特定物質(zhì)の規(guī)制等によるオゾン層の保護(hù)に関する法律施行規(guī)則 昭和六十三年通商産業(yè)省令第八十號(hào) 特定物質(zhì)の規(guī)制等によるオゾン層の保護(hù)に関する法律施行規(guī)則 特定物質(zhì)の規(guī)制等によるオゾン層の保護(hù)に関する法律(昭和六十三年法律第五十三號(hào))の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため,、特定物質(zhì)の規(guī)制等によるオゾン層の保護(hù)に関する法律施行規(guī)則を次のように制定する,。 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、特定物質(zhì)の規(guī)制等によるオゾン層の保護(hù)に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (數(shù)量) 第二條 法第三條第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める數(shù)量は、輸入量及び輸出量のオゾン層を破壊する物質(zhì)に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という,。)第一條7に規(guī)定する算定値とする。 (規(guī)制年度) 第三條 法第四條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は、次のとおりとする,。 一 議定書附屬書AのグループI 平成元年七月一日以降平成三年六月三十日以前については毎年の七月一日から翌年の六月三十日までの期間と,、平成三年七月一日以降平成四年十二月三十一日以前については當(dāng)該期間と、平成五年一月一日以降については毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする,。 二 議定書附屬書AのグループII 平成四年以降の毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする,。 三 議定書附屬書BのグループI及び議定書附屬書BのグループIII 平成五年以降の毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。 四 議定書附屬書BのグループII 平成七年以降の毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする,。 五 議定書附屬書CのグループI及び議定書附屬書CのグループII 平成八年以降の毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする,。 六 議定書附屬書EのグループI 平成七年三月二十日以降平成七年十二月三十一日以前については當(dāng)該期間と、平成八年一月一日以降については毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする,。 (製造數(shù)量の許可申請(qǐng)) 第四條 法第四條第二項(xiàng)第六號(hào)の経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は,、議定書第五條1の規(guī)定の適用を受ける議定書の締約國の基礎(chǔ)的な國內(nèi)需要を満たすための製造を行おうとする者にあつては、當(dāng)該製造の數(shù)量とする,。 2 法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)をしようとする者は,、様式第一による申請(qǐng)書に次の書類を添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 申請(qǐng)の日の屬する月の前々月までの一年間(経済産業(yè)大臣が別に告示する場合にあつては,、當(dāng)該告示に定める期間)の特定物質(zhì)の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類 二 申請(qǐng)の日の屬する月の前々月までの一年間(経済産業(yè)大臣が別に告示する場合にあつては,、當(dāng)該告示に定める期間)の特定物質(zhì)の種類別及び月別の國內(nèi)出荷量及び國內(nèi)出荷単価の実績を記載した書類 三 當(dāng)該規(guī)制年度に係る特定物質(zhì)の製造計(jì)畫,、輸出計(jì)畫並びに國內(nèi)出荷量及び國內(nèi)出荷単価の計(jì)畫を記載した書類 四 第一項(xiàng)に規(guī)定する者にあつては、同項(xiàng)の數(shù)量の特定物質(zhì)の製造を同項(xiàng)に規(guī)定する製造として行うことを証明する書類 (製造數(shù)量の屆出) 第五條 法第四條第三項(xiàng)の規(guī)定により特定物質(zhì)の製造數(shù)量の屆出をしようとする者は,、同條第二項(xiàng)の経済産業(yè)大臣が告示する期間內(nèi)に,、様式第二による屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (輸出の確認(rèn)の申請(qǐng)) 第六條 法第五條の確認(rèn)を受けようとする者は,、様式第三による申請(qǐng)書に,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る數(shù)量の特定物質(zhì)が當(dāng)該規(guī)制年度において當(dāng)該申請(qǐng)に係る仕向地に輸出されたこと又は輸出されることが確実であることを証明する書類を添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 (輸出用製造數(shù)量の指定の変更の申請(qǐng)) 第七條 法第五條第三項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の輸出用製造數(shù)量の指定の変更を申請(qǐng)しようとする者は,、様式第四による申請(qǐng)書に次の書類を添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 當(dāng)該規(guī)制年度のうち申請(qǐng)の日の屬する月の前々月までの特定物質(zhì)の種類別及び月別の製造量並びに種類別,、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類 二 當(dāng)該規(guī)制年度のうち申請(qǐng)の日の屬する月の前々月までの特定物質(zhì)の種類別及び月別の國內(nèi)出荷量及び國內(nèi)出荷単価の実績を記載した書類 三 當(dāng)該規(guī)制年度に係る変更後の特定物質(zhì)の製造計(jì)畫、輸出計(jì)畫並びに國內(nèi)出荷量及び國內(nèi)出荷単価の計(jì)畫を記載した書類 四 その他経済産業(yè)大臣が告示する書類 (許可製造數(shù)量の増加の許可の申請(qǐng)) 第八條 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の許可製造數(shù)量の増加の許可を申請(qǐng)をしようとする者は,、様式第五による申請(qǐng)書に次の書類を添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 當(dāng)該規(guī)制年度のうち申請(qǐng)の日の屬する月の前々月までの特定物質(zhì)の種類別及び月別の製造量並びに種類別,、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類 二 當(dāng)該規(guī)制年度のうち申請(qǐng)の日の屬する月の前々月までの特定物質(zhì)の種類別及び月別の國內(nèi)出荷量及び國內(nèi)出荷単価の実績を記載した書類 三 當(dāng)該規(guī)制年度に係る変更後の特定物質(zhì)の製造計(jì)畫、輸出計(jì)畫並びに國內(nèi)出荷量及び國內(nèi)出荷単価の計(jì)畫を記載した書類 四 その他経済産業(yè)大臣が告示する書類 2 法第八條第二項(xiàng)第四號(hào)の経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は、當(dāng)該規(guī)制年度のうち申請(qǐng)の日の屬する月の前々月までの特定物質(zhì)の製造數(shù)量及び輸出數(shù)量の実績とする,。 (許可製造者の変更の屆出) 第九條 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、様式第六による屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (製造予定數(shù)量の減少の屆出) 第十條 法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、様式第七による屆出書に次の書類を添えて,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 當(dāng)該規(guī)制年度のうち屆出の日の屬する月の前々月までの特定物質(zhì)の種類別及び月別の製造量並びに種類別,、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類 二 當(dāng)該規(guī)制年度のうち屆出の日の屬する月の前々月までの特定物質(zhì)の種類別及び月別の國內(nèi)出荷量及び國內(nèi)出荷単価の実績を記載した書類 三 當(dāng)該規(guī)制年度に係る変更後の特定物質(zhì)の製造計(jì)畫,、輸出計(jì)畫並びに國內(nèi)出荷量及び國內(nèi)出荷単価の計(jì)畫を記載した書類 (原料としての使用の確認(rèn)) 第十條の二 法第十二條の規(guī)定による確認(rèn)を受けようとする者は、様式第八による申請(qǐng)書に様式第九による証明書を添付して,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 (特定用途としての使用の確認(rèn)) 第十條の三 法第十三條の規(guī)定による確認(rèn)を受けようとする者は、様式第十による申請(qǐng)書に様式第十一による証明書を添付して,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 (確認(rèn)製造者の変更の屆出) 第十條の四 法第十四條の規(guī)定による屆出をしようとする者は、様式第十二による屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 (承継の屆出) 第十一條 法第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、様式第十三による屆出書に次の書類を添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により特定物質(zhì)の製造の事業(yè)の全部の譲受けによつて許可製造者又は確認(rèn)製造者の地位を承継した者にあつては,、様式第十四による書面及び當(dāng)該譲受けの事実を証する書類 二 法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により相続によつて許可製造者又は確認(rèn)製造者の地位を承継した相続人であつて、二人以上の相続人の全員の同意により事業(yè)を継続すべき相続人として選定されたものにあつては,、様式第十五による書面及び當(dāng)該相続人の戸籍謄本 三 法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により相続によつて許可製造者又は確認(rèn)製造者の地位を承継した相続人であつて,、前號(hào)に規(guī)定する相続人以外のものにあつては、様式第十六による書面及び當(dāng)該相続人の戸籍謄本 四 法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により合併によつて許可製造者又は確認(rèn)製造者の地位を承継した法人にあつては,、當(dāng)該法人の登記事項(xiàng)証明書 五 法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により分割によつて許可製造者又は確認(rèn)製造者の地位を承継した法人にあつては,、様式第十六の二による書面及び當(dāng)該法人の登記事項(xiàng)証明書 (許可製造數(shù)量の減少の処分の要件) 第十二條 法第十六條第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める要件は、許可製造者の特定物質(zhì)の製造能力によつては當(dāng)該規(guī)制年度內(nèi)に當(dāng)該規(guī)制年度に係る許可製造數(shù)量の全量を製造することができないことが確実となつた場合とする,。 (特定物質(zhì)の輸出に関する屆出) 第十二條の二 法第十七條の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、毎規(guī)制年度経過後三月以內(nèi)に様式第十七による報(bào)告書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (帳簿) 第十三條 法第二十四條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 特定物質(zhì)の種類別及び月別の國內(nèi)出荷量 二 特定物質(zhì)の種類別の國內(nèi)出荷単価 三 特定物質(zhì)の種類別及び月別の月末在庫量 四 特定物質(zhì)を製造するための原料の月別の仕入量並びに月別及び特定物質(zhì)製造設(shè)備別の使用量 五 特定物質(zhì)を仕入れる許可製造者にあつては、特定物質(zhì)の種類別及び月別の仕入量 六 特定物質(zhì)を輸入する許可製造者にあつては,、特定物質(zhì)の種類別及び月別の輸入量 七 特定物質(zhì)の自家消費(fèi)を行う許可製造者にあつては,、特定物質(zhì)の種類別、用途別及び月別の自家消費(fèi)量 2 法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による帳簿の記載は,、特定物質(zhì)の種類別及び月別の製造量並びに種類別,、仕向地別及び月別の輸出量が明らかになるようにしなければならない。 3 法第二十四條第一項(xiàng)の帳簿は、事業(yè)所ごとに備え,、毎月末までに,、前月中における同項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)についての記載を終了しなければならない。 4 前項(xiàng)の帳簿は,、閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない,。 (電磁的方法による保存) 第十三條の二 法第二十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)が、電磁的方法(電子的方法,、磁気的方法その他の人の知覚によつて認(rèn)識(shí)することができない方法をいう,。)