中小企業(yè)団體の組織に関する法律施行規(guī)則 平成十九年財務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號 中小企業(yè)団體の組織に関する法律施行規(guī)則 中小企業(yè)等協(xié)同組合法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十五號)の施行に伴い,、並びに中小企業(yè)団體の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五號)の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、中小企業(yè)団體の組織に関する法律施行規(guī)則(昭和三十三年大蔵省、厚生省?農(nóng)林省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號)の全部を改正する省令を次のように定める。 目次 第一章 事業(yè)転換の認(rèn)可の申請及び電磁的方法による議決権の行使(第一條?第二條) 第二章 設(shè)立(第三條―第五條) 第三章 管理 第一節(jié) 電磁的記録等(第六條―第八條) 第二節(jié) 役員(第九條―第十六條) 第三節(jié) 決算関係書類 第一款 総則(第十七條―第二十條) 第二款 財産目録(第二十一條) 第三款 貸借対照表(第二十二條―第三十三條) 第四款 損益計算書(第三十四條―第四十二條) 第五款 剰余金処分案又は損失処理案(第四十三條―第四十五條) 第四節(jié) 事業(yè)報告書(第四十六條―第四十九條) 第五節(jié) 決算関係書類及び事業(yè)報告書の監(jiān)査 第一款 通則(第五十條) 第二款 協(xié)業(yè)組合等における監(jiān)査(第五十一條―第五十三條) 第六節(jié) 決算関係書類及び事業(yè)報告書の組合員又は會員への提供 第一款 決算関係書類の組合員又は會員への提供(第五十四條) 第二款 事業(yè)報告書の組合員又は會員への提供(第五十五條) 第七節(jié) 會計帳簿 第一款 総則(第五十六條) 第二款 資産及び負(fù)債の評価(第五十七條?第五十八條) 第三款 純資産(第五十九條?第六十條) 第八節(jié) 総會(第六十一條―第六十四條) 第九節(jié) 余裕金運(yùn)用の制限(第六十五條) 第十節(jié) 累積投票による理事の選任(第六十六條) 第四章 清算及び合併(第六十七條―第七十六條) 第五章 共済契約(第七十七條) 第六章 申請等(第七十八條―第九十一條) 第七章 組織変更(第九十二條―第九十七條) 第八章 雑則(第九十八條―第百二條) 附則 第一章 事業(yè)転換の認(rèn)可の申請及び電磁的方法による議決権の行使 (事業(yè)転換の認(rèn)可の申請) 第一條 中小企業(yè)団體の組織に関する法律(以下「法」という,。)第五條の七第二項の規(guī)定により事業(yè)の転換について主務(wù)大臣の認(rèn)可を受けようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 一 転換後行う事業(yè)の內(nèi)容及びその経営の方針 二 転換後行う事業(yè)の事業(yè)計畫書 三 事業(yè)の転換の理由を記載した書面 四 事業(yè)の転換を議決した総會の議事録の謄本 (電磁的方法による議決権の行使) 第二條 法第五條の十第二項において準(zhǔn)用する中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號,。以下「協(xié)同組合法」という。)第十一條第三項(法第五條の二十三第二項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第二十七條第八項(法第四十七條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び法第三十六條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する主務(wù)省令で定めるものは,、次に掲げる方法とする,。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算機(jī)と受信者の使用に係る電子計算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて送信し,、受信者の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法 ロ 送信者の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルに記録された情報の內(nèi)容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、當(dāng)該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報を記録する方法 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 2 前項各號に掲げる方法は,、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない,。 第二章 設(shè)立 (設(shè)立の認(rèn)可の申請) 第三條 法第五條の十七第一項の規(guī)定により協(xié)業(yè)組合の設(shè)立の認(rèn)可を受けようとする者は,、様式第二による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 一 定款 二 協(xié)業(yè)計畫書 三 事業(yè)計畫書 四 役員たるべき者の氏名及び住所を記載した書面 五 設(shè)立趣意書 六 組合員たるべき者の名簿及び加入申込書 七 組合員たるべき者がすべて組合員となる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面 八 収支予算書 九 創(chuàng)立総會の議事録の謄本 2 前項第六號の加入申込書には,、組合員たるべき者がそれぞれその営む事業(yè)の部類に屬する事業(yè)の全部又は一部の協(xié)業(yè)をする旨を記載しなければならない,。 第四條 法第四十二條第一項の規(guī)定により商工組合又は商工組合連合會(以下「商工組合等」という。)の設(shè)立の認(rèn)可を受けようとする者は,、様式第三による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない,。 一 定款 二 事業(yè)計畫書 三 役員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 組合員又は會員たるべき者の名簿及び加入申込書 五 創(chuàng)立総會の議事録の謄本 六 特別の地域を地區(qū)とする商工組合に係る申請にあっては,、法第九條ただし書の規(guī)定による主務(wù)大臣の承認(rèn)があったことを証する書面 七 商工組合に係る申請にあっては法第四十二條第二項第一號の,、商工組合連合會に係る申請にあっては同號及び法第十三條の要件に適合しているかどうかについての認(rèn)定の參考となるべき事項を記載した書面 八 組合員又は會員に出資をさせる商工組合等(以下「出資商工組合等」という。)に係る申請にあっては,、組合員又は會員たるべき者がそれぞれ引き受けようとする出資口數(shù)を記載した書面 九 法第十七條第二項(法第三十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の事業(yè)(以下「共同経済事業(yè)」という。)を行う商工組合等に係る申請にあっては,、収支予算書 2 前項第四號の名簿に組合員又は會員となるべき者が押印したときは,、その者の加入申込書は、省略することができる,。 (創(chuàng)立総會の議事録) 第五條 法第五條の二十三第二項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第二十七條第七項(法第四十七條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による創(chuàng)立総會の議事録の作成については、この條の定めるところによる,。 2 創(chuàng)立総會の議事録は,、書面又は電磁的記録(法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第十條の二第三項第二號(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び法第百條の十二第一項に規(guī)定する電磁的記録をいう,。以下同じ,。)をもって作成しなければならない。 3 創(chuàng)立総會の議事録は,、次に掲げる事項を內(nèi)容とするものでなければならない,。 一 創(chuàng)立総會が開催された日時及び場所 二 創(chuàng)立総會の議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果 三 創(chuàng)立総會に出席した発起人又は設(shè)立當(dāng)時の役員の氏名又は名稱 四 創(chuàng)立総會の議長の氏名 五 議事録の作成に係る職務(wù)を行った発起人の氏名又は名稱 第三章 管理 第一節(jié) 電磁的記録等 (電磁的記録) 第六條 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第十條の二第三項第二號(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び法第百條の十二第一項に規(guī)定する主務(wù)省令で定めるものは,、磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに情報を記録したものとする,。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第七條 次に掲げる規(guī)定に規(guī)定する主務(wù)省令で定める方法は、次に掲げる規(guī)定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする,。 一 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第十條の二第三項第二號(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 二 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十四條の二第二項第二號(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。) 三 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十六條の三第五項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法(平成十七年法律第八十六號)第三百八十九條第四項第二號 四 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十六條の七第五項第二號(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。) 五 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第四十條第十二項第三號(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 六 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第四十一條第三項第二號(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 七 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第五十三條の四第四項第二號(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。) 八 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第五十六條第二項第二號(法第四十六條第三項及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 九 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の四第二項第三號(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 十 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の五第二項第三號(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。) 十一 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の五第十項第三號(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 十二 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の六第二項第三號(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 十三 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十四條第八項第三號(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。) 十四 法第百條の十二第二項第三號 (電磁的記録の備置きに関する特則) 第八條 次に掲げる規(guī)定に規(guī)定する主務(wù)省令で定めるものは,、協(xié)業(yè)組合又は商工組合等(以下「協(xié)業(yè)組合等」という,。)の使用に係る電子計算機(jī)を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、當(dāng)該電子計算機(jī)に備えられたファイルに記録された情報の內(nèi)容を電気通信回線を通じて協(xié)業(yè)組合等の従たる事務(wù)所において使用される電子計算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報を記録する方法とする,。 一 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十四條の二第三項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 二 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十六條の七第四項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。) 三 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第四十條第十一項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 四 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第五十三條の四第三項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 第二節(jié) 役員 (監(jiān)査報告の作成) 第九條 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十六條の三第二項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定及び法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十六條の三第五項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する會社法第三百八十九條第二項の規(guī)定により主務(wù)省令で定める事項については,、この條の定めるところによる,。 2 監(jiān)事は、その職務(wù)を適切に遂行するため,、次に掲げる者との意思疎通を図り,、情報の収集及び監(jiān)査の環(huán)境の整備に努めなければならない。この場合において,、理事及び理事會は,、監(jiān)事の職務(wù)の執(zhí)行のための必要な體制の整備に留意しなければならない。 一 當(dāng)該協(xié)業(yè)組合等の理事及び使用人 二 當(dāng)該協(xié)業(yè)組合等の子會社(法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十五條第六項第二號(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する子會社をいう,。以下同じ。)の取締役,、會計參與,、執(zhí)行役,、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、會社法第五百九十八條第一項の職務(wù)を行うべき者その他これらの者に相當(dāng)する者及び使用人 三 その他監(jiān)事が適切に職務(wù)を遂行するに當(dāng)たり意思疎通を図るべき者 3 前項の規(guī)定は,、監(jiān)事が公正不偏の態(tài)度及び獨立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創(chuàng)設(shè)及び維持を認(rèn)めるものと解してはならない,。 4 監(jiān)事は、その職務(wù)の遂行に當(dāng)たり,、必要に応じ,、當(dāng)該協(xié)業(yè)組合等の他の監(jiān)事、當(dāng)該協(xié)業(yè)組合等の子會社の監(jiān)査役その他これらに相當(dāng)する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない,。 (監(jiān)事の調(diào)査の対象) 第十條 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十六條の三第三項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第三百八十四條(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する主務(wù)省令で定めるものは,、電磁的記録その他の資料とする。 (監(jiān)査の範(fàn)囲が限定されている監(jiān)事の調(diào)査の対象) 第十一條 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十六條の三第五項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第三百八十九條第三項に規(guī)定する主務(wù)省令で定めるものは,、次に掲げるものとする。 一 決算関係書類(法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第四十條第二項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する決算関係書類をいう。第九十條第一項を除き,、以下同じ,。) 