新型インフルエンザ等対策特別措置法 平成二十四年法律第三十一號(hào) 新型インフルエンザ等対策特別措置法 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 新型インフルエンザ等対策の実施に関する計(jì)畫等(第六條―第十三條) 第三章 新型インフルエンザ等の発生時(shí)における措置(第十四條―第三十一條) 第四章 新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置 第一節(jié) 通則(第三十二條―第四十四條) 第二節(jié) まん延の防止に関する措置(第四十五條?第四十六條) 第三節(jié) 醫(yī)療等の提供體制の確保に関する措置(第四十七條―第四十九條) 第四節(jié) 國(guó)民生活及び國(guó)民経済の安定に関する措置(第五十條―第六十一條) 第五章 財(cái)政上の措置等(第六十二條―第七十條) 第六章 雑則(第七十一條―第七十五條) 第七章 罰則(第七十六條―第七十八條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、國(guó)民の大部分が現(xiàn)在その免疫を獲得していないこと等から,、新型インフルエンザ等が全國(guó)的かつ急速にまん延し、かつ,、これにかかった場(chǎng)合の病狀の程度が重篤となるおそれがあり,、また、國(guó)民生活及び國(guó)民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計(jì)畫,、新型インフルエンザ等の発生時(shí)における措置,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置その他新型インフルエンザ等に関する事項(xiàng)について特別の措置を定めることにより、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號(hào),。以下「感染癥法」という,。)その他新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強(qiáng)化を図り,、もって新型インフルエンザ等の発生時(shí)において國(guó)民の生命及び健康を保護(hù)し,、並びに國(guó)民生活及び國(guó)民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において,、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 新型インフルエンザ等 感染癥法第六條第七項(xiàng)に規(guī)定する新型インフルエンザ等感染癥及び同條第九項(xiàng)に規(guī)定する新感染癥(全國(guó)的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る,。)をいう,。 二 新型インフルエンザ等対策 第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する政府対策本部が設(shè)置された時(shí)から第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該政府対策本部が廃止されるまでの間において、國(guó)民の生命及び健康を保護(hù)し,、並びに國(guó)民生活及び國(guó)民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため,、國(guó)、地方公共団體並びに指定公共機(jī)関及び指定地方公共機(jī)関がこの法律及び感染癥法その他の法律の規(guī)定により実施する措置をいう,。 三 新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置 第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する新型インフルエンザ等緊急事態(tài)宣言がされた時(shí)から同條第五項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する新型インフルエンザ等緊急事態(tài)解除宣言がされるまでの間において,、國(guó)民の生命及び健康を保護(hù)し、並びに國(guó)民生活及び國(guó)民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため,、國(guó),、地方公共団體並びに指定公共機(jī)関及び指定地方公共機(jī)関がこの法律の規(guī)定により実施する措置をいう。 四 指定行政機(jī)関 次に掲げる機(jī)関で政令で定めるものをいう,。 イ 內(nèi)閣府,、宮內(nèi)庁並びに內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號(hào))第四十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する機(jī)関並びに國(guó)家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號(hào))第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する機(jī)関 ロ 內(nèi)閣府設(shè)置法第三十七條及び第五十四條並びに宮內(nèi)庁法(昭和二十二年法律第七十號(hào))第十六條第一項(xiàng)並びに國(guó)家行政組織法第八條に規(guī)定する機(jī)関 ハ 內(nèi)閣府設(shè)置法第三十九條及び第五十五條並びに宮內(nèi)庁法第十六條第二項(xiàng)並びに國(guó)家行政組織法第八條の二に規(guī)定する機(jī)関 ニ 內(nèi)閣府設(shè)置法第四十條及び第五十六條並びに國(guó)家行政組織法第八條の三に規(guī)定する機(jī)関 五 指定地方行政機(jī)関 指定行政機(jī)関の地方支分部局(內(nèi)閣府設(shè)置法第四十三條及び第五十七條(宮內(nèi)庁法第十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに宮內(nèi)庁法第十七條第一項(xiàng)並びに國(guó)家行政組織法第九條の地方支分部局をいう,。)その他の國(guó)の地方行政機(jī)関で政令で定めるものをいう,。 六 指定公共機(jī)関 獨(dú)立行政法人(獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する獨(dú)立行政法人をいう。),、日本銀行,、日本赤十字社、日本放送協(xié)會(huì)その他の公共的機(jī)関及び醫(yī)療,、醫(yī)薬品(醫(yī)薬品,、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)薬品をいう,。以下同じ,。),、醫(yī)療機(jī)器(同條第四項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)療機(jī)器をいう。以下同じ,。)又は再生醫(yī)療等製品(同條第九項(xiàng)に規(guī)定する再生醫(yī)療等製品をいう,。以下同じ。)の製造又は販売,、電気又はガスの供給,、輸送、通信その他の公益的事業(yè)を営む法人で,、政令で定めるものをいう,。 七 指定地方公共機(jī)関 都道府県の區(qū)域において醫(yī)療、醫(yī)薬品,、醫(yī)療機(jī)器又は再生醫(yī)療等製品の製造又は販売,、電気又はガスの供給、輸送,、通信その他の公益的事業(yè)を営む法人,、地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二號(hào))第一條の地方道路公社をいう。)その他の公共的施設(shè)を管理する法人及び地方獨(dú)立行政法人(地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する地方獨(dú)立行政法人をいう,。)のうち,、前號(hào)の政令で定めるもの以外のもので、あらかじめ當(dāng)該法人の意見を聴いて當(dāng)該都道府県の知事が指定するものをいう,。 (國(guó),、地方公共団體等の責(zé)務(wù)) 第三條 國(guó)は、新型インフルエンザ等から國(guó)民の生命及び健康を保護(hù)し,、並びに新型インフルエンザ等が國(guó)民生活及び國(guó)民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため,、新型インフルエンザ等が発生したときは、自ら新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し,、並びに地方公共団體及び指定公共機(jī)関が実施する新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に支援することにより,、國(guó)全體として萬(wàn)全の態(tài)勢(shì)を整備する責(zé)務(wù)を有する。 2 國(guó)は,、新型インフルエンザ等及びこれに係るワクチンその他の醫(yī)薬品の調(diào)査及び研究を推進(jìn)するよう努めるものとする,。 3 國(guó)は、世界保健機(jī)関その他の國(guó)際機(jī)関及びアジア諸國(guó)その他の諸外國(guó)との國(guó)際的な連攜を確保するとともに,、新型インフルエンザ等に関する調(diào)査及び研究に係る國(guó)際協(xié)力を推進(jìn)するよう努めるものとする,。 4 地方公共団體は、新型インフルエンザ等が発生したときは,、第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本的対処方針に基づき,、自らその區(qū)域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、及び當(dāng)該地方公共団體の區(qū)域において関係機(jī)関が実施する新型インフルエンザ等対策を総合的に推進(jìn)する責(zé)務(wù)を有する,。 5 指定公共機(jī)関及び指定地方公共機(jī)関は,、新型インフルエンザ等が発生したときは,、この法律で定めるところにより、その業(yè)務(wù)について,、新型インフルエンザ等対策を?qū)g施する責(zé)務(wù)を有する,。 6 國(guó)、地方公共団體並びに指定公共機(jī)関及び指定地方公共機(jī)関は,、新型インフルエンザ等対策を?qū)g施するに當(dāng)たっては、相互に連攜協(xié)力し,、その的確かつ迅速な実施に萬(wàn)全を期さなければならない,。 (事業(yè)者及び國(guó)民の責(zé)務(wù)) 第四條 事業(yè)者及び國(guó)民は、新型インフルエンザ等の予防に努めるとともに,、新型インフルエンザ等対策に協(xié)力するよう努めなければならない,。 2 事業(yè)者は、新型インフルエンザ等のまん延により生ずる影響を考慮し,、その事業(yè)の実施に関し,、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 3 第二十八條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する登録事業(yè)者は,、新型インフルエンザ等が発生したときにおいても,、醫(yī)療の提供並びに國(guó)民生活及び國(guó)民経済の安定に寄與する業(yè)務(wù)を継続的に実施するよう努めなければならない。 (基本的人権の尊重) 第五條 國(guó)民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み,、新型インフルエンザ等対策を?qū)g施する場(chǎng)合において,、國(guó)民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は當(dāng)該新型インフルエンザ等対策を?qū)g施するため必要最小限のものでなければならない,。 第二章 新型インフルエンザ等対策の実施に関する計(jì)畫等 (政府行動(dòng)計(jì)畫の作成及び公表等) 第六條 政府は,、新型インフルエンザ等の発生に備えて、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計(jì)畫(以下「政府行動(dòng)計(jì)畫」という,。)を定めるものとする,。 2 政府行動(dòng)計(jì)畫においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針 二 國(guó)が実施する次に掲げる措置に関する事項(xiàng) イ 新型インフルエンザ等及び感染癥法第六條第七項(xiàng)に規(guī)定する新型インフルエンザ等感染癥に変異するおそれが高い動(dòng)物のインフルエンザの外國(guó)及び國(guó)內(nèi)における発生の狀況,、動(dòng)向及び原因の情報(bào)収集 ロ 新型インフルエンザ等に関する情報(bào)の地方公共団體、指定公共機(jī)関,、事業(yè)者及び國(guó)民への適切な方法による提供 ハ 新型インフルエンザ等が國(guó)內(nèi)において初めて発生した場(chǎng)合における第十六條第八項(xiàng)に規(guī)定する政府現(xiàn)地対策本部による新型インフルエンザ等対策の総合的な推進(jìn) ニ 検疫,、第二十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する特定接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置 ホ 醫(yī)療の提供體制の確保のための総合調(diào)整 ヘ 生活関連物資の価格の安定のための措置その他の國(guó)民生活及び國(guó)民経済の安定に関する措置 三 第二十八條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による厚生労働大臣の登録の基準(zhǔn)に関する事項(xiàng) 四 都道府県及び指定公共機(jī)関がそれぞれ次條第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県行動(dòng)計(jì)畫及び第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)計(jì)畫を作成する際の基準(zhǔn)となるべき事項(xiàng) 五 新型インフルエンザ等対策を?qū)g施するための體制に関する事項(xiàng) 六 新型インフルエンザ等対策の実施に當(dāng)たっての地方公共団體相互の広域的な連攜協(xié)力その他の関係機(jī)関相互の連攜協(xié)力の確保に関する事項(xiàng) 七 前各號(hào)に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な事項(xiàng) 3 政府行動(dòng)計(jì)畫は,、新型インフルエンザ等が発生する前の段階,、新型インフルエンザ等が外國(guó)において発生した段階及び新型インフルエンザ等が國(guó)內(nèi)において発生した段階に區(qū)分して定めるものとする。 4 內(nèi)閣総理大臣は,、政府行動(dòng)計(jì)畫の案を作成し,、閣議の決定を求めなければならない,。 5 內(nèi)閣総理大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により政府行動(dòng)計(jì)畫の案を作成しようとするときは,、あらかじめ,、感染癥に関する専門的な知識(shí)を有する者その他の學(xué)識(shí)経験者の意見を聴かなければならない。 6 內(nèi)閣総理大臣は,、第四項(xiàng)の閣議の決定があったときは,、遅滯なく、政府行動(dòng)計(jì)畫を國(guó)會(huì)に報(bào)告するとともに,、その旨を公示しなければならない,。 7 政府は、政府行動(dòng)計(jì)畫を定めるため必要があると認(rèn)めるときは,、地方公共団體の長(zhǎng)その他の執(zhí)行機(jī)関(以下「地方公共団體の長(zhǎng)等」という,。)、指定公共機(jī)関その他の関係者に対し,、資料又は情報(bào)の提供,、意見の陳述その他必要な協(xié)力を求めることができる。 8 第三項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定は,、政府行動(dòng)計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する,。 (都道府県行動(dòng)計(jì)畫) 第七條 都道府県知事は、政府行動(dòng)計(jì)畫に基づき,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計(jì)畫(以下「都道府県行動(dòng)計(jì)畫」という,。)を作成するものとする。 