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“孕產保護法實施條例”

時間: 2018-06-15


母體保護法施行規(guī)則 昭和二十七年厚生省令第三十二號 母體保護法施行規(guī)則 優(yōu)生保護法施行規(guī)則(昭和二十四年厚生省令第三號)を次のように改正する。 第一章 不妊手術 (不妊手術の術式) 第一條 母體保護法(以下「法」という,。)第二條第一項に規(guī)定する不妊手術は,、次に掲げる術式によるものとする。 一 精管切除結さつ法(精管を陰のう根部で精索からはく離して,、二センチメートル以上を切除し,、各斷端を焼しやくし、結さつするものをいう,。) 二 精管離斷変位法(精管を陰のう根部で精索からはく離して切斷し,、各斷端を結さつしてから変位固定するものをいう。) 三 卵管圧ざ結さつ法(卵管の中央を引き上げ,、直角又は鋭角に屈曲させて,、その両腳を圧ざかん子で圧ざし、結さつするものをいう。) 四 卵管角けい狀切除法(卵管を結さつして切斷し,、卵管間質部をけい狀に切除し,、殘存の卵管斷端結さつ部をしよう膜で覆い縫合するものをいう。) 五 卵管切斷法(卵管を結さつし,、切斷するものをいう,。) 六 卵管切除法(卵管及び卵管間膜を結さつして切斷し、卵管の一部又は全部を除去するものをいう,。) 七 卵管焼しやく法(卵管を電気メス,、レーザーメス、薬剤等で焼しやくし,、閉鎖させるものをいう,。) 八 卵管変位法(卵管を骨盤腹膜外に移動させ、固定するものをいう,。) 九 卵管閉塞法(卵管又は卵管內くうを器具,、薬剤等により閉塞させるものをいう。) 第二條 削除 第三條 削除 第四條 削除 第五條 削除 第六條 削除 第七條 削除 第二章 母性保護 (指定醫(yī)師の標識の交付) 第八條 都道府県の區(qū)域を単位として設立された公益社団法人たる醫(yī)師會は,、法第十四條第一項の規(guī)定により醫(yī)師を指定したときは,、別記様式第七號による標識をその醫(yī)師に交付するものとする。 (指定の申請) 第九條 法第十五條第一項の規(guī)定により都道府県知事の指定を受けようとする者は,、次に掲げる書類を添えて,、別記様式第八號による申請書を住所地の都道府県知事に提出しなければならない。 一 助産師,、保健師又は看護師の免許証の寫又はこれに代るべき書面 二 法第十五條第二項に規(guī)定する都道府県知事の認定する講習(以下「認定講習」という,。)を終了したことを証する書面 (指定証及び標識) 第十條 母體保護法施行令(以下「令」という。)第一條に規(guī)定する被指定者(法第十五條第一項の規(guī)定により指定を受けた者をいう,。以下同じ,。)に交付する指定証及び標識の様式は、それぞれ別記様式第九號及び第十號とする,。 (名簿の記載事項) 第十一條 令第二條の規(guī)定により,、名簿に記載すべき事項は、次のとおりとする,。 一 指定証番號及び指定年月日 二 本籍及び住所 三 氏名及び生年月日 四 助産師,、保健師、看護師の別 五 認定講習の名稱及び終了年月日 六 指定証の再交付を受けた者であるときは,、その旨並びにその事由及び年月日 七 指定を取り消したときは,、その旨並びにその事由及び年月日 (指定証の訂正) 第十二條 被指定者は、本籍又は氏名を変更したときは,、指定証及び戸籍抄本を添え,、三十日以內に住所地の都道府県知事に指定証の訂正を申請しなければならない,。 (住所変更の屆出) 第十三條 被指定者が住所を変更したときは、十日以內に新住所地の都道府県知事に新舊の住所を屆け出なければならない,。 2 都道府県知事は,、令第四條第二項の規(guī)定により、住所を変更した被指定者に関する部分の寫を送付したときは,、令第二條に規(guī)定する名簿から當該部分を抹消しなければならない,。 (指定証及び標識の再交付) 第十四條 被指定者は、指定証を損傷し,、又は亡失したときはその旨を記し,、損傷したときはその指定証を添え、三十日以內に住所地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる,。 2 令第一條第二項の規(guī)定により標識の交付を受けた者は,、標識を損傷し、又は亡失したときはその旨を記し,、損傷したときはその標識を添え,、住所地の都道府県知事に標識の再交付を申請することができる。 3 指定証又は標識の再交付を受けた後,、亡失した指定証又は標識を発見したときは,、その指定証又はその標識を五日以內に住所地の都道府県知事に提出しなければならない。 (指定の取消) 第十五條 被指定者は,、指定の取消を受けようとするときは,、その指定証を添え、文書により住所地の都道府県知事に申請しなければならない,。 2 被指定者が死亡し、又は失そヽ うヽ 宣告を受けたときは,、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)による死亡又は失そヽ うヽ の屆出義務者は,、三十日以內に指定証を添え、文書により住所地の都道府県知事に屆け出なければならない,。 3 前二項の場合において被指定者が標識の交付を受けた者であるときは,、その標識をあわせて返納しなければならない。 4 第一項の申請又は第二項の屆出を受けた都道府県知事は,、その指定を取り消さなければならない,。 5 都道府県知事は、前項又は法第三十九條第二項の規(guī)定により指定を取り消したときは,、被指定者の名簿からその記載事項をまつ消するものとする,。 6 法第三十九條第二項の規(guī)定により指定を取り消された者は、十日以內に指定証を都道府県知事に返納しなければならない,。この場合において,、その者が標識の交付を受けた者であるときは,、その標識をあわせて返納しなければならない。 (認定の申請) 第十六條 認定講習を実施しようとする者は,、左に掲げる事項を記載した申請書を実施地の都道府県知事に提出しなければならない,。 