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關(guān)于中小企業(yè)制造基礎(chǔ)技術(shù)高度化法的施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


中小企業(yè)のものづくり基盤技術(shù)の高度化に関する法律施行規(guī)則 平成十八年経済産業(yè)省令第七十七號 中小企業(yè)のものづくり基盤技術(shù)の高度化に関する法律施行規(guī)則 中小企業(yè)のものづくり基盤技術(shù)の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三號)第四條第一項,、第五條第一項及び第十三條の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため、中小企業(yè)のものづくり基盤技術(shù)の高度化に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (特定研究開発等計畫の認定の申請) 第一條 中小企業(yè)のものづくり基盤技術(shù)の高度化に関する法律(以下「法」という,。)第四條第一項の規(guī)定により特定研究開発等計畫に係る認定を受けようとする中小企業(yè)者は、その特定研究開発等の拠點となる施設(shè)を定め,、様式第一による申請書一通を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 當該中小企業(yè)者(法人である場合に限る,。)の定款 二 當該中小企業(yè)者(法第二條第一項第八號に掲げる者にあっては、當該特定研究開発等計畫に參加する全ての構(gòu)成員)の最近二期間の事業(yè)報告,、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては,、最近一年間の事業(yè)內(nèi)容の概要を記載した書類) 3 法第四條第一項の代表者は、一名とする,。 (特定研究開発等計畫の変更に係る認定の申請) 第二條 法第五條第一項の規(guī)定により特定研究開発等計畫の変更に係る認定を受けようとする中小企業(yè)者は,、様式第二による申請書一通を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 當該特定研究開発等計畫に従って行われる特定研究開発等の実施狀況を記載した書類 二 前條第二項各號に掲げる書類 3 前項の規(guī)定にかかわらず、前條第二項各號に掲げる書類に変更がないときは、申請書にその旨を記載して當該書類の添付を省略することができる,。ただし,、経済産業(yè)大臣は、特に必要があると認めるときは,、當該書類の提出を命ずることができる,。 (特許料軽減申請書の様式) 第三條 中小企業(yè)のものづくり基盤技術(shù)の高度化に関する法律施行令(平成十八年政令第二百十二號。以下「令」という,。)第三條第一項の申請書は,、一の申請ごとに様式第三により作成しなければならない。 (審査請求料軽減申請書の様式) 第四條 令第四條第一項の申請書は,、一の申請ごとに様式第四により作成しなければならない,。 (特許料軽減申請書等の添付書面の省略) 第五條 令第三條第一項又は第四條第一項の申請書(以下「特許料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の特許料軽減申請書等の提出に係る手続において既に特許庁長官に提出した者は,、當該他の特許料軽減申請書等に添付した令第三條第一項に規(guī)定する申請に係る特許発明が認定計畫に従って行われる特定研究開発等の成果に係る特許発明又は當該特許発明を?qū)g施するために認定計畫に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係る特許発明であることを証する書面及び認定計畫の寫し並びに令第四條第一項に規(guī)定する申請に係る発明が認定計畫に従って行われる特定研究開発等の成果に係る発明又は當該発明を?qū)g施するために認定計畫に従って承継した特許を受ける権利に係る発明であることを証する書面及び認定計畫の寫しに変更がないときは,、特許料軽減申請書等にその旨を記載して當該書面の添付を省略することができる,。ただし,、特許庁長官は,、特に必要があると認めるときは、當該書面の提出を命ずることができる,。 (特許料軽減申請書等の提出等) 第六條 法第九條第一項又は第二項に規(guī)定する中小企業(yè)者が特許料軽減申請書等を提出する場合には、提出者の住所若しくは居所又はその主たる営業(yè)所若しくは事務(wù)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長を経由して提出しなければならない,。 2 前項の場合において、特許庁長官は,、提出者が法第九條第一項又は第二項に規(guī)定する中小企業(yè)者であることを確認したときは、その提出者に経済産業(yè)局長を経由して確認書を交付するものとする,。 (権限の委任) 第七條 法第四條第一項,、第五條第一項及び第二項並びに第十二條の規(guī)定による経済産業(yè)大臣の権限は、當該特定研究開発等計畫の拠點となる施設(shè)の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に委任されるものとする,。ただし,、経済産業(yè)大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成十八年六月十三日)から施行する,。 附 則 (平成二四年三月二六日経済産業(yè)省令第一七號) この省令は,、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 様式第1 様式第2 様式第3(第3條関係) [別畫面で表示] 様式第4(第4條関係) [別畫面で表示]