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“特別措施法”的執(zhí)行條例,,關(guān)于污水處理系統(tǒng)維護的一般廢物處理業(yè)務(wù)的合理化

時間: 2018-06-15


下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業(yè)等の合理化に関する特別措置法施行令 昭和五十年政令第百六十一號 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業(yè)等の合理化に関する特別措置法施行令 內(nèi)閣は,、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業(yè)等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一號)第二條及び第三條第一項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (法第二條の政令で定める事業(yè)) 第一條 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業(yè)等の合理化に関する特別措置法(以下「法」という,。)第二條の政令で定める事業(yè)は,、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號)第三十五條第一項の規(guī)定による市町村長の許可を受けて行う浄化槽清掃業(yè)とする。 (法第三條第一項の政令で定める事由) 第二條 法第三條第一項の政令で定める事由は,、し尿及びし尿浄化槽に係る汚でいの海洋投入処分に対する法令の規(guī)定による規(guī)制の強化とする,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲臧嗽露照畹诙牧枺?この政令は,、浄化槽法の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌哗栐乱蝗照畹谌欢枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四號。以下「法」という,。)の施行の日(平成十二年四月一日,。以下「施行日」という。)から施行する,。 (都が設(shè)置した一般廃棄物処理施設(shè)に関する経過措置) 第十條 法附則第六條に規(guī)定する一般廃棄物処理施設(shè)(次條において「都設(shè)置一般廃棄物処理施設(shè)」という,。)を都が施行日に特別區(qū)に譲渡した場合にあっては、特別區(qū)は,、同條に規(guī)定する屆出を行った都の地位を承継する,。 第十一條 都設(shè)置一般廃棄物処理施設(shè)を都が施行日以後において引き続き保有している場合にあっては、當該都設(shè)置一般廃棄物処理施設(shè)を設(shè)置する都は,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號,。以下この條及び次條において「廃棄物処理法」という。)第八條第一項の許可を受けたものとみなす,。 2 前項の規(guī)定により廃棄物処理法第八條第一項の許可を受けたものとみなされた都が施行日後に都設(shè)置一般廃棄物処理施設(shè)を特別區(qū)に譲渡した場合にあっては,、特別區(qū)は、當該許可を受けたものとみなされた都の地位に相當する廃棄物処理法第九條の三第一項の規(guī)定による屆出に係る地位を承継したものとみなす,。 (一般廃棄物に係る支障の除去等の措置に関する経過措置) 第十二條 都が講じた廃棄物処理法第十九條の四第一項に規(guī)定する支障の除去等の措置(法第十七條の規(guī)定による改正前の地方自治法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第七十一號)附則第二十四條の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條の規(guī)定による改正前の廃棄物処理法第二十三條の三の規(guī)定により読み替えて適用される廃棄物処理法第十九條の四第一項第一號に掲げる場合に限る,。)に係る廃棄物処理法第十九條の五第二項の規(guī)定による費用の負擔については、なお従前の例による,。 (許認可等に関する経過措置) 第十三條 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で,、施行日において特別區(qū)の區(qū)長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うこととなるものは,、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については,、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により都知事その他の機関に対し報告、屆出その他の手続をしなければならない事項で,、施行日前にその手続がされていないものについては,、別段の定めがあるもののほか、これを,、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相當規(guī)定により特別區(qū)の區(qū)長その他の相當の機関に対して報告,、屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定を適用する。