中小企業(yè)信用保険法第五條及び第八條の回収委託費(fèi)用の算出方法に関する省令 平成十三年経済産業(yè)省令第百三十二號 中小企業(yè)信用保険法第五條及び第八條の回収委託費(fèi)用の算出方法に関する省令 中小企業(yè)信用保険法及び中小企業(yè)総合事業(yè)団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百三十六號)の施行に伴い,、並びに中小企業(yè)信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四號)第五條第二號及び第八條第二號の規(guī)定に基づき,、中小企業(yè)信用保険法第五條及び第八條の回収委託費(fèi)用の算出方法に関する省令を次のように定める。 中小企業(yè)信用保険法(以下「法」という。)第五條及び第八條に規(guī)定する回収委託費(fèi)用は,、法第十二條に規(guī)定する経営安定関連保証に係る求償権を行使して取得した額(信用保証協(xié)會(huì)が借入金に係る債務(wù)のほか利息についても弁済をした場合は,、求償権を行使して取得した額に、弁済をした借入金又は社債に係る債務(wù)の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額,。)(以下「特定回収額」という,。)の合計(jì)額が次のいずれかに掲げる額(以下「基準(zhǔn)回収額」という。)を超える場合において,、特定回収額の合計(jì)額から基準(zhǔn)回収額を控除した殘額に,、百分の十を乗じて得た額(既に回収委託費(fèi)用が控除されている場合にあっては、特定回収額の合計(jì)額から基準(zhǔn)回収額を控除した殘額に百分の十を乗じて得た額から既に控除された回収委託費(fèi)用に相當(dāng)する額を控除した額)とする,。ただし,、當(dāng)該求償権を行使するために債権回収會(huì)社に支払われた委託手?jǐn)?shù)料の額を超えないものとする。 一 別表の上欄に掲げる期間にそれぞれ同表の下欄に掲げる規(guī)定に該當(dāng)することについての認(rèn)定を受けた者に係る當(dāng)該認(rèn)定に係る保証(當(dāng)該保証に係る債務(wù)を弁済することのみを目的としてその弁済額の範(fàn)囲內(nèi)においてなされた経営安定関連保証(以下「特定借換保証」という,。)を含む,。この場合において、特定借換保証に係る債務(wù)を弁済することのみを目的としてその弁済額の範(fàn)囲內(nèi)においてなされた経営安定関連保証は,、特定借換保証とみなす,。)に係る求償権を行使して取得した場合にあっては、當(dāng)該求償権の額の百分の一に相當(dāng)する額 二 前號以外の場合にあっては,、當(dāng)該求償権の額の百分の百に相當(dāng)する額 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (検討) 2 この省令の施行後平成十七年三月三十一日までの間に,、財(cái)務(wù)省の意見を聴いて,、この省令に規(guī)定する費(fèi)用の算出方法について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥甓铝战U済産業(yè)省令第一一號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年二月十日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に成立している保険関係については,、なお従前の例による。 別表 期間 規(guī)定 平成十年十月一日から同年十月三十一日までの間 法第二條第三項(xiàng)第二號の規(guī)定 平成十年十一月一日から平成十三年三月三十一日までの間 法第二條第三項(xiàng)第六號及び第七號の規(guī)定