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“援助原子彈受害者法”的執(zhí)行令

時間: 2018-06-15


原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 平成七年政令第二十六號 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 內(nèi)閣は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七號)第一條第一號及び第二號、第二條第三項、第五條、第十二條第一項、第十五條第三項、第十九條第一項、第二十條第一項、第四十三條第一項及び第二項、第五十一條並びに附則第十七條及び第十九條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (被爆者の範囲) 第一條 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)第一條第一號の政令で定める?yún)^(qū)域は、広島市又は長崎市に原子爆弾が投下された當時の別表第一に掲げる?yún)^(qū)域とする。 2 法第一條第二號の政令で定める期間は、広島市に投下された原子爆弾については昭和二十年八月二十日までとし、長崎市に投下された原子爆弾については同年同月二十三日までとする。 3 法第一條第二號の政令で定める?yún)^(qū)域は、原子爆弾が投下された當時の別表第二に掲げる?yún)^(qū)域とする。 (法第二條第二項の規(guī)定による被爆者健康手帳の交付の申請) 第一條の二 法第二條第二項の規(guī)定による申請は、當該申請を行う者の住所を管轄する領(lǐng)事官(領(lǐng)事官の職務(wù)を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務(wù)を代理する者を含み、領(lǐng)事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として外務(wù)大臣及び厚生労働大臣が定める地域にあっては、外務(wù)大臣及び厚生労働大臣が定める者とする。以下この條及び第八條第二項において同じ。)又は最寄りの領(lǐng)事官を経由して行わなければならない。 2 法第二條第二項の規(guī)定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を行うときは、當該申請を行った者の住所を管轄する領(lǐng)事官又は最寄りの領(lǐng)事官を経由して行うものとする。 (被爆者健康手帳交付臺帳) 第二條 都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、當該市の長とする。次條、第四條、第五條、第六條、第八條、第十九條、第二十條(第六號を除く。)及び第二十一條において同じ。)は、被爆者健康手帳交付臺帳を備え、これに被爆者健康手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。 (居住地の変更) 第三條 被爆者健康手帳の交付を受けた者であって國內(nèi)に居住地(居住地を有しないときは、その現(xiàn)在地とする。以下この條並びに第八條第一項及び第四項において同じ。)を有するものは、他の都道府県の區(qū)域に居住地を移したときは、三十日以內(nèi)に、新居住地の都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 都道府県知事は、前項の屆出を受理したときは、舊居住地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 3 第一項の規(guī)定の適用については、広島市及び長崎市の區(qū)域は、それぞれ広島県及び長崎県の區(qū)域外とし、一の都道府県の區(qū)域とみなす。 (國外への居住地の変更) 第四條 被爆者健康手帳の交付を受けた者であって國內(nèi)に居住地又は現(xiàn)在地を有するものは、國內(nèi)に居住地及び現(xiàn)在地を有しないこととなるときは、あらかじめ、居住地(居住地を有しないときは、その現(xiàn)在地)の都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(國內(nèi)への居住地の変更) 第五條 被爆者健康手帳の交付を受けた者であって國內(nèi)に居住地及び現(xiàn)在地を有しないもの(次項、第八條第一項及び第二項並びに第十九條において「非居住者」という。)は、國內(nèi)に居住地又は現(xiàn)在地を有することとなったときは、三十日以內(nèi)に、居住地(居住地を有しないときは、その現(xiàn)在地)の都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 都道府県知事は、前項の規(guī)定による屆出を受理したときは、當該非居住者が前項の國內(nèi)に居住地又は現(xiàn)在地を有することとなったとき前最後に國內(nèi)に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現(xiàn)在地)の都道府県知事(當該非居住者が法第二條第二項の規(guī)定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を受けた者であって、當該交付を受けた時以後、國內(nèi)に居住地及び現(xiàn)在地を有しなかったものであるときは、當該交付を行った都道府県知事。以下この項において「最後の居住地等の都道府県知事」という。)