環(huán)境教育等による環(huán)境保全の取組の促進に関する法律施行規(guī)則 平成二十四年文部科學省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第二號 環(huán)境教育等による環(huán)境保全の取組の促進に関する法律施行規(guī)則 環(huán)境の保全のための意欲の増進及び環(huán)境教育の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十七號)の一部の施行に伴い,、並びに環(huán)境教育等による環(huán)境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十號)の規(guī)定に基づき,、及び同法を?qū)g施するため、人材認定等事業(yè)に係る登録に関する省令の全部を改正する省令を次のように定める,。 人材認定等事業(yè)に係る登録に関する省令の全部を改正する省令 人材認定等事業(yè)に係る登録に関する省令(平成十六年文部科學省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號)の全部を次のように改正する,。 (支援団體の指定の基準) 第一條 環(huán)境教育等による環(huán)境保全の取組の促進に関する法律(以下「法」という。)第十條の二第一項第一號の主務省令で定める基準のうち経理的基礎に係るものは,、次に掲げるものとする,。 一 債務超過の狀態(tài)にないこと。 二 支援事業(yè)を適確かつ円滑に実施するのに必要な資力を有していること。 2 法第十條の二第一項第一號の主務省令で定める基準のうち技術的能力に係るものは,、次に掲げるものとする,。 一 指定の申請をする団體の構(gòu)成員に、支援事業(yè)のうち當該団體の申請に係る事業(yè)に三年以上従事した経験を有する者が一人以上含まれていること,。 二 指定の申請をする団體が行う支援事業(yè)を,、支援事業(yè)のうち當該団體の申請に係る事業(yè)に三年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者が行い、又はこれらの者の指導の下に適切に行うものであること,。 三 指定の申請をする団體が行う支援事業(yè)の実施に関する業(yè)務の執(zhí)行及び會計の経理を適正に行うための體制が整備されていること,。 3 法第十條の二第一項第二號の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする,。 一 指定の申請をする団體が行う支援事業(yè)において,、特定の者に対して不當な差別的取扱いをするものでないこと。 二 指定の申請をする団體が行う支援事業(yè)の実施體制に関する事項を公表することとしていること,。 三 法第十條の二第六項の規(guī)定により指定を取り消され,、その取消しの日から二年を経過していないものでないこと。 (支援団體の指定の申請) 第二條 法第十條の二第一項の指定の申請をしようとする団體は,、次に掲げる事項を記載した様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない,。 一 當該団體の名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 當該団體が行う支援事業(yè)の名稱 三 當該団體が行う支援事業(yè)の內(nèi)容 四 當該団體が行う支援事業(yè)の対象となる者の範囲 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする,。 一 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における當該団體が行う支援事業(yè)の計畫書及び収支予算書 三 支援事業(yè)のうち當該団體の申請に係る事業(yè)について知識及び経験を有する者の確保の狀況その他の業(yè)務の実施體制について記載した書類 四 當該団體の財務諸表 五 當該団體が行う支援事業(yè)の実施體制に関する公表方法について記載した書類 六 その他參考となるべき事項を記載した書類 (変更等の屆出) 第三條 支援団體は,、前條第一項各號に掲げる事項に変更があったとき又は支援事業(yè)を廃止したときは、遅滯なく,、それぞれ様式第二又は様式第三によりその旨を主務大臣に屆け出なければならない,。 (人材認定等事業(yè)) 第四條 法第十一條第一項の主務省令で定める人材認定等事業(yè)は、次の各號のいずれにも該當するものとする,。 一 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと,。 二 特定の者に対して不當な差別的取扱いをするものでないこと。 2 前項に定めるもののほか,、人材認定等事業(yè)は,、次の各號に掲げる事業(yè)の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に該當するものとする,。 