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“促進(jìn)豆科木材分配和利用法”的執(zhí)行條例

時間: 2018-06-15


合法伐採木材等の流通及び利用の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成二十九年農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號 合法伐採木材等の流通及び利用の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 合法伐採木材等の流通及び利用の促進(jìn)に関する法律(平成二十八年法律第四十八號)第二條,、第六條第一項第四號,、第八條,、第九條第一項第二號及び第二項並びに第十條第二項(これらの規(guī)定を同法第十二條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第十三條第一項,、第十八條第一項(同法第十九條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第二十條第二項,、第二十二條第二項,、第二十三條、第二十四條第二項第三號及び第四號,、第二十八條並びに第三十五條の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため、合法伐採木材等の流通及び利用の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (定義) 第一條 この省令において使用する用語は,、合法伐採木材等の流通及び利用の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか,、次の各號に掲げる用語の意義は,、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 第一種木材関連事業(yè) 次のイからニまでに掲げる事業(yè)をいう,。 イ 樹木の所有者から當(dāng)該樹木を材料とする丸太を譲り受けた者が行う當(dāng)該丸太の加工,、輸出又は販売(消費者に対する販売を除く。以下同じ,。)をする事業(yè)(第三者に委託して當(dāng)該加工,、輸出又は販売をする事業(yè)を含む。) ロ 樹木の所有者が行う當(dāng)該樹木を材料とする丸太の加工又は輸出をする事業(yè)(第三者に委託して當(dāng)該加工又は輸出をする事業(yè)を含む,。) ハ 樹木の所有者から當(dāng)該樹木を材料とする丸太の販売の委託を受けた者(その者から當(dāng)該丸太の販売の再委託を受けた者を含む,。)が行う當(dāng)該丸太を木材取引のために開設(shè)される市場において販売をする事業(yè) ニ 木材等の輸入をする事業(yè) 二 第二種木材関連事業(yè) 法第二條第三項に規(guī)定する木材関連事業(yè)者が行う事業(yè)のうち,、第一種木材関連事業(yè)以外のものをいう。 (家具,、紙等の物品) 第二條 法第二條第一項及び第二項の主務(wù)省令で定める物品は,、次に掲げるものとする。 一 椅子,、機,、棚、収納用じゅう器,、ローパーティション,、コートハンガー、傘立て,、掲示板,、黒板、ホワイトボード及びベッドフレームのうち,、部材に主として木材を使用したもの 二 木材パルプ 三 コピー用紙,、フォーム用紙、インクジェットカラープリンター用塗工紙,、塗工されていない印刷用紙,、塗工されている印刷用紙、ティッシュペーパー及びトイレットペーパーのうち,、木材パルプを使用したもの 四 フローリングのうち,、基材に木材を使用したもの 五 木質(zhì)系セメント板 六 サイディングボードのうち、木材を使用したもの 七 前各號に掲げる物品の製造又は加工の中間工程で造られたものであって,、以後の製造又は加工の工程を経ることによって當(dāng)該物品となるもののうち,、木材又は木材パルプを使用したもの (木材等を利用する事業(yè)) 第三條 法第二條第三項の主務(wù)省令で定める事業(yè)は、電気事業(yè)者による再生可能エネルギー電気の調(diào)達(dá)に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八號)第二條第五項に規(guī)定する認(rèn)定事業(yè)者が行う木質(zhì)バイオマス(動植物に由來する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油,、石油ガス,、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)のうち木に由來するものをいう,。以下同じ,。)を変換して得られる電気を電気事業(yè)者(同條第一項に規(guī)定する電気事業(yè)者をいう。以下同じ,。)に供給する事業(yè)とする,。 (木材関連事業(yè)者の判斷の基準(zhǔn)となるべき事項) 第四條 法第六條第一項第四號の主務(wù)省令で定める事項は、木材関連事業(yè)者の體制の整備に関する事項とする,。 (木材関連事業(yè)者の登録の申請) 第五條 法第八條の木材関連事業(yè)者の登録(法第十二條第一項の登録の更新を含む,。第八條において単に「登録」という。)を受けようとする木材関連事業(yè)者は,、當(dāng)該登録に係る事業(yè)の範(fàn)囲を登録実施事務(wù)の対象とする登録実施機関に申請をしなければならない,。 (申請書の記載事項等) 第六條 法第九條第一項第二號(法第十二條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の主務(wù)省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 第一種木材関連事業(yè)又は第二種木材関連事業(yè)の別 二 木材等の製造,、加工、輸入,、輸出若しくは販売をする事業(yè),、木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しくは建設(shè)をする事業(yè)又は木質(zhì)バイオマスを変換して得られる電気を電気事業(yè)者に供給する事業(yè)の別 三 合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずる部門、事務(wù)所,、工場又は事業(yè)場 四 合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずる木材等の種類 五 前號の木材等の一年間の重量,、面積、體積又は數(shù)量の見込み 六 第一種木材関連事業(yè)を行う者にあっては,、當(dāng)該第一種木材関連事業(yè)に係る第四號の木材等の原材料(第二條第一號に掲げる物品にあってはその部材の原材料に限り,、同條第四號に掲げる物品にあってはその基材の原材料に限る。)となっている樹木の樹種及び當(dāng)該樹木が伐採された國又は地域 2 第一種木材関連事業(yè)を行う者は,、前項第三號及び第四號に掲げる事項を記載するに當(dāng)たっては,、當(dāng)該第一種木材関連事業(yè)に係る全ての部門、事務(wù)所,、工場及び事業(yè)場並びに全ての木材等の種類を記載しなければならない,。 (申請書の添付書類) 第七條 法第九條第二項(法第十二條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の主務(wù)省令で定める事項は,、次に掲げるものとする,。 一 合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずる方法に係る事項 二 合法伐採木材等の分別管理、合法伐採木材等の利用を確保するための措置に関する責(zé)任者の設(shè)置その他の必要な體制の整備に係る事項 2 法第九條第一項の申請書には,、同條第二項に規(guī)定する書類のほか,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 個人にあっては,、住民票の寫し 二 法人にあっては、定款又は寄附行為,、登記事項証明書及び役員の名簿 三 申請者が法第十一條第一項第二號から第四號までに該當(dāng)しないことを証する書類 (登録に係る公示事項等) 第八條 法第十條第二項(法第十二條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の主務(wù)省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 登録を受けた者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 第六條第一項第一號から第四號までに掲げる事項 三 登録年月日及び登録番號 2 登録実施機関は、登録をしたときは,、遅滯なく,、前項各號に掲げる事項を、當(dāng)該登録を抹消する日までの間,、事務(wù)所において公衆(zhòng)の閲覧に供するほか,、インターネットの利用その他適切な方法により公示しなければならない,。 (木材関連事業(yè)者の登録事項の変更) 第九條 登録木材関連事業(yè)者は、法第九條第一項各號に掲げる事項に変更があったときは,、遅滯なく,、登録実施機関に変更の登録を申請しなければならない。 2 登録木材関連事業(yè)者は,、前項の規(guī)定による申請をしようとするときは,、同項の変更があった事項を記載した書類並びに法第九條第二項に規(guī)定する書類及び第七條第二項に規(guī)定する書類のうち當(dāng)該変更を証するものを登録実施機関に提出しなければならない。 3 登録実施機関は,、第一項の規(guī)定による申請があったときは,、法第十四條第一項の規(guī)定により登録を取り消す場合を除き、第一項の変更があった事項を木材関連事業(yè)者登録簿に記載して,、変更の登録をしなければならない,。 4 登録実施機関は、前項の変更の登録をしたときは,、遅滯なく,、その旨を、第一項の規(guī)定による申請をした登録木材関連事業(yè)者に通知するとともに,、公示しなければならない,。 5 前條第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による公示について準(zhǔn)用する,。 (名稱の使用) 第十條 法第十三條第一項の規(guī)定により登録木材関連事業(yè)者が用いることができる名稱は,、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める名稱とする,。 一 第一種木材関連事業(yè)を行う者 第一種登録木材関連事業(yè)者 二 第二種木材関連事業(yè)を行う者 第二種登録木材関連事業(yè)者 2 前項第二號に定める名稱を用いる登録木材関連事業(yè)者は,、當(dāng)該登録に係る事業(yè)の範(fàn)囲について誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。 (登録の抹消に係る公示事項等) 第十一條 登録実施機関は,、法第十五條の規(guī)定により登録を抹消したときは,、次に掲げる事項を公示しなければならない。 