にその旨を通知しなければならない。ただし、當該屆出を受理した都道府県知事と最後の居住地等の都道府県知事とが同一であるときは、この限りでない。 (被爆者健康手帳の再交付) 第六條 都道府県知事は、被爆者健康手帳を破り、汚し、又は失った者から被爆者健康手帳の再交付の申請があったときは、被爆者健康手帳を交付しなければならない。 (省令への委任) 第七條 第一條の二から前條までに定めるもののほか、被爆者健康手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (認定の申請) 第八條 法第十一條第一項の規(guī)定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者(非居住者を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。 2 法第十一條第一項の規(guī)定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者(非居住者に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その住所を管轄する領(lǐng)事官又は最寄りの領(lǐng)事官(次項において「住所を管轄する領(lǐng)事官等」という。)を経由して、厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。 3 前項の規(guī)定による申請書の厚生労働大臣への提出は、住所を管轄する領(lǐng)事官等から當該者が最後に國內(nèi)に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現(xiàn)在地)の都道府県知事(當該者が法第二條第二項の規(guī)定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を受けた者であって、當該交付を受けた時以後、國內(nèi)に居住地及び現(xiàn)在地を有しないものであるときは、當該交付を行った都道府県知事。次項において「領(lǐng)事官等からの経由都道府県知事」という。)を経由して行うものとする。 4 厚生労働大臣は、第一項及び第二項の申請書を提出した者につき法第十一條第一項の規(guī)定による認定をしたときは、第一項の申請書を提出した者にあってはその者の居住地の都道府県知事を、第二項の申請書を提出した者にあってはその者の領(lǐng)事官等からの経由都道府県知事を、それぞれ経由して、認定書を交付するものとする。 (審議會等で政令で定めるもの) 第九條 法第十一條第二項の審議會等で政令で定めるものは、疾病?障害認定審査會とする。 (政令で定める機関) 第十條 法第十二條第一項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十號)第八十八條第一項に規(guī)定する指定訪問看護事業(yè)者 二 介護保険法(平成九年法律第百二十三號)第四十一條第一項に規(guī)定する指定居宅サービス事業(yè)者(同法第八條第四項に規(guī)定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第五十三條第一項に規(guī)定する指定介護予防サービス事業(yè)者(同法第八條の二第三項に規(guī)定する介護予防訪問看護を行う者に限る。) 2 前項の規(guī)定は、法第十九條第一項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。 (醫(yī)療機関の指定) 第十一條 法第十二條第一項の規(guī)定による厚生労働大臣の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設(shè)者(國を除く。)は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第十二條第一項の規(guī)定による厚生労働大臣の指定を受けようとする前條第一項各號に掲げる事業(yè)者(以下「指定訪問看護事業(yè)者等」という。)であって國以外のものは、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、當該申請に係る訪問看護事業(yè)所(當該指定訪問看護事業(yè)者等が當該指定に係る事業(yè)を行う事業(yè)所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。 (屆出) 第十二條 法第十二條第一項の規(guī)定による厚生労働大臣の指定を受けた醫(yī)療機関(以下「指定醫(yī)療機関」という。)の開設(shè)者(國を除く。以下同じ。)は、當該醫(yī)療機関がその名稱を変更したとき、その業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止したときその他の厚生労働省令で定める事項に該當するに至ったときは、その事項及び年月日を、その所在地(當該醫(yī)療機関が指定訪問看護事業(yè)者等であるときは、當該指定に係る訪問看護事業(yè)所の所在地。次條において同じ。)の都道府県知事を経由して、速やかに、厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (指定辭退の申出) 第十三條 法第十二條第二項の規(guī)定により指定を辭退しようとする指定醫(yī)療機関の開設(shè)者は、その旨を、その所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に申し出なければならない。 (醫(yī)療に関する審査機関) 第十四條 法第十五條第三項及び第二十條第一項の政令で定める醫(yī)療に関する審査機関は、社會保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九號)に定める特別審査委員會、國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)第四十五條第六項に規(guī)定する厚生労働大臣が指定する法人に設(shè)置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第百七十九條に規(guī)定する介護給付費等審査委員會とする。 (被爆者一般疾病醫(yī)療機関の指定) 第十五條 法第十九條第一項の規(guī)定による都道府県知事の指定を受けようとする病院若しくは診療所若しくは薬局の開設(shè)者又は指定訪問看護事業(yè)者等は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、その所在地(指定訪問看護事業(yè)者等にあっては、當該申請に係る訪問看護事業(yè)所の所在地)の都道府県知事に提出しなければならない。 (準用) 第十六條 第十二條及び第十三條の規(guī)定は、法第十九條第一項の規(guī)定による都道府県知事の指定を受けた醫(yī)療機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十二條 開設(shè)者(國を除く。以下同じ。) 開設(shè)者 その所在地(當該醫(yī)療機関が指定訪問看護事業(yè)者等であるときは、當該指定に係る訪問看護事業(yè)所の所在地。次條において同じ。)の都道府県知事を経由して、速やかに、厚生労働大臣 速やかに、その所在地(當該醫(yī)療機関が指定訪問看護事業(yè)者等であるときは、當該指定に係る訪問看護事業(yè)所の所在地。次條において同じ。)の都道府県知事 第十三條 都道府県知事を経由して、厚生労働大臣 都道府県知事 (法第二十九條第一項の規(guī)定による手當の額の改定) 第十七條 平成二十九年四月以降の月分の醫(yī)療特別手當、特別手當、原子爆弾小頭癥手當、健康管理手當及び保健手當については、法第二十四條第三項中「十三萬五千四百円」とあるのは「十三萬九千三百三十円」と、法第二十五條第三項中「五萬円」とあるのは「五萬千四百五十円」と、法第二十六條第三項中「四萬六千六百円」とあるのは「四萬七千九百五十円」と、法第二十七條第四項中「三萬三千三百円」とあるのは「三萬四千二百七十円」と、法第二十八條第三項中「一萬六千七百円」とあるのは「一萬七千百八十円」と、「三萬三千三百円」とあるのは「三萬四千二百七十円」とそれぞれ読み替えて、法の規(guī)定を適用する。 (介護手當の支給) 第十八條 介護手當は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が七萬八十円を超えるときは、七萬八十円)とする。 2 その精神上又は身體上の障害が法第三十一條ただし書に規(guī)定する厚生労働省令で定めるものに該當する者に支給する介護手當の額は、前項の規(guī)定にかかわらず、次の各號の區(qū)分に従い、當該各號に掲げる額とする。 一 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合 その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が、十萬五千百三十円を超えるときは十萬五千百三十円とし、二萬千八百七十円に満たないときは二萬千八百七十円とする。) 二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合 二萬千八百七十円 (葬祭料の支給) 第十九條 葬祭料は、被爆者の死亡の際における居住地(居住地を有しなかったときはその現(xiàn)在地とし、非居住者が死亡したときは非居住者の生存中最後に國內(nèi)に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現(xiàn)在地)とする。)の都道府県知事(當該非居住者が法第二條第二項の規(guī)定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を受けた者であって、當該交付を受けた時以後、國內(nèi)に居住地及び現(xiàn)在地を有しなかったものであるときは、當該交付を行った都道府県知事)が支給するものとし、その額は、二十萬六千円とする。 (交付金) 第二十條 法第四十三條第一項の規(guī)定により毎年度國が都道府県並びに広島市及び長崎市に交付する交付金の額は、次に掲げる額(広島市及び長崎市にあっては、第六號に掲げる額を除く。)の合計額とする。ただし、當該年度において現(xiàn)に要した費用の額を超えることができない。 一 法第二條第三項の規(guī)定により都道府県知事が行う被爆者健康手帳の交付に要する費用の額 二 法第七條の規(guī)定により都道府県知事が行う健康診斷に要する費用の額 三 法第二十四條第一項、第二十五條第一項、第二十六條第一項、第二十七條第一項、第二十八條第一項及び第三十二條の規(guī)定により都道府県知事が行う醫(yī)療特別手當、特別手當、原子爆弾小頭癥手當、健康管理手當、保健手當及び葬祭料の支給に要する費用の額 四 法第二十四條第二項、第二十五條第二項、第二十六條第二項、第二十七條第二項及び第二十八條第二項の規(guī)定により都道府県知事に対して行われた認定の申請の件數(shù)を基準として厚生労働大臣の定める方式によって算定した認定の事務(wù)の処理に要する費用の額 五 