二 前號に掲げるもののほか、これに準(zhǔn)ずるもの (理事會の議事録) 第十二條 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十六條の七第一項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による理事會の議事録の作成については、この條の定めるところによる,。 2 理事會の議事録は,、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 理事會の議事録は,、次に掲げる事項を內(nèi)容とするものでなければならない,。 一 理事會が開催された日時及び場所(當(dāng)該場所に存しない理事、監(jiān)事又は組合員若しくは會員が理事會に出席をした場合における當(dāng)該出席の方法を含む,。) 二 理事會が次に掲げるいずれかのものに該當(dāng)するときは,、その旨 イ 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十六條の三第三項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する會社法第三百八十三條第二項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による監(jiān)事の請求を受けて招集されたもの ロ 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十六條の三第三項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する會社法第三百八十三條第三項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により監(jiān)事が招集したもの ハ 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十六條の六第六項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する會社法第三百六十六條第二項の規(guī)定による理事の請求を受けて招集されたもの ニ 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十六條の六第六項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第三百六十六條第三項の規(guī)定により理事が招集したもの ホ 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十六條の六第六項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第三百六十七條第一項の規(guī)定による組合員又は會員の請求を受けて招集されたもの ヘ 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十六條の六第六項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する會社法第三百六十七條第三項において準(zhǔn)用する同法第三百六十六條第三項の規(guī)定により組合員又は會員が招集したもの 三 理事會の議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果 四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは,、當(dāng)該理事の氏名 五 次に掲げる規(guī)定により理事會において述べられた意見又は発言があるときは,、その意見又は発言の內(nèi)容の概要 イ 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十六條の三第三項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する會社法第三百八十二條(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する場合を含む,。) ロ 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十六條の三第三項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する會社法第三百八十三條第一項本文(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する場合を含む,。) ハ 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十六條の六第六項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第三百六十七條第四項 ニ 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十八條第三項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。) 六 理事會に出席した理事,、監(jiān)事又は組合員若しくは會員の氏名 七 理事會の議長の氏名 4 次の各號に掲げる場合には,、理事會の議事録は、當(dāng)該各號に定める事項を內(nèi)容とするものとする,。 一 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十六條の六第四項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により理事會の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項 イ 理事會の決議があったものとみなされた事項の內(nèi)容 ロ イの事項の提案をした理事の氏名 ハ 理事會の決議があったものとみなされた日 ニ 議事録の作成に係る職務(wù)を行った理事の氏名 二 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十六條の六第五項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により理事會への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項 イ 理事會への報告を要しないものとされた事項の內(nèi)容 ロ 理事會への報告を要しないものとされた日 ハ 議事録の作成に係る職務(wù)を行った理事の氏名 (電子署名) 第十三條 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十六條の七第二項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する主務(wù)省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする,。 2 前項に規(guī)定する「電子署名」とは,、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該當(dāng)するものをいう,。 一 當(dāng)該情報が當(dāng)該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること,。 二 當(dāng)該情報について改変が行われていないかどうかを確認(rèn)することができるものであること。 (役員の協(xié)業(yè)組合等に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法) 第十四條 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十八條の二第五項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する主務(wù)省令で定める方法により算定される額は,、次に掲げる額の合計額とする。 一 役員がその在職中に報酬,、賞與その他の職務(wù)執(zhí)行の対価(當(dāng)該役員が當(dāng)該協(xié)業(yè)組合等の使用人を兼ねている場合における當(dāng)該使用人の報酬,、賞與その他の職務(wù)執(zhí)行の対価を含む。)として協(xié)業(yè)組合等から受け,、又は受けるべき財産上の利益(次號に定めるものを除く,。)の額の事業(yè)年度(次のイからハまでに掲げる場合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イからハまでに定める日を含む事業(yè)年度及びその前の各事業(yè)年度に限る,。)ごとの合計額(當(dāng)該事業(yè)年度の期間が一年でない場合にあっては,、當(dāng)該合計額を一年當(dāng)たりの額に換算した額)のうち最も高い額 イ 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十八條の二第五項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の総會の決議を行った場合 當(dāng)該総會の決議の日 ロ 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十八條の二第九項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する會社法第四百二十六條第一項の規(guī)定による定款の定めに基づいて責(zé)任を免除する旨の理事會の決議を行った場合 當(dāng)該決議のあった日 ハ 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十八條の二第九項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第四百二十七條第一項の契約を締結(jié)した場合 責(zé)任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日) 二 イに掲げる額をロに掲げる數(shù)で除して得た額 イ 次に掲げる額の合計額 (1) 當(dāng)該役員が當(dāng)該協(xié)業(yè)組合等から受けた退職慰労金の額 (2) 當(dāng)該役員が當(dāng)該協(xié)業(yè)組合等の使用人を兼ねていた場合における當(dāng)該使用人としての退職手當(dāng)のうち當(dāng)該役員を兼ねていた期間の職務(wù)執(zhí)行の対価である部分の額 (3)?。ǎ保┯证希ǎ玻─藪鳏菠毪猡韦涡再|(zhì)を有する財産上の利益の額 ロ 當(dāng)該役員がその職に就いていた年數(shù)(當(dāng)該役員が次に掲げるものに該當(dāng)する場合における次に定める數(shù)が當(dāng)該年數(shù)を超えている場合にあっては,、當(dāng)該數(shù)) (1) 代表理事 六 (2) 代表理事以外の理事 四 (3) 監(jiān)事 二 2 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十八條の二第八項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する主務(wù)省令で定める財産上の利益とは,、次に掲げるものとする。 一 退職慰労金 二 當(dāng)該役員が當(dāng)該協(xié)業(yè)組合等の使用人を兼ねていたときは,、當(dāng)該使用人としての退職手當(dāng)のうち當(dāng)該役員を兼ねていた期間の職務(wù)執(zhí)行の対価である部分 三 前二號に掲げるものの性質(zhì)を有する財産上の利益 (責(zé)任追及等の訴えの提起の請求方法) 第十五條 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十九條(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第八百四十七條第一項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する主務(wù)省令で定める方法は,、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は當(dāng)該事項の電磁的方法による提供とする。 一 被告となるべき者 二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実 (訴えを提起しない理由の通知方法) 第十六條 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十九條(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第八百四十七條第四項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する主務(wù)省令で定める方法は,、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は當(dāng)該事項の電磁的方法による提供とする,。 一 協(xié)業(yè)組合等が行った調(diào)査の內(nèi)容(次號の判斷の基礎(chǔ)とした資料を含む。) 二 請求対象者の責(zé)任又は義務(wù)の有無についての判斷 三 請求対象者に責(zé)任又は義務(wù)があると判斷した場合において,、責(zé)任追及等の訴え(法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十九條(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第八百四十七條第一項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する責(zé)任追及等の訴えをいう,。)を提起しないときは,、その理由 第三節(jié) 決算関係書類 第一款 総則 (會計慣行のしん酌) 第十七條 第三節(jié)から第七節(jié)まで及び第七十三條から第七十六條までの用語の解釈及び規(guī)定の適用に関しては、一般に公正妥當(dāng)と認(rèn)められる企業(yè)會計の基準(zhǔn)その他の會計の慣行をしん酌しなければならない,。 (金額の表示の単位) 第十八條 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第四十條第一項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する?yún)f(xié)業(yè)組合等の成立の日における貸借対照表及び協(xié)業(yè)組合等が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)に係る事項の金額は,、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする,。 2 剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする,。 (成立の日の貸借対照表) 第十九條 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第四十條第一項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により作成すべき貸借対照表は、協(xié)業(yè)組合等の成立の日における會計帳簿に基づき作成しなければならない,。 (各事業(yè)年度に係る決算関係書類) 第二十條 各事業(yè)年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は,、當(dāng)該事業(yè)年度の前事業(yè)年度の末日の翌日(當(dāng)該事業(yè)年度の前事業(yè)年度がない場合にあっては、成立の日)から當(dāng)該事業(yè)年度の末日までの期間とする,。この場合において,、當(dāng)該期間は、一年(事業(yè)年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業(yè)年度については,、一年六月)を超えることができない,。 2 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第四十條第二項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により協(xié)業(yè)組合等が作成すべき各事業(yè)年度に係る決算関係書類は,、當(dāng)該事業(yè)年度に係る會計帳簿に基づき作成しなければならない。 第二款 財産目録 第二十一條 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第四十條第二項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により各事業(yè)年度ごとに協(xié)業(yè)組合等が作成すべき財産目録については、この條の定めるところによる,。 2 前項の財産目録は,、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない。 一 資産 二 負(fù)債 三 正味資産 3 資産の部又は負(fù)債の部の各項目は,、當(dāng)該項目に係る資産又は負(fù)債を示す適當(dāng)な名稱を付した項目に細(xì)分することができる,。 第三款 貸借対照表 (通則) 第二十二條 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第四十條第一項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する?yún)f(xié)業(yè)組合等の成立の日における貸借対照表及び各事業(yè)年度ごとに協(xié)業(yè)組合等が作成すべき貸借対照表(法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第四十條第二項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する貸借対照表をいう。)については,、この款の定めるところによる。 (貸借対照表の區(qū)分) 第二十三條 貸借対照表は、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない,。 一 資産 二 負(fù)債 三 純資産(出資商工組合等以外の商工組合等(以下「非出資商工組合等」という,。)にあっては、正味資産とする,。以下同じ,。) 2 資産の部又は負(fù)債の部の各項目は、當(dāng)該項目に係る資産又は負(fù)債を示す適當(dāng)な名稱を付さなければならない,。 (資産の部の區(qū)分) 第二十四條 資産の部は,、次に掲げる項目に區(qū)分しなければならない。この場合において,、各項目(第二號に掲げる項目を除く,。)は、適當(dāng)な項目に細(xì)分しなければならない,。 一 流動資産 二 固定資産 三 繰延資産 2 固定資産に係る項目は,、次に掲げる項目に區(qū)分しなければならない。この場合において,、各項目は,、適當(dāng)な項目に細(xì)分しなければならない。 一 有形固定資産 二 無形固定資産 三 外部出資その他の資産 3 次の各號に掲げる資産は,、當(dāng)該各號に定めるものに屬するものとする,。 一 次に掲げる資産 流動資産 イ 現(xiàn)金及び預(yù)金(一年內(nèi)に期限の到來しない預(yù)金を除く。) ロ 受取手形(通常の取引(當(dāng)該協(xié)業(yè)組合等の事業(yè)目的のための活動において,、経常的に又は短期間に循環(huán)して発生する取引をいう,。