一 登録が抹消された者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 第六條第一項第一號から第四號までに掲げる事項 三 登録を抹消した年月日 四 登録が抹消された者の登録番號 2 登録実施機関は,、登録を抹消したときは、遅滯なく,、前項各號に掲げる事項を,、當(dāng)該抹消の日後一年を経過する日までの間、事務(wù)所において公衆(zhòng)の閲覧に供するほか,、インターネットの利用その他適切な方法により公示しなければならない,。 (登録実施機関の登録の申請) 第十二條 法第十六條の登録実施機関の登録(法第十九條第一項の登録の更新を含む。第二十一條において単に「登録」という。)を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録実施事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の所在地 三 登録実施事務(wù)を開始しようとする年月日 四 登録実施事務(wù)の対象 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。ただし、當(dāng)該申請者が,、當(dāng)該書類に記載された事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表している場合であって,、當(dāng)該事項を確認(rèn)するために必要な事項を記載した書類を同項の申請書と併せて提出するときは、當(dāng)該事項を記載した書類の添付を省略することができる,。 一 個人にあっては,、次に掲げる書類 イ 住民票の寫し ロ 財産に関する調(diào)書 二 法人にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 登記事項証明書 ハ 役員の氏名及び略歴を記載した書類 ニ 申請の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の貸借対照表及び當(dāng)該事業(yè)年度末の財産目録又はこれらに準(zhǔn)ずるもの(申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては,、その設(shè)立時における財産目録) 三 申請者が法第十七條各號のいずれにも該當(dāng)しないことを証する書類 四 申請者が法第十八條第一項各號のいずれにも適合することを証する書類 (登録実施機関の登録事項等の変更) 第十三條 登録実施機関は,、法第十八條第二項第二號又は前條第一項第四號に掲げる事項に変更があったときは、遅滯なく,、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 2 登録実施機関は、法第二十一條又は前項の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、同條又は同項の変更があった事項を記載した書類を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 3 主務(wù)大臣は、法第二十一條又は第一項の規(guī)定による屆出(法第十八條第二項第二號又は第三號に掲げる事項の変更に係るものに限る,。)を受けたときは,、當(dāng)該変更があった事項を登録実施機関登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない,。 4 主務(wù)大臣は,、前項の変更の登録をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない,。 (登録の更新) 第十四條 法第十九條第一項の登録の更新を受けようとする登録実施機関は,、その者が現(xiàn)に受けている登録の有効期間の満了の日の六月前までに、主務(wù)大臣に登録の更新の申請をしなければならない,。 2 前項の申請があった場合において,、その登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は,、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する,。 3 前項の場合において,、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は,、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする,。 (登録実施事務(wù)の方法に関する基準(zhǔn)) 第十五條 法第二十條第二項の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 法第八條の木材関連事業(yè)者の登録(第九條第三項の変更の登録及び法第十二條第一項の登録の更新を含む,。以下この條及び第二十條において単に「登録」という,。)をしようとするときは、申請者が法第十一條第一項各號のいずれにも該當(dāng)しないことについて,、當(dāng)該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う當(dāng)該申請者への質(zhì)問その他の調(diào)査により確認(rèn)すること,。 二 登録をしようとするときは、あらかじめ,、申請者と次に掲げる事項を取り決めること,。 イ 申請者は、登録を受けたときは,、少なくとも毎年一回,、合法伐採木材等の利用を確保するための措置の実施狀況について登録実施機関に報告を行うこと。 