法第二十四條第一項、第二十五條第一項、第二十六條第一項、第二十七條第一項、第二十八條第一項及び第三十二條の規(guī)定により都道府県知事が行う醫(yī)療特別手當、特別手當、原子爆弾小頭癥手當、健康管理手當、保健手當及び葬祭料の支給の件數(shù)を基準として厚生労働大臣の定める方式によって算定した醫(yī)療特別手當、特別手當、原子爆弾小頭癥手當、健康管理手當、保健手當及び葬祭料の支給の事務(wù)の処理に要する費用の額 六 第二十二條第一項の規(guī)定により都道府県知事が行う醫(yī)療費及び一般疾病醫(yī)療費の支給の事務(wù)の処理に要する費用の額 七 第二十二條第一項の規(guī)定により都道府県知事が行う特別葬祭給付金の支給を受ける権利の認定の事務(wù)の処理に要する費用の額 (國庫の負擔) 第二十一條 法第四十三條第二項の規(guī)定により毎年度國が都道府県並びに広島市及び長崎市に対して負擔する額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、當該年度において現(xiàn)に要した費用の額を超えることができない。 一 法第三十一條の規(guī)定により都道府県知事が行う介護手當の支給に要する費用の額の十分の八に相當する額 二 法第三十一條の規(guī)定により都道府県知事が行う介護手當の支給の件數(shù)を基準として厚生労働大臣の定める方式によって算定した介護手當の支給の事務(wù)の処理に要する費用の額の二分の一に相當する額 (都道府県等が処理する事務(wù)) 第二十二條 法第五十一條の規(guī)定により、法第十二條第一項及び第三項、第十三條第二項、第十七條第一項及び第三項(法第二十一條において準用する場合を含む。)並びに第十八條第一項に規(guī)定する厚生労働大臣の権限に屬する事務(wù)は、都道府県知事が行うこととし、法第三十三條第三項に規(guī)定する厚生労働大臣の権限に屬する事務(wù)は、都道府県知事並びに広島市長及び長崎市長(以下この項において「都道府県知事等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規(guī)定中當該事務(wù)に係る厚生労働大臣に関する規(guī)定は、都道府県知事等に関する規(guī)定として都道府県知事等に適用があるものとする。 2 前項の規(guī)定により法第十二條第一項に規(guī)定する厚生労働大臣の権限に屬する事務(wù)を都道府県知事が行う場合においては、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第十一條第一項 開設(shè)者(國を除く。) 開設(shè)者 都道府県知事を経由して、厚生労働大臣 都道府県知事 第十一條第二項 )であって國以外のものは )は 都道府県知事を経由して、厚生労働大臣 都道府県知事 第十二條 開設(shè)者(國を除く。以下同じ。) 開設(shè)者 その所在地 速やかに、その所在地 都道府県知事を経由して、速やかに、厚生労働大臣 都道府県知事 第十三條 都道府県知事を経由して、厚生労働大臣 都道府県知事 3 法第十七條第三項(法第二十一條において準用する場合を含む。)に規(guī)定する権限に屬する事務(wù)は、第一項の規(guī)定にかかわらず、厚生労働大臣も行うことができる。 (事務(wù)の區(qū)分) 第二十三條 第二條、第三條第一項及び第二項、第四條、第五條、第六條、第八條第一項、第三項及び第四項、第十一條から第十三條まで(第十二條及び第十三條の規(guī)定を第十六條において準用する場合を含む。)、第十五條並びに前條第一項の規(guī)定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (権限の委任) 第二十四條 この政令に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (法附則第十七條の政令で定める?yún)^(qū)域) 第二條 法附則第十七條の政令で定める?yún)^(qū)域は、同條に規(guī)定する者に対し行う厚生労働省令で定める健康診斷の區(qū)分に応じ、広島市又は長崎市に原子爆弾が投下された當時の別表第三又は別表第四に掲げる?yún)^(qū)域(同表に掲げる?yún)^(qū)域にあっては、原子爆弾が投下された際の爆心地から十二キロメートルの區(qū)域內(nèi)に限る。)とする。 (法附則第十九條の政令で定める経過措置) 第三條 法の施行の際現(xiàn)に法附則第三條の規(guī)定による廃止前の原子爆弾被爆者の醫(yī)療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一號)第十二條第四項又は第十四條の四第二項の規(guī)定により委託を受けている者は、それぞれ、法第十五條第四項又は第二十條第二項の規(guī)定により委託を受けた者とみなす。 (原子爆弾被爆者の醫(yī)療等に関する法律施行令等の廃止) 第四條 次に掲げる政令は、廃止する。 一 原子爆弾被爆者の醫(yī)療等に関する法律施行令(昭和三十二年政令第七十五號) 二 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行令(昭和四十三年政令第二百七十三號) (原子爆弾被爆者の醫(yī)療等に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置) 第五條 施行日前に前條の規(guī)定による廃止前の原子爆弾被爆者の醫(yī)療等に関する法律施行令(以下「舊原爆醫(yī)療法施行令」という。)第二條の規(guī)定により備えられた被爆者健康手帳交付臺帳は、第二條の規(guī)定により備えられた被爆者健康手帳交付臺帳とみなす。 