特定物質(zhì)の規(guī)制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令 平成六年政令第三百八號 特定物質(zhì)の規(guī)制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、特定物質(zhì)の規(guī)制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三號)第二條第一項から第三項まで,、第四條第一項第四號、第十八條、第十九條及び第三十四條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (特定物質(zhì)等) 第一條 特定物質(zhì)の規(guī)制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下「法」という,。)第二條第一項の特定物質(zhì)は,、別表の中欄に掲げるとおりとする。 2 法第二條第二項の特定物質(zhì)の種類は,、別表の上欄に掲げるとおりとする,。 3 法第二條第三項の政令で定めるオゾン破壊係數(shù)は、別表の中欄に掲げる特定物質(zhì)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 (政令で定める一定數(shù)量以下の特定物質(zhì)) 第二條 法第四條第一項第四號の政令で定める一定數(shù)量以下の特定物質(zhì)は,、オゾン層を破壊する物質(zhì)に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)附屬書CのグループⅠに屬する特定物質(zhì)の數(shù)量の合計が一規(guī)制年度につき一キログラム以下の當(dāng)該種類に屬する特定物質(zhì)とする。 (指定特定物質(zhì)及び特定用途) 第三條 法第十三條第一項の政令で定める特定物質(zhì)は臭化メチルとし,、同項の政令で定める用途は貨物の輸出入に際して行う検疫とする,。 (製造數(shù)量の確認(rèn)を受けたものとみなされる場合) 第四條 法第十三條第三項の政令で定める場合は、その製造する検疫用臭化メチルくん蒸剤について農(nóng)薬取締法(昭和二十三年法律第八十二號)第二條第一項の登録を受けた臭化メチルの製造業(yè)者が,、當(dāng)該登録に係る検疫用臭化メチルくん蒸剤の容器に貨物の輸出入に際して行う検疫以外の用途に使用してはならない旨の表示をして,、これを他の者に売り渡す場合とする。 (農(nóng)林水産大臣との協(xié)議を要する特定物質(zhì)) 第五條 法第二十八條の二第一項第一號の政令で定める特定物質(zhì)は,、臭化メチルとする,。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、特定物質(zhì)の規(guī)制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成六年九月三十日)から施行する,。 (特定物質(zhì)の規(guī)制等によるオゾン層の保護に関する法律第四條第一項ただし書の數(shù)量を定める政令の廃止) 2 特定物質(zhì)の規(guī)制等によるオゾン層の保護に関する法律第四條第一項ただし書の數(shù)量を定める政令(昭和六十三年政令第三百三十七號)は、廃止する,。 (指定特定物質(zhì)及び特定用途に関する暫定措置) 3 平成三十三年十二月三十一日までの間は,、第三條中「臭化メチル」とあるのは「別表一の項の中欄に掲げる特定物質(zhì)、同表三の項の中欄に掲げる特定物質(zhì),、四塩化炭素,、一?一?一―トリクロロエタン、同表七の項の中欄に掲げる特定物質(zhì)及びブロモクロロメタン並びに臭化メチル」と,、「同項」とあるのは「同條第一項」と,、「貨物の輸出入に際して行う検疫」とあるのは「同表一の項の中欄に掲げる特定物質(zhì)、同表三の項の中欄に掲げる特定物質(zhì),、四塩化炭素,、一?一?一―トリクロロエタン、同表七の項の中欄に掲げる特定物質(zhì)及びブロモクロロメタンについては試験研究及び分析,、臭化メチルについては貨物の輸出入に際して行う検疫,、大気中の臭化メチルの濃度又は物品若しくは植物に混入し、若しくは付著している臭化メチルの量の測定,、當(dāng)該測定に用いる計量器の校正及び試験研究(臭化メチルの毒性に関するもの,、臭化メチルの使用により得られる効用と臭化メチルに代替する物質(zhì)の使用により得られる効用との比較を目的として行うもの(試験研究施設(shè)の建物內(nèi)において行うものに限る。)又は臭化メチルを物質(zhì)の合成の実験のための試薬として使用するもの(當(dāng)該臭化メチルが破壊されるものに限る,。)に限る,。)」とする。 附 則?。ㄆ匠闪暌欢露照畹谒末柶咛枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成四年十一月二十五日に採択されたオゾン層を破壊する物質(zhì)に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の改正が日本國について効力を生ずる日(以下「議定書改正発効日」という,。)から施行する,。ただし、附則第五條第一項の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 特定物質(zhì)の規(guī)制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下「法」という,。)第四條第一項及び第三項、第五條の二第一項,、第十一條第一項,、第十二條第一項並びに第十三條第一項の規(guī)定は、改正後の別表六の項又は七の項に掲げる物質(zhì)の製造であって,、平成八年一月一日前に行われるものについては,、適用しない。 