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“特定車輛排放管理法”的執(zhí)行令

時間: 2018-06-15


特定特殊自動車排出ガスの規(guī)制等に関する法律施行令 平成十八年政令第六十二號 特定特殊自動車排出ガスの規(guī)制等に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、特定特殊自動車排出ガスの規(guī)制等に関する法律(平成十七年法律第五十一號)第二條第一項及び第三項、第十二條第三項,、第二十條第一項(同法第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第二十七條並びに第三十條第一項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (特定特殊自動車から除かれるもの) 第一條 特定特殊自動車排出ガスの規(guī)制等に関する法律(以下「法」という,。)第二條第一項の政令で定める自動車は、次に掲げるものとする,。 一 陸上自衛(wèi)隊,、海上自衛(wèi)隊及び航空自衛(wèi)隊の使用する自動車(防衛(wèi)大臣が排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術(shù)上の基準(zhǔn)を定めるものに限る。)であって,、次に掲げるもの イ 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第三條に規(guī)定する大型特殊自動車 ロ イに掲げるもののほか,、防衛(wèi)大臣の申出により主務(wù)大臣が指定した自動車 二 ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする自動車以外の自動車 (政令で定める構(gòu)造が特殊な自動車) 第二條 法第二條第一項第二號の政令で定める構(gòu)造が特殊な自動車は,、次に掲げるもの(同項第一號に掲げるものを除き,、自動車であるものに限る。)とする,。 一 連続式バケット掘削機(jī) 二 くい打ち機(jī)及びくい抜き機(jī) 三 アースオーガー 四 タワークレーン 五 ドリルジャンボ 六 前各號に掲げるもののほか,、特殊の用途に使用するために製作された自動車として主務(wù)大臣が定めるもの (特定特殊自動車排出ガス) 第三條 法第二條第三項の政令で定める物質(zhì)は、次に掲げる物質(zhì)とする,。 一 一酸化炭素 二 炭化水素 三 鉛化合物 四 窒素酸化物 五 粒子狀物質(zhì) (少數(shù)生産車の臺數(shù)) 第四條 法第十二條第三項の政令で定める臺數(shù)は,、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)ごとに,、三十臺とする。 (登録特定原動機(jī)検査機(jī)関等の登録の有効期間) 第五條 法第二十條第一項(法第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の政令で定める期間は,、三年とする。 (登録特定特殊自動車検査機(jī)関に関する読替え) 第六條 法第二十七條の規(guī)定により法第十九條第二項,、第三項,、第五項及び第六項並びに第二十條から第二十五條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第十九條第二項 前項の登録 第二十六條第一項の登録 第十九條第三項第二號 第二十三條第四項又は第五項 第二十七條において準(zhǔn)用する第二十三條第四項又は第五項 第二十條第二項 前條第二項から第五項まで 第二十六條第二項並びに第二十七條において準(zhǔn)用する前條第二項、第三項及び第五項 第二十一條第九項 第二十三條第五項 第二十七條において準(zhǔn)用する第二十三條第五項 第二十一條第十項及び第二十五條第五號 第二十三條第四項若しくは第五項 第二十七條において準(zhǔn)用する第二十三條第四項若しくは第五項 第二十三條第一項 第十九條第四項各號 第二十六條第二項各號 第二十三條第二項 第二十一條第一項又は第二項 第二十七條において準(zhǔn)用する第二十一條第一項又は第二項 第二十三條第三項及び第五項第二號 第二十一條第四項 第二十七條において準(zhǔn)用する第二十一條第四項 第二十三條第四項 第十九條第三項第一號又は第三號 第二十七條において準(zhǔn)用する第十九條第三項第一號又は第三號 第二十三條第五項第一號 第二十一條第三項から第五項まで,、第七項又は第八項 第二十七條において準(zhǔn)用する第二十一條第三項から第五項まで,、第七項又は第八項 第二十三條第五項第三號 第二十一條第六項各號 第二十七條において準(zhǔn)用する第二十一條第六項各號 第二十五條第二號 第二十一條第三項 第二十七條において準(zhǔn)用する第二十一條第三項 第二十五條第三號 第二十一條第八項 第二十七條において準(zhǔn)用する第二十一條第八項 第二十五條第四號 第二十一條第九項 第二十七條において準(zhǔn)用する第二十一條第九項 (検査事務(wù)等に関する手?jǐn)?shù)料) 第七條 法第三十二條第一項各號に掲げる者が同項の規(guī)定により國に納めなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める額とする,。 一 法第六條第一項の指定を受けようとする者 三十二萬二千五百円 二 法第十二條第三項の承認(rèn)を受けようとする者 一萬九千三百円(行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、一萬九千百円) 三 法第十七條第一項ただし書の検査を受けようとする者 十六萬八千三百円 2 法第三十二條第一項第一號又は第三號に掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするものが同條の規(guī)定により國に納めなければならない手?jǐn)?shù)料の額は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、同項に定める額に,、主務(wù)省令で定める數(shù)の職員が當(dāng)該検査のためその地に出張するとした場合に國家公務(wù)員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號)の規(guī)定により支給すべきこととなる旅費の額に相當(dāng)する額を加算した額とする。この場合において,、これらの職員は,、一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號)第六條第一項第一號イに規(guī)定する行政職俸給表(一)による職務(wù)の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細(xì)目は,、主務(wù)省令で定める,。 3 法第三十二條第一項第一號又は第三號に掲げる者が同項の規(guī)定により登録特定原動機(jī)検査機(jī)関又は登録特定特殊自動車検査機(jī)関に納めなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、それぞれ法第二十一條第四項に規(guī)定する特定原動機(jī)検査事務(wù)の実施に関する規(guī)程又は法第二十七條において読み替えて準(zhǔn)用する法第二十一條第四項に規(guī)定する特定特殊自動車検査事務(wù)の実施に関する規(guī)程で定める額とする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌辉滤娜照畹谌枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌哗栐露蝗照畹谌奶枺?この政令は,、平成二十九年四月一日から施行する。