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権,、更生債権その他これらに準(zhǔn)ずる債権で一年內(nèi)に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く,。)をいう。) ハ 売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業(yè)上の未収金(當(dāng)該未収金に係る債権が破産債権,、再生債権,、更生債権その他これらに準(zhǔn)ずる債権で一年內(nèi)に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における當(dāng)該未収金を除く。)をいう,。) ニ 売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう,。以下同じ。)及び一年內(nèi)に満期の到來する有価証券 ホ 商品(販売の目的をもって所有する土地,、建物その他の不動産を含む,。) ヘ 製品、副産物及び作業(yè)くず ト 半製品(自製部分品を含む,。) チ 原料及び材料(購入部分品を含む,。) リ 仕掛品及び半成工事 ヌ 消耗品,、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって,、相當(dāng)な価額以上のもの ル 前渡金(商品,、原材料等の購入のための前渡金(當(dāng)該前渡金に係る債権が破産債権、再生債権,、更生債権その他これらに準(zhǔn)ずる債権で一年內(nèi)に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における當(dāng)該前渡金を除く,。)をいう。) ヲ 前払費(fèi)用であって,、一年內(nèi)に費(fèi)用となるべきもの ワ 未収収益 カ 貸付金(法第十七條第二項第二號(法第三十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の事業(yè)を行うための貸付金をいう。) ヨ 次に掲げる繰延稅金資産 (1) 流動資産に屬する資産又は流動負(fù)債に屬する負(fù)債に関連する繰延稅金資産 (2) 特定の資産又は負(fù)債に関連しない繰延稅金資産であって,、一年內(nèi)に取り崩されると認(rèn)められるもの タ その他の資産であって,、一年內(nèi)に現(xiàn)金化できると認(rèn)められるもの 二 次に掲げる資産(ただし、イからトまでに掲げる資産については,、事業(yè)の用に供するものに限る,。) 有形固定資産 イ 建物及び暖房、照明,、通風(fēng)等の付屬設(shè)備 ロ 構(gòu)築物(ドック,、橋、岸壁,、さん橋,、軌道、貯水池,、坑道,、煙突その他土地に定著する土木設(shè)備又は工作物をいう。) ハ 機(jī)械及び裝置並びにホイスト,、コンベヤー,、起重機(jī)等の搬送設(shè)備その他の付屬設(shè)備 ニ 船舶及び水上運(yùn)搬具 ホ 鉄道車両、自動車その他の陸上運(yùn)搬具 ヘ 工具,、器具及び備品(耐用年數(shù)一年以上のものに限る,。) ト 土地 チ 建設(shè)仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業(yè)の用に供するものを建設(shè)した場合における支出及び當(dāng)該建設(shè)の目的のために充當(dāng)した材料をいう。) リ その他の有形資産であって,、有形固定資産に屬する資産とすべきもの 三 次に掲げる資産 無形固定資産 イ 特許権 ロ 借地権(地上権を含む,。) ハ 商標(biāo)権 ニ 実用新案権 ホ 意匠権 ヘ 鉱業(yè)権 ト 漁業(yè)権(入漁権を含む。) チ ソフトウエア リ その他の無形資産であって,、無形固定資産に屬する資産とすべきもの 四 次に掲げる資産 外部出資その他の資産 イ 外部出資(事業(yè)遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準(zhǔn)ずるものをいう,。以下同じ。) ロ 長期保有有価証券(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券であって満期まで所有する意図をもって取得したものをいう,。以下同じ,。)その他の流動資産又は外部出資に屬しない有価証券をいう,。) ハ 長期前払費(fèi)用 ニ 次に掲げる繰延稅金資産 (1) 有形固定資産、無形固定資産若しくは外部出資その他の資産に屬する資産又は固定負(fù)債に屬する負(fù)債に関連する繰延稅金資産 (2) 特定の資産又は負(fù)債に関連しない繰延稅金資産であって,、一年內(nèi)に取り崩されると認(rèn)められないもの ホ その他の資産であって,、外部出資その他の資産に屬する資産とすべきもの ヘ その他の資産であって,、流動資産,、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に屬しないもの 五 繰延資産として計上することが適當(dāng)であると認(rèn)められるもの 繰延資産 4 前項に規(guī)定する「一年內(nèi)」とは,、次の各號に掲げる貸借対照表の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める日から起算して一年以內(nèi)の日をいう(次條において同じ。),。 一 成立の日における貸借対照表 協(xié)業(yè)組合等の成立の日 二 事業(yè)年度に係る貸借対照表 事業(yè)年度の末日の翌日 (負(fù)債の部の區(qū)分) 第二十五條 負(fù)債の部は,、次に掲げる項目に區(qū)分しなければならない。この場合において,、各項目は,、適當(dāng)な項目に細(xì)分しなければならない。 一 流動負(fù)債 二 固定負(fù)債 2 次の各號に掲げる負(fù)債は,、當(dāng)該各號に定めるものに屬するものとする,。 一 次に掲げる負(fù)債 流動負(fù)債 イ 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務(wù)をいう。) ロ 買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業(yè)上の未払金をいう,。) ハ 前受金(受注工事,、受注品等に対する前受金をいう。) ニ 引當(dāng)金(資産に係る引當(dāng)金及び一年內(nèi)に使用されないと認(rèn)められるものを除く,。) ホ 転貸借入金(法第十七條第二項第二號(法第三十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の事業(yè)を行うための借入金をいう。以下同じ,。) ヘ 短期借入金(転貸借入金以外の借入金(一年內(nèi)に返済されないと認(rèn)められるものを除く,。)をいう。) ト 通常の取引に関連して発生する未払金又は預(yù)り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの チ 未払法人稅等(法人稅,、住民稅及び事業(yè)稅(利益に関連する金額を課稅標(biāo)準(zhǔn)として課される事業(yè)稅をいう,。以下同じ。)の未払額をいう,。) リ 未払費(fèi)用 ヌ 前受収益 ル 仮受賦課金(法第十七條第一項第一號又は第三十一條第二號の事業(yè)を行うための賦課金のうち,、その目的となった事業(yè)の全部又は一部が翌事業(yè)年度に繰り越されたものをいう。) ヲ 次に掲げる繰延稅金負(fù)債 (1) 流動資産に屬する資産又は流動負(fù)債に屬する負(fù)債に関連する繰延稅金負(fù)債 (2) 特定の資産又は負(fù)債に関連しない繰延稅金負(fù)債であって,、一年內(nèi)に取り崩されると認(rèn)められるもの ワ その他の負(fù)債であって,、一年內(nèi)に支払又は返済されると認(rèn)められるもの 二 次に掲げる負(fù)債 固定負(fù)債 イ 長期借入金(一年內(nèi)に返済されないと認(rèn)められる借入金(前號ホを除く。)をいう,。) ロ 引當(dāng)金(資産に係る引當(dāng)金及び前號ニに掲げる引當(dāng)金を除く,。) ハ 次に掲げる繰延稅金負(fù)債 (1) 有形固定資産,、無形固定資産若しくは外部出資その他の資産に屬する資産又は固定負(fù)債に屬する負(fù)債に関連する繰延稅金負(fù)債 (2) 特定の資産又は負(fù)債に関連しない繰延稅金負(fù)債であって、一年內(nèi)に取り崩されると認(rèn)められないもの ニ その他の負(fù)債であって,、流動負(fù)債に屬しないもの (純資産の部の區(qū)分) 第二十六條 純資産の部は,、組合員資本(商工組合連合會にあっては、會員資本とする,。以下同じ,。)及び評価?換算差額等の項目に區(qū)分しなければならない。 2 組合員資本に係る項目は,、次に掲げる項目に區(qū)分しなければならない,。この場合において、第二號に掲げる項目は,、控除項目とする,。 一 出資金 二 未払込出資金 三 資本剰余金 四 利益剰余金 3 資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に區(qū)分しなければならない,。 一 資本準(zhǔn)備金(法第五條の十一又は第三十七條第一項に規(guī)定する加入金その他これに準(zhǔn)ずるものをいう,。以下同じ。) 二 その他資本剰余金 4 利益剰余金に係る項目は,、次に掲げる項目に區(qū)分しなければならない,。 一 利益準(zhǔn)備金(法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第五十八條第一項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する準(zhǔn)備金をいう,。以下同じ,。) 二 その他利益剰余金 5 第三項第二號に掲げる項目は、適當(dāng)な名稱を付した項目に細(xì)分することができる,。 6 第四項第二號に掲げる項目は,、次に掲げる項目に區(qū)分しなければならない。 一 組合積立金 二 當(dāng)期未処分剰余金(又は當(dāng)期未処理損失金) 7 前項第一號に掲げる項目は,、その內(nèi)容を示す適當(dāng)な名稱を付した科目に細(xì)分しなければならない,。 8 第六項第二號に掲げる項目については、當(dāng)期剰余金又は當(dāng)期損失金を付記しなければならない,。 9 評価?換算差額等に係る項目は,、その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び子會社の株式以外の有価証券をいう,。)の評価差額をいう,。)その他適當(dāng)な名稱を付した項目に細(xì)分しなければならない。 (貸倒引當(dāng)金等の表示) 第二十七條 各資産に係る引當(dāng)金は,、次項の規(guī)定による場合のほか,、當(dāng)該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引當(dāng)金その他當(dāng)該引當(dāng)金の設(shè)定目的を示す名稱を付した項目をもって表示しなければならない,。ただし,、流動資産,、有形固定資産、無形固定資産,、外部出資その他の資産又は繰延資産の區(qū)分に応じ,、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。 2 各資産に係る引當(dāng)金は,、當(dāng)該各資産の金額から直接控除し,、その控除殘高を當(dāng)該各資産の金額として表示することができる。 (有形固定資産に対する減価償卻累計額の表示) 第二十八條 各有形固定資産に対する減価償卻累計額は,、次項の規(guī)定による場合のほか,、當(dāng)該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償卻累計額の項目をもって表示しなければならない,。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない,。 2 各有形固定資産に対する減価償卻累計額は,、當(dāng)該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除殘高を當(dāng)該各有形固定資産の金額として表示することができる,。 (有形固定資産に対する減損損失累計額の表示) 第二十九條 各有形固定資産に対する減損損失累計額は,、次項及び第三項の規(guī)定による場合のほか、當(dāng)該各有形固定資産の金額(前條第二項の規(guī)定により有形固定資産に対する減価償卻累計額を當(dāng)該有形固定資産の金額から直接控除しているときは,、その控除後の金額)から直接控除し,、その控除殘高を當(dāng)該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。 2 減価償卻を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は,、當(dāng)該各有形固定資産の項目に対する控除項目として,、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし,、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない,。 3 前條第一項及び前項の規(guī)定により減価償卻累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償卻累計額に合算して,、減価償卻累計額の項目をもって表示することができる,。 (無形固定資産の表示) 第三十條 各無形固定資産に対する減価償卻累計額及び減損損失累計額は、當(dāng)該各無形固定資産の金額から直接控除し,、その控除殘高を當(dāng)該各無形固定資産の金額として表示しなければならない,。 (外部出資の表示) 第三十一條 外部出資は、子會社出資(子會社の株式(売買目的有価証券に該當(dāng)する株式を除く,。)又は持分をいう,。)の項目をもって別に表示しなければならない。 (繰延稅金資産等の表示) 第三十二條 流動資産に屬する繰延稅金資産の金額及び流動負(fù)債に屬する繰延稅金負(fù)債の金額については,、その差額のみを繰延稅金資産又は繰延稅金負(fù)債として流動資産又は流動負(fù)債に表示しなければならない,。 2 固定資産に屬する繰延稅金資産の金額及び固定負(fù)債に屬する繰延稅金負(fù)債の金額については,、その差額のみを繰延稅金資産又は繰延稅金負(fù)債として固定資産又は固定負(fù)債に表示しなければならない。 (繰延資産の表示) 第三十三條 各繰延資産に対する償卻累計額は,、當(dāng)該各繰延資産の金額から直接控除し,、その控除殘高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。 第四款 損益計算書 (通則) 第三十四條 各事業(yè)年度ごとに協(xié)業(yè)組合等が作成すべき損益計算書(法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第四十條第二項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する損益計算書をいう,。以下同じ。)については,、この款の定めるところによる,。 (損益計算書の區(qū)分) 第三十五條 損益計算書は、次に掲げる項目に區(qū)分して表示しなければならない,。この場合において,、各項目について細(xì)分することが適當(dāng)な場合には、適當(dāng)な項目に細(xì)分することができる,。 一 事業(yè)収益 二 賦課金等収入(法第四十條において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第十二條第一項又は第十三條の規(guī)定に基づき徴収したものをいう,。以下同じ。) 三 事業(yè)費(fèi)用 四 一般管理費(fèi) 五 事業(yè)外収益 六 事業(yè)外費(fèi)用 七 特別利益 八 特別損失 2 事業(yè)収益に屬する?yún)б妞?、売上高,、受取手?jǐn)?shù)料、受取施設(shè)利用料,、受取貸付利息,、受取保管料、受取検査料その他の項目の區(qū)分に従い,、細(xì)分しなければならない,。 3 賦課金等収入に屬する?yún)б妞稀①x課金収入,、參加料収入,、負(fù)擔(dān)金収入その他の項目の區(qū)分に従い、細(xì)分しなければならない,。 4 事業(yè)費(fèi)用に屬する費(fèi)用は,、売上原価、販売費(fèi),、購買費(fèi),、生産?加工費(fèi)、運(yùn)送費(fèi),、転貸支払利息その他の項目の區(qū)分に従い,、細(xì)分しなければならない。 5 一般管理費(fèi)に屬する費(fèi)用は、人件費(fèi),、業(yè)務(wù)費(fèi),、諸稅負(fù)擔(dān)金その他の項目の區(qū)分に従い、細(xì)分しなければならない,。 6 事業(yè)外収益に屬する?yún)б妞?、受取利息(法第十七條第二項第二號(法第三十三條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の事業(yè)として受け入れたものを除く,。),、外部出資に係る出資配當(dāng)金の受入額その他の項目に細(xì)分しなければならない。 7 事業(yè)外費(fèi)用に屬する費(fèi)用は,、支払利息(法第十七條第二項第二號(法第三十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の事業(yè)として受け入れたものを除く。),、創(chuàng)立費(fèi)償卻,、寄付金その他の項目に細(xì)分しなければならない。 8 特別利益に屬する利益は,、固定資産売卻益,、補(bǔ)助金収入(経常的経費(fèi)に充てるべきものとして交付されたものを除く。),、前期損益修正益その他の項目の區(qū)分に従い、細(xì)分しなければならない,。 9 特別損失に屬する損失は,、固定資産売卻損、固定資産圧縮損,、減損損失,、災(zāi)害による損失、前期損益修正損その他の項目の區(qū)分に従い,、細(xì)分しなければならない,。 10 第二項から前項までの規(guī)定にかかわらず、第二項から前項までに規(guī)定する各収益若しくは費(fèi)用又は利益若しくは損失のうち,、その金額が重要でないものについては,、當(dāng)該収益若しくは費(fèi)用又は利益若しくは損失を細(xì)分しないこととすることができる。 11 協(xié)業(yè)組合等が二以上の異なる種類の事業(yè)を行っている場合には,、第一項第一號から第四號までに掲げる?yún)б嬗证腺M(fèi)用は,、事業(yè)の種類ごとに區(qū)分することができる。 12 損益計算書の各項目は,、當(dāng)該項目に係る?yún)б嫒簸筏腺M(fèi)用又は利益若しくは損失を示す適當(dāng)な名稱を付さなければならない,。 (事業(yè)総損益金額) 第三十六條 事業(yè)収益に賦課金等収入を加算して得た額から事業(yè)費(fèi)用を減じて得た額(以下「事業(yè)総損益金額」という。)は,、事業(yè)総利益金額として表示しなければならない,。 2 協(xié)業(yè)組合等が二以上の異なる種類の事業(yè)を行っている場合には,、事業(yè)総利益金額は、事業(yè)の種類ごとに區(qū)分し表示することができる,。 3 前二項の規(guī)定にかかわらず,、事業(yè)総利益金額が零未満である場合には、零から事業(yè)総利益金額を減じて得た額を,、事業(yè)総損失金額として表示しなければならない,。 (事業(yè)損益金額) 第三十七條 事業(yè)総損益金額(當(dāng)該金額が二以上ある場合には、その合計額)から一般管理費(fèi)の合計額を減じて得た額(以下「事業(yè)損益金額」という,。)は,、事業(yè)利益金額として表示しなければならない。