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“關(guān)于特定危險(xiǎn)廢物進(jìn)出口管理法”等關(guān)于通知等的部長條例

時(shí)間: 2018-06-15


特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律に基づく屆出等に関する省令 平成五年通商産業(yè)省令第六十一號 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律に基づく屆出等に関する省令 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律(平成四年法律第百八號)第五條第三項(xiàng),、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)(同法第九條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第十條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、並びに同法の規(guī)定を?qū)g施するため、特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律に基づく屆出等に関する省令を次のように定める,。 (輸出移動(dòng)書類の交付) 第一條 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律(以下「法」という,。)第五條第一項(xiàng)の輸出移動(dòng)書類の交付を受けようとする者は、様式第一による申請書二通を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 経済産業(yè)大臣は,、前項(xiàng)の申請が輸出の承認(rèn)の內(nèi)容と一致することを確認(rèn)したときは、速やかに,、當(dāng)該申請書にその旨を記入し,、輸出移動(dòng)書類としてそのうち一通を申請者に交付しなければならない。 (輸出移動(dòng)書類等の汚損等の屆出及び再交付の申請) 第二條 法第五條第三項(xiàng)又は法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、様式第二による屆出書を経済産業(yè)大臣に提出してしなければならない,。この場合において、輸出移動(dòng)書類又は輸入移動(dòng)書類(以下「輸出移動(dòng)書類等」という,。)が汚損されたために屆け出るときは,、當(dāng)該輸出移動(dòng)書類等を?qū)贸鰰颂砀钉筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 法第五條第三項(xiàng)又は第九條第二項(xiàng)の規(guī)定による申請は、様式第三による申請書を経済産業(yè)大臣に提出してしなければならない,。 (紛失した輸出移動(dòng)書類等の回復(fù)の屆出) 第三條 法第五條第四項(xiàng)又は第九條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、様式第四による屆出書に、回復(fù)した輸出移動(dòng)書類等を添付し,、経済産業(yè)大臣に提出してしなければならない,。 (輸入移動(dòng)書類の交付) 第四條 法第九條第一項(xiàng)の輸入移動(dòng)書類の交付を受けようとする者は、様式第五による申請書二通に,、當(dāng)該特定有害廃棄物等に係る移動(dòng)書類及びその寫し各一通を添付し,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 経済産業(yè)大臣は,、前項(xiàng)の申請について法第九條第一項(xiàng)の確認(rèn)をしたときは,、速やかに、當(dāng)該申請書にその旨を記入し,、そのうち一通に前項(xiàng)の移動(dòng)書類を添付し,、輸入移動(dòng)書類として申請者に交付しなければならない。 (輸入移動(dòng)書類の記載內(nèi)容と異なる運(yùn)搬の屆出) 第五條 法第十條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、様式第六による屆出書に,、輸入移動(dòng)書類を添付し、経済産業(yè)大臣に提出してしなければならない。 附 則 (施行期日) この省令は,、法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二九日通商産業(yè)省令第三六九號) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、様式第一から様式第三まで及び様式第六の改正規(guī)定(「通商産業(yè)大臣」を「経済産業(yè)大臣」に改める部分を除く,。)は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱蝗战U済産業(yè)省令第六四號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律第五條第三項(xiàng)若しくは第九條第二項(xiàng)又はこの省令による改正前の特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律に基づく屆出等に関する省令第三條第一項(xiàng)若しくは第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により申請された輸出移動(dòng)書類又は輸入移動(dòng)書類に係る特定有害廃棄物等については,、この省令による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 様式第1(第1條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第3(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第4(第3條関係) [別畫面で表示] 様式第5(第4條関係) [別畫面で表示] 様式第6(第5條関係) [別畫面で表示]