特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律 平成四年法律第百八號 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律 (目的) 第一條 この法律は,、有害廃棄物の國境を越える移動及びその処分の規(guī)制に関するバーゼル條約(以下「條約」という,。)等の的確かつ円滑な実施を確保するため、特定有害廃棄物等の輸出,、輸入,、運搬及び処分の規(guī)制に関する措置を講じ,、もって人の健康の保護(hù)及び生活環(huán)境の保全に資することを目的とする。 (定義等) 第二條 この法律において「特定有害廃棄物等」とは,、次に掲げる物(船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって政令で定めるもの並びに放射性物質(zhì)及びこれによって汚染された物を除く,。)をいう。 一 條約附屬書IVに掲げる処分作業(yè)(以下「処分」という,。)を行うために輸出され,、又は輸入される物であって、次のいずれかに該當(dāng)するもの イ 條約附屬書Ⅰに掲げる物であって,、條約附屬書IIIに掲げる有害な特性のいずれかを有するもの ロ 條約附屬書IIに掲げる物 ハ 政令で定めるところにより,、條約第三條1又は2の規(guī)定により我が國が條約の事務(wù)局へ通報した物 ニ 條約第三條3の規(guī)定により條約の事務(wù)局から通報された物であって、當(dāng)該通報に係る地域を仕向地若しくは経由地とする輸出又は當(dāng)該地域を原産地,、船積地域若しくは経由地とする輸入に係るものとして環(huán)境省令で定めるもの 二 條約第十一條に規(guī)定する二國間の,、多數(shù)國間の又は地域的な協(xié)定又は取決め(以下「條約以外の協(xié)定等」という。)に基づきその輸出,、輸入,、運搬(これに伴う保管を含む。以下同じ,。)及び処分について規(guī)制を行うことが必要な物であって政令で定めるもの 2 この法律において「移動書類」とは,、條約附屬書ⅤBに掲げる事項を記載した條約第四條7(c)の移動書類及びこれに類する書類であって條約以外の協(xié)定等に規(guī)定するものをいう。 3 環(huán)境大臣は,、第一項第一號ニの環(huán)境省令を定めようとするときは,、経済産業(yè)大臣に協(xié)議しなければならない。 (基本的事項の公表) 第三條 経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣は,、條約及び條約以外の協(xié)定等(以下「條約等」という,。)の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項を定めて公表するものとする,。これを変更したときも,、同様とする。 一 特定有害廃棄物等の輸出、輸入,、運搬及び処分に伴って生ずるおそれのある人の健康又は生活環(huán)境に係る被害を防止するための施策の実施に関する基本的な事項 二 特定有害廃棄物等の輸出,、輸入、運搬又は処分の事業(yè)を行う者がその事業(yè)を適正に行うために配慮しなければならない基本的な事項 三 特定有害廃棄物等の発生の抑制及び適正な処分が行われることを確保するために國民が配慮しなければならない基本的な事項 四 前三號に掲げるもののほか,、特定有害廃棄物等の輸出,、輸入、運搬及び処分が適正に行われることを確保するための重要な事項 (輸出の承認(rèn)) 第四條 特定有害廃棄物等を輸出しようとする者は,、外國為替及び外國貿(mào)易法(昭和二十四年法律第二百二十八號)第四十八條第三項の規(guī)定により,、輸出の承認(rèn)を受ける義務(wù)を課せられるものとする。 2 経済産業(yè)大臣は,、その輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずるおそれのある大気の汚染,、水質(zhì)の汚濁その他の環(huán)境の汚染(以下単に「環(huán)境の汚染」という。)を防止するため特に必要があるものとして経済産業(yè)省令,、環(huán)境省令で定める地域を仕向地とする経済産業(yè)省令,、環(huán)境省令で定める特定有害廃棄物等の輸出について前項の承認(rèn)の申請があったときは、その申請書の寫しを環(huán)境大臣に送付するものとする,。 3 環(huán)境大臣は,、前項の規(guī)定により申請書の寫しの送付があったときは、その申請書に係る特定有害廃棄物等の処分について環(huán)境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているかどうかを確認(rèn)し,、その結(jié)果を経済産業(yè)大臣に通知するものとする,。 4 経済産業(yè)大臣は、前項の規(guī)定により環(huán)境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている旨の環(huán)境大臣の通知を受けた後でなければ,、第一項の輸出の承認(rèn)をしてはならない,。 (輸出移動書類の交付等) 第五條 経済産業(yè)大臣は、前條第一項の輸出の承認(rèn)をしたときは,、速やかに,、その承認(rèn)を受けた者に対し、當(dāng)該特定有害廃棄物等に係る移動書類(以下「輸出移動書類」という,。)