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、事業(yè)損益金額が零未満である場合には,、零から事業(yè)損益金額を減じて得た額を、事業(yè)損失金額として表示しなければならない,。 (経常損益金額) 第三十八條 事業(yè)損益金額に事業(yè)外収益を加算して得た額から事業(yè)外費(fèi)用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という,。)は、経常利益金額として表示しなければならない,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を,、経常損失金額として表示しなければならない,。 (稅引前當(dāng)期純損益金額) 第三十九條 経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「稅引前當(dāng)期純損益金額」という。)は,、稅引前當(dāng)期純利益金額として表示しなければならない,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、稅引前當(dāng)期純損益金額が零未満である場合には,、零から稅引前當(dāng)期純損益金額を減じて得た額を,、稅引前當(dāng)期純損失金額として表示しなければならない。 (稅等) 第四十條 次に掲げる項目の金額は,、その內(nèi)容を示す名稱を付した項目をもって,、稅引前當(dāng)期純利益金額又は稅引前當(dāng)期純損失金額の次に表示しなければならない。 一 當(dāng)該事業(yè)年度に係る法人稅等(法人稅,、住民稅及び事業(yè)稅をいう,。以下同じ。) 二 法人稅等調(diào)整額(稅効果會計(貸借対照表に計上されている資産及び負(fù)債の金額と課稅所得の計算の結(jié)果算定された資産及び負(fù)債の金額との間に差異がある場合において,、當(dāng)該差異に係る法人稅等の金額を適切に期間配分することにより,、法人稅等を控除する前の當(dāng)期純利益の金額と法人稅等の金額を合理的に対応させるための會計処理をいう。)の適用により計上される前號に掲げる法人稅等の調(diào)整額をいう。) 2 法人稅等の更正,、決定等による納付稅額又は還付稅額がある場合には,、前項第一號に掲げる項目の次に、その內(nèi)容を示す名稱を付した項目をもって表示するものとする,。ただし,、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同號に掲げる項目の金額に含めて表示することができる,。 (當(dāng)期純損益金額) 第四十一條 第一號及び第二號に掲げる額の合計額から第三號及び第四號に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「當(dāng)期純損益金額」という,。)は、當(dāng)期純利益金額として表示しなければならない,。 一 稅引前當(dāng)期純損益金額 二 前條第二項に規(guī)定する場合(同項ただし書の場合を除く,。)において、還付稅額があるときは當(dāng)該還付稅額 三 前條第一項第一號及び第二號に掲げる項目の金額 四 前條第二項に規(guī)定する場合(同項ただし書の場合を除く,。)において,、納付稅額があるときは、當(dāng)該納付稅額 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)期純損益金額が零未満である場合には,、零から當(dāng)期純損益金額を減じて得た額を、當(dāng)期純損失金額として表示しなければならない,。 (貸倒引當(dāng)金繰入額の表示) 第四十二條 貸倒引當(dāng)金の繰入額及び貸倒引當(dāng)金殘高の取崩額については,、その差額のみを貸倒引當(dāng)金繰入額又は貸倒引當(dāng)金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に區(qū)分して表示しなければならない。 一 貸倒引當(dāng)金繰入額 次に掲げる項目 イ 事業(yè)上の取引に基づいて発生した債権に係るもの 事業(yè)費(fèi)用 ロ 事業(yè)上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの 事業(yè)外費(fèi)用 二 貸倒引當(dāng)金戻入益 特別利益 第五款 剰余金処分案又は損失処理案 (通則) 第四十三條 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第四十條第二項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により各事業(yè)年度ごとに協(xié)業(yè)組合等が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については,、この款の定めるところによる。 2 當(dāng)期未処分損益金額と組合積立金の取崩額の合計額が零を超える場合であって,、かつ、剰余金の処分がある場合には,、次條の規(guī)定により剰余金処分案を作成しなければならない,。 3 前項以外の場合には、第四十五條の規(guī)定により損失処理案を作成しなければならない,。 (剰余金処分案の區(qū)分) 第四十四條 剰余金処分案は,、次に掲げる項目に區(qū)分して表示しなければならない。 一 當(dāng)期未処分剰余金又は當(dāng)期未処理損失金 二 組合積立金取崩額(一定の目的のために設(shè)定した組合積立金について當(dāng)該目的に従って取り崩した額を除く,。以下同じ,。) 三 剰余金処分額 四 次期繰越剰余金 2 前項第一號の當(dāng)期未処分剰余金又は當(dāng)期未処理損失金は、次に掲げる項目に區(qū)分しなければならない,。 一 當(dāng)期純利益金額又は當(dāng)期純損失金額 二 前期繰越剰余金又は前期繰越損失金 3 第一項第二號の組合積立金取崩額は,、當(dāng)該積立金の名稱を付した項目に細(xì)分しなければならない。 4 第一項第三號の剰余金処分額は、次に掲げる項目に區(qū)分しなければならない,。 一 利益準(zhǔn)備金 二 組合積立金 三 出資配當(dāng)金(法第五條の二十第二項に規(guī)定する出資口數(shù)に応じなされる配當(dāng)金又は法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第五十九條第二項に規(guī)定する払込済み出資の額に応じなされる配當(dāng)金をいう,。) 四 利用分量配當(dāng)金 5 前項第二號の組合積立金は、當(dāng)該積立金の名稱を付した項目に細(xì)分しなければならない,。 6 第四項第四號の利用分量配當(dāng)金は,、協(xié)業(yè)組合等が二以上の異なる種類の配當(dāng)を行う場合には、當(dāng)該配當(dāng)の名稱を示した項目に細(xì)分しなければならない,。 (損失処理案の區(qū)分) 第四十五條 損失処理案は,、次に掲げる項目に區(qū)分して表示しなければならない。 一 當(dāng)期未処理損失金 二 損失てん補(bǔ)取崩額 三 次期繰越損失金 2 前項第一號の當(dāng)期未処理損失金は,、次に掲げる項目に區(qū)分しなければならない,。 一 當(dāng)期純損失金額又は當(dāng)期純利益金額 二 前期繰越損失金又は前期繰越剰余金 3 第一項第二號の損失てん補(bǔ)取崩額は、次に掲げる項目に區(qū)分しなければならない,。 一 組合積立金取崩額 二 利益準(zhǔn)備金取崩額 三 資本剰余金取崩額 4 前項第一號の組合積立金取崩額は,、當(dāng)該積立金の名稱を付した項目に細(xì)分しなければならない。 第四節(jié) 事業(yè)報告書 (通則) 第四十六條 各事業(yè)年度ごとに協(xié)業(yè)組合等が作成すべき事業(yè)報告書(法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第四十條第二項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する事業(yè)報告書をいう,。以下同じ。)は,、この節(jié)の定めるところによる,。 (事業(yè)報告書の內(nèi)容) 第四十七條 事業(yè)報告書は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない,。 一 協(xié)業(yè)組合等の事業(yè)活動の概況に関する事項 二 協(xié)業(yè)組合等の運(yùn)営組織の狀況に関する事項 三 その他協(xié)業(yè)組合等の狀況に関する重要な事項(決算関係書類の內(nèi)容となる事項を除く,。) (協(xié)業(yè)組合等の事業(yè)活動の概況に関する事項) 第四十八條 前條第一號に規(guī)定する?yún)f(xié)業(yè)組合等の事業(yè)活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項(當(dāng)該協(xié)業(yè)組合等が二以上の異なる種類の事業(yè)を行っている場合には,、主要な事業(yè)別に區(qū)分された事項)とする,。 一 當(dāng)該事業(yè)年度の末日における主要な事業(yè)內(nèi)容 二 當(dāng)該事業(yè)年度における事業(yè)の経過及びその成果 三 當(dāng)該事業(yè)年度における次に掲げる事項についての狀況(重要なものに限る。) イ 増資及び資金の借入れその他の資金調(diào)達(dá) ロ 協(xié)業(yè)組合等が所有する施設(shè)の建設(shè)又は改修その他の設(shè)備投資 ハ 他の法人との業(yè)務(wù)上の提攜 ニ 他の會社を子會社とすることとなる場合における當(dāng)該他の會社の株式又は持分の取得 ホ 事業(yè)の全部又は一部の譲渡又は譲受け,、合併(當(dāng)該合併後當(dāng)該協(xié)業(yè)組合等が存続するものに限る,。)その他の組織の再編成 四 直前三事業(yè)年度(當(dāng)該事業(yè)年度の末日において三事業(yè)年度が終了していない協(xié)業(yè)組合等にあっては、成立後の各事業(yè)年度)の財産及び損益の狀況 五 対処すべき重要な課題 六 前各號に掲げるもののほか,、當(dāng)該協(xié)業(yè)組合等の現(xiàn)況に関する重要な事項 (協(xié)業(yè)組合等の運(yùn)営組織の狀況に関する事項) 第四十九條 第四十七條第二號に規(guī)定する?yún)f(xié)業(yè)組合等の運(yùn)営組織の狀況に関する事項とは,、次に掲げる事項とする。 一 前事業(yè)年度における総會の開催狀況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合員又は會員(又は総代)の數(shù) ハ 重要な事項の議決狀況 二 組合員又は會員に関する次に掲げる事項 イ 組合員又は會員の數(shù)及びその増減 ロ 組合員又は會員の出資口數(shù)及びその増減 三 役員(直前の通常総會の日の翌日以降に在任していた者であって,、當(dāng)該事業(yè)年度の末日までに退任した者を含む,。以下この條において同じ。)に関する次に掲げる事項 イ 役員の氏名 ロ 役員の當(dāng)該協(xié)業(yè)組合等における職制上の地位及び擔(dān)當(dāng) ハ 役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは,、その重要な事実 ニ 當(dāng)該事業(yè)年度中に辭任した役員があるときは,、次に掲げる事項 (1) 當(dāng)該役員の氏名 (2) 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十六條の三第三項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第三百四十五條第一項の意見があったときは、その意見の內(nèi)容 (3) 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十六條の三第三項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第三百四十五條第二項の理由があるときは,、その理由 四 職員の數(shù)及びその増減その他の職員の狀況 五 業(yè)務(wù)運(yùn)営の組織に関する次に掲げる事項 イ 當(dāng)該協(xié)業(yè)組合等の內(nèi)部組織の構(gòu)成を示す組織図(事業(yè)年度の末日後に変更があった場合には、當(dāng)該変更事項を反映させたもの,。) ロ 當(dāng)該協(xié)業(yè)組合等と緊密な協(xié)力関係にある組合員又は會員が構(gòu)成する組織がある場合には,、その主要なものの概要 六 主たる事務(wù)所、従たる事務(wù)所及び協(xié)業(yè)組合等が所有する施設(shè)の種類ごとの主要な施設(shè)の名稱及び所在地 七 子會社の狀況に関する次に掲げる事項 イ 子會社の區(qū)分ごとの重要な子會社の商號又は名稱,、代表者名及び所在地 ロ イに掲げるものの資本金の額,、當(dāng)該協(xié)業(yè)組合等の保有する議決権の比率及び主要な事業(yè)內(nèi)容その他の子會社の概況 八 前各號に掲げるもののほか、當(dāng)該協(xié)業(yè)組合等の運(yùn)営組織の狀況に関する重要な事項 第五節(jié) 決算関係書類及び事業(yè)報告書の監(jiān)査 第一款 通則 第五十條 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第四十條第五項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による監(jiān)査については、この節(jié)の定めるところによる,。 2 前項に規(guī)定する監(jiān)査には,、決算関係書類及び事業(yè)報告書に表示された情報と決算関係書類及び事業(yè)報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ,、その結(jié)果を利害関係者に伝達(dá)するための手続を含むものとする,。 第二款 協(xié)業(yè)組合等における監(jiān)査 (監(jiān)事の決算関係書類に係る監(jiān)査報告の內(nèi)容) 第五十一條 監(jiān)事は、決算関係書類を受領(lǐng)したときは,、次に掲げる事項を內(nèi)容とする監(jiān)査報告を作成しなければならない,。 一 監(jiān)事の監(jiān)査の方法及びその內(nèi)容 二 決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)が當(dāng)該協(xié)業(yè)組合等の財産及び損益の狀況をすべての重要な點において適正に表示しているかどうかについての意見 三 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見 四 剰余金処分案又は損失処理案が當(dāng)該協(xié)業(yè)組合等の財産の狀況その他の事情に照らして著しく不當(dāng)であるときは,、その旨 五 監(jiān)査のため必要な調(diào)査ができなかったときは,、その旨及びその理由 六 追記情報 七 監(jiān)査報告を作成した日 2 前項第六號に規(guī)定する追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち,、監(jiān)事の判斷に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類の內(nèi)容のうち強(qiáng)調(diào)する必要がある事項とする,。 一 正當(dāng)な理由による會計方針の変更 二 重要な偶発事象 三 重要な後発事象 (監(jiān)事の事業(yè)報告書に係る監(jiān)査報告の內(nèi)容) 第五十二條 監(jiān)事は、事業(yè)報告書を受領(lǐng)したときは,、次に掲げる事項を內(nèi)容とする監(jiān)査報告を作成しなければならない,。 一 監(jiān)事の監(jiān)査の方法及びその內(nèi)容 二 事業(yè)報告書が法令又は定款に従い當(dāng)該協(xié)業(yè)組合等の狀況を正しく示しているかどうかについての意見 三 當(dāng)該協(xié)業(yè)組合等の理事の職務(wù)の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは,、その事実 四 監(jiān)査のため必要な調(diào)査ができなかったときは、その旨及びその理由 五 監(jiān)査報告を作成した日 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、監(jiān)査権限限定組合(法第五條の二十三第二項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第二十七條第八項(法第四十七條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する組合をいう。)の監(jiān)事は,、前項各號に掲げる事項に代えて,、事業(yè)報告書を監(jiān)査する権限がないことを明らかにした監(jiān)査報告を作成しなければならない,。 (監(jiān)事の監(jiān)査報告の通知期限等) 第五十三條 特定監(jiān)事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに,、特定理事に対し,、第五十一條第一項及び前條第一項に規(guī)定する監(jiān)査報告の內(nèi)容を通知しなければならない。 一 決算関係書類及び事業(yè)報告書の全部を受領(lǐng)した日から四週間を経過した日 二 特定理事及び特定監(jiān)事の間で合意により定めた日があるときは,、その日 2 決算関係書類及び事業(yè)報告書については,、特定理事が前項の規(guī)定による監(jiān)査報告の內(nèi)容の通知を受けた日に、監(jiān)事の監(jiān)査を受けたものとする,。 3 前項の規(guī)定にかかわらず,、特定監(jiān)事が第一項の規(guī)定により通知をすべき日までに同項の規(guī)定による監(jiān)査報告の內(nèi)容の通知をしない場合には、當(dāng)該通知をすべき日に,、決算関係書類及び事業(yè)報告書については,、監(jiān)事の監(jiān)査を受けたものとみなす。 4 第一項及び第二項に規(guī)定する「特定理事」とは,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める者をいう。 一 第一項の規(guī)定による通知を受ける者を定めた場合 當(dāng)該通知を受ける者として定められた者 二 前號に掲げる場合以外の場合 監(jiān)査を受けるべき決算関係書類及び事業(yè)報告書の作成に関する業(yè)務(wù)を行った理事 5 第一項及び第三項に規(guī)定する「特定監(jiān)事」とは,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める者をいう。 一 第一項の規(guī)定による通知をすべき監(jiān)事を定めた場合 當(dāng)該通知をすべき者として定められた者 二 前號に掲げる場合以外の場合 すべての監(jiān)事 第六節(jié) 決算関係書類及び事業(yè)報告書の組合員又は會員への提供 第一款 決算関係書類の組合員又は會員への提供 第五十四條 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第四十條第七項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により組合員又は會員に対して行う提供決算関係書類(次の各號に定めるものをいう。