2 都道府県行動(dòng)計(jì)畫においては,、おおむね次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 當(dāng)該都道府県の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進(jìn)に関する事項(xiàng) 二 都道府県が実施する次に掲げる措置に関する事項(xiàng) イ 新型インフルエンザ等の都道府県內(nèi)における発生の狀況、動(dòng)向及び原因の情報(bào)収集並びに調(diào)査 ロ 新型インフルエンザ等に関する情報(bào)の市町村,、指定地方公共機(jī)関,、醫(yī)療機(jī)関、事業(yè)者及び住民への適切な方法による提供 ハ 感染を防止するための協(xié)力の要請(qǐng)その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置 ニ 醫(yī)療従事者の確保その他の醫(yī)療の提供體制の確保に関する措置 ホ 物資の売渡しの要請(qǐng)その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置 三 市町村及び指定地方公共機(jī)関がそれぞれ次條第一項(xiàng)に規(guī)定する市町村行動(dòng)計(jì)畫及び第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)計(jì)畫を作成する際の基準(zhǔn)となるべき事項(xiàng) 四 新型インフルエンザ等対策を?qū)g施するための體制に関する事項(xiàng) 五 新型インフルエンザ等対策の実施に関する他の地方公共団體その他の関係機(jī)関との連攜に関する事項(xiàng) 六 前各號(hào)に掲げるもののほか,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等対策に関し都道府県知事が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 3 都道府県知事は,、都道府県行動(dòng)計(jì)畫を作成する場(chǎng)合において、他の地方公共団體と関係がある事項(xiàng)を定めるときは,、當(dāng)該他の地方公共団體の長(zhǎng)の意見を聴かなければならない,。 4 都道府県知事は、都道府県行動(dòng)計(jì)畫を作成したときは,、內(nèi)閣総理大臣に報(bào)告しなければならない,。 5 內(nèi)閣総理大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告を受けた都道府県行動(dòng)計(jì)畫について,、必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該都道府県知事に対し,、必要な助言又は勧告をすることができる。 6 都道府県知事は,、都道府県行動(dòng)計(jì)畫を作成したときは,、速やかに、これを議會(huì)に報(bào)告し,、並びに當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の市町村の長(zhǎng)及び関係指定地方公共機(jī)関に通知するとともに,、公表しなければならない。 7 都道府県知事は,、都道府県行動(dòng)計(jì)畫を作成するため必要があると認(rèn)めるときは,、指定行政機(jī)関の長(zhǎng)(當(dāng)該指定行政機(jī)関が合議制の機(jī)関である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該指定行政機(jī)関,。以下同じ。),、指定地方行政機(jī)関の長(zhǎng),、地方公共団體の長(zhǎng)等、指定公共機(jī)関,、指定地方公共機(jī)関その他の関係者に対し,、資料又は情報(bào)の提供、意見の陳述その他必要な協(xié)力を求めることができる,。 8 前條第五項(xiàng)の規(guī)定は,、都道府県行動(dòng)計(jì)畫の作成について準(zhǔn)用する。 9 第三項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定は,、都道府県行動(dòng)計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する,。 (市町村行動(dòng)計(jì)畫) 第八條 市町村長(zhǎng)は、都道府県行動(dòng)計(jì)畫に基づき,、當(dāng)該市町村の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計(jì)畫(以下「市町村行動(dòng)計(jì)畫」という,。)を作成するものとする。 2 市町村行動(dòng)計(jì)畫においては,、おおむね次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 當(dāng)該市町村の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進(jìn)に関する事項(xiàng) 二 市町村が実施する次に掲げる措置に関する事項(xiàng) イ 新型インフルエンザ等に関する情報(bào)の事業(yè)者及び住民への適切な方法による提供 ロ 住民に対する予防接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置 ハ 生活環(huán)境の保全その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置 三 新型インフルエンザ等対策を?qū)g施するための體制に関する事項(xiàng) 四 新型インフルエンザ等対策の実施に関する他の地方公共団體その他の関係機(jī)関との連攜に関する事項(xiàng) 五 前各號(hào)に掲げるもののほか、當(dāng)該市町村の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等対策に関し市町村長(zhǎng)が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 3 市町村長(zhǎng)は,、市町村行動(dòng)計(jì)畫を作成する場(chǎng)合において,、他の地方公共団體と関係がある事項(xiàng)を定めるときは、當(dāng)該他の地方公共団體の長(zhǎng)の意見を聴かなければならない,。 4 市町村長(zhǎng)は,、市町村行動(dòng)計(jì)畫を作成したときは、都道府県知事に報(bào)告しなければならない,。 5 都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告を受けた市町村行動(dòng)計(jì)畫について,、必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該市町村長(zhǎng)に対し,、必要な助言又は勧告をすることができる,。 6 市町村長(zhǎng)は、市町村行動(dòng)計(jì)畫を作成したときは,、速やかに,、これを議會(huì)に報(bào)告するとともに、公表しなければならない,。 7 第六條第五項(xiàng)及び前條第七項(xiàng)の規(guī)定は,、市町村行動(dòng)計(jì)畫の作成について準(zhǔn)用する。 8 第三項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定は,、市町村行動(dòng)計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する,。 (指定公共機(jī)関及び指定地方公共機(jī)関の業(yè)務(wù)計(jì)畫) 第九條 指定公共機(jī)関又は指定地方公共機(jī)関は、それぞれ政府行動(dòng)計(jì)畫又は都道府県行動(dòng)計(jì)畫に基づき,、その業(yè)務(wù)に関し,、新型インフルエンザ等対策に関する業(yè)務(wù)計(jì)畫(以下「業(yè)務(wù)計(jì)畫」という。)を作成するものとする,。 2 業(yè)務(wù)計(jì)畫においては,、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 當(dāng)該指定公共機(jī)関又は指定地方公共機(jī)関が実施する新型インフルエンザ等対策の內(nèi)容及び実施方法に関する事項(xiàng) 二 新型インフルエンザ等対策を?qū)g施するための體制に関する事項(xiàng) 三 新型インフルエンザ等対策の実施に関する関係機(jī)関との連攜に関する事項(xiàng) 四 前三號(hào)に掲げるもののほか,、新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な事項(xiàng) 3 指定公共機(jī)関及び指定地方公共機(jī)関は,、それぞれその業(yè)務(wù)計(jì)畫を作成したときは、速やかに,、指定公共機(jī)関にあっては當(dāng)該指定公共機(jī)関を所管する指定行政機(jī)関の長(zhǎng)を経由して內(nèi)閣総理大臣に,、指定地方公共機(jī)関にあっては當(dāng)該指定地方公共機(jī)関を指定した都道府県知事に報(bào)告しなければならない。この場(chǎng)合において,、內(nèi)閣総理大臣又は都道府県知事は,、當(dāng)該指定公共機(jī)関又は指定地方公共機(jī)関に対し、必要な助言をすることができる,。 4 指定公共機(jī)関及び指定地方公共機(jī)関は,、それぞれその業(yè)務(wù)計(jì)畫を作成したときは、速やかに,、これを関係都道府県知事及び関係市町村長(zhǎng)に通知するとともに,、その要旨を公表しなければならない。 5 第七條第七項(xiàng)の規(guī)定は,、業(yè)務(wù)計(jì)畫の作成について準(zhǔn)用する,。 6 前三項(xiàng)の規(guī)定は、業(yè)務(wù)計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する。 (物資及び資材の備蓄等) 第十條 指定行政機(jī)関の長(zhǎng)及び指定地方行政機(jī)関の長(zhǎng),、地方公共団體の長(zhǎng)等並びに指定公共機(jī)関及び指定地方公共機(jī)関(第十二條及び第五十一條において「指定行政機(jī)関の長(zhǎng)等」という,。)は、政府行動(dòng)計(jì)畫,、都道府県行動(dòng)計(jì)畫,、市町村行動(dòng)計(jì)畫又は業(yè)務(wù)計(jì)畫で定めるところにより、その所掌事務(wù)又は業(yè)務(wù)に係る新型インフルエンザ等対策の実施に必要な醫(yī)薬品その他の物資及び資材を備蓄し,、整備し,、若しくは點(diǎn)検し、又は新型インフルエンザ等対策の実施に必要なその管理に屬する施設(shè)及び設(shè)備を整備し,、若しくは點(diǎn)検しなければならない,。 (災(zāi)害対策基本法の規(guī)定による備蓄との関係) 第十一條 前條の規(guī)定による物資及び資材の備蓄と、災(zāi)害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號(hào))第四十九條の規(guī)定による物資及び資材の備蓄とは,、相互に兼ねることができる,。 (訓(xùn)練) 第十二條 指定行政機(jī)関の長(zhǎng)等は、政府行動(dòng)計(jì)畫,、都道府県行動(dòng)計(jì)畫,、市町村行動(dòng)計(jì)畫又は業(yè)務(wù)計(jì)畫で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政機(jī)関の長(zhǎng)等と共同して,、新型インフルエンザ等対策についての訓(xùn)練を行うよう努めなければならない。この場(chǎng)合においては,、災(zāi)害対策基本法第四十八條第一項(xiàng)の防災(zāi)訓(xùn)練との有機(jī)的な連攜が図られるよう配慮するものとする,。 2 都道府県公安委員會(huì)は、前項(xiàng)の訓(xùn)練の効果的な実施を図るため特に必要があると認(rèn)めるときは,、政令で定めるところにより,、當(dāng)該訓(xùn)練の実施に必要な限度で、區(qū)域又は道路の區(qū)間を指定して,、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し,、又は制限することができる。 3 指定行政機(jī)関の長(zhǎng)等は,、第一項(xiàng)の訓(xùn)練を行おうとするときは,、住民その他関係のある公私の団體に協(xié)力を要請(qǐng)することができる。 (知識(shí)の普及等) 第十三條 國(guó)及び地方公共団體は,、新型インフルエンザ等の予防及びまん延の防止に関する知識(shí)を普及するとともに,、新型インフルエンザ等対策の重要性について國(guó)民の理解と関心を深めるため、國(guó)民に対する啓発に努めなければならない,。 第三章 新型インフルエンザ等の発生時(shí)における措置 (新型インフルエンザ等の発生等に関する報(bào)告) 第十四條 厚生労働大臣は,、感染癥法第四十四條の二第一項(xiàng)又は第四十四條の六第一項(xiàng)の規(guī)定により新型インフルエンザ等が発生したと認(rèn)めた旨を公表するときは、內(nèi)閣総理大臣に対し、當(dāng)該新型インフルエンザ等の発生の狀況,、當(dāng)該新型インフルエンザ等にかかった場(chǎng)合の病狀の程度その他の必要な情報(bào)の報(bào)告をしなければならない,。 (政府対策本部の設(shè)置) 第十五條 內(nèi)閣総理大臣は、前條の報(bào)告があったときは,、當(dāng)該報(bào)告に係る新型インフルエンザ等にかかった場(chǎng)合の病狀の程度が,、感染癥法第六條第六項(xiàng)第一號(hào)に掲げるインフルエンザにかかった場(chǎng)合の病狀の程度に比しておおむね同程度以下であると認(rèn)められる場(chǎng)合を除き、內(nèi)閣法(昭和二十二年法律第五號(hào))第十二條第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、閣議にかけて,、臨時(shí)に內(nèi)閣に新型インフルエンザ等対策本部(以下「政府対策本部」という。)を設(shè)置するものとする,。 2 內(nèi)閣総理大臣は,、政府対策本部を置いたときは、當(dāng)該政府対策本部の名稱並びに設(shè)置の場(chǎng)所及び期間を國(guó)會(huì)に報(bào)告するとともに,、これを公示しなければならない,。 (政府対策本部の組織) 第十六條 政府対策本部の長(zhǎng)は、新型インフルエンザ等対策本部長(zhǎng)(以下「政府対策本部長(zhǎng)」という,。)とし,、內(nèi)閣総理大臣(內(nèi)閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する國(guó)務(wù)大臣)をもって充てる,。 2 政府対策本部長(zhǎng)は,、政府対策本部の事務(wù)を総括し、所部の職員を指揮監(jiān)督する,。 3 政府対策本部に,、新型インフルエンザ等対策副本部長(zhǎng)(以下この條及び第二十條第三項(xiàng)において「政府対策副本部長(zhǎng)」という。),、新型インフルエンザ等対策本部員(以下この條において「政府対策本部員」という,。)その他の職員を置く。 4 政府対策副本部長(zhǎng)は,、國(guó)務(wù)大臣をもって充てる,。 5 政府対策副本部長(zhǎng)は、政府対策本部長(zhǎng)を助け,、政府対策本部長(zhǎng)に事故があるときは,、その職務(wù)を代理する。政府対策副本部長(zhǎng)が二人以上置かれている場(chǎng)合にあっては,、あらかじめ政府対策本部長(zhǎng)が定めた順序で,、その職務(wù)を代理する。 6 政府対策本部員は,、政府対策本部長(zhǎng)及び政府対策副本部長(zhǎng)以外の全ての國(guó)務(wù)大臣をもって充てる,。この場(chǎng)合において,、國(guó)務(wù)大臣が不在のときは、そのあらかじめ指名する副大臣(內(nèi)閣官房副長(zhǎng)官を含む,。)がその職務(wù)を代行することができる,。 7 政府対策副本部長(zhǎng)及び政府対策本部員以外の政府対策本部の職員は、內(nèi)閣官房の職員,、指定行政機(jī)関の長(zhǎng)(國(guó)務(wù)大臣を除く,。)その他の職員又は関係する指定地方行政機(jī)関の長(zhǎng)その他の職員のうちから、內(nèi)閣総理大臣が任命する,。 8 新型インフルエンザ等が國(guó)內(nèi)において発生した場(chǎng)合には,、政府対策本部に、政府対策本部長(zhǎng)の定めるところにより政府対策本部の事務(wù)の一部を行う組織として,、新型インフルエンザ等現(xiàn)地対策本部(以下この條において「政府現(xiàn)地対策本部」という,。)を置くことができる。この場(chǎng)合においては,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第百五十六條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 9 政府対策本部長(zhǎng)は,、前項(xiàng)の規(guī)定により政府現(xiàn)地対策本部を置いたときは當(dāng)該政府現(xiàn)地対策本部の名稱並びに設(shè)置の場(chǎng)所及び期間を,、當(dāng)該政府現(xiàn)地対策本部を廃止したときはその旨を、國(guó)會(huì)に報(bào)告するとともに,、これを公示しなければならない。 10 政府現(xiàn)地対策本部に,、新型インフルエンザ等現(xiàn)地対策本部長(zhǎng)(次項(xiàng)及び第十二項(xiàng)において「政府現(xiàn)地対策本部長(zhǎng)」という。)及び新型インフルエンザ等現(xiàn)地対策本部員(同項(xiàng)において「政府現(xiàn)地対策本部員」という,。)その他の職員を置く,。 11 政府現(xiàn)地対策本部長(zhǎng)は,、政府対策本部長(zhǎng)の命を受け,、政府現(xiàn)地対策本部の事務(wù)を掌理する,。 