を交付しなければならない,。 2 経済産業(yè)大臣は、前項の規(guī)定により輸出移動書類を交付したときは,、當(dāng)該輸出移動書類の寫しを環(huán)境大臣に送付するものとする,。 3 第一項の規(guī)定により輸出移動書類の交付を受けた者は、當(dāng)該輸出移動書類が汚損され,、又は失われたときは、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、遅滯なく,、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。この場合において、當(dāng)該輸出移動書類の交付を受けた者は,、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、経済産業(yè)大臣に申請し、その再交付を受けることができる,。 4 第一項の規(guī)定により輸出移動書類の交付を受けた者は,、前項後段の規(guī)定により輸出移動書類の再交付を受けた場合において、その失われた輸出移動書類を回復(fù)するに至ったときは,、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、當(dāng)該輸出移動書類を添付して、遅滯なく,、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない,。 5 輸出移動書類の様式は、経済産業(yè)省令で定める,。 (輸出特定有害廃棄物等の運搬) 第六條 前條第一項の規(guī)定により輸出移動書類が交付された特定有害廃棄物等(関稅法(昭和二十九年法律第六十一號)第六十七條の規(guī)定による輸出の許可を受けたものに限る,。以下「輸出特定有害廃棄物等」という。)の運搬を行う場合は,、當(dāng)該輸出移動書類を攜帯してしなければならない,。 2 前項の規(guī)定により輸出移動書類を攜帯して運搬を行う者は、當(dāng)該輸出移動書類にその輸出特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付その他の経済産業(yè)省令,、環(huán)境省令で定める事項を記載し,、かつ、署名しなければならない,。 3 輸出特定有害廃棄物等の運搬を行う場合は,、當(dāng)該輸出特定有害廃棄物等に係る輸出移動書類に記載された內(nèi)容に従ってしなければならない。ただし,、當(dāng)該輸出特定有害廃棄物等の運搬について第十四條第一項の規(guī)定又は同項ただし書の政令で定める法律の政令で定める規(guī)定による命令がされた場合は,、この限りでない。 (輸出移動書類に係る屆出) 第七條 第五條第一項の規(guī)定により輸出移動書類の交付を受けた者は,、次に掲げる場合は,、経済産業(yè)省令、環(huán)境省令で定めるところにより,、當(dāng)該輸出移動書類を添付して,、遅滯なく、その旨を経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に屆け出なければならない,。 一 輸出移動書類に係る輸出特定有害廃棄物等の輸出又は運搬を行わないこととなったとき,。 二 輸出移動書類に係る輸出特定有害廃棄物等を失ったとき。 (輸入の承認(rèn)) 第八條 特定有害廃棄物等を輸入しようとする者は,、外國為替及び外國貿(mào)易法第五十二條の規(guī)定により,、輸入の承認(rèn)を受ける義務(wù)を課せられるものとする,。 2 環(huán)境大臣は、環(huán)境の汚染を防止するため必要があると認(rèn)めるときは,、経済産業(yè)大臣が前項の承認(rèn)を行うに際し,、事前に、経済産業(yè)大臣に対し,、必要な説明を求め,、及び意見を述べることができる。 (輸入移動書類の交付等) 第九條 経済産業(yè)大臣は,、前條第一項の輸入の承認(rèn)をした場合において,、その承認(rèn)を受けた者から當(dāng)該特定有害廃棄物等に係る移動書類の提出を受けたときは、當(dāng)該移動書類が當(dāng)該特定有害廃棄物等に関し條約第六條1の規(guī)定により通告された內(nèi)容(同條2又は4の規(guī)定により條件を付して同意した場合にあっては,、その條件を付したもの)と一致することを確認(rèn)の上,、速やかに、その承認(rèn)を受けた者に対し,、その旨を証明する文書(以下「輸入移動書類」という,。)を交付しなければならない。 2 前項の規(guī)定により輸入移動書類の交付を受けた者又は第十一條の規(guī)定により輸入移動書類とともに當(dāng)該輸入移動書類に係る特定有害廃棄物等を譲り受け,、若しくはその引渡しを受けた者(以下「輸入移動書類の交付を受けた者等」という,。)が當(dāng)該輸入移動書類を汚損し、又は失ったときは,、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、遅滯なく、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない,。この場合において,、當(dāng)該輸入移動書類の交付を受けた者等は、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、経済産業(yè)大臣に申請し,、その再交付を受けることができる。 