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“牙科技師法”下的指定注冊機構和指定審查機構的部長條例

時間: 2018-06-15


歯科技工士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 平成二十七年厚生労働省令第五十二號 歯科技工士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八號)第九條の二第一項及び第二項、第九條の五第二項(同法第十五條の七において準用する場合を含む。),、第九條の八(同法第十五條の七において準用する場合を含む。),、第九條の十(同法第十五條の七において準用する場合を含む。),、第十條、第十五條の三,、第十五條の四第二項及び第三項並びに第十六條の規(guī)定に基づき,、歯科技工士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令を次のように定める。 目次 第一章 指定登録機関(第一條―第十四條) 第二章 指定試験機関(第十五條―第二十條) 附則 第一章 指定登録機関 (指定の申請) 第一條 歯科技工士法(以下「法」という,。)第九條の二第一項の規(guī)定による指定を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び主たる事務所の所在地 二 歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務(以下「登録事務」という,。)を行おうとする事務所の名稱及び所在地 三 登録事務を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度末における貸借対照表及び財産目録 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度の事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 現に行っている業(yè)務の概要を記載した書類 七 登録事務の実施の方法に関する計畫を記載した書類 八 法第九條の二第四項第四號イ及びロのいずれにも該當しない旨の役員の申述書 (指定登録機関の名稱の変更等の屆出) 第二條 法第九條の二第一項に規(guī)定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という,。)は,、その名稱若しくは主たる事務所の所在地又は登録事務を行う事務所の名稱若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 変更後の指定登録機関の名稱若しくは主たる事務所の所在地又は登録事務を行う事務所の名稱若しくは所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 2 指定登録機関は,、登録事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは,、次に掲げる事項を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名稱及び所在地 二 新設し,、又は廃止しようとする事務所において登録事務を開始し,、又は廃止しようとする年月日 三 新設又は廃止の理由 (役員の選任及び解任) 第三條 指定登録機関は、法第九條の三第一項の認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 選任又は解任に係る役員の氏名 二 選任し、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由 2 前項の申請書(選任に係るものに限る,。)には,、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 選任に係る役員の略歴を記載した書類 二 選任に係る役員の法第九條の二第四項第四號イ及びロのいずれにも該當しない旨の申述書 (事業(yè)計畫等の認可の申請) 第四條 指定登録機関は、法第九條の四第一項前段の認可を受けようとするときは,、その旨を記載した申請書に事業(yè)計畫書及び収支予算書を添え,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定登録機関は,、法第九條の四第一項後段の認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (登録事務規(guī)程の認可の申請) 第五條 指定登録機関は,、法第九條の五第一項前段の認可を受けようとするときは,、その旨を記載した申請書に登録事務の実施に関する規(guī)程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 指定登録機関は,、法第九條の五第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (登録事務規(guī)程の記載事項) 第六條 法第九條の五第二項の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項 二 登録事務を行う場所に関する事項 三 登録事務の実施の方法に関する事項 四 手數料の収納の方法に関する事項 五 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 六 登録事務に関する帳簿及び書類並びに歯科技工士名簿(以下「名簿」という,。)の管理に関する事項 七 その他登録事務の実施に関し必要な事項 (帳簿の記載事項等) 第七條 法第九條の八の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 各月における登録,、名簿の訂正及び登録の消除の件數 二 各月における歯科技工士免許証明書(以下「免許証明書」という,。)の書換え交付及び再交付の件數 三 各月の末日において登録を受けている者の人數 2 指定登録機関は、法第九條の八に規(guī)定する帳簿を,、登録事務を廃止するまで保存しなければならない,。 (登録狀況の報告) 第八條 指定登録機関は、事業(yè)年度の各四半期の経過後遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 當該四半期における登録、名簿の訂正及び登録の消除の件數 二 當該四半期における免許証明書の書換え交付及び再交付の件數 三 當該四半期の末日において登録を受けている者の人數 (虛偽登録者等の報告) 第九條 指定登録機関は,、歯科技工士が虛偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは,、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 當該歯科技工士に係る名簿の登録事項 二 虛偽又は不正の事実 (試験に合格した者の氏名等の通知) 第十條 厚生労働大臣は,、指定登録機関に対し、歯科技工士國家試験(以下「試験」という,。)に合格した者の受験番號,、氏名、生年月日、住所,、試験に合格した年月及び合格証書の番號を記載した書類を交付するものとする,。 (試験無効等の処分の通知) 第十一條 厚生労働大臣は、法第十五條の六第二項の規(guī)定により読み替えて適用する法第十五條第一項の規(guī)定により試験を無効としたときは,、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする,。