第三條 平成六年に改正前の別表第二に掲げる物質(zhì)の製造,、輸出又は輸入を行った者は,、通商産業(yè)省令で定めるところにより、その製造數(shù)量,、輸出數(shù)量又は輸入數(shù)量その他通商産業(yè)省令で定める事項を通商産業(yè)大臣に屆け出なければならない,。 2 次の各號に掲げる期間においてそれぞれ當(dāng)該各號に掲げる物質(zhì)の製造又は輸入を行った者は、通商産業(yè)省令で定めるところにより,、當(dāng)該期間における當(dāng)該物質(zhì)の製造數(shù)量又は輸入數(shù)量その他通商産業(yè)省令で定める事項を通商産業(yè)大臣に屆け出なければならない,。 一 平成七年一月一日から平成七年十二月三十一日まで 改正後の別表六の項又は七の項に掲げる物質(zhì) 二 平成七年一月一日から議定書改正発効日の前日まで 改正後の別表八の項に掲げる物質(zhì) 3 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の別表六の項に掲げる物質(zhì)の平成六年の製造數(shù)量、輸出數(shù)量又は輸入數(shù)量その他通商産業(yè)省令で定める事項について改正前の第三條の規(guī)定により屆出を行っている者は,、當(dāng)該物質(zhì)の當(dāng)該數(shù)量について第一項の規(guī)定による屆出を行ったものとみなす,。 4 第一項又は第二項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は,、二十萬円以下の罰金に処する,。 5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して同項の刑を科する,。 第四條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (報告) 第五條 通商産業(yè)大臣は,、法第三條第一項第一號に規(guī)定する生産量及び消費量の算定を行うため、平成三年に臭化メチルの製造,、輸出又は輸入を行った者に対し,、その數(shù)量の報告を求めることができる。 2 通商産業(yè)大臣は,、平成元年に改正後の別表七の項に掲げる物質(zhì)の製造,、輸出又は輸入を行った者に対し,、その數(shù)量の報告を求めることができる。 附 則?。ㄆ匠善吣暌欢乱晃迦照畹谒囊欢枺?この政令は,、平成八年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四臧嗽氯柸照畹诙寰盘枺?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、別表八の項の改正規(guī)定は,、平成九年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 別表八の項の改正規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成九年一二月一九日政令第三六五號) この政令は,、平成十年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二二日政令第四一一號) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昃旁滤娜照畹诙司盘枺?この政令は,、平成十一年十二月三日に採択されたオゾン層を破壊する物質(zhì)に関するモントリオール議定書の改正が日本國について効力を生ずる日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢氯照畹谌硕枺?この政令は,、平成十七年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢露蝗照畹谌巳枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢戮湃照畹谌税颂枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露娜照畹谒囊灰惶枺?この政令は,、公布の日から施行する。 別表(第一條関係) 特定物質(zhì)の種類 特定物質(zhì) オゾン破壊係數(shù) 一 議定書附屬書AのグループⅠ (一) トリクロロフルオロメタン(別名CFC―一一) 一?〇 (二) ジクロロジフルオロメタン(別名CFC―一二) 一?〇 (三) トリクロロトリフルオロエタン(別名CFC―一一三) 〇?八 (四) ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC―一一四) 一?〇 (五) クロロペンタフルオロエタン(別名CFC―一一五) 〇?六 二 議定書附屬書AのグループⅡ (一) ブロモクロロジフルオロメタン(別名ハロン―一二一一) 三?〇 (二) ブロモトリフルオロメタン(別名ハロン―一三〇一) 一〇?〇 (三) ジブロモテトラフルオロエタン(別名ハロン―二四〇二) 六?〇 三 議定書附屬書BのグループⅠ (一) クロロトリフルオロメタン(別名CFC―一三) 一?〇 (二) ペンタクロロフルオロエタン(別名CFC―一一一) 一?〇 (三) テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC―一一二) 一?〇 (四) ヘプタクロロフルオロプロパン(別名CFC―二一一) 一?〇 (五) ヘキサクロロジフルオロプロパン(別名CFC―二一二) 一?〇 (六) ペンタクロロトリフルオロプロパン(別名CFC―二一三) 一?〇 (七) テトラクロロテトラフルオロプロパン(別名CFC―二一四) 一?〇 (八) トリクロロペンタフルオロプロパン(別名CFC―二一五) 一?〇 (九) ジクロロヘキサフルオロプロパン(別名CFC―二一六) 一?〇 (一〇) クロロヘプタフルオロプロパン(別名CFC―二一七) 一?〇 四 議定書附屬書BのグループⅡ 四塩化炭素 一?一 五 議定書附屬書BのグループⅢ 一?一?一―トリクロロエタン 〇?一 六 議定書附屬書CのグループⅠ (一) ジクロロフルオロメタン(別名HCFC―二一) 〇?〇四 (二) クロロジフルオロメタン(別名HCFC―二二) 〇?