第六條 この政令の施行前に舊原爆醫(yī)療法施行令第三條第一項の規(guī)定によりされた屆出は、第三條第一項の規(guī)定によりされた屆出とみなす。 第七條 この政令の施行の際現(xiàn)に舊原爆醫(yī)療法施行令第四條の規(guī)定による被爆者健康手帳の再交付の申請をしている者に係る當該申請は、第四條の規(guī)定による被爆者健康手帳の再交付の申請とみなす。 第八條 この政令の施行の際現(xiàn)に舊原爆醫(yī)療法施行令第六條第一項の規(guī)定により置かれた會長である者は、第六條第一項の規(guī)定により置かれた會長とみなす。 第九條 この政令の施行の際現(xiàn)に舊原爆醫(yī)療法施行令第八條第一項の規(guī)定により置かれている部會は、第八條第一項の規(guī)定により置かれた部會とみなす。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に舊原爆醫(yī)療法施行令第八條第二項の規(guī)定により指名された委員である者は、第八條第二項の規(guī)定により指名された委員とみなす。 3 この政令の施行の際現(xiàn)に舊原爆醫(yī)療法施行令第八條第三項の規(guī)定により置かれた部會長である者は、第八條第三項の規(guī)定により置かれた部會長とみなす。 第十條 この政令の施行の際現(xiàn)に舊原爆醫(yī)療法施行令第八條の二の規(guī)定により厚生大臣が委囑している者に係る當該委囑は、第九條の規(guī)定により厚生大臣がした委囑とみなす。 附 則 (平成七年三月二七日政令第九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 第二條の規(guī)定 公布の日 (経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行令第二條の規(guī)定は、平成七年四月以後に受けた介護に係る介護手當の額について適用し、同年三月以前に受けた介護に係る介護手當の額については、なお従前の例による。 第三條 平成七年四月以前に受けた介護に係る介護手當の支給の制限については、なお従前の例による。 第四條 平成七年五月以前の月分の特別手當、健康管理手當及び保健手當の支給の制限については、なお従前の例による。 附 則 (平成八年四月一〇日政令第一〇一號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第十五條及び第十六條の規(guī)定は、平成八年四月以後に受けた介護に係る介護手當及び同月一日以後の死亡に係る葬祭料の額について適用し、同年三月以前に受けた介護に係る介護手當及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年三月一九日政令第三九號) (施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成九年三月以前に受けた介護に係る介護手當及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年三月二八日政令第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月二七日政令第八〇號) (施行期日) 1 この政令は、平成十年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成十年三月以前の月分の醫(yī)療特別手當、特別手當、原子爆弾小頭癥手當、健康管理手當及び保健手當の額については、なお従前の例による。 3 平成十年三月以前に受けた介護に係る介護手當及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年三月一九日政令第四七號) (施行期日) 1 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成十一年三月以前の月分の醫(yī)療特別手當、特別手當、原子爆弾小頭癥手當、健康管理手當及び保健手當の額については、なお従前の例による。 3 平成十一年三月以前に受けた介護に係る介護手當及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年九月三日政令第二六二號) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二九日政令第一〇九號) (施行期日) 1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成十二年三月以前に受けた介護に係る介護手當及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日政令第一四八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年六月一日から施行する。ただし、第十六條の改正規(guī)定(「十七萬九千円」を「、十八萬九千円」に改める部分に限る。以下この條において同じ。)、附則第二條の改正規(guī)定及び別表第三の次に一表を加える改正規(guī)定並びに附則第三條の規(guī)定は、公布の日から施行し、第十六條の改正規(guī)定及び附則第三條の規(guī)定は、平成十四年四月一日から適用する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に被爆者健康手帳の交付を受けたことのある者であって國內(nèi)に居住地及び現(xiàn)在地を有しないもの(以下この項において「非居住者」という。)がこの政令の施行の日以後最初にこの政令による改正後の第五條の屆出をした場合において、當該屆出を受理した都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、當該市の長とする。