ロ 申請者は,、登録を受けたときは,、當(dāng)該登録に係る事業(yè)の範(fàn)囲において合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講じていること及び第十條の規(guī)定を遵守していることについて登録実施機関が確認(rèn)の必要があると認(rèn)める場合に行う質(zhì)問その他の方法による調(diào)査に協(xié)力すること。 三 前號イの報告又は同號ロの調(diào)査の結(jié)果,、登録木材関連事業(yè)者が法第十一條第一項第一號又は第十四條第一項第二號に該當(dāng)すると認(rèn)められるときは,、當(dāng)該登録木材関連事業(yè)者に対し、登録に係る事業(yè)の範(fàn)囲において合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講じ,、又は第十條の規(guī)定を遵守すべきことを請求すること,。 四 登録実施事務(wù)に関して知り得た秘密を保持すること。 (弁明の機會の付與) 第十六條 登録実施機関は,、法第十四條第一項の規(guī)定による登録木材関連事業(yè)者の登録の取消しをしようとするときは,、その一週間前までに、當(dāng)該登録木材関連事業(yè)者にその旨を通知し,、弁明の機會を付與しなければならない,。 (登録実施事務(wù)規(guī)程) 第十七條 法第二十二條第二項の主務(wù)省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 登録実施事務(wù)の対象に関する事項 二 登録実施事務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 三 登録実施事務(wù)を行う事務(wù)所に関する事項 四 登録実施事務(wù)に関する料金の収納に関する事項 五 登録実施事務(wù)の実施方法に関する事項 六 登録実施事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項 七 登録実施事務(wù)に関する帳簿,、書類等の管理に関する事項 八 登録実施事務(wù)に関する公正の確保に関する事項 九 登録実施事務(wù)を行う組織に関する事項 十 登録実施事務(wù)を行う者の職務(wù)に関する事項 十一 その他登録実施事務(wù)に関し必要な事項 (登録実施事務(wù)の休廃止の屆出) 第十八條 登録実施機関は、法第二十三條の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、登録実施事務(wù)を休止し,、又は廃止しようとする日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した屆出書を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止しようとする登録実施事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 三 休止し、又は廃止しようとする登録実施事務(wù)の対象 四 休止し,、又は廃止しようとする年月日 五 休止しようとする場合には,、その期間 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等) 第十九條 法第二十四條第二項第三號の主務(wù)省令で定める方法は、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする,。 2 法第二十四條第二項第四號の主務(wù)省令で定める電磁的方法は,、次に掲げるもののうち、登録実施機関が定めるものとする,。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって,、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當(dāng)該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 (帳簿) 第二十條 法第二十八條の帳簿は,、登録実施事務(wù)を行う事務(wù)所ごとに作成して備え付け,、登録実施事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない。 2 法第二十八條の主務(wù)省令で定める事項は,、次に掲げるものとする,。 一 法第九條第一項各號に掲げる事項 二 登録の申請を受けた年月日 三 登録又は登録の拒否の別 四 登録の拒否をした場合には、その理由 五 登録をした場合には,、登録年月日及び登録番號 六 その他登録実施事務(wù)の実施に関し必要な事項 3 登録実施機関は,、登録又は登録の拒否をしたときは、遅滯なく,、前項各號に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない,。 (登録実施機関の公示) 第二十一條 主務(wù)大臣は、登録をしたときには,、次に掲げる事項を公示しなければならない,。 一 法第十八條第二項各號に掲げる事項 二 登録実施機関の登録実施事務(wù)の対象 (身分証明書の様式) 第二十二條 法第三十三條第一項及び第二項の規(guī)定により立入検査をする職員の攜帯する身分証明書の様式は、別記様式によるものとする,。 附 則 この省令は,、合法伐採木材等の流通及び利用の促進(jìn)に関する法律の施行の日(平成二十九年五月二十日)から施行する。 [別畫面で表示]