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“內(nèi)閣法令”第5條第3款第4款,,根據(jù)“食品標(biāo)簽法”第8條第2款和第9條第1款的規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場檢查和調(diào)查,以及根據(jù)“食品標(biāo)簽法”第15條的規(guī)定下放權(quán)力 關(guān)于縣知事或指定城市負(fù)責(zé)人根據(jù)本段規(guī)定提交的部長令

時間: 2018-06-15


食品表示法第八條第二項(xiàng)及び第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査及び質(zhì)問並びに食品表示法第十五條の規(guī)定による権限の委任等に関する政令第五條第三項(xiàng),、第四項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定による都道府県知事又は指定都市の長の報(bào)告に関する省令 平成二十七年農(nóng)林水産省令第十二號 食品表示法第八條第二項(xiàng)及び第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査及び質(zhì)問並びに食品表示法第十五條の規(guī)定による権限の委任等に関する政令第五條第三項(xiàng),、第四項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定による都道府県知事又は指定都市の長の報(bào)告に関する省令 食品表示法(平成二十五年法律第七十號)第九條第三項(xiàng)並びに食品表示法第十五條の規(guī)定による権限の委任等に関する政令(平成二十七年政令第六十八號)第五條第三項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、食品表示法第八條第二項(xiàng)及び第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査及び質(zhì)問並びに食品表示法第十五條の規(guī)定による権限の委任等に関する政令第五條第三項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定による都道府県知事の報(bào)告に関する省令を次のように定める,。 (法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査及び質(zhì)問をする職員の身分を示す証明書) 第一條 食品表示法(以下「法」という,。)第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査及び質(zhì)問をする職員の攜帯する身分を示す証明書は、別記様式第一號によるものとする,。 (法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査及び質(zhì)問をする職員の身分を示す証明書) 第二條 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査及び質(zhì)問をする職員の攜帯する身分を示す証明書は,、別記様式第二號によるものとする。 (センターの行う立入検査及び質(zhì)問の結(jié)果の報(bào)告) 第三條 法第九條第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は,、遅滯なく,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を提出してしなければならない。 一 立入検査又は質(zhì)問を行った食品関連事業(yè)者又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所 二 立入検査又は質(zhì)問を行った年月日 三 立入検査又は質(zhì)問を行った場所 四 立入検査又は質(zhì)問に係る食品の種類 五 立入検査又は質(zhì)問の結(jié)果 六 その他參考となるべき事項(xiàng) (都道府県知事又は指定都市の長のする指示の內(nèi)容等の報(bào)告) 第四條 食品表示法第十五條の規(guī)定による権限の委任等に関する政令(以下「令」という,。)第五條第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は,、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を提出してしなければならない,。 一 指示をした食品関連事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所 二 指示をした年月日 三 指示に係る食品の種類 四 指示の內(nèi)容 五 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 令第五條第四項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は,、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を提出してしなければならない,。 一 報(bào)告若しくは物件の提出を求め,、又は立入検査若しくは質(zhì)問を行った食品関連事業(yè)者又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所 二 報(bào)告若しくは物件の提出を求め、又は立入検査若しくは質(zhì)問を行った年月日 三 報(bào)告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質(zhì)問に係る食品の種類 四 報(bào)告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質(zhì)問の結(jié)果 五 その他參考となるべき事項(xiàng) 3 令第五條第七項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は,、遅滯なく,、調(diào)査の方法及び結(jié)果を記載した書面並びに食品表示法第六條第一項(xiàng)の內(nèi)閣府令?農(nóng)林水産省令で定める表示事項(xiàng)及び遵守事項(xiàng)並びに同法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく申出の手続を定める命令(平成二十七年內(nèi)閣府?農(nóng)林水産省令第二號)第二條の規(guī)定により提出された文書の寫しを提出してしなければならない。 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二八年三月一一日農(nóng)林水産省令第一二號) この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 別記様式第1號(第1條関係) [別畫面で表示] 別記様式第2號(第2條関係) [別畫面で表示]