以下この項において同じ。)は、當該非居住者がこの政令の施行前最後に國內(nèi)に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現(xiàn)在地)の都道府県知事(以下この項において「最後の居住地の都道府県知事」という。)にその旨を通知しなければならない。ただし、當該屆出を受理した都道府県知事と最後の居住地の都道府県知事とが同一であるときは、この限りではない。 2 前項の規(guī)定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 第三條 平成十四年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年八月三〇日政令第二八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一月二二日政令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年三月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日政令第一四七號) (施行期日) 1 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成十五年三月以前に受けた介護に係る介護手當の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年四月一日政令第一五一號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第十八條及び第十九條並びに次項の規(guī)定は、平成十六年四月一日から適用する。 (経過措置) 2 平成十六年三月以前に受けた介護に係る介護手當及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年三月三〇日政令第九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年一一月三〇日政令第三五六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三〇日政令第一〇六號) (施行期日) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成十八年三月以前に受けた介護に係る介護手當及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年三月三〇日政令第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年四月一日政令第一五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一三號) (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 平成二十年三月以前の月分の予防接種法による障害児養(yǎng)育年金及び障害年金に係る介護加算額については、なお従前の例による。 2 平成二十年三月以前に受けた介護に係る原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手當の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年一二月一二日政令第三八一號) この政令は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月十五日)から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日政令第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年三月一七日政令第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日政令第一〇二號) (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 平成二十二年三月以前の月分の予防接種法による障害児養(yǎng)育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による葬祭料の額については、なお従前の例による。 2 平成二十二年三月以前に受けた介護に係る原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手當及び同月三十一日以前の死亡に係る同法による葬祭料の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成二二年四月一日政令第一〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日政令第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條  2 平成二十三年三月以前に受けた介護に係る原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手當の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年三月三一日政令第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年三月三〇日政令第九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 平成二十四年三月以前の月分の予防接種法による醫(yī)療手當、障害児養(yǎng)育年金、障害年金、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに遺族年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による死亡一時金及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。 