以下この條において同じ,。)の提供に関しては,、この條の定めるところによる。 一 決算関係書類 二 決算関係書類に係る監(jiān)事の監(jiān)査報告があるときは,、當(dāng)該監(jiān)査報告(二以上の監(jiān)事が存する?yún)f(xié)業(yè)組合等の各監(jiān)事の監(jiān)査報告の內(nèi)容(監(jiān)査報告を作成した日を除く,。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監(jiān)事の監(jiān)査報告) 三 第五十三條第三項の規(guī)定により監(jiān)査を受けたものとみなされたときは,、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録 2 通常総會の招集通知(法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第四十九條第一項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する招集に係る通知をいう。以下同じ,。)を次の各號に掲げる方法により行う場合にあっては,、提供決算関係書類は、當(dāng)該各號に定める方法により提供しなければならない,。 一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める方法 イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 當(dāng)該書面に記載された事項を記載した書面の提供 ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供 二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イ又はロに定める方法 イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 當(dāng)該書面に記載された事項の電磁的方法による提供 ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 當(dāng)該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供 3 提供決算関係書類を提供する際には,、當(dāng)該事業(yè)年度より前の事業(yè)年度に係る決算関係書類に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という,。)を併せて提供することができる,。この場合において、提供決算関係書類の提供をする時における過年度事項が會計方針の変更その他の正當(dāng)な理由により當(dāng)該事業(yè)年度より前の事業(yè)年度に係る通常総會において承認(rèn)又は報告をしたものと異なるものとなっているときは,、修正後の過年度事項を提供することを妨げない,。 4 理事は、決算関係書類の內(nèi)容とすべき事項について,、通常総會の招集通知を発出した日から通常総會の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は會員に周知させる方法を,、當(dāng)該招集通知と併せて通知することができる。 第二款 事業(yè)報告書の組合員又は會員への提供 第五十五條 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第四十條第七項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により組合員又は會員に対して行う提供事業(yè)報告書(次の各號に定めるものをいう。以下この條において同じ,。)の提供に関しては,、この條の定めるところによる。 一 事業(yè)報告書 二 事業(yè)報告書に係る監(jiān)事の監(jiān)査報告があるときは當(dāng)該監(jiān)査報告(二以上の監(jiān)事が存する?yún)f(xié)業(yè)組合等の各監(jiān)事の監(jiān)査報告の內(nèi)容(監(jiān)査報告を作成した日を除く,。)が同一である場合にあっては,、一又は二以上の監(jiān)事の監(jiān)査報告) 三 第五十三條第三項の規(guī)定により監(jiān)査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録 2 通常総會の招集通知を次の各號に掲げる方法により行う場合には,、提供事業(yè)報告書は,、當(dāng)該各號に定める方法により提供しなければならない。 一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める方法 イ 提供事業(yè)報告書が書面をもって作成されている場合 當(dāng)該書面に記載された事項を記載した書面の提供 ロ 提供事業(yè)報告書が電磁的記録をもって作成されている場合 當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供 二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める方法 イ 提供事業(yè)報告書が書面をもって作成されている場合 當(dāng)該書面に記載された事項の電磁的方法による提供 ロ 提供事業(yè)報告書が電磁的記録をもって作成されている場合 當(dāng)該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供 3 事業(yè)報告書に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を,、通常総會に係る招集通知を発出する時から通常総會の日から三月が経過する日までの間,、継続して電磁的方法により組合員又は會員が提供を受けることができる狀態(tài)に置く措置(第二條第一項第一號ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆(zhòng)送信裝置を使用する方法によって行われるものに限る,。第七項において同じ,。)をとる場合における前項の規(guī)定の適用については、當(dāng)該事項につき同項各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める方法により組合員又は會員に対して提供したものとみなす,。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る,。 一 第四十八條第一號から第五號まで及び第四十九條第一號から第七號までに掲げる事項 二 事業(yè)報告書に表示すべき事項(前號に掲げるものを除く,。)につきこの項の措置をとることについて監(jiān)事が異議を述べている場合における當(dāng)該事項 4 前項の場合には、理事は,、同項の措置をとるために使用する自動公衆(zhòng)送信裝置のうち當(dāng)該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字,、記號その他の符號又はこれらの結(jié)合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機(jī)に入力することによって當(dāng)該情報の內(nèi)容を閲覧し,、當(dāng)該電子計算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報を記録することができるものを組合員又は會員に対して通知しなければならない,。 5 第三項の規(guī)定により事業(yè)報告書に表示した事項の一部が組合員又は會員に対して第二項各號に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監(jiān)事が,、現(xiàn)に組合員又は會員に対して提供される事業(yè)報告書が監(jiān)査報告を作成するに際して監(jiān)査をした事業(yè)報告書の一部であることを組合員又は會員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは,、理事は、その旨を組合員又は會員に対して通知しなければならない,。 6 理事は,、事業(yè)報告書の內(nèi)容とすべき事項について、通常総會の招集通知を発出した日から通常総會の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は會員に周知させる方法を,、當(dāng)該招集通知と併せて通知することができる,。 7 第三項の規(guī)定は、同項各號に掲げる事項に係る情報についても,、電磁的方法により組合員又は會員が提供を受けることができる狀態(tài)に置く措置をとることを妨げるものではない,。 第七節(jié) 會計帳簿 第一款 総則 第五十六條 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第四十一條第一項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により協(xié)業(yè)組合等が作成すべき會計帳簿に付すべき資産,、負(fù)債及び純資産の価額その他會計帳簿の作成に関する事項については,、この節(jié)の定めるところによる。 2 會計帳簿は,、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない,。 第二款 資産及び負(fù)債の評価 (資産の評価) 第五十七條 資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き,、會計帳簿にその取得価額を付さなければならない,。 2 償卻すべき資産については、事業(yè)年度の末日(事業(yè)年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては,、その日,。以下この款において同じ。)において,、相當(dāng)の償卻をしなければならない,。 3 次の各號に掲げる資産については、事業(yè)年度の末日において當(dāng)該各號に定める価格を付すべき場合には,、當(dāng)該各號に定める価格を付さなければならない,。 一 事業(yè)年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(當(dāng)該資産の時価がその時の取得原価まで回復(fù)すると認(rèn)められるものを除く。) 事業(yè)年度の末日における時価 二 事業(yè)年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認(rèn)識すべき資産 その時の取得原価から相當(dāng)の減額をした額 4 取立不能のおそれのある債権については,、事業(yè)年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない,。 5 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相當(dāng)の理由がある場合には,、適正な価格を付すことができる,。 6 次に掲げる資産については、事業(yè)年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる,。 一 事業(yè)年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 二 市場価格のある資産(子會社の株式及び持分並びに満期保有目的の債券を除く,。) 三 前二號に掲げる資産のほか,、事業(yè)年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適當(dāng)な資産 (負(fù)債の評価) 第五十八條 負(fù)債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き,、會計帳簿に債務(wù)額を付さなければならない,。 2 次に掲げる負(fù)債については、事業(yè)年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる,。 一 次に掲げるもののほか將來の費(fèi)用又は損失(収益の控除を含む,。以下この號において同じ。)の発生に備えて,、その合理的な見積額のうち當(dāng)該事業(yè)年度の負(fù)擔(dān)に屬する金額を費(fèi)用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引當(dāng)金 イ 退職給付引當(dāng)金(使用人が退職した後に當(dāng)該使用人に退職一時金,、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業(yè)年度の末日において繰り入れるべき引當(dāng)金をいう。) ロ 返品調(diào)整引當(dāng)金(常時,、販売する棚卸資産につき,、當(dāng)該販売の際の価額による買戻しに係る特約を結(jié)んでいる場合における事業(yè)年度の末日において繰り入れるべき引當(dāng)金をいう。) 二 前號に掲げる負(fù)債のほか,、事業(yè)年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適當(dāng)な負(fù)債 第三款 純資産 (設(shè)立時の出資金の額) 第五十九條 協(xié)業(yè)組合等(非出資商工組合等を除く,。以下この款において同じ。)の設(shè)立(合併による設(shè)立を除く,。以下この條において同じ,。)時の出資金の額は、設(shè)立時に組合員又は會員になろうとする者が設(shè)立に際して引き受ける出資口數(shù)に出資一口の金額を乗じて得た額とする,。 2 前項の出資金の額から,、設(shè)立時に組合員又は會員になろうとする者が設(shè)立に際して履行した出資により協(xié)業(yè)組合等に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする,。 (出資金の額) 第六十條 協(xié)業(yè)組合等の出資金の増加額は,、次の各號に掲げる場合ごとに、當(dāng)該各號に定める額とする,。 一 新たに組合員又は會員になろうとする者が法第五條の十一又は第三十七條第一項の規(guī)定により協(xié)業(yè)組合等への加入に際して出資を引き受けた場合 當(dāng)該引受出資口數(shù)に出資一口の金額を乗じて得た額 二 組合員又は會員が出資口數(shù)を増加させるために出資を引き受けた場合 當(dāng)該増加する出資口數(shù)に出資一口の金額を乗じて得た額 2 前項の出資金の増加額から,、同項各號に掲げる者が履行した出資により協(xié)業(yè)組合等に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする,。 3 協(xié)業(yè)組合等の出資金の減少額は,、次の各號に掲げる場合ごとに、當(dāng)該各號に定める額とする,。 一 協(xié)業(yè)組合等が法第五條の十四第二項,、法第五條の二十三第一項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第十九條第一項第二號及び第三號又は法第三十八條第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第十八條及び第十九條第一項第一號から第四號までの規(guī)定により脫退する組合員又は會員に対して持分の払戻しをする場合 當(dāng)該脫退する組合員又は會員の引受出資口數(shù)に出資一口の金額を乗じて得た額 二 法第五條の十四第二項の規(guī)定又は法第四十條において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第二十三條第一項の規(guī)定により組合員又は會員が出資口數(shù)を減少させる場合 當(dāng)該減少する出資口數(shù)に出資一口の金額を乗じて得た額 三 協(xié)業(yè)組合等が法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第五十六條第一項(法第四十六條第三項及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する出資一口の金額の減少を決議した場合 出資一口の金額の減少額に総出資口數(shù)を乗じて得た額 第八節(jié) 総會 (総會の招集に係る情報通信の技術(shù)を利用する方法) 第六十一條 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第四十七條第四項(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の主務(wù)省令で定める方法は、第二條第一項第二號に掲げる方法とする。 (規(guī)約等の変更の総會の決議を要しない事項) 第六十二條 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第五十一條第四項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の主務(wù)省令で定める事項は,、関係法令の改正(條項の移動等當(dāng)該法令に規(guī)定する內(nèi)容の実質(zhì)的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規(guī)定の整理に関する事項とする,。 (役員の説明義務(wù)) 第六十三條 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第五十三條の二(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する主務(wù)省令で定める場合は,、次に掲げる場合とする。 一 組合員又は會員が説明を求めた事項について説明をするために調(diào)査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く,。) イ 當(dāng)該組合員又は會員が総會の日より相當(dāng)の期間前に當(dāng)該事項を協(xié)業(yè)組合等に対して通知した場合 ロ 當(dāng)該事項について説明をするために必要な調(diào)査が著しく容易である場合 二 組合員又は會員が説明を求めた事項について説明をすることにより協(xié)業(yè)組合等その他の者(當(dāng)該組合員又は會員を除く,。)の権利を侵害することとなる場合 三 組合員又は會員が當(dāng)該総會において実質(zhì)的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 四 前三號に掲げる場合のほか、組合員又は會員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正當(dāng)な理由がある場合 (総會の議事録) 第六十四條 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第五十三條の四第一項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による総會の議事録の作成については,、この條の定めるところによる。 2 総會の議事録は,、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない,。 3 総會の議事録は、次に掲げる事項を內(nèi)容とするものでなければならない,。 一 総會が開催された日時及び場所(當(dāng)該場所に存しない理事若しくは監(jiān)事又は組合員若しくは會員が総會に出席をした場合における當(dāng)該出席の方法を含む,。) 