3 輸入移動書類の交付を受けた者等は,、前項後段の規(guī)定により輸入移動書類の再交付を受けた場合において,、その失った輸入移動書類を回復(fù)するに至ったときは、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、當(dāng)該輸入移動書類を添付して,、遅滯なく、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない,。 4 第五條第二項及び第五項の規(guī)定は,、輸入移動書類について準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第二項中「前項」とあるのは,、「第九條第一項」と読み替えるものとする,。 (輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分) 第十條 前條第一項の規(guī)定により輸入移動書類が交付された特定有害廃棄物等(以下「輸入特定有害廃棄物等」という。)の運搬又は処分を行う場合は,、當(dāng)該輸入移動書類を攜帯してしなければならない。 2 前項の規(guī)定により輸入移動書類を攜帯して運搬又は処分を行う者は,、當(dāng)該輸入移動書類にその輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付その他の経済産業(yè)省令,、環(huán)境省令で定める事項を記載し、かつ,、署名しなければならない,。 3 輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分を行う場合は、當(dāng)該輸入特定有害廃棄物等に係る輸入移動書類に記載された內(nèi)容に従ってしなければならない,。ただし,、次に掲げる場合は、この限りでない,。 一 當(dāng)該輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)その他輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分の適正な実施が確保されるものとして政令で定める法律の政令で定める規(guī)定の適用を受けるとき,。 二 當(dāng)該輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分について第十四條第二項の規(guī)定又は同項ただし書の政令で定める法律の政令で定める規(guī)定による命令がされたとき。 4 輸入移動書類の交付を受けた者等は,、前項第一號に規(guī)定する規(guī)定により,、又は同項第二號に規(guī)定する命令に従って、運搬を行う場合において,、當(dāng)該輸入移動書類に記載された內(nèi)容と異なる運搬を行ったときは,、経済産業(yè)省令で定めるところにより、遅滯なく,、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出て,、その書換えを受けなければならない。 5 経済産業(yè)大臣は,、前項の規(guī)定により輸入移動書類の書換えをしたときは,、その旨を環(huán)境大臣に通知するものとする。 (輸入特定有害廃棄物等の譲渡等) 第十一條 輸入特定有害廃棄物等を譲り渡し,、若しくは譲り受け,、又は引き渡し、若しくはその引渡しを受ける場合は,、當(dāng)該輸入特定有害廃棄物等に係る輸入移動書類とともにしなければならない,。 (輸入移動書類に係る屆出) 第十二條 輸入移動書類の交付を受けた者等は、次に掲げる場合は,、経済産業(yè)省令,、環(huán)境省令で定めるところにより、當(dāng)該輸入移動書類を添付して,、遅滯なく,、その旨を経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に屆け出なければならない,。 一 輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の処分を行ったとき。 二 輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分を行わないこととなったとき,。 三 輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等を失ったとき,。 2 輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二條第一項の廃棄物(第十四條第二項において単に「廃棄物」という。)に該當(dāng)する場合における前項の規(guī)定の適用については,、同項中「経済産業(yè)省令,、環(huán)境省令」とあるのは「環(huán)境省令」と、「経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣」とあるのは「環(huán)境大臣」とする,。 (通知) 第十三條 輸入移動書類に係る処分を行う者は,、當(dāng)該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けたとき、及び當(dāng)該輸入移動書類に記載された內(nèi)容に従って輸入特定有害廃棄物等の処分を行ったときは,、経済産業(yè)省令,、環(huán)境省令で定めるところにより、遅滯なく,、その旨を次に掲げる者に通知しなければならない,。 