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“孕產保護法”執(zhí)行令

時間: 2018-06-15


母體保護法施行令 昭和二十四年政令第十六號 母體保護法施行令 內閣は,、優(yōu)生保護法(昭和二十三年法律第百五十六號)第十一條及び第十九條の規(guī)定に基き,、この政令を制定する,。 第一條 都道府県知事は、母體保護法(以下「法」という,。)第十五條第一項の規(guī)定による指定をしたときは、厚生労働省令で定める様式による指定証を當該指定を受けた者(以下「被指定者」という,。)に交付しなければならない,。 2 都道府県知事は、被指定者から申請があつたときは,、厚生労働省令で定める様式による標識を交付しなければならない,。 第二條 都道府県知事は、當該都道府県に住所を有する被指定者について,、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成しなければならない,。 第三條 都道府県知事は,、指定証の記載事項に変更を生じた被指定者から指定証の訂正の申請があつたときは,、指定証を訂正して交付しなければならない。 第四條 都道府県知事は,、被指定者が他の都道府県の區(qū)域から當該都道府県の區(qū)域內に住所を変更した旨の屆出があつたときは,、舊住所地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 2 前項の通知を受けた都道府県知事は,、第二條に規(guī)定する名簿のうち當該被指定者に関する部分の寫しを新住所地の都道府県知事に送付しなければならない,。 第五條 都道府県知事は、指定証又は標識を亡失し,、又は損傷した被指定者から指定証又は標識の再交付の申請があつたときは,、指定証又は標識を交付しなければならない。 第六條 都道府県知事は,、法第十五條第二項に規(guī)定する認定を受けた講習が,、同項の規(guī)定に基づく厚生労働大臣の定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる,。 第七條 法第十五條第一項の規(guī)定による都道府県知事の指定に関する申請,、屆出その他の行為であつて厚生労働省令で定めるものは、當該行為をした者の住所地の保健所長を経由して行うものとする,。 2 法第十五條第二項の規(guī)定による都道府県知事の認定に関する申請及び屆出であつて厚生労働省令で定めるものは,、當該認定に係る講習の実施地の保健所長を経由して行うものとする。 第八條 前各條に定めるもののほか,、法第十五條第一項の規(guī)定による都道府県知事の指定及び同條第二項の規(guī)定による都道府県知事の認定に関して必要な事項は,、厚生労働省令で定める。 第九條 法第二十五條の規(guī)定による屆出は,、當該屆出をした醫(yī)師の住所地の保健所長を経由して行うものとする,。 第十條 第七條及び前條の規(guī)定により保健所を設置する市又は特別區(qū)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第二號に規(guī)定する第二號法定受託事務とする,。 附 則 この政令は,、公布の日から施行し,、優(yōu)生保護法施行の日(昭和二十三年九月十一日)から適用する。 附 則?。ㄕ押投哪晡逶氯蝗照畹谝涣奶枺?この政令は,、昭和二十四年六月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押投吣炅缕呷照畹谝黄呔盘枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投四臧嗽氯蝗照畹诙奶枺?この政令は,、昭和二十八年九月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿迥炅氯柸照畹谝话宋逄枺?この政令は,、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押腿晡逶铝照畹谝欢盘枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩臧嗽乱蝗照畹诙奶枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣臧嗽氯柸照畹诙逄枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴乱蝗照畹诙枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四昃旁铝照畹诙奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成八年九月二十六日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の日前に行われた優(yōu)生保護相談所の事業(yè)に係る第一條の規(guī)定による改正前の優(yōu)生保護法施行令第十五條の規(guī)定による事業(yè)成績の報告については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。