一 人材認定等事業(yè)のうち育成に係る事業(yè)(以下「育成事業(yè)」という,。) 次に掲げる要件を満たすものであること。 イ 講習又は研修(以下「講習等」という,。)を行うものであること,。 ロ 當該育成事業(yè)に係る講習等は、當該育成事業(yè)の內(nèi)容に応じ,、次に掲げる事項を含むものであること,。 (1) 環(huán)境の保全に関する指導又は協(xié)働取組の促進に必要な知識又は技能に関する事項 (2) 環(huán)境の保全に関する指導の安全な実施に必要な知識又は技能に関する事項 ハ 當該育成事業(yè)の內(nèi)容に応じ,、講習等を受けようとする者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。 二 人材認定等事業(yè)のうち認定に係る事業(yè)(以下「認定事業(yè)」という,。) 次に掲げる要件を満たすものであること,。 イ 書面審査、口述審査又は実地審査(以下「審査」という,。)を行うものであること,。 ロ 當該認定事業(yè)に係る審査の方法及び基準が明確であること。 ハ 當該認定事業(yè)に係る審査の基準は,、當該認定事業(yè)の內(nèi)容に応じ,、次に掲げる基準を含むものであること。 (1) 環(huán)境の保全に関する指導又は協(xié)働取組の促進に必要な知識又は技能の水準に関する基準 (2) 環(huán)境の保全に関する指導の安全な実施に必要な知識又は技能の水準に関する基準 ニ 當該認定事業(yè)の內(nèi)容に応じ,、審査を受けようとする者の安全の確保を図るための措置が講じられていること,。 三 人材認定等事業(yè)のうち教材の開発及び提供に係る事業(yè)(以下「教材開発?提供事業(yè)」という。) 環(huán)境保全の意欲の増進又は環(huán)境教育に関する教材(以下「環(huán)境教育教材」という,。)であって,、環(huán)境保全の意欲の増進若しくは環(huán)境教育を行う者又は環(huán)境の保全に関する學習を行う者の利用に供するものを開発し、これらの者に提供するものであること,。 (登録の申請) 第五條 法第十一條第一項の登録の申請をしようとする者は,、同條第二項第一號及び第二號に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載した様式第四による申請書を主務大臣に提出しなければならない,。 一 人材認定等事業(yè)の名稱 二 人材認定等事業(yè)の行われる場所 三 育成事業(yè)及び認定事業(yè)については當該事業(yè)の対象となる者の範囲,、教材開発?提供事業(yè)については當該事業(yè)に係る環(huán)境教育教材の提供の対象となる者の範囲 2 前項の申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添付するものとする,。 一 申請者が個人である場合は,、その住民票の寫し 二 申請者が法人その他の団體である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 三 申請者が法第十一條第三項各號の規(guī)定に該當しないことを説明した書面 四 直近の三事業(yè)年度の各事業(yè)年度における登録の申請に係る人材認定等事業(yè)の実績を記載した書類 五 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 六 登録の申請に係る人材認定等事業(yè)について知識及び経験を有する者の確保の狀況その他の業(yè)務の実施體制について記載した書類 七 申請者が個人である場合は,、所得稅に係る納稅証明書 八 申請者が法人その他の団體である場合は、財務諸表 九 前各號に掲げる書類のほか,、次のイからハまでに掲げる事業(yè)の區(qū)分に応じ,、それぞれ次のイからハまでに掲げる書類その他の資料 イ 育成事業(yè) 次に掲げる事項を記載した書類 (1) 當該育成事業(yè)に係る手數(shù)料に関する事項 (2) 當該育成事業(yè)に係る講習等を受けようとする者の安全の確保を図るための措置に関する事項 (3) 當該育成事業(yè)に係る講習等の講師の氏名、職業(yè)及び略歴並びに講習等の受講定員に関する事項 ロ 認定事業(yè) 次に掲げる事項を記載した書類 (1) 當該認定事業(yè)に係る手數(shù)料に関する事項 (2) 當該認定事業(yè)に係る審査を受けようとする者の安全の確保を図るための措置に関する事項 (3) 當該認定事業(yè)に係る審査の方法及び基準 ハ 教材開発?提供事業(yè) 直近の三事業(yè)年度において開発した環(huán)境教育教材及び當該教材の概要(価格及び提供先に関する事項を含む,。)を記載した書類 十 その他參考となるべき事項を記載した書類 (登録基準) 第六條 法第十一條第四項第二號の主務省令で定める基準のうち経理的基礎に係るものは,、次に掲げるものとする。 