12 政府現(xiàn)地対策本部長(zhǎng)及び政府現(xiàn)地対策本部員その他の職員は、政府対策副本部長(zhǎng),、政府対策本部員その他の職員のうちから,、政府対策本部長(zhǎng)が指名する者をもって充てる。 (政府対策本部の所掌事務(wù)) 第十七條 政府対策本部は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 指定行政機(jī)関、地方公共団體及び指定公共機(jī)関が次條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本的対処方針に基づき実施する新型インフルエンザ等対策の総合的な推進(jìn)に関すること,。 二 第二十條第一項(xiàng)及び第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により政府対策本部長(zhǎng)の権限に屬する事務(wù) 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、法令の規(guī)定によりその権限に屬する事務(wù) (基本的対処方針) 第十八條 政府対策本部は、政府行動(dòng)計(jì)畫に基づき,、新型インフルエンザ等への基本的な対処の方針(以下「基本的対処方針」という,。)を定めるものとする,。 2 基本的対処方針においては,、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 新型インフルエンザ等の発生の狀況に関する事実 二 當(dāng)該新型インフルエンザ等への対処に関する全般的な方針 三 新型インフルエンザ等対策の実施に関する重要事項(xiàng) 3 政府対策本部長(zhǎng)は、基本的対処方針を定めたときは,、直ちに、これを公示してその周知を図らなければならない,。 4 政府対策本部長(zhǎng)は,、基本的対処方針を定めようとするときは、あらかじめ,、感染癥に関する専門的な知識(shí)を有する者その他の學(xué)識(shí)経験者の意見を聴かなければならない。ただし,、緊急を要する場(chǎng)合で、あらかじめ,、その意見を聴くいとまがないときは、この限りでない,。 5 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、基本的対処方針の変更について準(zhǔn)用する,。 (指定行政機(jī)関の長(zhǎng)の権限の委任) 第十九條 指定行政機(jī)関の長(zhǎng)は,、政府対策本部が設(shè)置されたときは,、新型インフルエンザ等対策の実施のため必要な権限の全部又は一部を當(dāng)該政府対策本部の職員である當(dāng)該指定行政機(jī)関の職員又は當(dāng)該指定地方行政機(jī)関の長(zhǎng)若しくはその職員に委任することができる。 2 指定行政機(jī)関の長(zhǎng)は,、前項(xiàng)の規(guī)定による委任をしたときは,、直ちに,、その旨を公示しなければならない,。 (政府対策本部長(zhǎng)の権限) 第二十條 政府対策本部長(zhǎng)は、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認(rèn)めるときは,、基本的対処方針に基づき,、指定行政機(jī)関の長(zhǎng)及び指定地方行政機(jī)関の長(zhǎng)並びに前條の規(guī)定により権限を委任された當(dāng)該指定行政機(jī)関の職員及び當(dāng)該指定地方行政機(jī)関の職員,、都道府県の知事その他の執(zhí)行機(jī)関(以下「都道府県知事等」という,。)並びに指定公共機(jī)関に対し,、指定行政機(jī)関,、都道府県及び指定公共機(jī)関が実施する新型インフルエンザ等対策に関する総合調(diào)整を行うことができる,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、當(dāng)該都道府県知事等及び指定公共機(jī)関は、當(dāng)該都道府県又は指定公共機(jī)関が実施する新型インフルエンザ等対策に関して政府対策本部長(zhǎng)が行う総合調(diào)整に関し,、政府対策本部長(zhǎng)に対して意見を申し出ることができる。 3 政府対策本部長(zhǎng)は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による権限の全部又は一部を政府対策副本部長(zhǎng)に委任することができる。 4 政府対策本部長(zhǎng)は,、前項(xiàng)の規(guī)定による委任をしたときは,、直ちに,、その旨を公示しなければならない。 (政府対策本部の廃止) 第二十一條 政府対策本部は、第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する新型インフルエンザ等にかかった場(chǎng)合の病狀の程度が,、感染癥法第六條第六項(xiàng)第一號(hào)に掲げるインフルエンザにかかった場(chǎng)合の病狀の程度に比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、又は感染癥法第四十四條の二第三項(xiàng)の規(guī)定による公表がされ,、若しくは感染癥法第五十三條第一項(xiàng)の政令が廃止されたときに,、廃止されるものとする。 2 內(nèi)閣総理大臣は,、政府対策本部が廃止されたときは,、その旨を國(guó)會(huì)に報(bào)告するとともに、これを公示しなければならない,。 (都道府県対策本部の設(shè)置及び所掌事務(wù)) 第二十二條 第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により政府対策本部が設(shè)置されたときは,、都道府県知事は、都道府県行動(dòng)計(jì)畫で定めるところにより,、直ちに,、都道府県対策本部を設(shè)置しなければならない。 2 都道府県対策本部は,、當(dāng)該都道府県及び當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の市町村並びに指定公共機(jī)関及び指定地方公共機(jī)関が実施する當(dāng)該都道府県の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進(jìn)に関する事務(wù)をつかさどる,。 (都道府県対策本部の組織) 第二十三條 都道府県対策本部の長(zhǎng)は、都道府県対策本部長(zhǎng)とし,、都道府県知事をもって充てる,。 2 都道府県対策本部に本部員を置き、次に掲げる者(道府県知事が設(shè)置するものにあっては,、第四號(hào)に掲げる者を除く,。)をもって充てる,。 一 副知事 二 都道府県教育委員會(huì)の教育長(zhǎng) 三 警視総監(jiān)又は道府県警察本部長(zhǎng) 四 特別區(qū)の消防長(zhǎng) 五 前各號(hào)に掲げる者のほか、都道府県知事が當(dāng)該都道府県の職員のうちから任命する者 3 都道府県対策本部に副本部長(zhǎng)を置き,、前項(xiàng)の本部員のうちから,、都道府県知事が指名する。 4 都道府県対策本部長(zhǎng)は,、必要があると認(rèn)めるときは,、國(guó)の職員その他當(dāng)該都道府県の職員以外の者を都道府県対策本部の會(huì)議に出席させることができる。 (都道府県対策本部長(zhǎng)の権限) 第二十四條 都道府県対策本部長(zhǎng)は,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該都道府県及び関係市町村並びに関係指定公共機(jī)関及び指定地方公共機(jī)関が実施する當(dāng)該都道府県の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等対策に関する総合調(diào)整を行うことができる。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、関係市町村の長(zhǎng)その他の執(zhí)行機(jī)関(第三十三條第二項(xiàng)において「関係市町村長(zhǎng)等」という,。)又は関係指定公共機(jī)関若しくは指定地方公共機(jī)関は、當(dāng)該関係市町村又は関係指定公共機(jī)関若しくは指定地方公共機(jī)関が実施する當(dāng)該都道府県の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等対策に関して都道府県対策本部長(zhǎng)が行う総合調(diào)整に関し,、當(dāng)該都道府県対策本部長(zhǎng)に対して意見を申し出ることができる,。 3 都道府県対策本部長(zhǎng)は、當(dāng)該都道府県の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し,、指定行政機(jī)関又は指定公共機(jī)関と緊密な連絡(luò)を図る必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該連絡(luò)を要する事項(xiàng)を所管する指定地方行政機(jī)関の長(zhǎng)(當(dāng)該指定地方行政機(jī)関がないときは、當(dāng)該指定行政機(jī)関の長(zhǎng))又は當(dāng)該指定公共機(jī)関に対し,、その指名する職員を派遣するよう求めることができる,。 4 都道府県対策本部長(zhǎng)は、特に必要があると認(rèn)めるときは,、政府対策本部長(zhǎng)に対し,、指定行政機(jī)関及び指定公共機(jī)関が実施する新型インフルエンザ等対策に関する総合調(diào)整を行うよう要請(qǐng)することができる。この場(chǎng)合において,、政府対策本部長(zhǎng)は,、必要があると認(rèn)めるときは、所要の総合調(diào)整を行わなければならない,。 5 都道府県対策本部長(zhǎng)は,、第一項(xiàng)の総合調(diào)整を行うため必要があると認(rèn)めるときは、政府対策本部長(zhǎng)に対し,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な情報(bào)の提供を求めることができる,。 6 都道府県対策本部長(zhǎng)は、第一項(xiàng)の総合調(diào)整を行うため必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該総合調(diào)整の関係機(jī)関に対し,、それぞれ當(dāng)該都道府県の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等対策の実施の狀況について報(bào)告又は資料の提出を求めることができる。 7 都道府県対策本部長(zhǎng)は、當(dāng)該都道府県警察及び當(dāng)該都道府県の教育委員會(huì)に対し,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等対策を?qū)g施するため必要な限度において,、必要な措置を講ずるよう求めることができる。 8 都道府県対策本部長(zhǎng)は,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認(rèn)めるときは,、指定行政機(jī)関の長(zhǎng)又は指定地方行政機(jī)関の長(zhǎng)に対し、これらの所掌事務(wù)に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な要請(qǐng)をすることができる,。 9 都道府県対策本部長(zhǎng)は,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認(rèn)めるときは,、公私の団體又は個(gè)人に対し,、その區(qū)域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協(xié)力の要請(qǐng)をすることができる。 (都道府県対策本部の廃止) 第二十五條 第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により政府対策本部が廃止されたときは,、都道府県知事は,、遅滯なく、都道府県対策本部を廃止するものとする,。 (條例への委任) 第二十六條 第二十二條から前條まで及び第三十三條第二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、都道府県対策本部に関し必要な事項(xiàng)は、都道府県の條例で定める,。 (指定公共機(jī)関及び指定地方公共機(jī)関の応援の要求) 第二十七條 指定公共機(jī)関又は指定地方公共機(jī)関は,、その業(yè)務(wù)に係る新型インフルエンザ等対策を?qū)g施するため特に必要があると認(rèn)めるときは、指定行政機(jī)関の長(zhǎng)若しくは指定地方行政機(jī)関の長(zhǎng)又は地方公共団體の長(zhǎng)に対し,、労務(wù),、施設(shè)、設(shè)備又は物資の確保について応援を求めることができる,。この場(chǎng)合において,、応援を求められた指定行政機(jī)関の長(zhǎng)及び指定地方行政機(jī)関の長(zhǎng)並びに地方公共団體の長(zhǎng)は、正當(dāng)な理由がない限り,、応援を拒んではならない,。 (特定接種) 第二十八條 政府対策本部長(zhǎng)は、醫(yī)療の提供並びに國(guó)民生活及び國(guó)民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認(rèn)めるときは,、厚生労働大臣に対し,、次に掲げる措置を講ずるよう指示することができる。 一 醫(yī)療の提供の業(yè)務(wù)又は國(guó)民生活及び國(guó)民経済の安定に寄與する業(yè)務(wù)を行う事業(yè)者であって厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているもの(第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)において「登録事業(yè)者」という,。)のこれらの業(yè)務(wù)に従事する者(厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)に該當(dāng)する者に限る,。)並びに新型インフルエンザ等対策の実施に攜わる國(guó)家公務(wù)員に対し、臨時(shí)に予防接種を行うこと,。 二 新型インフルエンザ等対策の実施に攜わる地方公務(wù)員に対し,、臨時(shí)に予防接種を行うよう、當(dāng)該地方公務(wù)員の所屬する都道府県又は市町村の長(zhǎng)に指示すること。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による指示をする場(chǎng)合には,、政府対策本部長(zhǎng)は,、予防接種の期間を指定するものとする。 3 厚生労働大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による指示に基づき行う予防接種(以下この條及び第三十一條において「特定接種」という,。)及び同項(xiàng)第一號(hào)の登録の実施に関し必要があると認(rèn)めるときは、官公署に対し,、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め,、又は登録事業(yè)者その他の関係者に対し、必要な事項(xiàng)の報(bào)告を求めることができる,。 4 厚生労働大臣は,、特定接種及び第一項(xiàng)第一號(hào)の登録の円滑な実施のため必要があると認(rèn)めるときは、登録事業(yè)者,、都道府県知事,、市町村長(zhǎng)及び各省各庁の長(zhǎng)(財(cái)政法(昭和二十二年法律第三十四號(hào))第二十條第二項(xiàng)に規(guī)定する各省各庁の長(zhǎng)をいう。)に対して,、労務(wù)又は施設(shè)の確保その他の必要な協(xié)力を求めることができる,。この場(chǎng)合において、協(xié)力を求められた登録事業(yè)者,、都道府県知事及び市町村長(zhǎng)は,、正當(dāng)な理由がない限り、協(xié)力を拒んではならない,。 5 厚生労働大臣が行う特定接種は,、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八號(hào))第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による予防接種とみなして、同法(第十二條第二項(xiàng),、第二十六條及び第二十七條を除く,。)の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において,、同法第七條及び第八條中「市町村長(zhǎng)又は都道府県知事」とあり,、並びに同法第十五條第一項(xiàng)、第十八條及び第十九條第一項(xiàng)中「市町村長(zhǎng)」とあるのは「厚生労働大臣」と,、同法第十五條第一項(xiàng)中「當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)に居住する間に定期の予防接種等」とあるのは「その行う臨時(shí)の予防接種」と,、「當(dāng)該定期の予防接種等」とあるのは「當(dāng)該予防接種」と、同法第二十五條第一項(xiàng)中「市町村(第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による予防接種については,、都道府県又は市町村)」とあり,、及び同條第二項(xiàng)中「市町村」とあるのは「國(guó)」とする。 