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“促進(jìn)集裝箱和包裝分類回收和再循環(huán)法”的執(zhí)行令

時(shí)間: 2018-06-15


容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進(jìn)等に関する法律施行令 平成七年政令第四百十一號(hào) 容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進(jìn)等に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進(jìn)等に関する法律(平成七年法律第百十二號(hào))第二條第八項(xiàng)第一號(hào)及び第十一項(xiàng)第四號(hào),、第三十七條第二項(xiàng)並びに附則第二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (燃料として利用される製品) 第一條 容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進(jìn)等に関する法律(以下「法」という,。)第二條第八項(xiàng)第一號(hào)の政令で定める製品は,、次のとおりとする,。 一 主として紙製の容器包裝であって次に掲げるもの以外のものに係る分別基準(zhǔn)適合物を圧縮又は破砕することにより均質(zhì)にし,、かつ、一定の形狀に成形したもの イ 主として段ボール製の容器包裝 ロ 飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く,。) 二 主としてプラスチック製の容器包裝(飲料又はしょうゆを充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器その他その容器に係る分別基準(zhǔn)適合物を燃料以外の製品の原材料として利用することが容易なものとして主務(wù)大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器を除く,。)に係る分別基準(zhǔn)適合物を圧縮又は破砕することにより均質(zhì)にし,、かつ、一定の形狀に成形したもの 三 炭化水素油 四 水素及び一酸化炭素を主成分とするガス (法第二條第十一項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める者) 第二條 法第二條第十一項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める者は,、次に掲げる者とする,。 一 常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)が二十人以下の會(huì)社及び個(gè)人であって、商業(yè)及びサービス業(yè)以外の業(yè)種に屬する事業(yè)を主たる事業(yè)として行うもの 二 常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)が五人以下の會(huì)社及び個(gè)人であって,、商業(yè)又はサービス業(yè)に屬する事業(yè)を主たる事業(yè)として行うもの 三 常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)が二十人以下の組合等(農(nóng)業(yè)協(xié)同組合,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)、農(nóng)事組合法人,、森林組合,、生産森林組合、森林組合連合會(huì),、水産業(yè)協(xié)同組合,、消費(fèi)生活協(xié)同組合、消費(fèi)生活協(xié)同組合連合會(huì),、事業(yè)協(xié)同組合,、事業(yè)協(xié)同小組合、協(xié)同組合連合會(huì),、企業(yè)組合,、協(xié)業(yè)組合、商工組合,、商工組合連合會(huì),、商店街振興組合及び商店街振興組合連合會(huì)をいう。次號(hào)において同じ,。)であって,、商業(yè)及びサービス業(yè)以外の業(yè)種に屬する事業(yè)を主たる事業(yè)として行うもの 四 常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)が五人以下の組合等であって、商業(yè)又はサービス業(yè)に屬する事業(yè)を主たる事業(yè)として行うもの 五 常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)が二十人以下の一般社団法人等(一般社団法人,、一般財(cái)団法人、酒造組合,、酒販組合,、酒造組合連合會(huì)、酒販組合連合會(huì),、酒造組合中央會(huì),、酒販組合中央會(huì)、學(xué)校法人,、私立學(xué)校法(昭和二十四年法律第二百七十號(hào))第六十四條第四項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)立された法人,、宗教法人、醫(yī)療法人,、社會(huì)福祉法人,、中小企業(yè)団體中央會(huì),、商工會(huì)議所、商工會(huì)及び都道府県商工會(huì)連合會(huì)をいう,。) (法第二條第十一項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める売上高) 第三條 法第二條第十一項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める売上高は,、當(dāng)該法人又は個(gè)人が行うすべての事業(yè)の売上高の総額とする。 (法第二條第十一項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める金額) 第四條 法第二條第十一項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める金額は,、二億四千萬円(商業(yè)又はサービス業(yè)に屬する事業(yè)を主たる事業(yè)として行う者にあっては,、七千萬円)とする。 (指定容器包裝利用事業(yè)者の業(yè)種) 第五條 法第七條の四第一項(xiàng)の政令で定める業(yè)種は,、各種商品小売業(yè),、織物?衣服?身の回り品小売業(yè)、飲食料品小売業(yè),、自動(dòng)車部分品?附屬品小売業(yè),、家具?じゅう器?機(jī)械器具小売業(yè)、醫(yī)薬品?化粧品小売業(yè),、書籍?文房具小売業(yè),、スポーツ用品?がん具?娯楽用品?楽器小売業(yè)及びたばこ?喫煙具専門小売業(yè)とする。 (容器包裝多量利用事業(yè)者の要件) 第六條 法第七條の六の政令で定める要件は,、當(dāng)該年度の前年度において用いた容器包裝の量が五十トン以上であることとする,。 (容器包裝多量利用事業(yè)者に対する命令に際し意見を聴く審議會(huì)等) 第七條 法第七條の七第三項(xiàng)の審議會(huì)等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる容器包裝多量利用事業(yè)者が行う事業(yè)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 財(cái)務(wù)大臣の所管に屬する事業(yè) たばこ小売業(yè)又は塩小売業(yè)にあっては財(cái)政制度等審議會(huì),、酒類小売業(yè)にあっては國稅審議會(huì) 厚生労働大臣の所管に屬する事業(yè) 薬事?食品衛(wèi)生審議會(huì) 農(nóng)林水産大臣の所管に屬する事業(yè) 食料?農(nóng)業(yè)?農(nóng)村政策審議會(huì) 経済産業(yè)大臣の所管に屬する事業(yè) 産業(yè)構(gòu)造審議會(huì) (指定法人の業(yè)務(wù)を委託できる団體) 第八條 法第二十三條第一項(xiàng)の政令で定める団體は、商工會(huì)議所法(昭和二十八年法律第百四十三號(hào))の規(guī)定による商工會(huì)議所及び日本商工會(huì)議所並びに商工會(huì)法(昭和三十五年法律第八十九號(hào))の規(guī)定による商工會(huì)及び商工會(huì)連合會(huì)とする,。 (法第三十七條第二項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)) 第九條 法第三十七條第二項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 法第二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定法人の委託を受けて法第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する行為を?qū)g施する者(以下この條において「受託者」という,。)が當(dāng)該行為を業(yè)として実施するに足りる施設(shè),、人員及び財(cái)政的基礎(chǔ)を有する者であること。 二 受託者が次のいずれにも該當(dāng)しないものであること,。 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復(fù)権を得ないもの ロ 禁錮以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ハ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號(hào)),、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號(hào)),、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七號(hào))、騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號(hào)),、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào)),、水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號(hào))、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一號(hào)),、振動(dòng)規(guī)制法(昭和五十一年法律第六十四號(hào)),、特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律(平成四年法律第百八號(hào))若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不當(dāng)な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號(hào),。第三十二條の三第七項(xiàng)及び第三十二條の十一第一項(xiàng)を除く。)の規(guī)定に違反し,、又は刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))第二百四條,、第二百六條、第二百八條,、第二百八條の二,、第二百二十二條若しくは第二百四十七條の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十號(hào))の罪を犯し、罰金の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ニ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七條の四若しくは第十四條の三の二(同法第十四條の六において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により許可を取り消され,、その取消しの日から五年を経過しない者(當(dāng)該許可を取り消された者が法人である場合においては,、當(dāng)該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第十五條の規(guī)定による通知があった日前六十日以內(nèi)に當(dāng)該法人の役員(業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、取締役,、執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者をいい,、相談役、顧問その他いかなる名稱を有する者であるかを問わず,、法人に対し業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員,、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者と同等以上の支配力を有するものと認(rèn)められる者を含む,。以下この號(hào)において同じ,。)であった者で當(dāng)該取消しの日から五年を経過しないものを含む。) ホ 法第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認(rèn)めるに足りる相當(dāng)の理由がある者 ヘ 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては,、その役員を含む,。)がイからホまでのいずれかに該當(dāng)するもの ト 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ,。)