一 申請者が個人である場合は,、人材認定等事業(yè)を適確かつ円滑に実施するのに必要な資金を確保する見込みがあること,。 二 申請者が法人その他の団體である場合は、債務超過の狀態(tài)にないこと及び支援事業(yè)を適確かつ円滑に実施するのに必要な資力を有していること,。 2 法第十一條第四項第二號の主務省令で定める基準のうち技術的能力に係るものは,、次に掲げるものとする,。 一 申請者が個人である場合は、人材認定等事業(yè)の実施に関する業(yè)務の執(zhí)行及び會計の経理を適正に行うための能力を有していること,。 二 申請者が法人その他の団體である場合は,、當該業(yè)務の執(zhí)行及び會計の経理を適正に行うための體制が整備されていること。 三 登録の申請に係る育成事業(yè)については,、次に掲げる要件を満たすものであること,。 イ 申請者が個人である場合は、當該申請者が當該育成事業(yè)において三年以上講習等の業(yè)務に従事した経験を有していること,。 ロ 申請者が法人その他の団體である場合は,、その構(gòu)成員に當該育成事業(yè)において三年以上講習等の業(yè)務に従事した経験を有する者が一人以上含まれていること。 ハ 當該育成事業(yè)に係る講習等を,、當該育成事業(yè)において三年以上講習等の業(yè)務に従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者が行い,、又はこれらの者の指導の下に適切に行うものであること。 ニ 直近の三事業(yè)年度の各事業(yè)年度において當該育成事業(yè)に係る講習等を受けた者が五人以上であること,。 四 登録の申請に係る認定事業(yè)については,、直近の三事業(yè)年度の各事業(yè)年度において當該認定事業(yè)に係る審査を行っていること。 五 登録の申請に係る教材開発?提供事業(yè)については,、次に掲げる要件を満たすものであること,。 イ 直近の三事業(yè)年度において開発した環(huán)境教育教材の內(nèi)容が環(huán)境保全の意欲の増進又は環(huán)境教育に効果を有すると認められるものであること。 ロ 直近の三事業(yè)年度の各事業(yè)年度において當該事業(yè)に係る環(huán)境教育教材を環(huán)境保全の意欲の増進若しくは環(huán)境教育を行う者又は環(huán)境の保全に関する學習を行う者に広く提供していること,。 (変更等の屆出) 第七條 法第十一條第七項の規(guī)定による屆出は,、同條第二項各號に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第五、登録人材認定等事業(yè)の廃止に係る場合にあっては様式第六による屆出書によってしなければならない,。 (體験の機會の場の認定の基準) 第八條 法第二十條第一項第三號の主務省令で定める基準は,、次に掲げるものとする。 一 環(huán)境の保全に関する學習の機會の提供を行うこと,。 二 適切な計畫が定められていること,。 三 認定の申請に係る體験の機會の場で行う事業(yè)の參加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。 四 特定の者に対して不當な差別的取扱いをするものでないこと,。 五 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと,。 六 認定の申請に係る體験の機會の場で行う事業(yè)に三年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること,。 2 法第二十條第一項第四號の主務省令で定める基準は,、認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていることとする,。 (認定の申請) 第九條 法第二十條第一項の認定の申請をしようとする者は,、同條第三項第一號から第三號までに定める事項のほか、次に掲げる事項を記載した様式第七による申請書を都道府県知事(法第二十條の七第一項に規(guī)定する場合にあっては同項に規(guī)定する指定都市等の長,、法第二十條の八に規(guī)定する場合にあっては主務大臣,。第十一條及び第十二條において同じ,。)に提出しなければならない。 一 認定の申請に係る體験の機會の場で行う事業(yè)の対象となる者の範囲 二 認定の申請に係る體験の機會の場で行う事業(yè)のために當該體験の機會の場を提供する期間 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付するものとする,。 