一 當(dāng)該輸入特定有害廃棄物等の輸入の相手方 二 當(dāng)該輸入特定有害廃棄物等の原産地、船積地域又は経由地の権限のある當(dāng)局 (措置命令) 第十四條 経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣は,、特定有害廃棄物等の輸出又はこれに伴う運搬若しくは処分(以下この項において「特定有害廃棄物等の輸出等」という,。)がこの法律の規(guī)定又は外國為替及び外國貿(mào)易法第四十八條第三項の規(guī)定に基づく政令の規(guī)定に違反した場合その他の特定有害廃棄物等の輸出等が適正に行われない場合において、人の健康又は生活環(huán)境に係る被害を防止するため特に必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該特定有害廃棄物等を輸出した者又は輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者若しくはその排出者等(當(dāng)該特定有害廃棄物等を排出した者をいい,、その者が明らかでない場合にあっては、當(dāng)該特定有害廃棄物等を所有し,、又は管理していた者をいう,。以下同じ。)であって當(dāng)該特定有害廃棄物等の輸出等が適正に行われないことについてその責(zé)めに帰する事由があるものに対し,、當(dāng)該特定有害廃棄物等の回収又は適正な処分のための措置その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。ただし、當(dāng)該特定有害廃棄物等の輸出等の適正な実施が確保されるものとして政令で定める法律の政令で定める規(guī)定の適用を受ける場合は,、この限りでない,。 2 経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣は、特定有害廃棄物等(廃棄物に該當(dāng)するものを除く,。以下この項,、次條第二項及び第十六條第二項において同じ。)の輸入,、運搬又は処分(以下この項において「特定有害廃棄物等の輸入等」という,。)がこの法律の規(guī)定又は外國為替及び外國貿(mào)易法第五十二條の規(guī)定に基づく政令の規(guī)定に違反した場合その他の特定有害廃棄物等の輸入等が適正に行われない場合において、人の健康又は生活環(huán)境に係る被害を防止するため特に必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該特定有害廃棄物等を輸入した者又は輸入された特定有害廃棄物等の運搬若しくは処分を行う者に対し,、當(dāng)該特定有害廃棄物等の適正な処分その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。ただし、當(dāng)該特定有害廃棄物等の輸入等の適正な実施が確保されるものとして政令で定める法律の政令で定める規(guī)定の適用を受ける場合は,、この限りでない,。 (報告徴収) 第十五條 経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣は、この法律の施行に必要な限度において,、特定有害廃棄物等を輸出した者,、輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者又はその排出者等に対し、その業(yè)務(wù)に関し報告をさせることができる,。 2 経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣は、この法律の施行に必要な限度において,、特定有害廃棄物等を輸入した者又は輸入された特定有害廃棄物等の運搬若しくは処分を行う者に対し,、その業(yè)務(wù)に関し報告をさせることができる。 (立入検査) 第十六條 経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣は,、この法律の施行に必要な限度において,、その職員に、特定有害廃棄物等を輸出した者,、輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者又はその排出者等の事務(wù)所その他の事業(yè)所に立ち入り,、帳簿、書類その他の物件を検査させ,、関係者に質(zhì)問させ,、又は検査のために必要な最小限度の分量に限り當(dāng)該特定有害廃棄物等を収去させることができる。 2 経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣は,、この法律の施行に必要な限度において,、その職員に、特定有害廃棄物等を輸入した者又は輸入された特定有害廃棄物等の運搬若しくは処分を行う者の事務(wù)所その他の事業(yè)所に立ち入り,、帳簿,、書類その他の物件を検査させ、関係者に質(zhì)問させ,、又は検査のために必要な最小限度の分量に限り當(dāng)該特定有害廃棄物等を収去させることができる,。 3 前二項の規(guī)定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない,。 4 第一項又は第二項の規(guī)定による立入検査、質(zhì)問及び収去の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (手?jǐn)?shù)料) 第十七條 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない,。 