2 平成二十四年三月以前に受けた介護に係る原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手當の額については、なお従前の例による。 3 平成二十四年三月以前の月分の獨立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機器総合機構(gòu)法による醫(yī)療手當、障害年金、障害児養(yǎng)育年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による遺族一時金の額については、なお従前の例による。 4 平成二十四年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による醫(yī)療手當、障害児養(yǎng)育年金、障害年金、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年三月三〇日政令第九四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年九月二六日政令第二八九號) (施行期日) 1 この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成二十五年九月以前に受けた介護に係る原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手當の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年三月三一日政令第一一三號) (施行期日) 1 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成二十六年三月以前の月分の児童扶養(yǎng)手當法による児童扶養(yǎng)手當、特別児童扶養(yǎng)手當?shù)趣沃Ыoに関する法律による特別児童扶養(yǎng)手當、障害児福祉手當及び特別障害者手當、國民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七條第一項の規(guī)定による福祉手當並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による醫(yī)療特別手當、特別手當、原子爆弾小頭癥手當、健康管理手當及び保健手當については、なお従前の例による。 3 第一條の規(guī)定による改正後の児童扶養(yǎng)手當法施行令第二條の四第二項の規(guī)定(第六條の規(guī)定による改正後の児童扶養(yǎng)手當法による児童扶養(yǎng)手當の額等の改定の特例に関する法律第二項の規(guī)定に基づき児童扶養(yǎng)手當?shù)趣胃亩~を定める政令の一部を改正する等の政令第二條の規(guī)定の適用がある場合には、同條の規(guī)定)は、平成二十六年四月以後の月分の児童扶養(yǎng)手當の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養(yǎng)手當の支給の制限については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年三月三一日政令第一一五號) (施行期日) 1 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成二十六年三月以前に受けた介護に係る原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手當及び同月三十一日以前の死亡に係る同法による葬祭料の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年三月二五日政令第八七號) (施行期日) 1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成二十七年三月以前の月分の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による醫(yī)療特別手當、特別手當、原子爆弾小頭癥手當、健康管理手當及び保健手當の額については、なお従前の例による。 3 平成二十七年三月以前に受けた介護に係る原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手當の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第四條 附則第二條第一項及び前條第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 附則第二條第二項及び前條第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により國又は都道府県の機関に対し報告、屆出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當規(guī)定により地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日政令第一七四號) (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成二十八年三月以前の月分の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による醫(yī)療特別手當、特別手當、原子爆弾小頭癥手當、健康管理手當及び保健手當の額については、なお従前の例による。 