〇五五 (三) クロロフルオロメタン(別名HCFC―三一) 〇?〇二 (四) テトラクロロフルオロエタン(別名HCFC―一二一) 〇?〇四 (五) トリクロロジフルオロエタン(別名HCFC―一二二) 〇?〇八 (六) ジクロロトリフルオロエタン(別名HCFC―一二三) 1 二?二―ジクロロ―一?一?一―トリフルオロエタン(別名HCFC―一二三) 〇?〇二 2 その他のもの 〇?〇六 (七) クロロテトラフルオロエタン(別名HCFC―一二四) 1 二―クロロ―一?一?一?二―テトラフルオロエタン(別名HCFC―一二四) 〇?〇二二 2 その他のもの 〇?〇四 (八) トリクロロフルオロエタン(別名HCFC―一三一) 〇?〇五 (九) ジクロロジフルオロエタン(別名HCFC―一三二) 〇?〇五 (一〇) クロロトリフルオロエタン(別名HCFC―一三三) 〇?〇六 (一一) ジクロロフルオロエタン(別名HCFC―一四一) 1 一?一―ジクロロ―一―フルオロエタン(別名HCFC―一四一b) 〇?一一 2 その他のもの 〇?〇七 (一二) クロロジフルオロエタン(別名HCFC―一四二) 1 一―クロロ―一?一―ジフルオロエタン(別名HCFC―一四二b) 〇?〇六五 2 その他のもの 〇?〇七 (一三) クロロフルオロエタン(別名HCFC―一五一) 〇?〇〇五 (一四) ヘキサクロロフルオロプロパン(別名HCFC―二二一) 〇?〇七 (一五) ペンタクロロジフルオロプロパン(別名HCFC―二二二) 〇?〇九 (一六) テトラクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC―二二三) 〇?〇八 (一七) トリクロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC―二二四) 〇?〇九 (一八) ジクロロペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五) 1 三?三―ジクロロ―一?一?一?二?二―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五ca) 〇?〇二五 2 一?三―ジクロロ―一?一?二?二?三―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五cb) 〇?〇三三 3 その他のもの 〇?〇七 (一九) クロロヘキサフルオロプロパン(別名HCFC―二二六) 〇?一〇 (二〇) ペンタクロロフルオロプロパン(別名HCFC―二三一) 〇?〇九 (二一) テトラクロロジフルオロプロパン(別名HCFC―二三二) 〇?一〇 (二二) トリクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC―二三三) 〇?二三 (二三) ジクロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC―二三四) 〇?二八 (二四) クロロペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二三五) 〇?五二 (二五) テトラクロロフルオロプロパン(別名HCFC―二四一) 〇?〇九 (二六) トリクロロジフルオロプロパン(別名HCFC―二四二) 〇?一三 (二七) ジクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC―二四三) 〇?一二 (二八) クロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC―二四四) 〇?一四 (二九) トリクロロフルオロプロパン(別名HCFC―二五一) 〇?〇一 (三〇) ジクロロジフルオロプロパン(別名HCFC―二五二) 〇?〇四 (三一) クロロトリフルオロプロパン(別名HCFC―二五三) 〇?〇三 (三二) ジクロロフルオロプロパン(別名HCFC―二六一) 〇?〇二 (三三) クロロジフルオロプロパン(別名HCFC―二六二) 〇?〇二 (三四) クロロフルオロプロパン(別名HCFC―二七一) 〇?〇三 七 議定書附屬書CのグループⅡ (一) ジブロモフルオロメタン 一?〇〇 (二) ブロモジフルオロメタン(別名HBFC―二二B一) 〇?七四 (三) ブロモフルオロメタン 〇?七三 (四) テトラブロモフルオロエタン 〇?八 (五) トリブロモジフルオロエタン 一?八 (六) ジブロモトリフルオロエタン 一?六 (七) ブロモテトラフルオロエタン 一?二 (八) トリブロモフルオロエタン 一?一 (九) ジブロモジフルオロエタン 一?五 (一〇) ブロモトリフルオロエタン 一?六 (一一) ジブロモフルオロエタン 一?七 (一二) ブロモジフルオロエタン 一?一 (一三) ブロモフルオロエタン 〇?一 (一四) ヘキサブロモフルオロプロパン 一?五 (一五) ペンタブロモジフルオロプロパン 一?九 (一六) テトラブロモトリフルオロプロパン 一?八 (一七) トリブロモテトラフルオロプロパン 二?二 (一八) ジブロモペンタフルオロプロパン 二?〇 (一九) ブロモヘキサフルオロプロパン 三?三 (二〇) ペンタブロモフルオロプロパン 一?九 (二一) テトラブロモジフルオロプロパン 二?一 (二二) トリブロモトリフルオロプロパン 五?六 (二三) ジブロモテトラフルオロプロパン 七?五 (二四) ブロモペンタフルオロプロパン 一四 (二五) テトラブロモフルオロプロパン 一?九 (二六) トリブロモジフルオロプロパン 三?一 (二七) ジブロモトリフルオロプロパン 二?五 (二八) ブロモテトラフルオロプロパン 四?四 (二九) トリブロモフルオロプロパン 〇?三 (三〇) ジブロモジフルオロプロパン 一?〇 (三一) ブロモトリフルオロプロパン 〇?八 (三二) ジブロモフルオロプロパン 〇?四 (三三) ブロモジフルオロプロパン 〇?八 (三四) ブロモフルオロプロパン 〇?七 八 議定書附屬書CのグループⅢ ブロモクロロメタン 〇?一二 九 議定書附屬書EのグループⅠ 臭化メチル 〇?六