二 総會の議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果 三 次に掲げる規(guī)定により総會において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の內(nèi)容の概要 イ 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十六條の三第三項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第三百四十五條第一項 ロ 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十六條の三第三項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第三百四十五條第二項 ハ 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十六條の三第三項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する會社法第三百八十四條 ニ 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十六條の三第三項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第三百八十七條第三項 ホ 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十六條の三第五項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第三百八十九條第三項 四 総會に出席した理事又は監(jiān)事の氏名 五 総會の議長の氏名 六 議事録の作成に係る職務(wù)を行った理事の氏名 第九節(jié) 余裕金運(yùn)用の制限 第六十五條 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第五十七條の五第二號(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の主務(wù)省令で定める有価証券は,、次のとおりとする,。 一 特別の法律により法人の発行する債券及び金融債 二 償還及び利払の遅延のない物上擔(dān)保付又は一般擔(dān)保付の社債 三 その発行する株式が金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二條第十六項に規(guī)定する金融商品取引所をいう。第五號において同じ,。)に上場されている株式會社が発行する社債(前號に掲げるものを除く,。)又は約束手形(同條第一項第十五號に掲げるものをいう。)?。ㄖ鲃?wù)大臣の指定するものに限る,。) 四 日本銀行が発行する出資証券 四の二 株式會社商工組合中央金庫が発行する株式 五 その発行する株式が金融商品取引所に上場されている株式會社が発行する株式(主務(wù)大臣の指定するものに限る。) 六 証券投資信託又は貸付信託の受益証券 第十節(jié) 累積投票による理事の選任 第六十六條 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する會社法第三百四十二條第五項の規(guī)定により主務(wù)省令で定めるべき事項は,、この條の定めるところによる,。 2 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する會社法第三百四十二條第一項の規(guī)定による請求があった場合には、理事(総會の議長が存する場合にあっては議長、理事及び議長が存しない場合にあっては當(dāng)該請求をした組合員)は,、同項の総會における理事の選任の決議に先立ち,、同條第三項から第五項までに規(guī)定するところにより理事を選任することを明らかにしなければならない。 3 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する會社法第三百四十二條第四項の場合において,、投票の同數(shù)を得た者が二人以上存することにより同條第一項の総會において選任する理事の數(shù)の理事について投票の最多數(shù)を得た者から順次理事に選任されたものとすることができないときは,、當(dāng)該総會において選任する理事の數(shù)以下の數(shù)であって投票の最多數(shù)を得た者から順次理事に選任されたものとすることができる數(shù)の範(fàn)囲內(nèi)で、投票の最多數(shù)を得た者から順次理事に選任されたものとする,。 4 前項に規(guī)定する場合において,、法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する會社法第三百四十二條第一項の総會において選任する理事の數(shù)から前項の規(guī)定により理事に選任されたものとされた者の數(shù)を減じて得た數(shù)の理事は、同條第三項及び第四項に規(guī)定するところによらないで,、総會の決議により選任する,。 第四章 清算及び合併 (吸収合併消滅組合の事前開示事項) 第六十七條 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の四第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する吸収合併契約の內(nèi)容その他主務(wù)省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の二第四號(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に掲げる事項についての定め(當(dāng)該定めがない場合にあっては,、當(dāng)該定めがないこと)の相當(dāng)性に関する事項 二 吸収合併消滅組合の組合員又は會員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続組合の持分であるときは,、當(dāng)該吸収合併存続組合の定款の定め 三 吸収合併消滅組合の組合員又は會員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続組合以外の法人等(法人その他の団體をいう。以下同じ,。)の株式,、持分、社債等その他これらに準(zhǔn)ずるものである場合(當(dāng)該吸収合併契約につき吸収合併消滅組合の総組合員又は総會員の同意を得た場合を除く,。)において,、次のイからハまでに掲げるときは、當(dāng)該イからハまでに定める事項(當(dāng)該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては,、當(dāng)該事項(氏名又は名稱に係る事項を除く,。)に相當(dāng)する事項を日本語で表示した事項) イ 當(dāng)該金銭等が當(dāng)該法人等の株式、持分その他これらに準(zhǔn)ずるものである場合 當(dāng)該法人等の定款その他これに相當(dāng)するもの ロ 當(dāng)該法人等がその貸借対照表その他これに相當(dāng)するものの內(nèi)容を法令の規(guī)定に基づき公告(會社法第四百四十條第三項の措置に相當(dāng)するものを含む,。)をしているもの又は金融商品取引法第二十四條第一項の規(guī)定により有価証券報告書を內(nèi)閣総理大臣に提出しているものでない場合 當(dāng)該法人等の過去五年間の貸借対照表その他これに相當(dāng)するもの(設(shè)立後五年を経過していない法人等にあっては,、成立後の各事業(yè)年度に係るもの)の內(nèi)容 ハ 當(dāng)該法人等について登記(當(dāng)該法人等が外國の法令に準(zhǔn)拠して設(shè)立されたものであるときは、會社法第九百三十三條第一項の外國會社の登記又は外國法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四號)第二條の外國法人の登記に限る,。)がされていない場合 次に掲げる事項 (1) 當(dāng)該法人等を代表する者の氏名又は名稱及び住所 (2) 當(dāng)該法人等の取締役,、會計參與、監(jiān)査役その他の役員の氏名又は名稱 四 吸収合併存続組合についての次に掲げる事項 イ 最終事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書,、財産目録,、貸借対照表、損益計算書及び監(jiān)査報告(最終事業(yè)年度がない場合にあっては,、吸収合併存続組合の成立の日における貸借対照表)の內(nèi)容 ロ 最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあっては,、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務(wù)の負(fù)擔(dān)その他の組合財産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは、その內(nèi)容(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の四第一項各號(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に掲げる日のいずれか早い日(以下この條において「吸収合併契約等備置開始日」という,。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあっては、當(dāng)該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る,。) 五 吸収合併消滅組合(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十二條第一項各號(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の事由による解散により清算をする?yún)f(xié)業(yè)組合等及び法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する會社法第四百七十五條第二號の規(guī)定により清算をする?yún)f(xié)業(yè)組合等(以下「清算組合」という,。)を除く,。)において最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分,、重大な債務(wù)の負(fù)擔(dān)その他の組合財産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは,、その內(nèi)容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあっては、當(dāng)該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る,。) 六 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(wù)(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の五第七項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第五十六條の二第一項の規(guī)定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負(fù)擔(dān)する債務(wù)に限る,。)の履行の見込みに関する事項 七 吸収合併契約等備置開始日後,、前各號に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の當(dāng)該事項 第六十八條 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の四第二項第四號(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する主務(wù)省令で定めるものは,、吸収合併消滅組合が定めたものとする。 (吸収合併存続組合の事前開示事項) 第六十九條 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の五第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する吸収合併契約の內(nèi)容その他主務(wù)省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする。 一 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の二第四號(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に掲げる事項についての定め(當(dāng)該定めがない場合にあっては,、當(dāng)該定めがないこと)の相當(dāng)性に関する事項 二 吸収合併消滅組合(清算組合を除く。)についての次に掲げる事項 イ 最終事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書,、財産目録,、貸借対照表、損益計算書及び監(jiān)査報告(最終事業(yè)年度がない場合にあっては,、吸収合併消滅組合の成立の日における貸借対照表)の內(nèi)容 ロ 最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあっては,、吸収合併消滅組合の成立の日。第四號において同じ,。)後に重要な財産の処分,、重大な債務(wù)の負(fù)擔(dān)その他の組合財産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは、その內(nèi)容(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の五第一項各號(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に掲げる日のいずれか早い日(以下この條において「吸収合併契約等備置開始日」という,。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあっては、當(dāng)該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る。) 三 吸収合併消滅組合(清算組合に限る,。)が法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第四百九十二條第一項の規(guī)定により作成した貸借対照表 四 吸収合併存続組合において最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分,、重大な債務(wù)の負(fù)擔(dān)その他の組合財産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは,、その內(nèi)容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあっては、當(dāng)該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る,。) 五 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(wù)(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の五第七項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第五十六條の二第一項の規(guī)定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負(fù)擔(dān)する債務(wù)に限る。)の履行の見込みに関する事項 六 吸収合併契約等備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に,、前各號に掲げる事項に変更が生じたときは,、変更後の當(dāng)該事項 (吸収合併存続組合の事後開示事項) 第七十條 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の五第八項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する主務(wù)省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 吸収合併が効力を生じた日 二 吸収合併消滅組合における次に掲げる事項 イ 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の四第四項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による請求に係る手続の経過 ロ 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の四第五項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第五十六條の二の規(guī)定による手続の経過 三 吸収合併存続組合における次に掲げる事項 イ 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の五第六項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による請求に係る手続の経過 ロ 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の五第七項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第五十六條の二の規(guī)定による手続の経過 四 吸収合併により吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合から承継した重要な権利義務(wù)に関する事項 五 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の四第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により吸収合併消滅組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の內(nèi)容を除く,。) 六 前各號に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項 (新設(shè)合併消滅組合の事前開示事項) 第七十一條 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の六第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する新設(shè)合併契約の內(nèi)容その他主務(wù)省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする。 一 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の三第四號(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に掲げる事項についての定めの相當(dāng)性に関する事項 二 他の新設(shè)合併消滅組合(清算組合を除く,。以下この號において同じ。)