3 平成二十八年三月以前に受けた介護に係る原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手當の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成二九年三月三一日政令第九四號) (施行期日) 1 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成二十九年三月以前の月分の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による醫(yī)療特別手當、特別手當、原子爆弾小頭癥手當、健康管理手當及び保健手當の額については、なお従前の例による。 3 平成二十九年三月以前に受けた介護に係る原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手當の額については、なお従前の例による。 別表第一(第一條関係) 一 広島県安佐郡祇園町 二 広島県安蕓郡戸坂村のうち、狐爪木 三 広島県安蕓郡中山村のうち、中、落久保、北平原、西平原及び寄田 四 広島県安蕓郡府中町のうち、茂陰北 五 長崎県西彼杵郡福田村のうち、大浦郷、小浦郷、本村郷、小江郷及び小江原郷 六 長崎県西彼杵郡長與村のうち、高田郷及び吉無田郷 別表第二(第一條関係) 一 広島市のうち、楠木町一丁目、楠木町二丁目、楠木町三丁目、三篠本町一丁目、三篠本町二丁目、橫川町一丁目、橫川町二丁目、橫川町三丁目、打越町、山手町、南三篠町、福島町、中広町、上天満町、天満町、西天満町、東観音町一丁目、東観音町二丁目、西観音町一丁目、西観音町二丁目、観音本町、南観音町、広瀬北町、寺町、空鞘町、西引御堂町、広瀬元町、鷹匠町、錦町、橫堀町、北榎町、新市町、榎町、西九軒町、西大工町、十日市町、左官町、鍛冶屋町、油屋町、貓屋町、塚本町、堺町一丁目、堺町二丁目、堺町三丁目、堺町四丁目、西地方町、西新町、小網(wǎng)町、河原町、舟入町、舟入仲町、舟入本町、舟入幸町、舟入川口町、中島本町、材木町、天神町、木挽町、元柳町、中島新町、水主町、吉島町、吉島羽衣町、白島北町、白島中町、白島東中町、白島九軒町、白島西中町、西白島町、東白島町、基町、猿楽町、細工町、橫町、鳥屋町、大手町一丁目、大手町二丁目、大手町三丁目、大手町四丁目、大手町五丁目、大手町六丁目、大手町七丁目、大手町八丁目、大手町九丁目、塩屋町、尾道町、紙屋町、研屋町、革屋町、立町、東魚屋町、八丁堀、上流川町、幟町、上柳町、鉄砲町、橋本町、石見屋町、胡町、東胡町、山口町、下柳町、銀山町、彌生町、薬研堀町、斜屋町、下流川町、堀川町、三川町、平田屋町、播磨屋町、西魚屋町、中町、鉄砲屋町、袋町、下中町、新川場町、小町、雑魚場町、國泰寺町、竹屋町、田中町、平塚町、鶴見町、寶町、冨士見町、昭和町、平野町、南竹屋町、東千田町、千田町一丁目、千田町二丁目、千田町三丁目、臺屋町、京橋町、的場町、金屋町、比治山町、稲荷町、松川町、土手町、桐木町、段原大畑町、段原町、段原東浦町、比治山本町、皆実町一丁目、二葉の里、大須賀町、松原町及び猿猴橋町 二 長崎市のうち、西北郷、東北郷、家野郷、西郷、家野町、大橋町、岡町、橋口町、山里町、坂本町、本尾町、上野町、江平町、高尾町、本原町、松山町、駒場町、城山町、浜口町、竹ノ久保町、稲佐町二丁目、稲佐町三丁目、旭町一丁目、巖川町、目覚町、浦上町、茂里町、銭座町、井樋ノ口町、船蔵町、寶町、壽町、幸町、福富町、玉浪町、梁瀬町、高砂町、御船蔵町、御船町、八千代町、瀬崎町及び浜平町 別表第三(附則第二條関係) 一 広島県山県郡安野村のうち、島木及び段原 二 広島県佐伯郡水內(nèi)村のうち、津伏、小原、井手ケ原、矢流、草谷、古持、森、下井谷、門出口、木藤及び恵下 三 広島県佐伯郡河內(nèi)村のうち、魚切、中郷、下城、上小深川及び下小深川 四 広島県佐伯郡石內(nèi)村 五 広島県佐伯郡八幡村のうち、利松、口和田及び高井 六 広島県安佐郡久地村のうち、宇賀、高山、本郷下、本郷中、三國、魚切、本郷上、小野原中、名原、小野原上、境原及び幸ノ神 七 広島県安佐郡日浦村のうち、毛木二 八 広島県安佐郡戸山村 九 広島県安佐郡安村のうち、長楽寺及び高取 十 広島県安佐郡伴村 十一 長崎県西彼杵郡福田村のうち、柿泊郷、中浦郷、手熊郷及び上浦郷 十二 長崎県西彼杵郡式見村のうち、向郷、木場郷及び牧野郷 十三 長崎県西彼杵郡三重村のうち、詰ノ內(nèi)、白髪及び遠木場 十四 長崎県西彼杵郡時津村 十五 長崎県西彼杵郡長與村(高田郷及び吉無田郷を除く。) 十六 長崎県西彼杵郡矢上村のうち、現(xiàn)川名、田川內(nèi)、薩摩城、中尾及び矢筈 十七 長崎県西彼杵郡日見村のうち、河內(nèi)名 十八 長崎県西彼杵郡茂木町のうち、田手原名、木場名及び田上名 別表第四(附則第二條関係) 一 長崎県西彼杵郡深堀村 二 長崎県西彼杵郡香焼村 三 長崎県西彼杵郡伊王島村 四 長崎県西彼杵郡式見村(向郷、木場郷及び牧野郷を除く。) 五 長崎県西彼杵郡三重村(詰ノ內(nèi)、白髪及び遠木場を除く。) 六 長崎県西彼杵郡村松村 七 長崎県西彼杵郡伊木力村 八 長崎県西彼杵郡大草村 九 長崎県西彼杵郡喜々津村 十 長崎県西彼杵郡矢上村(現(xiàn)川名、田川內(nèi)、薩摩城、中尾及び矢筈を除く。) 十一 長崎県西彼杵郡日見村(河內(nèi)名を除く。) 十二 長崎県西彼杵郡茂木町(田手原名、木場名及び田上名を除く。) 十三 長崎県北高來郡古賀村 十四 長崎県北高來郡戸石村 十五 長崎県北高來郡田結(jié)村