東日本電信電話株式會(huì)社が西日本電信電話株式會(huì)社に交付することができる金銭の額の範(fàn)囲を定める省令 平成十一年郵政省令第七十三號(hào) 東日本電信電話株式會(huì)社が西日本電信電話株式會(huì)社に交付することができる金銭の額の範(fàn)囲を定める省令 日本電信電話株式會(huì)社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八號(hào))附則第十一條の規(guī)定に基づき、東日本電信電話株式會(huì)社が西日本電信電話株式會(huì)社に交付することができる金銭の額の範(fàn)囲を定める省令を次のように定める。 日本電信電話株式會(huì)社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八號(hào),。以下「改正法」という。)附則第十一條の規(guī)定に基づき,、東日本電信電話株式會(huì)社(以下「東會(huì)社」という。)が適用年度(改正法附則第十二條第七項(xiàng)に規(guī)定する適用年度をいう。以下同じ。)における利益の処分として西日本電信電話株式會(huì)社(以下「西會(huì)社」という,。)に交付する金銭の額は、適用年度ごとに第一號(hào)に掲げる金額から第二號(hào)に掲げる金額を控除した金額に対応年度(改正法附則第十二條第七項(xiàng)に規(guī)定する対応年度をいう,。以下同じ,。)の末日における西會(huì)社の加入電話及び総合デジタル通信サービス(以下「加入電話等」という。)の契約數(shù)(総合デジタル通信サービスの契約數(shù)については,、伝送速度の総和を六十四で除して得られる商(一に満たない端數(shù)は、切り捨てるものとする,。)により換算する,。以下同じ。)を乗じた金額を超えないものとする,。 一 対応年度における西會(huì)社の特定費(fèi)用(電気通信事業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)則(昭和六十年郵政省令第二十六號(hào))別表第一に記載された営業(yè)費(fèi)(同令別表第二様式第12に記載された人件費(fèi)に限る,。)、運(yùn)用費(fèi),、施設(shè)保全費(fèi),、減価償卻費(fèi)及び通信設(shè)備使用料の合計(jì)額をいう。以下同じ,。)を當(dāng)該対応年度の末日における西會(huì)社の加入電話等の契約數(shù)で除した金額 二 適用年度における東會(huì)社の特定費(fèi)用を當(dāng)該適用年度の末日における東會(huì)社の加入電話等の契約數(shù)で除した金額 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露巳站t務(wù)省令第三〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆露蝗站t務(wù)省令第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。