消費(fèi)稅の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費(fèi)稅の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の大規(guī)模小売事業(yè)者を定める規(guī)則 平成二十五年公正取引委員會(huì)規(guī)則第三號(hào) 消費(fèi)稅の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費(fèi)稅の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の大規(guī)模小売事業(yè)者を定める規(guī)則 消費(fèi)稅の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費(fèi)稅の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一號(hào))第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の大規(guī)模小売事業(yè)者を定める規(guī)則を次のように定める,。 消費(fèi)稅の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費(fèi)稅の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の大規(guī)模小売事業(yè)者は,、一般消費(fèi)者が日常使用する商品の小売業(yè)を行う者(特定連鎖化事業(yè)(中小小売商業(yè)振興法(昭和四十八年法律第百一號(hào))第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定連鎖化事業(yè)をいう,。以下同じ,。)を行う者を含む,。)であって、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものをいう,。 一 前事業(yè)年度における売上高(特定連鎖化事業(yè)を行う者にあっては、當(dāng)該特定連鎖化事業(yè)に加盟する者の売上高を含む,。)が百億円以上である者 二 次に掲げるいずれかの店舗を有する者 イ 東京都の特別區(qū)の存する?yún)^(qū)域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市の區(qū)域內(nèi)にあっては,、店舗面積(小売業(yè)を行うための店舗の用に供される床面積をいう,。以下同じ,。)が三千平方メートル以上の店舗 ロ イに掲げる市以外の市及び町村の區(qū)域內(nèi)にあっては、店舗面積が千五百平方メートル以上の店舗 附 則 この規(guī)則は,、法の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する,。