特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律施行規(guī)則 平成五年総理府?厚生省?通商産業(yè)省令第一號 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律施行規(guī)則 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律(平成四年法律第百八號)第六條第二項,、第七條,、第十條第二項,、第十二條及び第十三條の規(guī)定に基づき,、特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (輸出移動書類に記載すべき事項) 第一條 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律(以下「法」という,。)第六條第二項の経済産業(yè)省令,、環(huán)境省令で定める事項は、當該輸出特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付,、運搬を開始した日付及び運搬手段とする,。 (輸出移動書類に係る屆出) 第二條 法第五條第一項の規(guī)定により輸出移動書類の交付を受けた者は、法第七條第一號又は第二號に該當する場合には,、様式第一による屆出書により,、経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に屆け出なければならない。 (輸入移動書類に記載すべき事項) 第三條 法第十條第二項の経済産業(yè)省令,、環(huán)境省令で定める事項は,、輸入特定有害廃棄物等の運搬を行う者については、當該輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付,、運搬を開始した日付及び運搬手段とする,。 2 法第十條第二項の経済産業(yè)省令、環(huán)境省令で定める事項は,、輸入特定有害廃棄物等の処分を行う者については,、當該輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付及び量並びに処分を予定している日付又は行った日付及び処分の方法とする。 (輸入移動書類に係る屆出) 第四條 輸入移動書類(當該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)第二條第一項の廃棄物に該當する場合を除く,。以下この項及び次條第一項において同じ,。)の交付を受けた者等は、法第十二條第一項第一號に該當する場合には,、様式第二による屆出書により,、第六條第一項に定める様式第四及び同條第二項に定める様式第五による通知書の寫しを添付して、経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に屆け出なければならない,。 第五條 輸入移動書類の交付を受けた者等は,、法第十二條第一項第二號又は第三號に該當する場合には、様式第三による屆出書により,、経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に屆け出なければならない,。 (通知) 第六條 輸入移動書類に係る処分を行う者は、正當な事由のない限り,、當該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日から三営業(yè)日以內(nèi)に,、様式第四による通知書により、第三條第二項に定める事項を記載し,、かつ,、引渡しを受けたことを確認する署名を行った當該輸入移動書類の寫しを添付して、法第十三條第一號及び第二號に定める者に通知しなければならない,。 2 輸入移動書類に係る処分を行う者は,、正當な事由のない限り,、當該輸入移動書類に記載された內(nèi)容に従って輸入特定有害廃棄物等の処分を行った日以後速やかに、遅くとも當該日から三十日以內(nèi)に,、様式第五による通知書により,、第三條第二項に定める事項を記載し、かつ,、処分したことを確認する署名を行った當該輸入移動書類の寫しを添付して,、法第十三條第一號及び第二號に定める者に通知しなければならない。 3 前二項の規(guī)定による通知をした者は,、その通知書の寫し(輸入移動書類の寫しを含む,。)を、五年間保存しなければならない,。 (身分を示す証明書) 第七條 法第十六條第三項の証明書の様式は,、様式第六のとおりとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この命令は,、法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一〇年一一月六日総理府?厚生省?通商産業(yè)省令第一號) この命令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府?厚生省?通商産業(yè)省令第一號) この命令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一四年三月二九日環(huán)境省令第一〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二七年九月一日経済産業(yè)省?環(huán)境省令第六號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律第五條第三項若しくは第九條第二項又は特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律に基づく屆出等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十七年経済産業(yè)省令第六十四號)による改正前の特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律に基づく屆出等に関する省令(平成五年通商産業(yè)省令第六十一號)第三條第一項若しくは第四條第一項の規(guī)定により申請された輸出移動書類又は輸入移動書類に係る特定有害廃棄物等については,、この省令による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 様式第一(第二條関係) [別畫面で表示] 様式第二(第四條関係) [別畫面で表示] 様式第三(第五條関係) [別畫面で表示] 様式第四(第六條第一項関係) [別畫面で表示] 様式第五(第六條第二項関係) [別畫面で表示] 様式第六(第七條関係) [別畫面で表示]