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の內容及び処分を行った年月日 (免許の取消し等の処分の通知) 第十二條 厚生労働大臣は,、法第八條第一項及び第三項の規(guī)定により歯科技工士の免許を取り消し,、期間を定めて業(yè)務の停止を命じ、又は再免許を與えたときは,、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする,。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の內容及び処分を行った年月日 (登録事務の休廃止の許可の申請) 第十三條 指定登録機関は,、法第九條の十二の許可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 休止し,、又は廃止しようとする登録事務の範囲 二 休止し,、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由 (登録事務の引継ぎ等) 第十四條 指定登録機関は,、法第九條の十二の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第九條の十三の規(guī)定により指定を取り消された場合又は法第九條の十六第二項の規(guī)定により厚生労働大臣が登録事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には,、次に掲げる事項を行わなければならない,。 一 登録事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二 登録事務に関する帳簿及び書類並びに名簿を厚生労働大臣に引き継ぐこと,。 三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項 第二章 指定試験機関 (試験事務規(guī)程の記載事項) 第十五條 法第十五條の七において準用する法第九條の五第二項の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という,。)の実施の方法に関する事項 二 受験手數料の収納の方法に関する事項 三 法第十五條の四第一項に規(guī)定する試験委員(以下「試験委員」という,。)の選任及び解任に関する事項 四 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 五 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 六 その他試験事務の実施に関し必要な事項 (試験委員の要件) 第十六條 法第十五條の四第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各號のいずれかに該當する者であることとする,。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學において歯科醫(yī)學若しくは歯科技工學に関する科目を擔當する教授,、準教授若しくは助教の職にあり、又はあった者 二 法第十四條第一號に規(guī)定する歯科技工士學校又は同條第二號に規(guī)定する歯科技工士養(yǎng)成所の専任教員の職にあり,、又はあった者 三 厚生労働大臣が前二號に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者 (帳簿の記載事項等) 第十七條 法第十五條の七において準用する法第九條の八の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 試験実施年月日 二 試験地 三 受験者の受験番號,、氏名,、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番號 2 法第十五條の三第一項に規(guī)定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という,。)は,、法第十五條の七において準用する法第九條の八に規(guī)定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない,。 (試験事務の実施結果の報告) 第十八條 指定試験機関は,、試験事務を実施したときは、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 試験実施年月日 二 試験地 三 受験申込者數 四 受験者數 2 前項の報告書には、受験者の受験番號,、氏名,、生年月日、住所,、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番號を記載した受験者一覧表を添えなければならない,。 (受験停止の処分の報告) 第十九條 指定試験機関は、法第十五條の六第一項の規(guī)定により受験を停止させたときは,、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 処分を受けた者の氏名,、生年月日及び住所 二 処分の內容及び処分を行った年月日 三 不正の行為の內容 (準用) 第二十條 第一條から第五條まで,、第十一條、第十三條及び第十四條の規(guī)定は,、指定試験機関について準用する,。この場合において、これらの規(guī)定(第一條第一項第二號及び第二條第一項各號列記以外の部分を除く,。)中「指定登録機関」とあるのは「指定試験機関」と,、「登録事務」とあるのは「試験事務」と、第一條第一項中「第九條の二第一項」とあるのは「第十五條の三第一項」と,、同項第二號中「歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務(以下「登録事務」という,。)」とあるのは「試験事務」と、同條第二項第八號中「法第九條の二第四項第四號イ及びロ」とあるのは「法第十五條の七において準用する法第九條の二第四項第四號イ及びロ」と,、第二條第一項各號列記以外の部分中「法第九條の二第一項に規(guī)定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という,。)」とあるのは「指定試験機関」と、「登録事務」とあるのは「試験事務」と,、第三條第一項中「法第九條の三第一項」とあるのは「法第十五條の七において準用する法第九條の三第一項」と,、同項第一號中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。次項において同じ,。)」と,、同條第二項第二號中「法第九條の二第四項第四號イ及びロ」とあるのは「法第十五條の七において準用する法第九條の二第四項第四號イ及びロ」と,、第四條第一項中「法第九條の四第一項前段」とあるのは「法第十五條の七において準用する法第九條の四第一項前段」と、同條第二項中「法第九條の四第一項後段」とあるのは「法第十五條の七において準用する法第九條の四第一項後段」と,、第五條第一項中「法第九條の五第一項前段」とあるのは「法第十五條の七において準用する法第九條の五第一項前段」と,、同條第二項中「法第九條の五第一項後段」とあるのは「法第十五條の七において準用する法第九條の五第一項後段」と、第十一條中「法第十五條第一項」とあるのは「法第十五條第一項又は第二項」と,、「無効としたときは」とあるのは「無効とし,、又は期間を定めて試験を受けることができないものとしたときは」と、第十三條中「法第九條の十二」とあるのは「法第十五條の七において準用する法第九條の十二」と,、第十四條中「法第九條の十二」とあるのは「法第十五條の七において準用する法第九條の十二」と,、「法第九條の十三」とあるのは「法第十五條の七において準用する法第九條の十三」と、「法第九條の十六第二項」とあるのは「法第十五條の七において準用する法第九條の十六第二項」と,、同條第二號中「書類並びに名簿」とあるのは「書類」と読み替えるものとする,。 附 則 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する,。