一 実施者の住所、氏名及び履歴(実施者が法人であるときは,、その名稱,、主たる事務所の所在地、代表者の住所及び氏名並びに定款又は寄附行為) 二 講習の名稱 三 実施の場所 四 使用施設の概要 五 期間及び日程 六 受講者の受講資格及び定員 七 各授業(yè)科目の時間數(shù) 八 講師の氏名,、履歴及び擔當科目 九 教授用及び実習用の器具,、模型その他の教材の目録 十 成績審査の方法 十一 経理に関する事項 十二 その他必要と認める事項 (認定講習の認定基準) 第十七條 法第十五條第二項に規(guī)定する認定講習の認定基準は、次のとおりとする,。 一 受講資格は,、助産師、保健師若しくは看護師又は保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三號)第二十條第一號に規(guī)定する學校又は同條第二號に規(guī)定する助産師養(yǎng)成所(これらの者が認定講習の実施者である場合に限る,。)に在學し,、助産師として必要な知識及び技能を修得中の者であること。 二 講習の科目及び時間數(shù)は,、別表に定めるもの以上であること,。 三 受講者の定員は、各學級につき十人以上三十人以下であること,。 四 講習に必要な施設及び設備を有していること,。 五 運営の方法が適正であること。 (変更の屆出) 第十八條 認定講習の実施者は,、第十六條第二號から第十一號までに掲げる事項に変更があつたときは,、すみやかに、認定をした都道府県知事に屆け出なければならない,。 (認定講習の終了を証する書面の交付) 第十九條 認定講習の実施者は,、その認定講習における各授業(yè)科目の課程を終了し、且つ,、成績審査に合格した者に対して,、認定講習を終了したことを証する書面を交付しなければならない。 第二十條 削除 第三章 削除 第二十一條 削除 第二十二條 削除 第二十三條 削除 第二十四條 削除 第二十五條 削除 第二十六條 削除 第四章 雑則 (法第二十五條の屆出) 第二十七條 法第二十五條に規(guī)定する法第三條第一項に関する屆出は,、別記様式第十二號による報告書により,、法第十四條第一項に関する屆出は、別記様式第十三號による報告書によらなければならない,。 (保健所長の経由) 第二十八條 令第七條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める申請,、屆出その他の行為は、第九條,、第十二條,、第十四條第一項及び第二項並びに第十五條第一項の申請,、第十四條第三項の提出並びに第十三條第一項及び第十五條第二項の屆出とする。 2 令第七條第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める申請及び屆出は,、第十六條の申請及び第十八條の屆出とする,。 (フレキシブルディスクによる手続) 第二十九條 第九條に規(guī)定する別記様式第八號による申請書並びに第二十七條第一項に規(guī)定する別記様式第十二號及び別記様式第十三號による報告書(以下この條において「申請書等」という。)の提出については,、これらの申請書等の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は報告者の氏名及び住所並びに申請又は報告の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる,。 (フレキシブルディスクの構造) 第三十條 前條のフレキシブルディスクは、工業(yè)標準化法(昭和二十四年法律第百八十五號)に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という,。)X六二二三號に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない,。 (フレキシブルディスクへの記録方式) 第三十一條 第二十九條のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない,。 一 トラックフォーマットについては,、日本工業(yè)規(guī)格X六二二四號又は日本工業(yè)規(guī)格X六二二五號に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五號に規(guī)定する方式 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第三十二條 第二十九條のフレキシブルディスクには,、日本工業(yè)規(guī)格X六二二三號に規(guī)定するラベル領域に,、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。 一 申請者又は報告者の氏名 二 申請年月日又は報告年月日 附 則 この省令は,、公布の日から施行し,、昭和二十七年七月一日から適用する。 附 則?。ㄕ押投四暌灰辉挛迦蘸裆×畹诹枺?この省令は,、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押投拍昶咴乱蝗蘸裆×畹谌奶枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿柲暌欢露巳蘸裆×畹谌惶枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿暌欢滤娜蘸裆×畹谖濠柼枺?この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三七年一〇月一日厚生省令第四七號) 抄 1 この省令は,、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する,。 附 則 (昭和四二年八月一日厚生省令第二五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪炅露蝗蘸裆×畹谝凰奶枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒暌欢乱哗柸蘸裆×畹谖迦枺〕?1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦暌哗栐露蝗蘸裆×畹诹枺?