についての次に掲げる事項 イ 最終事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書,、財産目録,、貸借対照表、損益計算書及び監(jiān)査報告(最終事業(yè)年度がない場合にあっては,、他の新設(shè)合併消滅組合の成立の日における貸借対照表)の內(nèi)容 ロ 他の新設(shè)合併消滅組合において最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあっては,、他の新設(shè)合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務(wù)の負(fù)擔(dān)その他の組合財産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは,、その內(nèi)容(法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の六第一項各號(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に掲げる日のいずれか早い日(以下この條において「新設(shè)合併契約等備置開始日」という。)後新設(shè)合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあっては,、當(dāng)該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る,。) 三 他の新設(shè)合併消滅組合(清算組合に限る,。)が法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する會社法第四百九十二條第一項の規(guī)定により作成した貸借対照表 四 新設(shè)合併消滅組合(清算組合を除く,。)において最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあっては,、新設(shè)合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務(wù)の負(fù)擔(dān)その他の組合財産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは,、その內(nèi)容(新設(shè)合併契約等備置開始日後新設(shè)合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあっては,、當(dāng)該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る。) 五 新設(shè)合併が効力を生ずる日以後における新設(shè)合併設(shè)立組合の債務(wù)(他の新設(shè)合併消滅組合から承継する債務(wù)を除く,。)の履行の見込みに関する事項 六 新設(shè)合併契約等備置開始日後,、前各號に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の當(dāng)該事項 (新設(shè)合併設(shè)立組合の事後開示事項) 第七十二條 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十四條第六項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する主務(wù)省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする。 一 新設(shè)合併が効力を生じた日 二 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の六第四項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による請求に係る手続の経過 三 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の六第五項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第五十六條の二の規(guī)定による手続の経過 四 新設(shè)合併により新設(shè)合併設(shè)立組合が新設(shè)合併消滅組合から承継した重要な権利義務(wù)に関する事項 五 前各號に掲げるもののほか、新設(shè)合併に関する重要な事項 (清算開始時の財産目録) 第七十三條 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第四百九十二條第一項の規(guī)定により作成すべき財産目録については,、この條の定めるところによる。 2 前項の財産目録に計上すべき財産については,、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十二條第一項各號(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第四百七十五條第二號に掲げる場合に該當(dāng)することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において,、清算組合の會計帳簿については,、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。 3 第一項の財産目録は,、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない,。 一 資産 二 負(fù)債 三 正味資産 4 資産の部又は負(fù)債の部の各項目は、當(dāng)該項目に係る資産又は負(fù)債を示す適當(dāng)な名稱を付した項目に細(xì)分することができる,。 (清算開始時の貸借対照表) 第七十四條 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第四百九十二條第一項の規(guī)定により作成すべき貸借対照表については、この條の定めるところによる,。 2 前項の貸借対照表は,、財産目録に基づき作成しなければならない。 3 第一項の貸借対照表は,、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない,。 一 資産 二 負(fù)債 三 純資産 4 資産の部又は負(fù)債の部の各項目は,、當(dāng)該項目に係る資産又は負(fù)債を示す適當(dāng)な名稱を付した項目に細(xì)分することができる。 (各清算事業(yè)年度に係る事務(wù)報告書) 第七十五條 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第四十條第二項の規(guī)定により,、清算組合が作成すべき事務(wù)報告書は、清算に関する事務(wù)の執(zhí)行の狀況に係る重要な事項をその內(nèi)容としなければならない,。 (決算報告) 第七十六條 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十九條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第五百七條第一項の規(guī)定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を內(nèi)容とするものでなければならない,。この場合において,、第一號及び第二號に掲げる事項については、適切な項目に細(xì)分することができる,。 一 債権の取立て,、資産の処分その他の行為によって得た収入の額 二 債務(wù)の弁済、清算に係る費(fèi)用の支払その他の行為による費(fèi)用の額 三 殘余財産の額(支払稅額がある場合には,、その稅額及び當(dāng)該稅額を控除した後の財産の額) 四 出資一口當(dāng)たりの分配額 2 前項第四號に掲げる事項については,、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 殘余財産の分配を完了した日 二 殘余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には,、當(dāng)該財産の種類及び価額 第五章 共済契約 第七十七條 法第十七條第三項(法第三十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の主務(wù)省令で定める共済契約は、一の被共済者當(dāng)たりの共済金額が十萬円以下の共済契約とする,。 第六章 申請等 (組合員以外の者の事業(yè)の利用の特例の認(rèn)可の申請) 第七十八條 法第十七條の二第一項(法第三十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により主務(wù)大臣の認(rèn)可の申請をしようとする者は、様式第四による申請書に,、次の書類を添えて提出しなければならない,。 一 定款 二 最近三事業(yè)年度の事業(yè)報告書、財産目録,、貸借対照表及び損益計算書 三 組合員數(shù)の推移を記載した書面 四 法第十七條の二第一項(法第三十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の認(rèn)可を受けようとする事業(yè)の內(nèi)容を記載した書面 五 前號の事業(yè)に係る施設(shè)の配置及び構(gòu)造を示す図面並びに當(dāng)該施設(shè)の利用狀況を記載した書面 六 第四號の事業(yè)に係る事業(yè)計畫書 七 第四號の事業(yè)の運(yùn)営の適正化を図るための事業(yè)の內(nèi)容を記載した書面 八 第四號の事業(yè)について、法第十七條第四項ただし書(法第三十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の限度を超えて組合員以外の者に當(dāng)該事業(yè)を利用させることが必要な期間及び當(dāng)該期間が必要なものである理由を記載した書面 九 その他法第十七條の二第一項(法第三十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の認(rèn)可に関する審査を行うため參考となるべき事項を記載した書類 (定款の変更の認(rèn)可の申請) 第七十九條 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第五十一條第二項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により定款の変更の認(rèn)可を受けようとする者は,、様式第五による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない,。 一 変更しようとする箇所を記載した書面 二 変更の理由を記載した書面 三 変更の議決をした総會又は総代會の議事録の謄本(協(xié)業(yè)組合にあっては、事業(yè)の転換を議決した総會の議事録の謄本を除く,。) 2 定款の変更が協(xié)業(yè)組合の事業(yè)の追加に係るものであるとき又は協(xié)業(yè)組合等の事業(yè)計畫若しくは収支予算(商工組合等にあっては,、共同経済事業(yè)に関するものに限る。)に係るものであるときは,、前項の書類のほか,、それぞれ変更後の協(xié)業(yè)計畫書及び組合員がそれぞれその営む事業(yè)の部類に屬する事業(yè)の全部若しくは一部の協(xié)業(yè)をする旨を記載した書面又は変更後の事業(yè)計畫書若しくは収支予算書を提出しなければならない,。ただし、変更後の協(xié)業(yè)計畫書が協(xié)業(yè)組合の事業(yè)の転換の認(rèn)可の申請書に添えて提出した転換後行う事業(yè)の事業(yè)計畫書と同一のものとなる場合には,、その提出を省略することができる,。 3 定款の変更が出資一口の金額の減少又は出資商工組合等の非出資商工組合等への移行に係るものであるときは、第一項の書類のほか,、次の書類を提出しなければならない,。 一 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第五十六條第一項(法第四十六條第三項及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により作成した財産目録及び貸借対照表 二 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第五十六條の二第二項(法第四十六條第三項及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による公告及び催告(同條第三項の規(guī)定により公告を官報のほか法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十三條第四項(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による定款の定めに従い同項第二號又は第三號に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面 三 異議を述べた債権者があったときは,、法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第五十六條の二第五項(法第四十六條第三項及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による弁済若しくは擔(dān)保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少若しくは非出資組合への移行をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面 4 定款の変更が非出資商工組合等の出資商工組合等への移行に係るものであるときは、第一項の書類のほか,、組合員又は會員がそれぞれ引き受けようとする出資口數(shù)を記載した書面を提出しなければならない,。 (役員の氏名又は住所の変更の屆出) 第八十條 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第三十五條の二(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により役員の氏名又は住所の変更の屆出をしようとする者は,、様式第六による屆出書に変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない,。 (総會招集の承認(rèn)の申請) 第八十一條 法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第四十八條(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する総會の招集の承認(rèn)を受けようとする者は,、様式第七による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない,。 一 申請の理由を記載した書面 二 総會招集の目的を記載した書面 三 組合員又は會員の名簿 四 総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上(協(xié)業(yè)組合又は商工組合連合會にあっては,、それぞれ議決権の総數(shù)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては,、その割合)以上に當(dāng)たる議決権を有する組合員又は會員)の同意を得たことを証する書面 五 総會の招集を請求した場合には、その年月日及び協(xié)業(yè)組合等を代表する理事の氏名を記載した書面 第八十二條 法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第四十二條第八項において準(zhǔn)用する同法第四十八條に規(guī)定する総會の招集の承認(rèn)を受けようとする者は,、様式第八による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 一 役員の改選の理由を記載した書面 二 前條第三號及び第四號に掲げる書面 三 役員の改選を請求した年月日及び商工組合等を代表する理事の氏名を記載した書面 (総代會招集の承認(rèn)の申請) 第八十三條 法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第五十五條第六項において準(zhǔn)用する同法第四十八條に規(guī)定する総代會の招集の承認(rèn)を受けようとする者は,、様式第九による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない,。 一 申請の理由を記載した書面 二 総代會招集の目的を記載した書面 三 総代の名簿 四 総代の総數(shù)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面 五 総代會の招集を請求した場合には,、その年月日及び商工組合等を代表する理事の氏名を記載した書面 第八十四條 法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第五十五條第六項において準(zhǔn)用する同法第四十二條第八項において準(zhǔn)用する同法第四十八條に規(guī)定する総代會の招集の承認(rèn)を受けようとする者は,、様式第十による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 一 役員の改選の理由を記載した書面 二 前條第三號及び第四號に掲げる書面 三 役員の改選を請求した年月日及び商工組合等を代表する理事の氏名を記載した書面 (解散の屆出) 第八十五條 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十二條第二項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により協(xié)業(yè)組合等の解散の屆出をしようとする者は,、様式第十一による屆出書に解散の理由を明らかにする書類を添えて提出しなければならない。 (合併の認(rèn)可の申請) 第八十六條 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十六條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により合併の認(rèn)可を受けようとする者は,、様式第十二による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない,。 一 合併後の協(xié)業(yè)組合等の定款 二 協(xié)業(yè)組合に係る申請にあっては、合併後の協(xié)業(yè)組合の協(xié)業(yè)計畫書 三 合併後の協(xié)業(yè)組合等の事業(yè)計畫書 四 合併の理由及び経過を記載した書面 五 合併の議決をした各協(xié)業(yè)組合等の総會の議事録の謄本 六 合併によって設(shè)立される?yún)f(xié)業(yè)組合に係る申請にあっては合併後の協(xié)業(yè)組合の役員たるべき者の氏名及び住所を記載した書面,、合併によって設(shè)立される商工組合等に係る申請にあっては合併後の商工組合等の役員たるべき者の氏名,、住所及び略歴を記載した書面 七 合併によって設(shè)立される?yún)f(xié)業(yè)組合等に係る申請にあっては、第一號の定款が法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十四條第二項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する設(shè)立委員によって共同して作成されたものであることを証する書面 八 合併後の協(xié)業(yè)組合等(商工組合等にあっては,、合併後共同経済事業(yè)を行うものに限る。)