6 都道府県知事が行う特定接種は,、予防接種法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による予防接種とみなして,、同法(第二十六條及び第二十七條を除く,。)の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において,、同法第十五條第一項(xiàng),、第十八條及び第十九條第一項(xiàng)中「市町村長(zhǎng)」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十五條第一項(xiàng)中「當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)に居住する間に定期の予防接種等」とあるのは「その行う臨時(shí)の予防接種」と,、「當(dāng)該定期の予防接種等」とあるのは「當(dāng)該予防接種」と,、同法第二十五條第一項(xiàng)中「市町村(第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による予防接種については、都道府県又は市町村)」とあり,、及び同條第二項(xiàng)中「市町村」とあるのは「都道府県」とする,。 7 市町村長(zhǎng)が行う特定接種は、予防接種法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による予防接種とみなして,、同法(第二十六條及び第二十七條を除く,。)の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において,、同法第十五條第一項(xiàng)中「當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)に居住する間に定期の予防接種等」とあるのは「その行う臨時(shí)の予防接種」と,、「當(dāng)該定期の予防接種等」とあるのは「當(dāng)該予防接種」と,、同法第二十五條第一項(xiàng)中「市町村(第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による予防接種については,、都道府県又は市町村)」とあるのは「市町村」とする。 (停留を行うための施設(shè)の使用) 第二十九條 厚生労働大臣は,、外國(guó)において新型インフルエンザ等が発生した場(chǎng)合には,、発生國(guó)(新型インフルエンザ等の発生した外國(guó)をいう。以下この項(xiàng)において同じ,。)における新型インフルエンザ等の発生及びまん延の狀況並びに我が國(guó)における検疫所の設(shè)備の狀況,、検疫法(昭和二十六年法律第二百一號(hào))第十四條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる措置(第五項(xiàng)及び次條第一項(xiàng)において「停留」という。)をされるべき者の増加その他の事情を勘案し,、検疫を適切に行うため必要があると認(rèn)めるときは,、検疫港(同法第三條に規(guī)定する検疫港をいう。第四項(xiàng)において同じ,。)及び検疫飛行場(chǎng)(同法第三條に規(guī)定する検疫飛行場(chǎng)をいう,。第四項(xiàng)において同じ。)のうち,、発生國(guó)を発航し,、又は発生國(guó)に寄航して來航しようとする船舶又は航空機(jī)(當(dāng)該船舶又は航空機(jī)の內(nèi)部に発生國(guó)內(nèi)の地點(diǎn)から乗り込んだ者がいるものに限る。第四項(xiàng)及び次條第二項(xiàng)において「特定船舶等」という,。)に係る検疫を行うべきもの(以下この條において「特定検疫港等」という,。)を定めることができる。 2 厚生労働大臣は,、特定検疫港等を定めようとするときは,、國(guó)土交通大臣に協(xié)議するものとする,。 3 厚生労働大臣は、特定検疫港等を定めたときは,、遅滯なく,、これを告示するものとする。 4 検疫所長(zhǎng)は,、特定検疫港等以外の検疫港又は検疫飛行場(chǎng)に,、特定船舶等が來航したときは、特定検疫港等に回航すべき旨を指示するものとする,。 5 特定検疫港等において検疫を行う検疫所長(zhǎng)(第七十一條第一項(xiàng)において「特定検疫所長(zhǎng)」という,。)は、特定検疫港等において検疫をされるべき者が増加し,、停留を行うための施設(shè)の不足により停留を行うことが困難であると認(rèn)められる場(chǎng)合において,、検疫を適切に行うため必要があると認(rèn)めるときであって、病院若しくは診療所若しくは宿泊施設(shè)(特定検疫港等の周辺の區(qū)域であって,、特定検疫港等からの距離その他の事情を勘案して厚生労働大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)に存するものに限る,。以下この項(xiàng)において「特定病院等」という。)の管理者が正當(dāng)な理由がないのに検疫法第十六條第二項(xiàng)(同法第三十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)若しくは第三十四條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による委託を受けず、若しくは同法第十六條第二項(xiàng)の同意をしないとき,、又は當(dāng)該特定病院等の管理者の所在が不明であるため同項(xiàng)若しくは同法第三十四條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による委託をできず,、若しくは同法第十六條第二項(xiàng)の同意を求めることができないときは、同項(xiàng)又は同法第三十四條の四第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同法第十六條第二項(xiàng)若しくは第三十四條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による委託をせず,、又は同法第十六條第二項(xiàng)の同意を得ないで、當(dāng)該特定病院等を使用することができる,。 6 第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、特定検疫港等の変更について準(zhǔn)用する。 (運(yùn)航の制限の要請(qǐng)等) 第三十條 厚生労働大臣は,、前條の規(guī)定による措置を講じても停留を行うことが著しく困難であると認(rèn)められ,、新型インフルエンザ等の病原體が船舶又は航空機(jī)を介して國(guó)內(nèi)に侵入することを防止できないおそれがあるときは、政府対策本部長(zhǎng)に対し,、その旨を報(bào)告しなければならない,。 2 政府対策本部長(zhǎng)は、前項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告を踏まえ,、新型インフルエンザ等の國(guó)內(nèi)における発生を防止し,、國(guó)民の生命及び健康に対する著しく重大な被害の発生並びに國(guó)民生活及び國(guó)民経済の混亂を回避するため緊急の必要があると認(rèn)めるときは、國(guó)際的な連攜を確保しつつ,、特定船舶等の運(yùn)航を行う事業(yè)者に対し,、當(dāng)該特定船舶等の來航を制限するよう要請(qǐng)することができる,。 3 政府対策本部長(zhǎng)は、前項(xiàng)の規(guī)定による要請(qǐng)をしたときは,、遅滯なく,、その旨を公表しなければならない。 (醫(yī)療等の実施の要請(qǐng)等) 第三十一條 都道府県知事は,、新型インフルエンザ等の患者又は新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正當(dāng)な理由のある者(以下「患者等」という,。)に対する醫(yī)療の提供を行うため必要があると認(rèn)めるときは、醫(yī)師,、看護(hù)師その他の政令で定める醫(yī)療関係者(以下「醫(yī)療関係者」という,。)に対し、その場(chǎng)所及び期間その他の必要な事項(xiàng)を示して,、當(dāng)該患者等に対する醫(yī)療を行うよう要請(qǐng)することができる,。 2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、特定接種を行うため必要があると認(rèn)めるときは,、醫(yī)療関係者に対し,、その場(chǎng)所及び期間その他の必要な事項(xiàng)を示して、當(dāng)該特定接種の実施に関し必要な協(xié)力の要請(qǐng)をすることができる,。 3 醫(yī)療関係者が正當(dāng)な理由がないのに前二項(xiàng)の規(guī)定による要請(qǐng)に応じないときは,、厚生労働大臣及び都道府県知事は、患者等に対する醫(yī)療又は特定接種(以下この條及び第六十二條第二項(xiàng)において「患者等に対する醫(yī)療等」という,。)を行うため特に必要があると認(rèn)めるときに限り,、當(dāng)該醫(yī)療関係者に対し,、患者等に対する醫(yī)療等を行うべきことを指示することができる,。この場(chǎng)合においては、前二項(xiàng)の事項(xiàng)を書面で示さなければならない,。 4 厚生労働大臣及び都道府県知事は,、前三項(xiàng)の規(guī)定により醫(yī)療関係者に患者等に対する醫(yī)療等を行うことを要請(qǐng)し、又は患者等に対する醫(yī)療等を行うべきことを指示するときは,、當(dāng)該醫(yī)療関係者の生命及び健康の確保に関し十分に配慮し,、危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならない。 5 市町村長(zhǎng)は,、特定接種を行うため必要があると認(rèn)めるときは,、都道府県知事に対し、第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による要請(qǐng)又は指示を行うよう求めることができる,。 第四章 新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置 第一節(jié) 通則 (新型インフルエンザ等緊急事態(tài)宣言等) 第三十二條 政府対策本部長(zhǎng)は,、新型インフルエンザ等(國(guó)民の生命及び健康に著しく重大な被害を與えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該當(dāng)するものに限る。以下この章において同じ,。)が國(guó)內(nèi)で発生し,、その全國(guó)的かつ急速なまん延により國(guó)民生活及び國(guó)民経済に甚大な影響を及ぼし,、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該當(dāng)する事態(tài)(以下「新型インフルエンザ等緊急事態(tài)」という。)が発生したと認(rèn)めるときは,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)が発生した旨及び次に掲げる事項(xiàng)の公示(第五項(xiàng)及び第三十四條第一項(xiàng)において「新型インフルエンザ等緊急事態(tài)宣言」という,。)をし、並びにその旨及び當(dāng)該事項(xiàng)を國(guó)會(huì)に報(bào)告するものとする,。 一 新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置を?qū)g施すべき期間 二 新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置(第四十六條の規(guī)定による措置を除く,。)を?qū)g施すべき區(qū)域 三 新型インフルエンザ等緊急事態(tài)の概要 2 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる期間は、二年を超えてはならない,。 3 政府対策本部長(zhǎng)は,、新型インフルエンザ等のまん延の狀況並びに國(guó)民生活及び國(guó)民経済の狀況を勘案して第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる期間を延長(zhǎng)し、又は同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域を変更することが必要であると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該期間を延長(zhǎng)する旨又は當(dāng)該區(qū)域を変更する旨の公示をし,、及びこれを國(guó)會(huì)に報(bào)告するものとする。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により延長(zhǎng)する期間は,、一年を超えてはならない,。 5 政府対策本部長(zhǎng)は、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)宣言をした後,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置を?qū)g施する必要がなくなったと認(rèn)めるときは,、速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)解除宣言(新型インフルエンザ等緊急事態(tài)が終了した旨の公示をいう,。)をし,、及び國(guó)會(huì)に報(bào)告するものとする。 6 政府対策本部長(zhǎng)は,、第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の公示をしたときは,、基本的対処方針を変更し、第十八條第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)として當(dāng)該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置の実施に関する重要な事項(xiàng)を定めなければならない,。 (政府対策本部長(zhǎng)及び都道府県対策本部長(zhǎng)の指示) 第三十三條 政府対策本部長(zhǎng)は,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)において、第二十條第一項(xiàng)の総合調(diào)整に基づく所要の措置が実施されない場(chǎng)合であって,、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認(rèn)めるときは,、その必要な限度において、指定行政機(jī)関の長(zhǎng)及び指定地方行政機(jī)関の長(zhǎng)並びに第十九條の規(guī)定により権限を委任された當(dāng)該指定行政機(jī)関の職員及び當(dāng)該指定地方行政機(jī)関の職員,、都道府県知事等並びに指定公共機(jī)関に対し,、必要な指示をすることができる。この場(chǎng)合においては,、第二十條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 2 都道府県対策本部長(zhǎng)は、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)において,、第二十四條第一項(xiàng)の総合調(diào)整に基づく所要の措置が実施されない場(chǎng)合であって,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認(rèn)めるときは,、その必要な限度において、関係市町村長(zhǎng)等並びに指定公共機(jī)関及び指定地方公共機(jī)関に対し,、必要な指示をすることができる,。 (市町村対策本部の設(shè)置及び所掌事務(wù)) 第三十四條 新型インフルエンザ等緊急事態(tài)宣言がされたときは、市町村長(zhǎng)は,、市町村行動(dòng)計(jì)畫で定めるところにより,、直ちに、市町村対策本部を設(shè)置しなければならない,。 2 市町村対策本部は,、當(dāng)該市町村が実施する當(dāng)該市町村の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進(jìn)に関する事務(wù)をつかさどる。 (市町村対策本部の組織) 第三十五條 市町村対策本部の長(zhǎng)は,、市町村対策本部長(zhǎng)とし,、市町村長(zhǎng)をもって充てる。 2 市町村対策本部に本部員を置き,、次に掲げる者をもって充てる,。 一 副市町村長(zhǎng) 二 市町村教育委員會(huì)の教育長(zhǎng) 三 當(dāng)該市町村の區(qū)域を管轄する消防長(zhǎng)又はその指名する消防吏員(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長(zhǎng)) 四 前三號(hào)に掲げる者のほか,、市町村長(zhǎng)が當(dāng)該市町村の職員のうちから任命する者 3 市町村対策本部に副本部長(zhǎng)を置き,、前項(xiàng)の本部員のうちから、市町村長(zhǎng)が指名する,。 4 市町村対策本部長(zhǎng)は,、必要があると認(rèn)めるときは、國(guó)の職員その他當(dāng)該市町村の職員以外の者を市町村対策本部の會(huì)議に出席させることができる,。 (市町村対策本部長(zhǎng)の権限) 第三十六條 市町村対策本部長(zhǎng)は,、當(dāng)該市町村の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該市町村が実施する當(dāng)該市町村の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置に関する総合調(diào)整を行うことができる,。 2 市町村対策本部長(zhǎng)は,、特に必要があると認(rèn)めるときは、都道府県対策本部長(zhǎng)に対し,、都道府県並びに指定公共機(jī)関及び指定地方公共機(jī)関が実施する新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置に関する総合調(diào)整を行うよう要請(qǐng)することができる。この場(chǎng)合において,、都道府県対策本部長(zhǎng)は,、必要があると認(rèn)めるときは、所要の総合調(diào)整を行わなければならない,。 3 市町村対策本部長(zhǎng)は,、特に必要があると認(rèn)めるときは、都道府県対策本部長(zhǎng)に対し,、指定行政機(jī)関及び指定公共機(jī)関が実施する新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置に関する第二十四條第四項(xiàng)の規(guī)定による要請(qǐng)を行うよう求めることができる,。 4 市町村対策本部長(zhǎng)は,、第一項(xiàng)の総合調(diào)整を行うため必要があると認(rèn)めるときは、都道府県対策本部長(zhǎng)に対し,、當(dāng)該市町村の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置の実施に関し必要な情報(bào)の提供を求めることができる,。 5 市町村対策本部長(zhǎng)は、第一項(xiàng)の総合調(diào)整を行うため必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該総合調(diào)整の関係機(jī)関に対し,、當(dāng)該市町村の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置の実施の狀況について報(bào)告又は資料の提出を求めることができる。 6 市町村対策本部長(zhǎng)は,、當(dāng)該市町村の教育委員會(huì)に対し,、當(dāng)該市町村の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置を?qū)g施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求めることができる,。 7 市町村対策本部長(zhǎng)は,、當(dāng)該市町村の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認(rèn)めるときは、都道府県対策本部長(zhǎng)に対し,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置の実施に関し必要な要請(qǐng)をすることができる,。 (準(zhǔn)用) 第三十七條 第二十五條及び第二十六條の規(guī)定は、市町村対策本部について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第二十五條中「第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により政府対策本部が廃止された」とあるのは「第三十二條第五項(xiàng)の公示がされた」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長(zhǎng)」と,、第二十六條中「第二十二條から前條まで及び第三十三條第二項(xiàng)」とあるのは「第三十四條から第三十六條まで及び第三十七條において読み替えて準(zhǔn)用する第二十五條」と,、「都道府県の」とあるのは「市町村の」と読み替えるものとする。 (特定都道府県知事による代行) 第三十八條 その區(qū)域の全部又は一部が第三十二條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域內(nèi)にある市町村(以下「特定市町村」という,。)の長(zhǎng)(以下「特定市町村長(zhǎng)」という,。)は、新型インフルエンザ等のまん延により特定市町村がその全部又は大部分の事務(wù)を行うことができなくなったと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該特定市町村の屬する都道府県(以下「特定都道府県」という,。)の知事(以下「特定都道府県知事」という。)に対し,、當(dāng)該特定市町村長(zhǎng)が実施すべき當(dāng)該特定市町村の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置の全部又は一部の実施を要請(qǐng)することができる,。 2 特定都道府県知事は、當(dāng)該特定都道府県の區(qū)域內(nèi)の特定市町村長(zhǎng)から前項(xiàng)の規(guī)定による要請(qǐng)を受けたときは,、當(dāng)該特定市町村長(zhǎng)が実施すべき當(dāng)該特定市町村の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置の全部又は一部を當(dāng)該特定市町村長(zhǎng)に代わって実施しなければならない,。 3 特定都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により特定市町村長(zhǎng)の事務(wù)の代行を開始し,、又は終了したときは,、その旨を公示しなければならない。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定による特定都道府県知事の代行に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 (他の地方公共団體の長(zhǎng)等に対する応援の要求) 第三十九條 特定都道府県の知事その他の執(zhí)行機(jī)関(以下「特定都道府県知事等」という,。)は、當(dāng)該特定都道府県の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置を?qū)g施するため必要があると認(rèn)めるときは,、他の都道府県知事等に対し,、応援を求めることができる。 2 特定市町村の長(zhǎng)その他の執(zhí)行機(jī)関(以下「特定市町村長(zhǎng)等」という,。)は,、當(dāng)該特定市町村の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置を?qū)g施するため必要があると認(rèn)めるときは、他の市町村の長(zhǎng)その他の執(zhí)行機(jī)関に対し,、応援を求めることができる,。 3 前二項(xiàng)の応援に従事する者は、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置の実施については,、當(dāng)該応援を求めた特定都道府県知事等又は特定市町村長(zhǎng)等の指揮の下に行動(dòng)するものとする,。この場(chǎng)合において、警察官にあっては,、當(dāng)該応援を求めた特定都道府県の公安委員會(huì)の管理の下にその職権を行うものとする,。 第四十條 特定市町村長(zhǎng)等は、當(dāng)該特定市町村の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置を?qū)g施するため必要があると認(rèn)めるときは,、特定都道府県知事等に対し,、応援を求めることができる。この場(chǎng)合において,、応援を求められた特定都道府県知事等は,、正當(dāng)な理由がない限り、応援を拒んではならない,。 (事務(wù)の委託の手続の特例) 第四十一條 特定市町村は,、當(dāng)該特定市町村の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置を?qū)g施するため必要があると認(rèn)めるときは、地方自治法第二百五十二條の十四及び第二百五十二條の十五の規(guī)定にかかわらず,、政令で定めるところにより,、その事務(wù)又は特定市町村長(zhǎng)等の権限に屬する事務(wù)の一部を他の地方公共団體に委託して、當(dāng)該他の地方公共団體の長(zhǎng)等にこれを管理し,、及び執(zhí)行させることができる,。 (職員の派遣の要請(qǐng)) 第四十二條 特定都道府県知事等又は特定市町村長(zhǎng)等は、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置の実施のため必要があるときは,、政令で定めるところにより,、指定行政機(jī)関の長(zhǎng)若しくは指定地方行政機(jī)関の長(zhǎng)又は特定指定公共機(jī)関(指定公共機(jī)関である行政執(zhí)行法人(獨(dú)立行政法人通則法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する行政執(zhí)行法人をいう。)をいう,。以下この項(xiàng)及び次條において同じ。)に対し,、當(dāng)該指定行政機(jī)関若しくは指定地方行政機(jī)関又は特定指定公共機(jī)関の職員の派遣を要請(qǐng)することができる,。 2 その區(qū)域の全部又は一部が第三十二條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域內(nèi)にある地方公共団體の委員會(huì)及び委員は,、前項(xiàng)の規(guī)定により職員の派遣を要請(qǐng)しようとするときは、あらかじめ,、當(dāng)該地方公共団體の長(zhǎng)に協(xié)議しなければならない,。 3 特定市町村長(zhǎng)等が第一項(xiàng)の規(guī)定による職員の派遣を要請(qǐng)するときは、特定都道府県知事等を経由してするものとする,。ただし,、人命の保護(hù)のために特に緊急を要する場(chǎng)合については、この限りでない,。 (職員の派遣義務(wù)) 第四十三條 指定行政機(jī)関の長(zhǎng)及び指定地方行政機(jī)関の長(zhǎng),、地方公共団體の長(zhǎng)等並びに特定指定公共機(jī)関及び特定指定地方公共機(jī)関(指定地方公共機(jī)関である地方獨(dú)立行政法人法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定地方獨(dú)立行政法人をいう。)は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による要請(qǐng)又は地方自治法第二百五十二條の十七第一項(xiàng)若しくは地方獨(dú)立行政法人法第百二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による求めがあったときは,、その所掌事務(wù)又は業(yè)務(wù)の遂行に著しい支障のない限り、適任と認(rèn)める職員を派遣しなければならない,。 (職員の身分取扱い) 第四十四條 災(zāi)害対策基本法第三十二條の規(guī)定は,、前條の規(guī)定により新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置の実施のため派遣された職員の身分取扱いについて準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同法第三十二條第一項(xiàng)中「災(zāi)害派遣手當(dāng)」とあるのは,、「新型インフルエンザ等緊急事態(tài)派遣手當(dāng)」と読み替えるものとする。 第二節(jié) まん延の防止に関する措置 (感染を防止するための協(xié)力要請(qǐng)等) 第四十五條 特定都道府県知事は,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)において,、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、國(guó)民の生命及び健康を保護(hù)し,、並びに國(guó)民生活及び國(guó)民経済の混亂を回避するため必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潛伏期間及び治癒までの期間並びに発生の狀況を考慮して當(dāng)該特定都道府県知事が定める期間及び區(qū)域において,、生活の維持に必要な場(chǎng)合を除きみだりに當(dāng)該者の居宅又はこれに相當(dāng)する場(chǎng)所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協(xié)力を要請(qǐng)することができる,。 2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)において,、新型インフルエンザ等のまん延を防止し,、國(guó)民の生命及び健康を保護(hù)し、並びに國(guó)民生活及び國(guó)民経済の混亂を回避するため必要があると認(rèn)めるときは,、新型インフルエンザ等の潛伏期間及び治癒までの期間を考慮して當(dāng)該特定都道府県知事が定める期間において,、學(xué)校、社會(huì)福祉施設(shè)(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る,。),、興行場(chǎng)(興行場(chǎng)法(昭和二十三年法律第百三十七號(hào))第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する興行場(chǎng)をいう。)その他の政令で定める多數(shù)の者が利用する施設(shè)を管理する者又は當(dāng)該施設(shè)を使用して催物を開催する者(次項(xiàng)において「施設(shè)管理者等」という。)に対し,、當(dāng)該施設(shè)の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請(qǐng)することができる,。 3 施設(shè)管理者等が正當(dāng)な理由がないのに前項(xiàng)の規(guī)定による要請(qǐng)に応じないときは、特定都道府県知事は,、新型インフルエンザ等のまん延を防止し,、國(guó)民の生命及び健康を保護(hù)し、並びに國(guó)民生活及び國(guó)民経済の混亂を回避するため特に必要があると認(rèn)めるときに限り,、當(dāng)該施設(shè)管理者等に対し,、當(dāng)該要請(qǐng)に係る措置を講ずべきことを指示することができる。 4 特定都道府県知事は,、第二項(xiàng)の規(guī)定による要請(qǐng)又は前項(xiàng)の規(guī)定による指示をしたときは,、遅滯なく、その旨を公表しなければならない,。 (住民に対する予防接種) 第四十六條 政府対策本部は,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)において、新型インフルエンザ等が國(guó)民の生命及び健康に著しく重大な被害を與え,、國(guó)民生活及び國(guó)民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の必要があると認(rèn)めるときは,、基本的対処方針を変更し、第十八條第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる重要事項(xiàng)として,、予防接種法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による予防接種の対象者及び期間を定めるものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により予防接種法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による予防接種の対象者を定めるに當(dāng)たっては、新型インフルエンザ等が國(guó)民の生命及び健康に及ぼす影響並びに國(guó)民生活及び國(guó)民経済に及ぼす長(zhǎng)期的な影響を考慮するものとする,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により基本的対処方針において予防接種法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による予防接種の対象者及び期間が定められた場(chǎng)合における同法の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「都道府県知事」とあるのは「市町村長(zhǎng)」と、「行い,、又は市町村長(zhǎng)に行うよう指示する」とあるのは「行う」と,、同條第二項(xiàng)中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事を通じ市町村長(zhǎng)」と、同法第二十五條第一項(xiàng)中「市町村(第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による予防接種については,、都道府県又は市町村)」とあるのは「市町村」とする,。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合においては、予防接種法第二十六條及び第二十七條の規(guī)定は,、適用しない,。 