この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶露蘸裆×畹谌枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣臧嗽氯柸蘸裆×畹谌盘枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍耆露娜蘸裆×畹谝哗柼枺〕?1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については,、當分の間、これを取り繕って使用することができる,。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず,、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當でないものについては、當分の間,、なお従前の例による,。 附 則 (平成五年一二月二四日厚生省令第五二號) 1 この省令は,、平成六年一月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による様式については、當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成六年三月一四日厚生省令第九號) この省令は,、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成八年五月一六日厚生省令第三一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四昃旁铝蘸裆×畹谖逅奶枺?(施行期日) 1 この省令は、平成八年九月二十六日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている第一條の規(guī)定による改正前の別記様式第七號による標識は,、第一條による改正後の別記様式第七號による標識とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている第一條の規(guī)定による改正前の別記様式第九號による指定証は,、第一條による改正後の別記様式第九號による指定証とみなす,。 附 則 (平成一一年三月三一日厚生省令第四七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月二八日厚生省令第四五號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四號) 1 この省令は,、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 (母體保護法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 整備法第四十二條第一項に規(guī)定する特例社団法人たる醫(yī)師會は、母體保護法(昭和二十三年法律第百五十六號)第十四條第一項の規(guī)定により醫(yī)師を指定したときは,、第六條の規(guī)定による改正前の別記様式第七號による標識をその醫(yī)師に交付するものとする,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている第六條の規(guī)定による改正前の別記様式第七號による標識及び前項の規(guī)定により交付する標識は、第六條の規(guī)定による改正後の別記様式第七號による標識とみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴氯柸蘸裆鷦簝P省令第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する,。 附 則 (平成二七年二月二七日厚生労働省令第二六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 別記様式第一號 削除 別記様式第二號 削除 別記様式第三號 削除 別記様式第四號 削除 別記様式第五號 削除 別記様式第六號 削除 別記様式第七號(第八條関係) [別畫面で表示] 別記様式第八號(第九條関係) [別畫面で表示] 別記様式第九號(第十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十號(一)(第十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十號(二)(第十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十一號 削除 別記様式第十二號(一)(第二十七條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十二號(二)(第二十七條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十三號(一)(第二十七條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十三號(二)(第二十七條関係) [別畫面で表示] 別表(第十七條関係) 科目 時間數(shù) 備考 総論 九 受胎調節(jié)の意義と目的,、母體保護と受胎調節(jié),、関連概念の整理,、母體保護法及び醫(yī)薬品、醫(yī)療機器等の品質,、有効性及び安全性の確保等に関する法律の解説並びに人工妊娠中絶の現(xiàn)狀と母體に及ぼす影響を含む,。 受胎調節(jié)の基礎 五 受胎調節(jié)の指導 一三 実習 一〇 実習は模型又は人體で行うものとし、実習に必要な模型は三人に一個,、モデルは三人に一人を基準とする,。 討論 二 考査 一 計 四〇