のうちにイからホまでのいずれかに該當(dāng)する者のあるもの (1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては,、主たる事務(wù)所又は従たる事務(wù)所) (2) (1)に規(guī)定する本店又は支店のほか,、継続的に業(yè)務(wù)を行うことができる施設(shè)を有する場所で,、廃棄物の運(yùn)搬又は再生の業(yè)に係る契約を締結(jié)する権限を有する者を置くもの チ 個(gè)人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該當(dāng)する者のあるもの 三 受託者が自ら法第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する行為を?qū)g施する者であること。 (報(bào)告の徴収) 第十條 主務(wù)大臣は,、法第三十九條の規(guī)定により、特定容器利用事業(yè)者,、特定容器製造等事業(yè)者又は特定包裝利用事業(yè)者に対し,、その事業(yè)の狀況及び分別基準(zhǔn)適合物の再商品化の狀況につき、次の事項(xiàng)に関し報(bào)告をさせることができる,。 一 特定容器を用いる商品,、製造等をする特定容器又は特定包裝を用いる商品の種類及び量に関する事項(xiàng) 二 その用いる特定容器,、その製造等をする特定容器又はその用いる特定包裝を自ら回収し、又は他の者に委託して回収するときは,、その回収する特定容器又は特定包裝の種類,、量及びその回収の方法並びにその回収の委託に関する事項(xiàng) 三 再商品化義務(wù)量及びその算出の方法、再商品化の方法,、再商品化の実績量,、再商品化の委託に関する事項(xiàng)その他再商品化に関する事項(xiàng) 2 主務(wù)大臣は、法第三十九條の規(guī)定により,、容器包裝多量利用事業(yè)者に対し,、その事業(yè)の狀況につき、容器包裝を用いた量,、容器包裝の使用の合理化により容器包裝廃棄物の排出の抑制を促進(jìn)するために取り組んだ措置の実施の狀況その他容器包裝の使用の合理化による容器包裝廃棄物の排出の抑制の促進(jìn)の狀況に関する事項(xiàng)に関し報(bào)告をさせることができる,。 (立入検査) 第十一條 主務(wù)大臣は、法第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、その職員に,、特定容器利用事業(yè)者の事務(wù)所、工場,、事業(yè)場又は倉庫に立ち入り,、特定容器を用いるための設(shè)備、再商品化をするための設(shè)備及び自ら回収するための設(shè)備並びにこれらの関連施設(shè)並びに関係帳簿書類を検査させることができる,。 2 主務(wù)大臣は,、法第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により、その職員に,、特定容器製造等事業(yè)者の事務(wù)所,、工場、事業(yè)場又は倉庫に立ち入り,、特定容器の製造等をするための設(shè)備,、再商品化をするための設(shè)備及び自ら回収するための設(shè)備並びにこれらの関連施設(shè)並びに関係帳簿書類を検査させることができる。 3 主務(wù)大臣は,、法第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、その職員に、特定包裝利用事業(yè)者の事務(wù)所,、工場,、事業(yè)場又は倉庫に立ち入り、特定包裝を用いるための設(shè)備,、再商品化をするための設(shè)備及び自ら回収するための設(shè)備並びにこれらの関連施設(shè)並びに関係帳簿書類を検査させることができる,。 (権限の委任) 第十二條 法第七條の六、第三十九條及び第四十條の規(guī)定による財(cái)務(wù)大臣の権限のうち,、國稅庁の所掌に係るものについては,、特定容器利用事業(yè)者,、特定容器製造等事業(yè)者又は特定包裝利用事業(yè)者の事務(wù)所、工場,、事業(yè)場又は倉庫の所在地を管轄する國稅局長(當(dāng)該所在地が沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては,、沖縄國稅事務(wù)所長)又は稅務(wù)署長に委任するものとする。ただし,、財(cái)務(wù)大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 2 法第七條の六、第三十九條及び第四十條の規(guī)定による厚生労働大臣の権限は,、特定容器利用事業(yè)者,、特定容器製造等事業(yè)者又は特定包裝利用事業(yè)者の事務(wù)所、工場,、事業(yè)場又は倉庫の所在地を管轄する地方厚生局長(當(dāng)該所在地が四國厚生支局の管轄する?yún)^(qū)域內(nèi)にある場合にあっては,、四國厚生支局長)に委任するものとする。ただし,、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 3 法第七條の六、第三十九條及び第四十條の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の権限は,、特定容器利用事業(yè)者,、特定容器製造等事業(yè)者又は特定包裝利用事業(yè)者の事務(wù)所、工場,、事業(yè)場又は倉庫の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長に委任するものとする,。ただし、農(nóng)林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 4 法第七條の六,、第三十九條及び第四十條の規(guī)定による経済産業(yè)大臣の権限は、特定容器利用事業(yè)者,、特定容器製造等事業(yè)者又は特定包裝利用事業(yè)者の事務(wù)所,、工場、事業(yè)場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に委任するものとする,。ただし,、経済産業(yè)大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 5 法第三十九條及び第四十條の規(guī)定による環(huán)境大臣の権限は,、特定容器利用事業(yè)者,、特定容器製造等事業(yè)者又は特定包裝利用事業(yè)者の事務(wù)所、工場,、事業(yè)場又は倉庫の所在地を管轄する地方環(huán)境事務(wù)所長に委任するものとする,。ただし、環(huán)境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成七年十二月十五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四暌欢铝照畹谌盘?hào)) この政令は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱哗柸照畹谌迦?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この條において「改正法」という。)附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規(guī)定,、同令第二章中第五條の次に五條を加える改正規(guī)定(同令第五條の二及び第五條の三に係る部分を除く。),、同令第六條の八の改正規(guī)定(「第十四條第九項(xiàng)ただし書」を「第十四條第十項(xiàng)ただし書」に改める部分に限る,。)