5 市町村長(zhǎng)は、第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する予防接種法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による予防接種の円滑な実施のため必要があると認(rèn)めるときは,、指定行政機(jī)関の長(zhǎng)及び都道府県知事に対して,、物資の確保その他の必要な協(xié)力を求めることができる。この場(chǎng)合において,、協(xié)力を求められた指定行政機(jī)関の長(zhǎng)及び都道府県知事は,、正當(dāng)な理由がない限り,、協(xié)力を拒んではならない。 6 第三十一條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は,、第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する予防接種法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による予防接種について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第三十一條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定中「厚生労働大臣及び都道府県知事」とあるのは,、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 第三節(jié) 醫(yī)療等の提供體制の確保に関する措置 (醫(yī)療等の確保) 第四十七條 病院その他の醫(yī)療機(jī)関又は醫(yī)薬品等製造販売業(yè)者(醫(yī)薬品,、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二條第一項(xiàng)の許可(醫(yī)薬品の製造販売業(yè)に係るものに限る。)又は同法第二十三條の二第一項(xiàng)若しくは第二十三條の二十第一項(xiàng)の許可を受けた者をいう,。),、醫(yī)薬品等製造業(yè)者(同法第十三條第一項(xiàng)の許可(醫(yī)薬品の製造業(yè)に係るものに限る。),、同法第二十三條の二の三第一項(xiàng)の登録又は同法第二十三條の二十二第一項(xiàng)の許可を受けた者をいう,。)若しくは醫(yī)薬品等販売業(yè)者(同法第二十四條第一項(xiàng)の許可、同法第三十九條第一項(xiàng)の許可(同項(xiàng)に規(guī)定する高度管理醫(yī)療機(jī)器等の販売業(yè)に係るものに限る,。)又は同法第四十條の五第一項(xiàng)の許可を受けた者をいう,。第五十四條第二項(xiàng)において同じ。)である指定公共機(jī)関及び指定地方公共機(jī)関は,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)において,、それぞれその業(yè)務(wù)計(jì)畫で定めるところにより、醫(yī)療又は醫(yī)薬品,、醫(yī)療機(jī)器若しくは再生醫(yī)療等製品の製造若しくは販売を確保するため必要な措置を講じなければならない,。 (臨時(shí)の醫(yī)療施設(shè)等) 第四十八條 特定都道府県知事は、當(dāng)該特定都道府県の區(qū)域內(nèi)において病院その他の醫(yī)療機(jī)関が不足し,、醫(yī)療の提供に支障が生ずると認(rèn)める場(chǎng)合には,、その都道府県行動(dòng)計(jì)畫で定めるところにより、患者等に対する醫(yī)療の提供を行うための施設(shè)(第四項(xiàng)において「醫(yī)療施設(shè)」という,。)であって特定都道府県知事が臨時(shí)に開設(shè)するもの(以下この條及び次條において「臨時(shí)の醫(yī)療施設(shè)」という,。)において醫(yī)療を提供しなければならない。 2 特定都道府県知事は,、必要があると認(rèn)めるときは,、政令で定めるところにより、前項(xiàng)の措置の実施に関する事務(wù)の一部を特定市町村長(zhǎng)が行うこととすることができる,。 3 消防法(昭和二十三年法律第百八十六號(hào))第十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、臨時(shí)の醫(yī)療施設(shè)については、適用しない,。この場(chǎng)合において,、特定都道府県知事は,、同法に準(zhǔn)拠して、臨時(shí)の醫(yī)療施設(shè)についての消防の用に供する設(shè)備,、消防用水及び消火活動(dòng)上必要な施設(shè)の設(shè)置及び維持に関する基準(zhǔn)を定め,、その他當(dāng)該臨時(shí)の醫(yī)療施設(shè)における災(zāi)害を防止し、及び公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない,。 4 建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第八十五條第一項(xiàng)本文,、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに景観法(平成十六年法律第百十號(hào))第七十七條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、特定都道府県知事が行う醫(yī)療施設(shè)の応急の修繕及び臨時(shí)の醫(yī)療施設(shè)の建築について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、建築基準(zhǔn)法第八十五條第一項(xiàng)中「非常災(zāi)害があつた」とあるのは「新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により新型インフルエンザ等緊急事態(tài)宣言がされた」と,、「その発生した區(qū)域又はこれに隣接する?yún)^(qū)域で特定行政庁が指定するものの」とあるのは「同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域」と,、「その災(zāi)害が発生した日」とあるのは「當(dāng)該新型インフルエンザ等緊急事態(tài)宣言がされた日」と、景観法第七十七條第一項(xiàng)中「非常災(zāi)害があった」とあるのは「新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により新型インフルエンザ等緊急事態(tài)宣言がされた」と,、「その発生した區(qū)域又はこれに隣接する?yún)^(qū)域で市町村長(zhǎng)が指定するものの」とあるのは「同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域」と,、「その災(zāi)害が発生した日」とあるのは「當(dāng)該新型インフルエンザ等緊急事態(tài)宣言がされた日」と読み替えるものとする。 5 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號(hào))第四章の規(guī)定は,、臨時(shí)の醫(yī)療施設(shè)については,、適用しない。 6 特定都道府県の區(qū)域內(nèi)において病院を開設(shè)した者又は醫(yī)療法第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する臨床研修等修了醫(yī)師及び臨床研修等修了歯科醫(yī)師でない者で特定都道府県の區(qū)域內(nèi)において診療所を開設(shè)したものが,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)における醫(yī)療の提供を行うことを目的として,、病床數(shù)その他同條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)を変更しようとする場(chǎng)合については、當(dāng)該醫(yī)療の提供を行う期間(六月以內(nèi)の期間に限る,。)に限り,、同項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 7 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、同項(xiàng)に規(guī)定する者は、當(dāng)該醫(yī)療の提供を開始した日から起算して十日以內(nèi)に,、當(dāng)該病院又は診療所の所在地の特定都道府県知事(診療所の所在地が保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の區(qū)域にある場(chǎng)合においては,、當(dāng)該保健所を設(shè)置する市の市長(zhǎng)又は特別區(qū)の區(qū)長(zhǎng))に當(dāng)該変更の內(nèi)容を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(土地等の使用) 第四十九條 特定都道府県知事は、當(dāng)該特定都道府県の區(qū)域に係る新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置の実施に當(dāng)たり,、臨時(shí)の醫(yī)療施設(shè)を開設(shè)するため,、土地、家屋又は物資(以下この條及び第七十二條第一項(xiàng)において「土地等」という,。)を使用する必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、當(dāng)該土地等を使用することができる,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において土地等の所有者若しくは占有者が正當(dāng)な理由がないのに同意をしないとき,、又は土地等の所有者若しくは占有者の所在が不明であるため同項(xiàng)の同意を求めることができないときは,、特定都道府県知事は、臨時(shí)の醫(yī)療施設(shè)を開設(shè)するため特に必要があると認(rèn)めるときに限り,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同意を得ないで、當(dāng)該土地等を使用することができる,。 第四節(jié) 國(guó)民生活及び國(guó)民経済の安定に関する措置 (物資及び資材の供給の要請(qǐng)) 第五十條 特定都道府県知事又は特定市町村長(zhǎng)は,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)において、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置の実施に當(dāng)たって,、その備蓄する物資又は資材が不足し,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置を的確かつ迅速に実施することが困難であると認(rèn)めるときは、特定都道府県知事にあっては指定行政機(jī)関の長(zhǎng)又は指定地方行政機(jī)関の長(zhǎng)に対し,、特定市町村長(zhǎng)にあっては特定都道府県知事に対し、それぞれ必要な物資又は資材の供給について必要な措置を講ずるよう要請(qǐng)することができる,。 (備蓄物資等の供給に関する相互協(xié)力) 第五十一條 指定行政機(jī)関の長(zhǎng)等は,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)において、その備蓄する物資及び資材の供給に関し,、相互に協(xié)力するよう努めなければならない,。 (電気及びガス並びに水の安定的な供給) 第五十二條 電気事業(yè)者(電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號(hào))第二條第一項(xiàng)第十七號(hào)に規(guī)定する電気事業(yè)者をいう。)及びガス事業(yè)者(ガス事業(yè)法(昭和二十九年法律第五十一號(hào))第二條第十二項(xiàng)に規(guī)定するガス事業(yè)者をいう,。)である指定公共機(jī)関及び指定地方公共機(jī)関は,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)において、それぞれその業(yè)務(wù)計(jì)畫で定めるところにより,、電気及びガスを安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講じなければならない,。 2 水道事業(yè)者(水道法(昭和三十二年法律第百七十七號(hào))第三條第五項(xiàng)に規(guī)定する水道事業(yè)者をいう。),、水道用水供給事業(yè)者(同項(xiàng)に規(guī)定する水道用水供給事業(yè)者をいう,。)及び工業(yè)用水道事業(yè)者(工業(yè)用水道事業(yè)法(昭和三十三年法律第八十四號(hào))第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する工業(yè)用水道事業(yè)者をいう。)である地方公共団體及び指定地方公共機(jī)関は,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)において,、それぞれその都道府県行動(dòng)計(jì)畫、市町村行動(dòng)計(jì)畫又は業(yè)務(wù)計(jì)畫で定めるところにより,、水を安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講じなければならない,。 (運(yùn)送、通信及び郵便等の確保) 第五十三條 運(yùn)送事業(yè)者である指定公共機(jī)関及び指定地方公共機(jī)関は,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)において,、それぞれその業(yè)務(wù)計(jì)畫で定めるところにより、旅客及び貨物の運(yùn)送を適切に実施するため必要な措置を講じなければならない,。 2 電気通信事業(yè)者(電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號(hào))第二條第五號(hào)に規(guī)定する電気通信事業(yè)者をいう,。)である指定公共機(jī)関及び指定地方公共機(jī)関は,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)において、それぞれその業(yè)務(wù)計(jì)畫で定めるところにより,、通信を確保し,、及び新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置の実施に必要な通信を優(yōu)先的に取り扱うため必要な措置を講じなければならない。 3 郵便事業(yè)を営む者及び一般信書便事業(yè)者(民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號(hào))第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者をいう,。)である指定公共機(jī)関及び指定地方公共機(jī)関は,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)において、それぞれその業(yè)務(wù)計(jì)畫で定めるところにより,、郵便及び信書便を確保するため必要な措置を講じなければならない,。 (緊急物資の運(yùn)送等) 第五十四條 指定行政機(jī)関の長(zhǎng)若しくは指定地方行政機(jī)関の長(zhǎng)又は特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置の実施のため緊急の必要があると認(rèn)めるときは,、指定行政機(jī)関の長(zhǎng)及び指定地方行政機(jī)関の長(zhǎng)にあっては運(yùn)送事業(yè)者である指定公共機(jī)関に対し,、特定都道府県知事にあっては運(yùn)送事業(yè)者である指定公共機(jī)関又は指定地方公共機(jī)関に対し、運(yùn)送すべき物資並びに運(yùn)送すべき場(chǎng)所及び期日を示して,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置の実施に必要な物資及び資材(第三項(xiàng)において「緊急物資」という,。)の運(yùn)送を要請(qǐng)することができる。 2 指定行政機(jī)関の長(zhǎng)若しくは指定地方行政機(jī)関の長(zhǎng)又は特定都道府県知事は,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置の実施のため緊急の必要があると認(rèn)めるときは,、指定行政機(jī)関の長(zhǎng)及び指定地方行政機(jī)関の長(zhǎng)にあっては醫(yī)薬品等販売業(yè)者である指定公共機(jī)関に対し、特定都道府県知事にあっては醫(yī)薬品等販売業(yè)者である指定公共機(jī)関又は指定地方公共機(jī)関に対し,、配送すべき醫(yī)薬品,、醫(yī)療機(jī)器又は再生醫(yī)療等製品並びに配送すべき場(chǎng)所及び期日を示して、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置の実施に必要な醫(yī)薬品,、醫(yī)療機(jī)器又は再生醫(yī)療等製品の配送を要請(qǐng)することができる,。 