の収支予算書 九 法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の四第四項,、第六十三條の五第六項又は第六十三條の六第四項(これらの規(guī)定を法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による請求をした組合員があるときは、當(dāng)該請求に係る手続の経過を記載した書面 2 第七十九條第三項の規(guī)定は,、協(xié)業(yè)組合又は出資商工組合等が合併する場合について準(zhǔn)用する,。この場合において、同項第一號中「法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第五十六條第一項(法第四十六條第三項及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)」とあるのは「法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の四第一項,、第六十三條の五第一項及び第六十三條の六第一項(これらの規(guī)定を法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)」と,、同項第二號中「法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第五十六條の二第二項(法第四十六條第三項及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)」とあるのは「法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の四第五項、第六十三條の五第七項及び第六十三條の六第五項(これらの規(guī)定を法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第五十六條の二第二項」と,、同項第三號中「法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第五十六條の二第五項(法第四十六條第三項及び法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)」とあるのは「法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十三條の四第五項,、第六十三條の五第七項及び第六十三條の六第五項(これらの規(guī)定を法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第五十六條の二第五項」と読み替えるものとする。 (地區(qū)の承認(rèn)の申請) 第八十七條 法第九條ただし書の規(guī)定により特別の地域を商工組合の地區(qū)とすることについて主務(wù)大臣の承認(rèn)を受けようとする者は,、様式第十三による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない,。 一 地區(qū)としようとする地域を記載した書面 二 申請の理由を記載した書面 三 組合員たる資格及び組合員たる資格を有すべき者の數(shù)を記載した書面 (不服の申出) 第八十八條 法第五條の二十三第六項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第百四條第一項(法第七十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により協(xié)業(yè)組合等に対する不服を申し出ようとする者は,、様式第十四による申出書に,、組合員又は會員であることを証する書面を添えて提出しなければならない。 (検査の請求) 第八十九條 法第五條の二十三第六項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第百五條第一項(法第七十一條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により検査を請求しようとする者は,、様式第十五による検査請求書に次の書類を添えて提出しなければならない。 一 検査の請求に係る?yún)f(xié)業(yè)組合等の名稱及び住所並びにその協(xié)業(yè)組合等を代表する理事の氏名を記載した書面 二 検査の請求の理由を記載した書面 三 組合員又は會員の名簿 四 総組合員の十分の一以上(協(xié)業(yè)組合又は商工組合連合會にあっては,、それぞれ議決権の総數(shù)の十分の一以上に當(dāng)たる議決権を有する組合員又は會員)の同意を得たことを証する書面 (決算関係書類の提出) 第九十條 法第五條の二十三第六項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第百五條の二第一項(法第七十一條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により決算関係書類を提出しようとする者は、様式第十六による提出書に次の書類を添えて提出しなければならない,。 一 事業(yè)報告書,、財産目録,、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面 二 前號の書類の承認(rèn)をした通常総會又は通常総代會の議事録の謄本 2 協(xié)業(yè)組合等は,、やむを得ない理由により法第五條の二十三第六項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第百五條の二第一項(法第七十一條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する期間內(nèi)に前項の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ主務(wù)大臣の承認(rèn)を受けて,、當(dāng)該提出を延期することができる,。 3 協(xié)業(yè)組合等は、前項の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとするときは,、様式第十七による申請書に理由書を添えて主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 4 主務(wù)大臣は、前項の規(guī)定による承認(rèn)の申請があったときは,、當(dāng)該申請をした協(xié)業(yè)組合等が第二項の規(guī)定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認(rèn)められる理由があるかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?(身分を示す証明書) 第九十一條 法第九十三條第二項に規(guī)定する職員の身分を示す証明書の様式は,、様式第十八のとおりとする。 第七章 組織変更 (組織変更の認(rèn)可の申請) 第九十二條 法第九十五條第四項の規(guī)定により組織変更の認(rèn)可を受けようとする者は,、様式第十九による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない,。 一 組織変更後の協(xié)業(yè)組合の定款 二 組織変更後の協(xié)業(yè)組合の協(xié)業(yè)計畫書 三 組織変更後の協(xié)業(yè)組合の事業(yè)計畫書 四 組織変更の理由を記載した書面 五 役員の氏名及び住所を記載した書面 六 組合員の名簿 七 組合員がそれぞれその営む事業(yè)の部類に屬する事業(yè)の全部又は一部の協(xié)業(yè)をする旨を記載した書面 八 組織変更後の協(xié)業(yè)組合の収支予算書 九 組織変更の議決をした総會の議事録の謄本 第九十三條 法第九十六條第五項の規(guī)定により組織変更の認(rèn)可を受けようとする者は、様式第二十による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない,。 一 組織変更後の事業(yè)協(xié)同組合の定款 二 組織変更後の事業(yè)協(xié)同組合の事業(yè)計畫書 三 組織変更の理由を記載した書面 四 役員の氏名及び住所を記載した書面 五 組合員の名簿 六 組合員が協(xié)同組合法第七條第一項又は第二項に掲げる小規(guī)模の事業(yè)者であることを商工組合を代表する理事が誓約した書面 七 組合員がそれぞれ有する出資口數(shù)を記載した書面 八 組織変更後の事業(yè)協(xié)同組合の収支予算書 九 組織変更の議決をした総會の議事録の謄本 第九十四條 法第九十七條第二項において準(zhǔn)用する法第九十六條第五項の規(guī)定により組織変更の認(rèn)可を受けようとする者は,、様式第二十一による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 一 組織変更後の商工組合の定款 二 組織変更後の商工組合の事業(yè)計畫書 三 組織変更の理由を記載した書面 四 役員の氏名,、住所及び略歴を記載した書面 五 組合員の名簿 六 組織変更の議決をした総會の議事録の謄本 七 法第九十七條第一項第二號の要件に適合しているかどうかについての認(rèn)定の參考となるべき事項を記載した書面 八 組織変更後の商工組合の収支予算書 九 組合員がそれぞれ有する出資口數(shù)を記載した書面 (組織変更の屆出) 第九十五條 法第九十五條第七項又は第九十六條第八項(法第九十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により組織変更の屆出をしようとする者は、様式第二十二による屆出書に登記事項証明書を添えて提出しなければならない,。 (組織変更に際しての計算に必要な事項) 第九十六條 法第百條の八に規(guī)定する主務(wù)省令で定める組織変更に際しての計算に必要な事項は,、次條に定めるところによる。 (組織変更後株式會社の株主資本) 第九十七條 事業(yè)協(xié)同組合,、企業(yè)組合又は協(xié)業(yè)組合(以下この條において「組合」という,。)が組織変更をする場合には、當(dāng)該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負(fù)債の帳簿価額を変更することはできない,。 2 組合が組織変更をする場合には,、組織変更後株式會社(法第百條の四第五項第一號に規(guī)定する組織変更後の株式會社をいう。以下この條において同じ,。)の次の各號に掲げる額は,、當(dāng)該各號に定める額とする,。 一 資本金の額 組織変更の直前の組合の出資金の額 二 資本準(zhǔn)備金の額 組織変更の直前の組合の資本準(zhǔn)備金の額 三 その他資本剰余金の額 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額 イ 組織変更の直前の組合の資本剰余金の額 ロ 組織変更をする組合の組合員に対して交付する組織変更後株式會社の株式以外の財産の帳簿価額(組織変更後株式會社の社債等(會社法第七百四十六條第一項第七號ニに規(guī)定する社債等のうち自己社債を除く,。以下この條において同じ。)にあっては,、當(dāng)該社債等に付すべき帳簿価額)のうち,、組織変更をする組合が資本剰余金の額から減ずるべき額と定めた額 四 利益準(zhǔn)備金の額 組織変更の直前の組合の利益準(zhǔn)備金の額 五 その他利益剰余金の額 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額 イ 組織変更の直前の組合の利益剰余金の額 ロ 組織変更をする組合の組合員に対して交付する組織変更後株式會社の株式以外の財産の帳簿価額(組織変更後株式會社の社債等にあっては,、當(dāng)該社債等に付すべき帳簿価額)のうち、組織変更をする組合がその他利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額 第八章 雑則 (組合員又は會員の異動の報告) 第九十八條 商工組合等は,、事業(yè)年度の最初の月の十五日までに,、次に掲げる事項に関し、様式第二十三による報告書を作成して提出しなければならない,。 一 前事業(yè)年度における組合員又は會員の異動並びに商工組合にあっては新たに加入した組合員の資本の額又は出資の総額及びその者が常時使用する従業(yè)員の數(shù) 二 商工組合にあっては,、前事業(yè)年度において中小企業(yè)者となった組合員及び中小企業(yè)者でなくなった組合員の氏名又は名稱 (経由庁) 第九十九條 前各條(第九十一條、第九十三條及び第九十五條(法第九十七條第二項において準(zhǔn)用する法第九十六條第八項の規(guī)定による場合に限る,。)を除く,。)の規(guī)定により提出する申請書その他の書類であって財務(wù)大臣に提出するもの(その組合員の資格として定款で定められる事業(yè)に中小企業(yè)団體の組織に関する法律施行令(昭和三十三年政令第四十五號)別表第二第一號又は第二號に掲げる業(yè)種に屬する事業(yè)を含む商工組合に係るものに限る。)のうち,、次の各號に掲げるものは,、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる者を経由して提出しなければならない。 一 その地區(qū)が一の國稅局の管轄區(qū)域を超える商工組合に係るもの 國稅庁長官 二 その地區(qū)が一の都道府県の區(qū)域である商工組合又はその地區(qū)が一の都道府県の區(qū)域を超え,、かつ,、一の國稅局の管轄區(qū)域を超えない商工組合に係るもの その主たる事務(wù)所の所在地(その主たる事務(wù)所がその商工組合の地區(qū)外にあるときは、その商工組合の地區(qū))を管轄する國稅局長 三 その地區(qū)が一の都道府県の區(qū)域を超えない商工組合(その地區(qū)が一の都道府県の區(qū)域であるものを除く,。)に係るもの その主たる事務(wù)所の所在地(その主たる事務(wù)所がその商工組合の地區(qū)外にあるときは,、その商工組合の地區(qū))を管轄する稅務(wù)署長 (申請書等の提出部數(shù)) 第百條 第一條、第三條第一項,、第四條第一項,、第七十八條、第七十九條,、第八十六條第一項,、第八十七條、第九十條第三項,、第九十二條又は第九十四條の規(guī)定により提出する申請書及びその添付書類の部數(shù)は,、正本二通及び寫し一通とする。 2 第九十三條の規(guī)定により提出する申請書及びその添付書類の部數(shù)は,、二通とする,。 3 第八十條から第八十五條まで、第八十八條,、第八十九條,、第九十條第一項、第九十五條又は第九十八條の規(guī)定により提出する屆出書,、その他の書類の部數(shù)は,、一通とする。 (標(biāo)準(zhǔn)処理期間) 第百一條 主務(wù)大臣は、協(xié)業(yè)組合等について法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第四十八條(法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び法第九條の承認(rèn)並びに法第五條の七第二項,、第五條の十七第一項、法第五條の二十三第三項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第五十一條第二項及び第五十七條の五(これらの規(guī)定を法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、法第五條の二十三第四項において準(zhǔn)用する?yún)f(xié)同組合法第六十六條第一項(法第四十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。),、法第十七條の二第一項(法第三十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、法第四十二條第一項,、第九十五條第四項並びに第九十六條第五項(法第九十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の認(rèn)可に関する申請があったときは、當(dāng)該申請がその事務(wù)所に到達(dá)後二月內(nèi)に,、當(dāng)該申請に対する処分をするよう努めるものとする,。 2 前項の期間には次に掲げる期間を含まないものとする。 一 當(dāng)該申請を補(bǔ)正するために要する期間 二 當(dāng)該申請をした者が當(dāng)該申請の內(nèi)容を変更するために要する期間 三 當(dāng)該申請をした者が當(dāng)該申請に係る審査に必要と認(rèn)められる資料を追加するために要する期間 (條例等に係る適用除外) 第百二條 第一條から第四條まで,、第六條から第八條まで,、第十三條、第七十八條から第九十五條まで,、第九十八條及び第百條の規(guī)定は,、都道府県の條例、規(guī)則その他の定めに別段の定めがあるときは,、その限度において適用しない,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する,。 (決算関係書類及び事業(yè)報告書に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前に到來した決算期に係る決算関係書類及び事業(yè)報告書の作成については,、この省令の施行後も、なお従前の例による,。 2 前項の規(guī)定は,、この省令による改正後の中小企業(yè)団體の組織に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定に基づき決算関係書類及び事業(yè)報告書を作成する旨を決定した協(xié)業(yè)組合等については、適用しない,。 3 この省令の施行後最初に到來する決算期に協(xié)業(yè)組合等が作成すべき決算関係書類及び事業(yè)報告書については,、第二十四條第三項及び第四項、第二十五條第二項,、第二十六條(第一項を除く,。)、第二十七條から第三十三條まで,、第三十五條第二項から第十項まで,、第三十六條から第四十二條まで,、第四十四條(第一項を除く。),、第四十五條(第一項を除く。),、第四十八條並びに第四十九條の規(guī)定を適用しないことができる,。 附 則 (平成一九年九月二八日財務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第三號) この省令は,、平成十九年十月一日から施行する,。ただし、第六十五條第三號及び第五號並びに第六十七條第三號ロの改正規(guī)定は,、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年九月一二日財務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號) この省令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年一二月二八日財務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第三號) この省令は,、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年四月三〇日財務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號) この省令は,、會社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する,。 様式第1 様式第2 様式第3 様式第4 様式第5 様式第6 様式第7 様式第8 様式第9 様式第10 様式第11 様式第12 様式第13 様式第14 様式第15 様式第16 様式第17 様式第18 様式第19 様式第20 様式第21 様式第22 様式第23