一 輸出移動書類の交付を受けようとする者 二 輸出移動書類の再交付を受けようとする者 三 輸入移動書類の交付を受けようとする者 四 輸入移動書類の再交付を受けようとする者 五 輸入移動書類の書換えを受けようとする者 (審査請求の手続における意見の聴?。?第十八條 第十四條の規(guī)定による命令についての審査請求に対する裁決は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十四條の規(guī)定により當(dāng)該審査請求を卻下する場合を除き、審査請求人に対し,、相當(dāng)な期間をおいて予告をした上,、同法第十一條第二項に規(guī)定する審理員が公開による意見の聴取を行った後にしなければならない。 2 前項の意見の聴取に際しては,、審査請求人及び利害関係人に対し,、當(dāng)該事案について証拠を提出し、意見を述べる機(jī)會を與えなければならない,。 3 第一項に規(guī)定する審査請求については,、行政不服審査法第三十一條の規(guī)定は適用せず、同項の意見の聴取については,、同條第二項から第五項までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (経過措置) 第十九條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる,。 2 前項に規(guī)定するもののほか、條約附屬書Ⅰ若しくは條約附屬書Ⅱに掲げる物,、條約附屬書Ⅲに掲げる特性又は処分が條約の定める手続により変更された場合の経過措置その他の條約等の実施に伴い必要とされる事項については,、政令で必要な規(guī)定(罰則に関する経過措置を含む。)を設(shè)けることができる,。 (権限の委任) 第二十條 この法律に規(guī)定する経済産業(yè)大臣の権限は,、経済産業(yè)省令で定めるところにより、経済産業(yè)局長に委任することができる,。 2 この法律に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は,、環(huán)境省令で定めるところにより、地方環(huán)境事務(wù)所長に委任することができる,。 (罰則) 第二十一條 第十四條の規(guī)定による命令に違反した者は,、三年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 第二十二條 次の各號の一に該當(dāng)する者は,、六月以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 一 第五條第三項前段又は第九條第二項前段の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 二 第六條第一項若しくは第三項、第十條第一項若しくは第三項又は第十一條の規(guī)定に違反した者 三 第六條第二項又は第十條第二項の規(guī)定に違反して、輸出移動書類又は輸入移動書類に,、それぞれ第六條第二項に規(guī)定する事項若しくは第十條第二項に規(guī)定する事項の記載をせず,、若しくは虛偽の記載をし、又は署名をせず,、若しくは虛偽の署名をした者 四 第十五條の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者 五 第十六條第一項又は第二項の規(guī)定による検査若しくは収去を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、又はこれらの規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をした者 第二十三條 次の各號の一に該當(dāng)する者は,、五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第五條第四項、第七條,、第九條第三項又は第十二條の規(guī)定による屆出をせず,、若しくは虛偽の屆出をし、又は輸出移動書類若しくは輸入移動書類を添付せず,、若しくは虛偽の輸出移動書類若しくは虛偽の輸入移動書類を添付した者 二 第十條第四項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 三 第十三條の規(guī)定による通知をせず,、又は虛偽の通知をした者 第二十四條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、前三條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、條約が日本國について効力を生ずる日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機(jī)會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠删拍晡逶露辗傻谖寰盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑露呷辗傻谌枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十四條 この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場合においては、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。