中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令 平成九年労働省令第十八號(hào) 中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令 中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三號(hào))附則第二條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令を次のように定める,。 (法附則第二條第二項(xiàng)の労働省令で定める日) 第一條 中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(以下「法」という,。)附則第二條第二項(xiàng)の労働省令で定める日は,、平成十一年十一月三十日とする。 (認(rèn)定申請(qǐng)の申出) 第二條 共済契約者は,、法附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定(以下「認(rèn)定」という,。)を受けようとするときは,、中小企業(yè)退職金共済事業(yè)団(以下「事業(yè)団」という,。)に対し,、その旨を申し出なければならない。 2 前項(xiàng)の申出は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書(shū)を平成九年四月一日から同年八月三十一日までの間に事業(yè)団に提出してしなければならない,。 一 共済契約者の氏名又は名稱及び住所 二 認(rèn)定を受けようとする退職金共済契約の被共済者の氏名 三 法附則第二條第一項(xiàng)本文に規(guī)定する期間の経過(guò)後における掛金月額を五千円以上に増加させることが著しく困難である理由 (認(rèn)定の申請(qǐng)及び通知) 第三條 事業(yè)団は、前條第一項(xiàng)の申出があったときは,、労働大臣に対し,、認(rèn)定の申請(qǐng)をしなければならない。 2 事業(yè)団は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)について、労働大臣が認(rèn)定したとき,、又は認(rèn)定しなかったときは,、その旨を當(dāng)該共済契約者に通知しなければならない。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。