一 申請者が個人である場合は、その住民票の寫し 二 申請者が法人その他の団體である場合は,、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 三 申請者が法第二十條第四項各號の規(guī)定に該當しないことを説明した書面 四 直近の三事業(yè)年度の各事業(yè)年度における認定の申請に係る體験の機會の場で行う事業(yè)の実績を記載した書類 五 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 六 認定の申請に係る體験の機會の場で行う事業(yè)の參加者及び実施者の安全の確保を図るための措置(當該事業(yè)に係る土地又は建物の管理に関する事項を含む,。)について記載した書類 七 認定の申請に係る體験の機會の場で行う事業(yè)について知識及び経験を有する者の確保の狀況その他の業(yè)務の実施體制について記載した書類 八 認定の申請に係る體験の機會の場で行う事業(yè)の參加に要する費用の額及び當該事業(yè)の參加定員に関する事項を記載した書類 九 認定の申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及び當該土地若しくは建物の登記事項証明書又はこれに準ずるもの 十 認定の申請に係る體験の機會の場において環(huán)境保全の意欲の増進に関する事業(yè)を?qū)g施することについての當該事業(yè)の実施者の同意書 十一 その他參考となるべき事項を記載した書類 (変更等の屆出) 第十條 法第二十條第八項の規(guī)定による屆出は、同條第三項各號に掲げる事項を変更したときにあっては様式第八,、認定體験の機會の場の提供を行わなくなったときにあっては様式第九による屆出書によってしなければならない,。 (更新の申請) 第十一條 法第二十條の二第二項の有効期間の更新を受けようとする者は、様式第十による申請書を都道府県知事に提出しなければならない,。 (運営の狀況の報告) 第十二條 法第二十條の四第一項の規(guī)定による報告は,、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事が定める日までに提出することにより行うものとする。 一 前年度における認定に係る體験の機會の場で行う事業(yè)の実施の狀況 二 前號の事業(yè)に係る?yún)еQ算 2 前項各號に掲げる事項については,、前年度における認定に係る體験の機會の場で行う事業(yè)が年度を超えて行われる場合等年度ごとの実施の狀況及び収支決算の報告が困難であるときは,、都道府県知事が定める期間における実施の狀況及び収支決算とする。 (公示の方法) 第十三條 法第二十條の七第三項の規(guī)定による公示は,、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする,。 (環(huán)境保全に係る?yún)f(xié)定の公表事項) 第十四條 法第二十一條の四第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 協(xié)定の名稱 二 協(xié)定の対象區(qū)域 三 協(xié)定の有効期間 四 協(xié)定に參加する者の氏名又は名稱 (協(xié)働取組の申出) 第十五條 法第二十一條の四第五項の規(guī)定による申出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した様式第十一による申出書を、協(xié)働取組の相手方が國であるものにあっては主務大臣に,、地方公共団體であるものにあっては當該協(xié)働取組の対象區(qū)域を管轄する地方公共団體の長又は教育委員會に対して提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人その他の団體にあっては代表者の氏名 二 協(xié)働取組の名稱 三 協(xié)働取組の內(nèi)容 四 協(xié)働取組の目的 五 協(xié)働取組の対象區(qū)域 六 協(xié)働取組の期間 七 協(xié)働取組に參加する者の氏名又は名稱 2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付するものとする,。 一 申出者が個人である場合は,、當該個人の住民票の寫し 二 申出者が法人その他の団體である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 三 その他參考となるべき事項を記載した書類 3 法第二十一條の四第五項の規(guī)定による申出を受けた主務大臣又は地方公共団體の長若しくは教育委員會は,、前項各號に掲げるもののほか,、當該申出が適切であると認めるために必要な書類の提出を求めることができる。 (協(xié)働取組の申出が適切と認められる基準) 第十六條 法第二十一條の四第六項の主務省令で定める基準は,、次に掲げるものとする,。 一 基本方針に照らして適切なものであること,。 二 法第八條第一項の規(guī)定による行動計畫を作成している都道府県又は市町村にあっては,、當該行動計畫に照らして適切なものであること。 