により記録され、當(dāng)該記録が必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは,、當(dāng)該記録の保存をもつて同條第二項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該事項(xiàng)が記載された帳簿の保存に代えることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による保存をする場合には、経済産業(yè)大臣が定める基準(zhǔn)を確保するよう努めなければならない,。 (報(bào)告) 第十四條 許可製造者及び確認(rèn)製造者は,、毎規(guī)制年度経過後三月以內(nèi)に、様式第十八による報(bào)告書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 (身分証明書) 第十五條 経済産業(yè)大臣がその職員に攜帯させる法第二十六條第二項(xiàng)の証明書は,、様式第十九によるものとする。 (意見の聴?。?第十六條 法第二十八條第一項(xiàng)の意見の聴取は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する審理員が議長として主宰する意見聴取會(huì)によつて行う。 2 経済産業(yè)大臣は,、意見聴取會(huì)を開こうとするときは,、その期日の十五日前までに、件名,、意見聴取會(huì)の期日及び場所並びに事案の要旨を?qū)彇苏?qǐng)求人に通知し,、かつ、告示しなければならない,。 3 利害関係人又はその代理人として意見聴取會(huì)に出席して意見を述べようとする者は,、意見聴取會(huì)の期日の十日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない,。 4 経済産業(yè)大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者のうちから、意見聴取會(huì)に出席して意見を述べることができる者を指定し,、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない,。 5 経済産業(yè)大臣は、必要があると認(rèn)めるときは,、學(xué)識(shí)経験のある者,、関係行政機(jī)関の職員その他の參考人に意見聴取會(huì)への出席を求めることができる,。 6 意見聴取會(huì)においては,、審査請(qǐng)求人,、第四項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項(xiàng)の規(guī)定により意見聴取會(huì)に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない,。 7 意見聴取會(huì)においては,、最初に審査請(qǐng)求人又はその代理人に審査請(qǐng)求の要旨及び理由を陳述させなければならない。 8 意見聴取會(huì)において審査請(qǐng)求人又はその代理人が出席しないときは,、議長は,、審査請(qǐng)求書の朗読をもつて前項(xiàng)の規(guī)定による陳述に代えることができる。 9 意見聴取會(huì)に出席して意見を述べる者が事案の範(fàn)囲を超えて発言するとき,、又は意見聴取會(huì)に出席している者が意見聴取會(huì)の秩序を亂し,、若しくは不穏な言動(dòng)をするときは、議長は,、これらの者に対し,、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる,。 10 審査請(qǐng)求人又は利害関係人の代理人は,、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。 11 議長は,、意見聴取會(huì)の期日又は場所を変更したときは,、その期日及び場所を第四項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた者及び第五項(xiàng)の規(guī)定により意見聴取會(huì)に出席を求められた者に通知しなければならない。 (フレキシブルディスクによる手続) 第十七條 次の表の上欄に掲げる書類の提出については,、當(dāng)該書類に記載すべきこととされている事項(xiàng)を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第二十二のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる,。 第四條第二項(xiàng)の申請(qǐng)書及び添付書類 様式第二十三 第五條の屆出書 様式第二十四 第六條の申請(qǐng)書及び添付書類 様式第二十五 第七條の申請(qǐng)書及び添付書類 様式第二十六 第八條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書及び添付書類 様式第二十七 第九條の屆出書 様式第二十八 第十條の屆出書及び添付書類 様式第二十九 第十條の二の申請(qǐng)書 様式第三十 第十條の三の申請(qǐng)書 様式第三十一 第十條の四の屆出書 様式第三十二 第十一條の屆出書 様式第三十三 第十二條の二の報(bào)告書 様式第三十四 第十四條の報(bào)告書 様式第三十五 2 法第十一條第二項(xiàng)の申請(qǐng)書の提出については、當(dāng)該申請(qǐng)書に記載すべきこととされている事項(xiàng)を記録したフレキシブルディスク及び様式第二十二のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる,。 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第十八條 前條のフレキシブルディスクは,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものでなければならない。 一 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號(hào))に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という,。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 二 日本工業(yè)規(guī)格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ (フレキシブルディスクの記録方式) 第十九條 第十七條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 一 トラックフォーマットについては,、前條第一號(hào)のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二二に,、同條第二號(hào)のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二五に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五に規(guī)定する方式 三 文字の符號(hào)化表現(xiàn)については,、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇八附屬書一に規(guī)定する方式 2 第十七條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇一及びX〇二〇八に規(guī)定する図形文字並びに日本工業(yè)規(guī)格X〇二一一に規(guī)定する制御文字のうち「復(fù)帰」及び「改行」を用いてしなければならない。 