3 指定公共機(jī)関又は指定地方公共機(jī)関が正當(dāng)な理由がないのに前二項(xiàng)の規(guī)定による要請(qǐng)に応じないときは、指定行政機(jī)関の長(zhǎng)若しくは指定地方行政機(jī)関の長(zhǎng)又は特定都道府県知事は,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置の実施のため特に必要があると認(rèn)めるときに限り,、當(dāng)該指定公共機(jī)関又は指定地方公共機(jī)関に対し、緊急物資の運(yùn)送又は醫(yī)薬品,、醫(yī)療機(jī)器若しくは再生醫(yī)療等製品の配送を行うべきことを指示することができる,。この場(chǎng)合においては、前二項(xiàng)の事項(xiàng)を書面で示さなければならない,。 (物資の売渡しの要請(qǐng)等) 第五十五條 特定都道府県知事は,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置を?qū)g施するため必要があると認(rèn)めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置の実施に必要な物資(醫(yī)薬品,、食品その他の政令で定める物資に限る,。)であって生産、集荷,、販売,、配給,、保管又は輸送を業(yè)とする者が取り扱うもの(以下「特定物資」という。)について,、その所有者に対し,、當(dāng)該特定物資の売渡しを要請(qǐng)することができる。 2 特定物資の所有者が正當(dāng)な理由がないのに前項(xiàng)の規(guī)定による要請(qǐng)に応じないときは,、特定都道府県知事は,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置を?qū)g施するため特に必要があると認(rèn)めるときに限り、當(dāng)該特定物資を収用することができる,。 3 特定都道府県知事は,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置を?qū)g施するに當(dāng)たり、特定物資を確保するため緊急の必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該特定物資の生産,、集荷、販売,、配給,、保管又は輸送を業(yè)とする者に対し、その取り扱う特定物資の保管を命ずることができる,。 4 指定行政機(jī)関の長(zhǎng)又は指定地方行政機(jī)関の長(zhǎng)は、特定都道府県知事の行う新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置を支援するため緊急の必要があると認(rèn)めるとき,、又は特定都道府県知事から要請(qǐng)があったときは,、自ら前三項(xiàng)の規(guī)定による措置を行うことができる。 (埋葬及び火葬の特例等) 第五十六條 厚生労働大臣は,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)において,、埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難となった場(chǎng)合において、公衆(zhòng)衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認(rèn)めるときは,、政令で定めるところにより,、厚生労働大臣の定める期間に限り、墓地,、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八號(hào))第五條及び第十四條に規(guī)定する手続の特例を定めることができる,。 2 特定都道府県知事は、埋葬又は火葬を行おうとする者が埋葬又は火葬を行うことが困難な場(chǎng)合において,、公衆(zhòng)衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認(rèn)めるときは,、厚生労働大臣の定めるところにより、埋葬又は火葬を行わなければならない,。 3 特定都道府県知事は,、埋葬又は火葬を迅速に行うため必要があると認(rèn)めるときは、政令で定めるところにより,、前項(xiàng)の措置の実施に関する事務(wù)の一部を特定市町村長(zhǎng)が行うこととすることができる,。 (新型インフルエンザ等の患者等の権利利益の保全等) 第五十七條 特定非常災(zāi)害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五號(hào))第二條から第五條まで及び第七條の規(guī)定は,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)(新型インフルエンザ等が全國(guó)的かつ急速にまん延し、國(guó)民生活及び國(guó)民経済に甚大な影響を及ぼしている場(chǎng)合に限る,。)について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同法第二條の見出し中「特定非常災(zāi)害」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態(tài)」と,、同條第一項(xiàng)中「非常災(zāi)害の被害者」とあるのは「新型インフルエンザ等のまん延の影響を受けた者」と,、「法人の存立、當(dāng)該非常災(zāi)害により相続の承認(rèn)若しくは放棄をすべきか否かの判斷を的確に行うことが困難となった者の保護(hù),、」とあるのは「法人の存立若しくは」と,、「解決若しくは當(dāng)該非常災(zāi)害に係る応急仮設(shè)住宅の入居者の居住の安定」とあるのは「解決」と、「特定非常災(zāi)害として」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態(tài)として」と,、「特定非常災(zāi)害が」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態(tài)が」と,、同項(xiàng)並びに同法第三條第一項(xiàng)、第四條第一項(xiàng),、第五條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第七條中「特定非常災(zāi)害発生日」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態(tài)発生日」と,、同法第二條第二項(xiàng)、第四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第五條第一項(xiàng)並びに第七條中「特定非常災(zāi)害に」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態(tài)に」と,、同法第三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「特定非常災(zāi)害の被害者」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態(tài)における新型インフルエンザ等のまん延の影響を受けた者」と読み替えるものとする。 (金銭債務(wù)の支払猶予等) 第五十八條 內(nèi)閣は,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)において,、新型インフルエンザ等の急速かつ広範(fàn)囲なまん延により経済活動(dòng)が著しく停滯し、かつ,、國(guó)の経済の秩序を維持し及び公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場(chǎng)合において,、國(guó)會(huì)が閉會(huì)中又は衆(zhòng)議院が解散中であり、かつ,、臨時(shí)會(huì)の召集を決定し,、又は參議院の緊急集會(huì)を求めてその措置を待ついとまがないときは、金銭債務(wù)の支払(賃金その他の労働関係に基づく金銭債務(wù)の支払及びその支払のためにする銀行その他の金融機(jī)関の預(yù)金等の支払を除く,。)の延期及び権利の保存期間の延長(zhǎng)について必要な措置を講ずるため,、政令を制定することができる。 2 災(zāi)害対策基本法第百九條第三項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (生活関連物資等の価格の安定等) 第五十九條 指定行政機(jī)関の長(zhǎng)及び指定地方行政機(jī)関の長(zhǎng)並びに地方公共団體の長(zhǎng)は、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)において,、國(guó)民生活との関連性が高い物資若しくは役務(wù)又は國(guó)民経済上重要な物資若しくは役務(wù)の価格の高騰又は供給不足が生じ,、又は生ずるおそれがあるときは、政府行動(dòng)計(jì)畫、都道府県行動(dòng)計(jì)畫又は市町村行動(dòng)計(jì)畫で定めるところにより,、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八號(hào)),、國(guó)民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一號(hào))、物価統(tǒng)制令(昭和二十一年勅令第百十八號(hào))その他法令の規(guī)定に基づく措置その他適切な措置を講じなければならない,。 (新型インフルエンザ等緊急事態(tài)に関する融資) 第六十條 政府関係金融機(jī)関その他これに準(zhǔn)ずる政令で定める金融機(jī)関は,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)において、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)に関する特別な金融を行い,、償還期限又は據(jù)置期間の延長(zhǎng),、舊債の借換え、必要がある場(chǎng)合における利率の低減その他実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする,。 (通貨及び金融の安定) 第六十一條 日本銀行は,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)において、その業(yè)務(wù)計(jì)畫で定めるところにより,、銀行券の発行並びに通貨及び金融の調(diào)節(jié)を行うとともに,、銀行その他の金融機(jī)関の間で行われる資金決済の円滑の確保を通じ、信用秩序の維持に資するため必要な措置を講じなければならない,。 第五章 財(cái)政上の措置等 (損失補(bǔ)償?shù)龋?第六十二條 國(guó)及び都道府県は,、第二十九條第五項(xiàng)、第四十九條又は第五十五條第二項(xiàng),、第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)(同條第一項(xiàng)に係る部分を除く,。)の規(guī)定による処分が行われたときは、それぞれ,、當(dāng)該処分により通常生ずべき損失を補(bǔ)償しなければならない,。 2 國(guó)及び都道府県は、第三十一條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)(第四十六條第六項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による要請(qǐng)に応じ、又は第三十一條第三項(xiàng)(第四十六條第六項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による指示に従って患者等に対する醫(yī)療等を行う醫(yī)療関係者に対して,、政令で定める基準(zhǔn)に従い、その実費(fèi)を弁償しなければならない,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定の実施に関し必要な手続は,、政令で定める。 (損害補(bǔ)償) 第六十三條 都道府県は,、第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による要請(qǐng)に応じ,、又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定による指示に従って患者等に対する醫(yī)療の提供を行う醫(yī)療関係者が、そのため死亡し,、負(fù)傷し,、若しくは疾病にかかり、又は障害の狀態(tài)となったときは、政令で定めるところにより,、その者又はその者の遺族若しくは被扶養(yǎng)者がこれらの原因によって受ける損害を補(bǔ)償しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定の実施に関し必要な手続は、政令で定める,。 (醫(yī)薬品等の譲渡等の特例) 第六十四條 厚生労働大臣は,、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、國(guó)民生活及び國(guó)民経済の混亂を回避するため必要があると認(rèn)めるときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、新型インフルエンザ等対策の実施に必要な醫(yī)薬品その他の物資を無償又は時(shí)価よりも低い対価で譲渡し、貸し付け,、又は使用させることができる,。 (新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置等に要する費(fèi)用の支弁) 第六十五條 法令に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置その他この法律の規(guī)定に基づいて実施する措置に要する費(fèi)用は,、その実施について責(zé)任を有する者が支弁する,。 (特定都道府県知事が特定市町村長(zhǎng)の措置を代行した場(chǎng)合の費(fèi)用の支弁) 第六十六條 第三十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により特定都道府県知事が特定市町村の新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置を代行した場(chǎng)合において、當(dāng)該特定市町村がその全部又は大部分の事務(wù)を行うことができなくなる前に當(dāng)該特定市町村の長(zhǎng)が実施した新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置のために通常要する費(fèi)用で,、當(dāng)該特定市町村に支弁させることが困難であると認(rèn)められるものについては,、當(dāng)該特定市町村の屬する特定都道府県が支弁する。 (他の地方公共団體の長(zhǎng)等の応援に要する費(fèi)用の支弁) 第六十七條 第三十九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第四十條の規(guī)定により他の地方公共団體の長(zhǎng)等の応援を受けた特定都道府県知事等の屬する特定都道府県又は當(dāng)該応援を受けた特定市町村長(zhǎng)等の屬する特定市町村は,、當(dāng)該応援に要した費(fèi)用を支弁しなければならない,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、當(dāng)該応援を受けた特定都道府県知事等の屬する特定都道府県又は當(dāng)該応援を受けた特定市町村長(zhǎng)等の屬する特定市町村が當(dāng)該費(fèi)用を支弁するいとまがないときは,、當(dāng)該特定都道府県又は當(dāng)該特定市町村は,、當(dāng)該応援をする他の地方公共団體の長(zhǎng)等が屬する地方公共団體に対し、當(dāng)該費(fèi)用を一時(shí)的に立て替えて支弁するよう求めることができる,。 (特定市町村長(zhǎng)が特定都道府県知事の措置の実施に関する事務(wù)の一部を行う場(chǎng)合の費(fèi)用の支弁) 第六十八條 特定都道府県は,、特定都道府県知事が第四十八條第二項(xiàng)又は第五十六條第三項(xiàng)の規(guī)定によりその権限に屬する措置の実施に関する事務(wù)の一部を特定市町村長(zhǎng)が行うこととしたときは、當(dāng)該特定市町村長(zhǎng)による當(dāng)該措置の実施に要する費(fèi)用を支弁しなければならない,。 2 特定都道府県知事は,、第四十八條第二項(xiàng)若しくは第五十六條第三項(xiàng)の規(guī)定によりその権限に屬する措置の実施に関する事務(wù)の一部を特定市町村長(zhǎng)が行うこととしたとき、又は特定都道府県が當(dāng)該措置の実施に要する費(fèi)用を支弁するいとまがないときは,、特定市町村に當(dāng)該措置の実施に要する費(fèi)用を一時(shí)的に立て替えて支弁させることができる,。 (國(guó)等の負(fù)擔(dān)) 第六十九條 國(guó)は、第六十五條の規(guī)定により都道府県が支弁する第四十八條第一項(xiàng),、第五十六條第二項(xiàng),、第六十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第六十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する措置に要する費(fèi)用に対して、政令で定めるところにより,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める額を負(fù)擔(dān)する。 