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“關于廢物處置和公共清潔執(zhí)法條例的通知的部長條例”和“海洋污染和海洋防災法”執(zhí)行法的部分修訂“補充規(guī)定”第2條第2款

時間: 2018-06-15


廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二條第二項の規(guī)定による屆出に関する省令 平成十八年環(huán)境省令第二十四號 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二條第二項の規(guī)定による屆出に関する省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十號)附則第二條第二項の規(guī)定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二條第二項の規(guī)定による屆出に関する省令を次のように定める。 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十號,。第九號において「改正政令」という,。)附則第二條第二項の規(guī)定による屆出は、次に掲げる事項を記載した様式第一號による屆出書を都道府県知事(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號,。以下「政令」という,。)第二十七條に規(guī)定する市にあっては、市長とする,。)に提出して行うものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 設置の場所 三 処理する産業(yè)廃棄物の種類 四 処理能力 五 処理方式,、構造及び設備の概要 六 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置,、排出先等を含む。)を含む,。) 七 処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法 八 産業(yè)廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項 九 改正政令附則第二條第一項の規(guī)定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號,。以下「法」という。)第十五條第一項の許可を受けたものとみなされた者(以下「設置者」という,。)が法第十四條第五項第二號ハに規(guī)定する未成年者である場合には,、その法定代理人の氏名及び住所 十 設置者が法人である場合には、法第十四條第五項第二號ニに規(guī)定する役員の氏名及び住所 十一 設置者が法人である場合において,、発行済株式総數の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相當する出資をしている者があるときは,、これらの者の氏名又は名稱、住所及び當該株主の有する株式の數又は當該出資をしている者のなした出資の額 十二 設置者に政令第六條の十に規(guī)定する使用人がある場合には,、その者の氏名及び住所 2 前項の屆出書には,、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 當該施設の構造を明らかにする平面図,、立面図,、斷面図、構造図及び設計計算書 二 當該施設の維持管理に関する計畫書 三 処理工程図 四 當該施設の付近の見取図 五 當該施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類 六 當該施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 七 設置者が法人である場合には,、直前三年の各事業(yè)年度における貸借対照表,、損益計算書並びに法人稅の納付すべき額及び納付済額を証する書類 八 設置者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得稅の納付すべき額及び納付済額を証する書類 九 設置者が法人である場合には,、定款又は寄附行為及び登記事項証明書 十 設置者が個人である場合には,、住民票の寫し並びに成年被後見人及び被保佐人に該當しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二號)第十條第一項に規(guī)定する登記事項証明書をいう。以下同じ。) 十一 設置者が法第十四條第五項第二號ハに規(guī)定する未成年者である場合には,、その法定代理人の住民票の寫し並びに成年被後見人及び被保佐人に該當しない旨の登記事項証明書 十二 設置者が法人である場合には,、法第十四條第五項第二號ニに規(guī)定する役員の住民票の寫し並びに成年被後見人及び被保佐人に該當しない旨の登記事項証明書 十三 設置者が法人である場合において、発行済株式総數の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相當する出資をしている者があるときは,、これらの者の住民票の寫し並びに成年被後見人及び被保佐人に該當しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には,、登記事項証明書) 十四 設置者に政令第六條の十に規(guī)定する使用人がある場合には、その者の住民票の寫し並びに成年被後見人及び被保佐人に該當しない旨の登記事項証明書 3 設置者は,、直前の事業(yè)年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二十四條第一項に規(guī)定する有価証券報告書をいう,。以下この項において同じ。)を作成しているときは,、前項第七號及び第九號に掲げる書類に代えて,、當該有価証券報告書を第一項の屆出書に添付することができる。 附 則 この省令は,、平成十八年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年九月二七日環(huán)境省令第二四號) この省令は,、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五號)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する,。 様式