中小企業(yè)支援法第十三條第一項に規(guī)定する情報提供業(yè)務を行う者の認定に関する省令 平成二十五年経済産業(yè)省令第四十六號 中小企業(yè)支援法第十三條第一項に規(guī)定する情報提供業(yè)務を行う者の認定に関する省令 中小企業(yè)支援法(昭和三十八年法律第百四十七號)第十三條第一項、第三項及び第四項の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、中小企業(yè)支援法第十三條第一項に規(guī)定する情報提供業(yè)務を行う者の認定に関する命令を次のように定める。 (定義) 第一條 この省令において使用する用語は,、中小企業(yè)支援法(以下「法」という,。)において使用する用語の例による。 (認定情報提供機関) 第二條 経済産業(yè)大臣は,、法第十三條第一項の認定の申請をした者が次の各號に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは,、同項の規(guī)定による認定を行うものとする。 一 法第十三條第一項の経済産業(yè)大臣が定める指針に適合すると認められること,。 二 次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては,、その人的構(gòu)成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること,。),。 イ 情報を収集して整理し、中小企業(yè)者の依頼に応じて提供すること及びインターネットの利用その他の情報通信技術(shù)に関する専門的な知識を有していること,。 ロ 情報提供業(yè)務又はこれに類似する業(yè)務に係る一年以上の実務経験を有していること,。 三 次のいずれにも該當しないこと。 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外國の法令上これらと同様に取り扱われている者 ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外國の法令上これと同様に取り扱われている者 ハ 禁錮以上の刑(これに相當する外國の法令による刑を含む,。)に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ニ 法の規(guī)定に違反し,、罰金の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ホ 暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號)第二條第六號に規(guī)定する暴力団員(以下「暴力団員」という,。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という,。) ヘ 法第十五條の規(guī)定により認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(當該認定の取消しを受けた者が法人又は団體である場合にあっては,、當該法人又は団體の役員又は役員であった者を含む,。) ト 法人であって、その役員のうちにイからヘまでのうちいずれかに該當する者があるもの チ 暴力団員等がその事業(yè)活動を支配する者 リ 暴力団員等をその業(yè)務に従事させ,、又は當該業(yè)務の補助者として使用するおそれのある者 2 法第十三條第三項の規(guī)定により同條第一項の認定を受けようとする者は,、別記様式による申請書に、第二條第一項第二號及び第三號に掲げる要件に適合することを証する書類を添付して,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 (変更等の屆出) 第三條 認定情報提供機関は、法第十三條第三項第一號又は第二號に掲げる事項に変更があったときは遅滯なく,、同項第三號に掲げる事項を変更しようとするときは,、あらかじめ,、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 2 認定情報提供機関は,、情報提供業(yè)務を休止し,、又は廃止しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 休止し,、又は廃止しようとする年月日 二 休止しようとする場合にあっては,、その期間 三 休止し,、又は廃止しようとする理由 (軽微な変更) 第四條 法第十三條第四項の主務省令で定める軽微な変更は、情報提供業(yè)務の統(tǒng)括責任者又は當該統(tǒng)括責任者を補佐する者以外の者の変更とする,。 附 則 この省令は,、小規(guī)模企業(yè)の事業(yè)活動の活性化のための中小企業(yè)基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七號)の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。 別記様式(第二條第二項関係)