水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の促進に関する法律施行令 平成六年政令第百三十四號 水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の促進に関する法律施行令 內(nèi)閣は、水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八號)第四條第一項,、第三項及び第四項,、第五條第五項、第七條第六項,、第十三條第二項,、第十四條第三項並びに第十六條第二項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (水道事業(yè)者の都道府県に対する要請) 第一條 水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の促進に関する法律(以下「法」という,。)第四條第一項の規(guī)定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない,。 一 當該要請に係る水道原水(以下「対象水道原水」という,。)の取水地點の位置 二 前號の取水地點における対象水道原水及び対象水道原水に係る水道水の水質(zhì)の検査(水道法(昭和三十二年法律第百七十七號)第四條第一項各號に掲げる要件のうち當該水道水が満たさなくなるおそれがあるものに係る水質(zhì)の検査に限る。)に関する記録 三 當該要請をしようとする水道事業(yè)者(以下この條において「要請水道事業(yè)者」という,。)が第一號の取水地點における対象水道原水の水質(zhì)の汚濁の狀況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の內(nèi)容 四 要請水道事業(yè)者が前號の措置以外の措置を講ずることが困難である理由 五 要請水道事業(yè)者が第三號の措置を講じた場合においても,、対象水道原水に係る水道水が水道法第四條第一項各號に掲げる要件のいずれかを満たさなくなるおそれがあると認める理由 (都府県の他の都府県に対する要請) 第二條 法第四條第三項の規(guī)定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない,。 一 當該要請をしようとする都府県において対象水道原水の水質(zhì)の保全に資するため講じた施策及び講じようとする施策 二 當該要請を受けることとなる都府県の區(qū)域內(nèi)において対象水道原水に係る法第四條第三項に規(guī)定する地域水道原水水質(zhì)保全事業(yè)(第四條において単に「地域水道原水水質(zhì)保全事業(yè)」という,。)の実施の促進が図られる必要があると認める理由 2 前項の書面には、前條に規(guī)定する書面の寫しを添付しなければならない,。 (都道府県の河川管理者に対する通知) 第三條 法第四條第四項の規(guī)定による通知は,、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。 一 対象水道原水の取水地點の位置 二 當該通知をしようとする都道府県において対象水道原水の水質(zhì)の保全に資するため講じた施策及び講じようとする施策 2 前項の書面には,、第一條に規(guī)定する書面の寫しを添付しなければならない,。 (負擔予定額を定める際に勘案する事情) 第四條 法第五條第五項に規(guī)定する政令で定める事情は,、同條第一項に規(guī)定する都道府県計畫に定められる地域水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の目的、同條第四項第一號の取水地點における水道原水の水質(zhì)の保全について當該地域水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施により得られる効用その他の負擔の衡平の観點から留意すべき事情とする,。 第五條 法第七條第六項に規(guī)定する政令で定める事情は,、同條第一項に規(guī)定する河川管理者事業(yè)計畫(第七條において単に「河川管理者事業(yè)計畫」という。)に定められる法第二條第四項第七號に規(guī)定する河川水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の目的,、法第七條第五項第一號の取水地點における水道原水の水質(zhì)の保全について當該河川水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施により得られる効用その他の負擔の衡平の観點から留意すべき事情とする,。 (國庫補助) 第六條 法第十三條第二項の規(guī)定による市町村に対する國の補助は、法第二條第四項第四號に規(guī)定する浄化槽の設置に要する費用の額及び當該浄化槽の設置に対する補助に要する費用の額のうち,、環(huán)境大臣が定める基準に基づいて算定した額の三分の一以內(nèi)(沖縄県,、奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の區(qū)域をいう。以下この條において同じ,。)又は離島振興法(昭和二十八年法律第七十二號)第二條第一項の規(guī)定により離島振興対策実施地域として指定された離島(沖縄県又は奄美群島に屬するものを除く,。)の區(qū)域內(nèi)における當該浄化槽の設置又は設置に対する補助にあっては、二分の一以內(nèi))の額について行うものとする,。 (負擔金の徴収方法) 第七條 法第十四條第一項の規(guī)定により國の行政機関の長が負擔させる負擔金は,、毎年度、當該國の行政機関の長が河川管理者事業(yè)計畫に係る當該年度の事業(yè)計畫に応じて定める額を,、當該國の行政機関の長が河川管理者事業(yè)計畫に係る當該年度の資金計畫に基づいて定める期日に徴収するものとする,。 (延滯金) 第八條 法第十六條第二項の規(guī)定により國の行政機関の長又は地方公共団體の長が徴収することができる延滯金の額は、同條第一項の規(guī)定による督促に係る負擔金の額につき年十四?五パーセントの割合で,、納付期限の翌日からその負擔金の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日數(shù)により計算した額とする,。この場合において、その負擔金の額の一部につき納付があったときは,、その納付の日以後の期間に係る延滯金の計算の基礎となる負擔金の額は、その納付のあった額を控除した額とする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁乱蝗照畹谒亩奶枺?この政令は,、平成十三年四月一日から施行する。