中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 平成十一年政令第百五號 中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 內(nèi)閣は,、中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十六號)附則第四條第七號(同條第八號の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む。),、第七條第二號及び第三號イ(2)(これらの規(guī)定を同法附則第十三條第二號において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第十條第一項(xiàng)第二號並びに第十八條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (定義) 第一條 この政令において、「舊法契約」,、「區(qū)分掛金納付月數(shù)」又は「施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)」とは,、それぞれ中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(以下「平成十年改正法」という。)附則第四條に規(guī)定する舊法契約,、區(qū)分掛金納付月數(shù)又は施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)をいう,。 2 この政令において、「平成七年換算月數(shù)」又は「平成七年解約手當(dāng)金換算月數(shù)」とは,、それぞれ中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三號,。以下「平成七年改正法」という。)附則第四條に規(guī)定する換算月數(shù)又は解約手當(dāng)金換算月數(shù)をいう,。 (平成十年改正法附則第四條第七號の算定した額) 第二條 平成十年改正法附則第四條第七號に規(guī)定する従前の算定方法により算定した額は,、次の各號に掲げる平成八年四月前の期間に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める額とする,。 一 平成八年四月前の期間に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)が四十二月以下(舊法契約にあっては,、三十五月以下) 施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ平成十年改正法による改正前の中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號。以下「平成七年法」という,。)別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額 二 平成八年四月前の期間に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)が四十三月以上(舊法契約にあっては,、三十六月以上) 施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)に平成七年換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ平成七年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。ただし,、その額が,、施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)について中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九號。以下「平成七年経過措置政令」という,。)第五條において準(zhǔn)用する平成七年経過措置政令第二條の規(guī)定により算定して得た額を超えるときは,、當(dāng)該算定して得た額とする。 (平成十年改正法附則第四條第八號の規(guī)定によりその例によることとされる同條第七號の算定した額) 第三條 前條の規(guī)定は,、平成十年改正法附則第四條第八號の規(guī)定によりその例によることとされる同條第七號に規(guī)定する従前の算定方法により算定した額について準(zhǔn)用する,。この場合において、前條第二號中「平成七年換算月數(shù)」とあるのは「平成七年解約手當(dāng)金換算月數(shù)」と,、同號ただし書中「第五條」とあるのは「第九條」と,、「第二條」とあるのは「第三條」と読み替えるものとする,。 (平成十年改正法附則第七條第二號の算定した額) 第四條 平成十年改正法附則第七條第二號に規(guī)定する従前の算定方法により算定した額は、區(qū)分掛金納付月數(shù)に平成七年換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ平成七年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし,、その額が平成七年経過措置政令第四條の規(guī)定により算定して得た額を超えるときは,、當(dāng)該算定して得た額とする。 (平成十年改正法附則第七條第三號の算定した額) 第五條 第二條の規(guī)定は,、平成十年改正法附則第七條第三號に規(guī)定する従前の算定方法により算定した額について準(zhǔn)用する,。この場合において、第二條中「施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)」とあるのは,、「區(qū)分掛金納付月數(shù)」と読み替えるものとする,。 (過去勤務(wù)期間通算制度導(dǎo)入の際の特例申出に係る被共済者に対する平成十年改正法附則第九條の規(guī)定の適用) 第六條 中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五號)附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業(yè)退職金共済法第二十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による申出に係る被共済者であって、當(dāng)該申出をした日の屬する月から五年(過去勤務(wù)期間が五年に満たないときは,、當(dāng)該過去勤務(wù)期間の年數(shù))を経過する月までの一部の月につき過去勤務(wù)掛金が納付されていないものに対する平成十年改正法附則第九條(平成十年改正法附則第十三條第二號ハにおいて準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定の適用については、平成十年改正法附則第九條中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五號)附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業(yè)退職金共済法第二十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による申出をした日」と,、「,、掛金納付月數(shù)」とあるのは「、當(dāng)該申出をした日の屬する月以後の期間に係る掛金納付月數(shù)」とする,。 (平成十年改正法附則第十條第一項(xiàng)第二號の退職金の額) 第七條 平成十年改正法附則第十條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する舊法契約に係る退職金の額は,、平成七年経過措置政令第八條の規(guī)定により算定して得た額に相當(dāng)する額とする。 (平成十年改正法附則第十三條第二號イにおいて準(zhǔn)用する平成十年改正法附則第七條第三號の算定した額) 第八條 第二條の規(guī)定は,、平成十年改正法附則第十三條第二號イにおいて準(zhǔn)用する平成十年改正法附則第七條第三號の規(guī)定による従前の算定方法により算定した額について準(zhǔn)用する,。この場合において、第二條中「施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)」とあるのは「區(qū)分掛金納付月數(shù)」と,、同條第二號中「平成七年換算月數(shù)」とあるのは「平成七年解約手當(dāng)金換算月數(shù)」と,、同號ただし書中「第五條」とあるのは「第九條」と、「第二條」とあるのは「第三條」と読み替えるものとする,。 (労働省令への委任) 第九條 第二條から前條までに定めるもののほか,、昭和五十五年十二月一日以後に効力を生じた舊法契約について同日前に効力を生じた舊法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算して平成十年改正法の施行の日以後に支給することとなる退職金及び解約手當(dāng)金の額を算定する場合における第二條(第三條、第五條及び第八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第七條の規(guī)定の適用に関し必要な事項(xiàng)その他この政令の施行に関し必要な事項(xiàng)は,、労働省令で定める。 附 則 この政令は,、平成十一年四月一日から施行する,。