三 申出に係る?yún)f(xié)働取組の內(nèi)容が環(huán)境の保全上の効果を有すると認められるものであること,。 四 特定の者に対して不當な差別的取扱いをするものでないこと,。 五 申出に係る?yún)f(xié)働取組の內(nèi)容が,、主務大臣又はその相手方として希望する地方公共団體の長若しくは教育委員會の所掌事務の範囲に照らして適切なものであること。 (國民,、民間団體等による?yún)f(xié)定の公表事項) 第十七條 法第二十一條の五第二項の主務省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 協(xié)定の名稱 二 協(xié)定の対象區(qū)域 三 協(xié)定の有効期間 四 協(xié)定に參加する者の氏名又は名稱 (國民,、民間団體等による?yún)f(xié)定の屆出等) 第十八條 法第二十一條の五第一項の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した様式第十二による屆出書を、都道府県知事(當該屆出に係る?yún)f(xié)定の対象區(qū)域が二以上の都道府県にわたる場合にあっては,、主務大臣,。次條において同じ。)に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人その他の団體にあっては代表者の氏名 二 協(xié)定の名稱 三 協(xié)定の內(nèi)容 四 協(xié)定の目的 五 協(xié)定の対象區(qū)域 六 協(xié)定の有効期間 七 協(xié)定に參加する者の氏名又は名稱 2 前項の屆出書には,、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 屆出者が個人である場合は,、當該個人の住民票の寫し 二 屆出者が法人その他の団體である場合は,、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 三 その他參考となるべき事項を記載した書類 (変更等の屆出) 第十九條 法第二十一條の五第二項の規(guī)定により協(xié)定の內(nèi)容その他の事項が公表された屆出者は、前條第一項各號に掲げる事項を変更する場合にあっては様式第十三,、當該協(xié)定を廃止する場合にあっては様式第十四による屆出書を,、同項の規(guī)定による屆出書を提出した都道府県知事に対して提出しなければならない。 (権限の委任) 第二十條 第十五條に規(guī)定する主務大臣の権限は,、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに,、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。ただし,、主務大臣が自らその権限を行使することを妨げない,。 主務大臣の権限 地方支分部局の長 農(nóng)林水産大臣の権限 第十五條第一項に規(guī)定する申出に係る?yún)f(xié)働取組の対象區(qū)域を管轄する地方農(nóng)政局長 経済産業(yè)大臣の権限 第十五條第一項に規(guī)定する申出に係る?yún)f(xié)働取組の対象區(qū)域を管轄する経済産業(yè)局長 國土交通大臣の権限(地方整備局又は北海道開発局の所掌に係るものに限る。) 第十五條第一項に規(guī)定する申出に係る?yún)f(xié)働取組の対象區(qū)域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 環(huán)境大臣の権限 第十五條第一項に規(guī)定する申出に係る?yún)f(xié)働取組の対象區(qū)域を管轄する地方環(huán)境事務所長 様式第1(第2條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第2(第3條関係) [別畫面で表示] 様式第3(第3條関係) [別畫面で表示] 様式第4(第5條関係) [別畫面で表示] 様式第5(第7條関係) [別畫面で表示] 様式第6(第7條関係) [別畫面で表示] 様式第7(第9條関係) [別畫面で表示] 様式第8(第10條関係) [別畫面で表示] 様式第9(第10條関係) [別畫面で表示] 様式第10(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第11(第15條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第12(第18條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第13(第19條関係) [別畫面で表示] 様式第14(第19條関係) [別畫面で表示] 附 則 この省令は,、環(huán)境の保全のための意欲の増進及び環(huán)境教育の推進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する,。