看護(hù)師等の人材確保の促進(jìn)に関する法律施行令 平成四年政令第三百四十五號(hào) 看護(hù)師等の人材確保の促進(jìn)に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、看護(hù)婦等の人材確保の促進(jìn)に関する法律(平成四年法律第八十六號(hào))第十三條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (看護(hù)師等確保推進(jìn)者の要件) 第一條 看護(hù)師等の人材確保の促進(jìn)に関する法律(平成四年法律第八十六號(hào),。以下「法」という。)第十二條第三項(xiàng)の政令で定める者は,、準(zhǔn)看護(hù)師又は看護(hù)師等確保推進(jìn)者を置かなければならない病院において業(yè)務(wù)に従事する者のうち都道府県知事が看護(hù)師等の確保に関し必要な知識(shí)経験を有し,、かつ、適當(dāng)な者であると認(rèn)定したものとする,。 (法の適用に関する特例) 第二條 國(guó)の開(kāi)設(shè)する病院について法を適用する場(chǎng)合においては,、次の表の上欄に掲げる法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第十二條第四項(xiàng) 開(kāi)設(shè)者は 開(kāi)設(shè)者が 當(dāng)該病院の所在地を管轄する都道府県知事に 主務(wù)大臣は,、厚生労働大臣に 屆け出なければならない 通知しなければならない 第十二條第五項(xiàng) 都道府県知事 厚生労働大臣 第一項(xiàng)に規(guī)定する病院の開(kāi)設(shè)者に 主務(wù)大臣に 命ずる 申し出る 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する,。 附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌辉乱黄呷照畹谒奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する,。