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“促進(jìn)改善與工業(yè)廢物處理有關(guān)的特定設(shè)施法”的執(zhí)行條例

時間: 2018-06-15


産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設(shè)の整備の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成四年厚生省令第五十四號 産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設(shè)の整備の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設(shè)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成四年法律第六十二號)第十七條第三號並びに第二十條第一項及び第二項の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため、産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設(shè)の整備の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (産業(yè)廃棄物処理事業(yè)振興財団の指定の申請) 第一條 産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設(shè)の整備の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)第十六條第一項の規(guī)定により指定を受けようとする法人は,、次に掲げる事項を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 事務(wù)所の所在地 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書面 五 法第十七條各號に掲げる業(yè)務(wù)の実施に関する基本的な計畫書 六 法第十七條各號に掲げる業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施できることを証する書面 (名稱等の変更の屆出) 第二條 法第十六條第一項に規(guī)定する産業(yè)廃棄物処理事業(yè)振興財団(以下「振興財団」という,。)は,、同條第三項の規(guī)定により屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 変更後の名稱若しくは住所又は事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (産業(yè)廃棄物処分業(yè)者等) 第三條 法第十七條第三號の環(huán)境省令で定める者は,、次のとおりとする。 一 専ら再生利用の目的となる産業(yè)廃棄物のみの処分を業(yè)として行う者 二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則(昭和四十六年厚生省令第三十五號)第十條の三第一號から第三號までに掲げる者(海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)第二十條第二項の規(guī)定により國土交通大臣に屆け出て廃油処理事業(yè)を行う港灣管理者及び漁港管理者(同法第三條第十三號に規(guī)定する廃油の処分を行う場合に限る,。)を除く,。) 三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則第十條の十五第一號に掲げる者(海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第二十條第二項の規(guī)定により國土交通大臣に屆け出て廃油処理事業(yè)を行う港灣管理者及び漁港管理者(同法第三條第十三號に規(guī)定する廃油の処分を行う場合に限る,。)を除く。) (財団の業(yè)務(wù)の一部委託の認(rèn)可の申請) 第四條 振興財団は,、法第十八條第一項の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出しなければならない。 一 委託することを必要とする理由 二 委託しようとする法人の名稱及び住所並びに代表者の氏名 三 委託しようとする法人の事務(wù)所の所在地 四 委託しようとする業(yè)務(wù)の內(nèi)容及び範(fàn)囲 五 委託しようとする期間 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 委託しようとする法人の定款 二 委託しようとする法人の登記事項証明書 (事業(yè)計畫書等の認(rèn)可の申請) 第五條 振興財団は、法第二十條第一項前段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは,、毎事業(yè)年度開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては,、その指定を受けた後遅滯なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添え,、これを環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 事業(yè)計畫書 二 収支予算書 三 前事業(yè)年度の予定貸借対照表 四 當(dāng)該事業(yè)年度の予定貸借対照表 五 前二號に掲げるもののほか、収支予算書の參考となる書類 2 前項第一號の事業(yè)計畫書には,、法第十七條各號に掲げる業(yè)務(wù)の実施に関する計畫その他必要な事項を記載しなければならない,。 3 第一項第二號の収支予算書は、収入にあってはその性質(zhì),、支出にあってはその目的に従って區(qū)分するものとする,。 (事業(yè)計畫書等の変更の認(rèn)可の申請) 第六條 振興財団は、法第二十條第一項後段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出しなければならない。この場合において,、収支予算書の変更が前條第一項第四號又は第五號に掲げる書類の変更を伴うときは,、當(dāng)該変更後の書類を添付しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (事業(yè)報告書等の提出) 第七條 振興財団は,、法第二十條第二項の事業(yè)報告書及び収支決算書を毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に貸借対照表を添付して環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 (収支決算書) 第八條 法第二十條第二項の収支決算書は、収支予算書と同一の區(qū)分により作成し,、かつ,、これに次に掲げる事項を示さなければならない。 一 収入 イ 収入予算額 ロ 収入決定済額 ハ 収入予算額と収入決定済額との差額 二 支出 イ 支出予算額 ロ 前事業(yè)年度からの繰越額 ハ 予備費(fèi)の使用の金額及びその理由 ニ 流用の金額及びその理由 ホ 支出予算の現(xiàn)額 ヘ 支出決定済額 ト 翌事業(yè)年度への繰越額 チ 不用額 (経理原則) 第九條 振興財団は,、その業(yè)務(wù)の財政狀態(tài)及び経営成績を明らかにするため,、財産の増減及び異動並びに収益及び費(fèi)用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 (予備費(fèi)等) 第十條 振興財団は,、予見することができない理由による支出予算の不足を補(bǔ)うため,、収支予算書に予備費(fèi)を設(shè)けることができる。 2 振興財団は,、支出予算については,、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない,。ただし、予算の実施上適當(dāng)かつ必要であるときは,、第五條第三項の規(guī)定による?yún)^(qū)分にかかわらず,、相互流用することができる。 (予算の繰越し) 第十一條 振興財団は,、支出予算の経費(fèi)の金額のうち當(dāng)該事業(yè)年度內(nèi)に支出決定を終わらないものについて,、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業(yè)年度に繰り越して使用することができる,。 (會計規(guī)程) 第十二條 振興財団は,、その財務(wù)及び會計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか,、會計規(guī)程を定めなければならない,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(平成四年九月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆滤娜窄h(huán)境省令第三號) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱痪湃窄h(huán)境省令第一一號) この省令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗窄h(huán)境省令第一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十二月一日から施行する,。