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“關(guān)于促進(jìn)護(hù)士及其他人員保障法”的執(zhí)行條例

時(shí)間: 2018-06-15


看護(hù)師等の人材確保の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成四年厚生省令第六十一號 看護(hù)師等の人材確保の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 看護(hù)婦等の人材確保の促進(jìn)に関する法律(平成四年法律第八十六號)第十二條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき、看護(hù)婦等の人材確保の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (看護(hù)師等確保推進(jìn)者を置かなければならない病院) 第一條 看護(hù)師等の人材確保の促進(jìn)に関する法律(平成四年法律第八十六號。以下「法」という。)第十二條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する厚生労働省令で定める病院は、その有する看護(hù)師等の員數(shù)が、醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第二十一條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に従い都道府県が條例で定める員數(shù)の七割に満たない病院とする。 (法第十二條第四項(xiàng)の厚生労働省令で定める屆出事項(xiàng)) 第二條 法第十二條第四項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 開設(shè)者の住所及び氏名(法人であるときは、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 病院の名稱及び所在地 三 病院の病床の種別ごとの病床數(shù)及び看護(hù)師等の員數(shù) 四 看護(hù)師等確保推進(jìn)者の住所及び生年月日 五 看護(hù)師等確保推進(jìn)者が法第十二條第三項(xiàng)に掲げる者のいずれかに該當(dāng)する旨 六 看護(hù)師等確保推進(jìn)者を置いた年月日又は変更した年月日 2 前項(xiàng)の屆出には、看護(hù)師等確保推進(jìn)者が法第十二條第三項(xiàng)に掲げる者のいずれかに該當(dāng)することを証する書面を添えなければならない。 (法第十六條の三第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める場合) 第三條 法第十六條の三第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する病院等を離職した場合 二 保健師助産師看護(hù)師法(昭和二十三年法律第二百三號)第二條、第三條、第五條又は第六條に規(guī)定する業(yè)に従事しなくなった場合(前號に掲げる場合を除く。) 三 保健師、助産師、看護(hù)師又は準(zhǔn)看護(hù)師の免許を受けた後、前號に規(guī)定する業(yè)に直ちに従事する見込みがない場合 (法第十六條の三第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)) 第四條 法第十六條の三第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 氏名、生年月日及び住所 二 電話番號、電子メールアドレスその他の連絡(luò)先に係る情報(bào) 三 保健師籍、助産師籍、看護(hù)師籍又は準(zhǔn)看護(hù)師籍の登録番號及び登録年月日 四 就業(yè)に関する狀況 (屆出の方法) 第五條 法第十六條の三第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、電子情報(bào)処理組織(都道府県ナースセンターの使用に係る電子計(jì)算機(jī)と屆出を行う者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により行うことができる。この場合においては、中央ナースセンターを経由して行うものとする。 (法第十六條の三第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める者) 第六條 法第十六條の三第三項(xiàng)第三號の厚生労働省令で定める者は、保健師助産師看護(hù)師法第十九條第一號に規(guī)定する學(xué)校及び同條第二號に規(guī)定する保健師養(yǎng)成所、同法第二十條第一號に規(guī)定する學(xué)校及び同條第二號に規(guī)定する助産師養(yǎng)成所、同法第二十一條第一號に規(guī)定する大學(xué)、同條第二號に規(guī)定する學(xué)校及び同條第三號に規(guī)定する看護(hù)師養(yǎng)成所並びに同法第二十二條第一號に規(guī)定する學(xué)校及び同條第二號に規(guī)定する準(zhǔn)看護(hù)師養(yǎng)成所の設(shè)置者とする。 (法第十六條の五第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める者) 第七條 法第十六條の五第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める者は、法第十五條各號(第五號を除く。)に掲げる業(yè)務(wù)を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県ナースセンターが認(rèn)める者とする。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成五年二月三日厚生省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、醫(yī)療法の一部を改正する法律第二條の規(guī)定の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第七七號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一月三一日厚生労働省令第八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、醫(yī)療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一號)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四號) 抄 1 この省令は、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第八條の規(guī)定 平成二十七年十月一日