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第二十條 第十七條のフレキシブルディスクには,、日本工業(yè)規(guī)格X六二二一又はX六二二三に規(guī)定するラベル領(lǐng)域に,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をはり付けなければならない,。 一 提出者の氏名又は名稱 二 提出年月日 附 則 この省令は、法附則第一條第一項(xiàng)第二號(hào)に定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍炅乱晃迦胀ㄉ坍b業(yè)省令第三九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍暌欢乱凰娜胀ㄉ坍b業(yè)省令第九五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇耆氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第一八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇晡逶露蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第二八號(hào)) この省令は、法附則第一條第一項(xiàng)第三號(hào)に定める日(平成三年七月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇暌欢露呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第八七號(hào)) この省令は、特定物質(zhì)の規(guī)制等によるオゾン層の保護(hù)に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪暌灰辉露迦胀ㄉ坍b業(yè)省令第七九號(hào)) この省令は、平成五年一月一日から施行する,。ただし,、第三條第三號(hào)の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪暌欢露迦胀ㄉ坍b業(yè)省令第八九號(hào)) この省令は、平成五年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第六五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第六六號(hào)) (施行期日) この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣耆乱黄呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第一六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成七年三月二十日から施行する,。 (令附則第三條の屆出) 第二條 特定物質(zhì)の規(guī)制等によるオゾン層の保護(hù)に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成六年政令第四百七號(hào),。以下「令」という。)附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、平成七年三月三十一日までに様式第二十による報(bào)告書を通商産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 令附則第三條第二項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、平成八年三月三十一日までに様式第二十による報(bào)告書を通商産業(yè)大臣に提出しなければならない。 3 令附則第三條第二項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、平成七年四月三十日までに様式第二十一による報(bào)告書を通商産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 附 則 (平成九年三月二七日通商産業(yè)省令第三九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第三四號(hào)) 抄 第一條 この省令は,、平成十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌灰辉露柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第三五一號(hào)) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、様式第一から様式第二十二まで及び様式三十五の改正規(guī)定(「通商産業(yè)大臣」を「経済産業(yè)大臣」に改める改正規(guī)定を除く,。)は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露湃战U済産業(yè)省令第九九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢乱黄呷战U済産業(yè)省令第二二二號(hào)) この省令は、平成十三年十二月二十八日から施行する,。ただし,、第二十條の次に一條を加える改正規(guī)定(第二十一條第五項(xiàng)第二號(hào)に係る部分に限る。)は,、平成十四年三月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年一二月六日経済産業(yè)省令第一一八號(hào)) この省令は,、平成十五年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年二月三日経済産業(yè)省令第九號(hào)) この省令は,、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する,。 附 則 (平成一七年三月四日経済産業(yè)省令第一四號(hào)) この省令は,、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則 (平成二八年三月二九日経済産業(yè)省令第四三號(hào)) この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 様式第1(第4條関係) 様式第2(第5條関係) 様式第3(第6條関係) 様式第4(第7條関係) 様式第5(第8條関係) 様式第6(第9條関係) 様式第7(第10條関係) 様式第8(第10條の2関係) 様式第9(第10條の2関係) 様式第10(第10條の3関係) 様式第11(第10條の3関係) 様式第12(第10條の4関係) 様式第13(第11條関係) 様式第14(第11條関係) 様式第15(第11條関係) 様式第16(第11條関係) 様式第16の2(第11條関係) 様式第17(第12條の2関係) 様式第18(第14條関係) 様式第19(第15條関係) 様式第20(附則第2條関係) 様式第21(附則第2條関係) 様式第22(第17條関係) 様式第23(第17條関係) 様式第24(第17條関係) 様式第25(第17條関係) 様式第26(第17條関係) 様式第27(第17條関係) 様式第28(第17條関係) 様式第29(第17條関係) 様式第30(第17條関係) 様式第31(第17條関係) 様式第32(第17條関係) 様式第33(第17條関係) 様式第34(第17條関係)