一 當(dāng)該費(fèi)用の総額が、第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により政府対策本部が設(shè)置された年の四月一日の屬する會(huì)計(jì)年度(次號(hào)において「當(dāng)該年度」という,。)における當(dāng)該都道府県の標(biāo)準(zhǔn)稅収入(公共土木施設(shè)災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)費(fèi)國(guó)庫(kù)負(fù)擔(dān)法(昭和二十六年法律第九十七號(hào))第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)稅収入をいう,。次號(hào)において同じ。)の百分の二に相當(dāng)する額以下の場(chǎng)合 當(dāng)該費(fèi)用の総額の百分の五十に相當(dāng)する額 二 當(dāng)該費(fèi)用の総額が當(dāng)該年度における當(dāng)該都道府県の標(biāo)準(zhǔn)稅収入の百分の二に相當(dāng)する額を超える場(chǎng)合 イからハまでに掲げる額の合計(jì)額 イ 當(dāng)該費(fèi)用の総額のうち當(dāng)該年度における當(dāng)該都道府県の標(biāo)準(zhǔn)稅収入の百分の二の部分の額の百分の五十に相當(dāng)する額 ロ 當(dāng)該費(fèi)用の総額のうち當(dāng)該年度における當(dāng)該都道府県の標(biāo)準(zhǔn)稅収入の百分の二を超え,、百分の四以下の部分の額の百分の八十に相當(dāng)する額 ハ 當(dāng)該費(fèi)用の総額のうち當(dāng)該年度における當(dāng)該都道府県の標(biāo)準(zhǔn)稅収入の百分の四を超える部分の額の百分の九十に相當(dāng)する額 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、第四十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する予防接種法第二十五條の規(guī)定により市町村が支弁する同項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する同法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による予防接種を行うために要する費(fèi)用及び當(dāng)該予防接種に係る同法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による給付に要する費(fèi)用について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、前項(xiàng)中「當(dāng)該都道府県」とあるのは「當(dāng)該市町村」と,、「百分の二」とあるのは「百分の一」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「百分の四」とあるのは「百分の二」と読み替えるものとする,。 3 都道府県は,、第四十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する予防接種法第二十五條の規(guī)定により市町村が支弁する費(fèi)用の額から前項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)が負(fù)擔(dān)する額を控除した額に二分の一を乗じて得た額を負(fù)擔(dān)する。 (新型インフルエンザ等緊急事態(tài)に対処するための國(guó)の財(cái)政上の措置) 第七十條 國(guó)は,、前條に定めるもののほか,、予防接種の実施その他新型インフルエンザ等緊急事態(tài)に対処するために地方公共団體が支弁する費(fèi)用に対し、必要な財(cái)政上の措置を講ずるものとする,。 第六章 雑則 (公用令書の交付) 第七十一條 第二十九條第五項(xiàng),、第四十九條第二項(xiàng)並びに第五十五條第二項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)(同條第一項(xiàng)に係る部分を除く,。)の規(guī)定による処分については,、特定検疫所長(zhǎng)、特定都道府県知事並びに指定行政機(jī)関の長(zhǎng)及び指定地方行政機(jī)関の長(zhǎng)は,、政令で定めるところにより,、それぞれ公用令書を交付して行わなければならない。ただし,、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場(chǎng)合その他の政令で定める場(chǎng)合にあっては,、政令で定めるところにより事後に交付すれば足りる。 2 災(zāi)害対策基本法第八十一條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (立入検査等) 第七十二條 特定都道府県知事又は指定行政機(jī)関の長(zhǎng)若しくは指定地方行政機(jī)関の長(zhǎng)は、第四十九條の規(guī)定により土地等を使用し,、又は第五十五條第二項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)の規(guī)定により特定物資を収用し、若しくは同條第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)の規(guī)定により特定物資の保管を命ずるため必要があるときは,、その職員に當(dāng)該土地若しくは家屋又は當(dāng)該物資若しくは當(dāng)該特定物資の所在する場(chǎng)所若しくは當(dāng)該特定物資を保管させる場(chǎng)所に立ち入り,、當(dāng)該土地、家屋,、物資又は特定物資の狀況を検査させることができる,。 2 特定都道府県知事又は指定行政機(jī)関の長(zhǎng)若しくは指定地方行政機(jī)関の長(zhǎng)は、第五十五條第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により特定物資を保管させたときは、當(dāng)該保管を命じた者に対し必要な報(bào)告を求め,、又はその職員に當(dāng)該特定物資を保管させてある場(chǎng)所に立ち入り,、當(dāng)該特定物資の保管の狀況を検査させることができる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により特定都道府県又は指定行政機(jī)関若しくは指定地方行政機(jī)関の職員が立ち入る場(chǎng)合においては,、當(dāng)該職員は,、あらかじめ、その旨をその場(chǎng)所の管理者に通知しなければならない,。 4 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、その職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人にこれを提示しなければならない,。 5 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない,。 (特別區(qū)についてのこの法律の適用) 第七十三條 この法律(第四十八條第七項(xiàng)を除く,。)の適用については、特別區(qū)は,、市とみなす,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第七十四條 この法律の規(guī)定により地方公共団體が処理することとされている事務(wù)(都道府県警察が処理することとされているものを除く。)は,、地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (政令への委任) 第七十五條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 第七章 罰則 第七十六條 第五十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による特定都道府県知事の命令又は同條第四項(xiàng)の規(guī)定による指定行政機(jī)関の長(zhǎng)若しくは指定地方行政機(jī)関の長(zhǎng)の命令に従わず、特定物資を隠匿し,、損壊し,、廃棄し、又は搬出した者は,、六月以下の懲役又は三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第七十七條 第七十二條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をした者は,、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第七十八條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、前二條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても,、各本條の罰金刑を科する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後適當(dāng)な時(shí)期において、この法律の施行の狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは,、この法律の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆氯柸辗傻诎颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する,。ただし,、附則第六條及び第十九條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (政令への委任) 第十九條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱凰娜辗傻谒乃奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 二 第一條,、第五條、第七條(消防組織法第十五條の改正規(guī)定に限る,。),、第九條、第十條,、第十四條(地方獨(dú)立行政法人法目次の改正規(guī)定(「第六章 移行型地方獨(dú)立行政法人の設(shè)立に伴う措置(第五十九條―第六十七條)」を「第六章 移行型地方獨(dú)立行政法人の設(shè)立に伴う措置(第五十九條―第六十七條)第六章の二 特定地方獨(dú)立行政法人から一般地方獨(dú)立行政法人への移行に伴う措置(第六十七條の二―第六十七條の七)」に改める部分に限る,。)、同法第八條,、第五十五條及び第五十九條第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規(guī)定を除く,。)、第十五條,、第二十二條(民生委員法第四條の改正規(guī)定に限る,。)、第三十六條,、第四十條(森林法第七十條第一項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。)、第五十條(建設(shè)業(yè)法第二十五條の二第一項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。),、第五十一條、第五十二條(建築基準(zhǔn)法第七十九條第一項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。),、第五十三條、第六十一條(都市計(jì)畫法第七十八條第二項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。),、第六十二條、第六十五條(國(guó)土利用計(jì)畫法第十五條第二項(xiàng)の改正規(guī)定を除く,。)及び第七十二條の規(guī)定並びに次條,、附則第三條第二項(xiàng)、第四條,、第六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第十三條、第十四條(地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號(hào))第百四十一條の二の次に二條を加える改正規(guī)定中第百四十一條の四に係る部分に限る,。),、第十六條並びに第十八條の規(guī)定 平成二十六年四月一日 附 則 (平成二五年六月二一日法律第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (政令への委任) 第二十二條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、附則第六十四條,、第六十六條及び第百二條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (処分等の効力) 第百條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第百一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第百二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢乱蝗辗傻谝哗柸?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四號(hào))の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號(hào)。以下「通則法改正法」という,。)の施行の日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第十四條第二項(xiàng)、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした又はすべき処分,、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という,。)に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き,、新法令の相當(dāng)の規(guī)定によってした又はすべき処分,、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第二十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令(人事院の所掌する事項(xiàng)については、人事院規(guī)則)で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱话巳辗傻谄叨?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣炅露娜辗傻谒钠咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成三十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一から四まで 略 五 第二條の規(guī)定(第三號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く,。)及び第五條の規(guī)定並びに附則第十二條から第十五條まで、第十七條,、第二十條,、第二十一條、第二十二條(第六項(xiàng)を除く,。),、第二十三條から第二十五條まで、第二十七條(附則第二十四條第一項(xiàng)に係る部分に限る,。),、第二十八條(第五項(xiàng)を除く。),、第二十九條から第三十一條まで,、第三十三條、第三十四條,、第三十六條(附則第二十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第二十三條第一項(xiàng)、第二十四條第一項(xiàng),、第二十五條,、第二十八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第二十九條第一項(xiàng),、第三十條第一項(xiàng)及び第三十一條に係る部分に限る,。)、第三十七條,、第三十八條,、第四十一條(第四項(xiàng)を除く。),、第四十二條,、第四十三條、第四十五條(第四號(hào)から第六號(hào)までに係る部分に限る,。),、第四十六條(附則第四十三條及び第四十五條(第四號(hào)から第六號(hào)までに係る部分に限る,。)に係る部分に限る。),、第四十七條,、第四十八條及び第七十五條の規(guī)定、附則第七十七條中地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號(hào))第三百四十九條の三第三項(xiàng)及び第七百一條の三十四第三項(xiàng)第十七號(hào)の改正規(guī)定,、附則第七十八條第一項(xiàng)から第六項(xiàng)まで及び第七十九條から第八十二條までの規(guī)定,、附則第八十三條中法人稅法(昭和四十年法律第三十四號(hào))第四十五條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)第二號(hào)に係る部分に限る。),、附則第八十五條中登録免許稅法別表第一第百一號(hào)の改正規(guī)定及び同表第百四號(hào)(八)の改正規(guī)定,、附則第八十七條の規(guī)定、附則第八十八條中電源開発促進(jìn)稅法(昭和四十九年法律第七十九號(hào))第二條第三號(hào)イの改正規(guī)定(「発電量調(diào)整供給」を「電力量調(diào)整供給」に改める部分に限る,。)並びに附則第九十條から第九十五條まで及び第九十七條の規(guī)定 公布の日から起算して二年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日