關(guān)于東日本電報(bào)電話公司向西日本電報(bào)電話公司提供資金的省令
時(shí)間: 2018-06-15
東日本電信電話株式會(huì)社の西日本電信電話株式會(huì)社に対する金銭の交付に関する省令 平成十五年総務(wù)省令第百十九號 東日本電信電話株式會(huì)社の西日本電信電話株式會(huì)社に対する金銭の交付に関する省令 日本電信電話株式會(huì)社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五號)附則第十六條の規(guī)定に基づき、東日本電信電話株式會(huì)社の西日本電信電話株式會(huì)社に対する金銭の交付に関する省令を次のように定める。 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、日本電信電話株式會(huì)社等に関する法律(以下「法」という。)、電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)、第一種指定電気通信設(shè)備接続料規(guī)則(平成十二年郵政省令第六十四號。以下「接続料規(guī)則」という。)及び接続料規(guī)則の一部を改正する省令(平成十七年総務(wù)省令第十四號。以下「改正接続料規(guī)則」という。)において使用する用語の例による。 (期間) 第二條 法附則第十六條第一項(xiàng)の総務(wù)省令で定める期間は、平成十五年四月十一日から平成三十一年三月三十一日までの期間とする。 (特定接続料) 第三條 法附則第十六條第一項(xiàng)の総務(wù)省令で定める接続料は、接続料規(guī)則第四條の表二の項(xiàng)、三の四の項(xiàng)、四の項(xiàng)、五の項(xiàng)、六の項(xiàng)(一般光信號中継伝送機(jī)能及び特別光信號中継伝送機(jī)能を除く。)及び八の項(xiàng)の機(jī)能に係る接続料とする。 (特定接続料の算定方法) 第四條 法附則第十六條第二項(xiàng)の総務(wù)省令で定める方法は、各事業(yè)年度において前條に規(guī)定する接続料を算定する際に用いた方法(改正接続料規(guī)則附則第十五項(xiàng)に規(guī)定する方法を除く。)と同一の方法とする。ただし、接続料規(guī)則第八條及び第十四條の規(guī)定の適用については、東會(huì)社の原価及び利潤並びに通信量等と西會(huì)社の原価及び利潤並びに通信量等とを合算して算定するものとする。 (交付金額の算定方法) 第五條 法附則第十六條第一項(xiàng)の総務(wù)省令で定める方法により算定した額(以下「交付金額」という。)は、次の各號に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 一 東會(huì)社の、イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てるものとする。) イ 第三條に規(guī)定する機(jī)能ごとに、特定接続料に他事業(yè)者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計(jì)した額 ロ 第三條に規(guī)定する機(jī)能ごとに、算定値(同條に規(guī)定する機(jī)能ごとに、東會(huì)社の原価及び利潤並びに通信量等と西會(huì)社の原価及び利潤並びに通信量等とを合算しないで前條(ただし書を除く。)に規(guī)定する方法を用いて算定した値をいう。以下同じ。)に他事業(yè)者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計(jì)した額 二 西會(huì)社の、イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てるものとする。) イ 第三條に規(guī)定する機(jī)能ごとに、算定値に他事業(yè)者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計(jì)した額 ロ 第三條に規(guī)定する機(jī)能ごとに、特定接続料に他事業(yè)者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計(jì)した額 2 前項(xiàng)の規(guī)定に基づき交付金額を算定するに際しては、東會(huì)社は西會(huì)社に同項(xiàng)第一號に掲げる額を、西會(huì)社は東會(huì)社に同項(xiàng)第二號に掲げる額をそれぞれ通知するものとする。 (報(bào)告) 第六條 東會(huì)社及び西會(huì)社は、前條第一項(xiàng)に規(guī)定する交付金額を確定したときは、速やかにその額及びその算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて総務(wù)大臣に報(bào)告しなければならない。 附 則 1 この省令は、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會(huì)社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五號)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十五年九月三十日)から施行する。 2 この省令の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間は、第三條、第四條第二項(xiàng)並びに第六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「備考三」とあるのは「備考二」とする。 附 則 (平成一七年三月一六日総務(wù)省令第三二號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二一日総務(wù)省令第二八號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第四條の改正規(guī)定は公布の日から施行する。 (経過措置) 2 平成十九年四月一日に始まる事業(yè)年度に係るこの省令による改正前の東日本電信電話株式會(huì)社の西日本電信電話株式會(huì)社に対する金銭の交付に関する省令第六條に規(guī)定する精算及び第七條に規(guī)定する精算額を確定したときの報(bào)告については、この省令による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年三月一日総務(wù)省令第七號) この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年三月一五日総務(wù)省令第一四號) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月一日総務(wù)省令第一三號) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二九日総務(wù)省令第三〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。 附 則 (平成二八年五月二三日総務(wù)省令第五八號) この省令は、公布の日から施行し、第二條の規(guī)定による改正後の第一種指定電気通信設(shè)備接続會(huì)計(jì)規(guī)則の規(guī)定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る接続會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)諸表及び接続會(huì)計(jì)報(bào)告書等について適用する。