、同令第六條の十一の改正規(guī)定(「第十四條の四第九項(xiàng)ただし書」を「第十四條の四第十項(xiàng)ただし書」に改める部分に限る,。),、同令第七條の二の改正規(guī)定、同令第三章中同條を同令第七條の四とする改正規(guī)定,、同令第七條の次に二條を加える改正規(guī)定(同令第七條の二に係る部分を除く,。)及び同令第二十二條を削り、同令第二十一條の二を同令第二十二條とする改正規(guī)定,、第四條の規(guī)定,、第六條の規(guī)定並びに第七條の規(guī)定 改正法の施行の日(平成九年十二月十七日) 附 則 (平成一一年六月一六日政令第一八〇號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、第一條の改正規(guī)定は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四二二號(hào)) 1 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢甓乱涣照畹谌咛?hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 民法の一部を改正する法律附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規(guī)定の適用については,、第十一條の規(guī)定による都市再開発法施行令第四條の二第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第十五條の規(guī)定による舊公共施設(shè)の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の改正規(guī)定を除き,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅露照畹诙娜?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成十二年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年一二月一二日政令第三九四號(hào)) この政令は,、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する,。 附 則 (平成一五年三月二八日政令第一一四號(hào)) この政令は,、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一五年一〇月一日政令第四四九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年十二月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆戮湃照畹谌咛?hào)) この政令は,、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅露湃照畹诙颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年十月一日から施行する。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第十六條 この政令の施行前に環(huán)境大臣が法律の規(guī)定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任された権限に係るものに限る,。以下「処分等」という。)は,、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長がした処分等とみなし,、この政令の施行前に法律の規(guī)定により環(huán)境大臣に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任された権限に係るものに限る,。以下「申請(qǐng)等」という,。)は、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長に対してした申請(qǐng)等とみなす。 2 この政令の施行前に法律の規(guī)定により環(huán)境大臣に対し報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)(この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任された権限に係るものに限る。)で,、この政令の施行前にその手続がされていないものについては,、これを、當(dāng)該法律の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に対して報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、當(dāng)該法律の規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第十七條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露照畹谝话拴柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌灰辉露呷照畹谌逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進(jìn)等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六號(hào))の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露照畹谌盘?hào)) この政令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶露照畹谝黄咭惶?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱涣照畹谌帕?hào)) この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌哗栐乱黄呷照畹诙灏颂?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、暴力団員による不當(dāng)な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌哗栐乱痪湃照畹诙惶?hào)) この政令は、暴力団員による不當(dāng)な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十五年一月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露照畹谝涣?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月二十日)から施行する,。