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關(guān)于業(yè)務(wù)補(bǔ)助的規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


業(yè)務(wù)補(bǔ)助等に関する規(guī)則 昭和二十五年公認(rèn)會(huì)計(jì)士管理委員會(huì)規(guī)則第七號(hào) 業(yè)務(wù)補(bǔ)助等に関する規(guī)則 公認(rèn)會(huì)計(jì)士法第十一條及び第四十四條の規(guī)定に基き,、會(huì)計(jì)士補(bǔ)の業(yè)務(wù)補(bǔ)助等に関する規(guī)則を次のように定める。 (通則) 第一條 公認(rèn)會(huì)計(jì)士の登録を受けようとする者は,、公認(rèn)會(huì)計(jì)士法(昭和二十三年法律第百三號(hào),。以下「法」という,。)第十六條に規(guī)定する実務(wù)補(bǔ)習(xí)の外に、法第二條第一項(xiàng)の業(yè)務(wù)について公認(rèn)會(huì)計(jì)士(外國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)士及び外國(guó)において公認(rèn)會(huì)計(jì)士の資格に相當(dāng)する資格を有する者を含む,。以下同じ,。)若しくは監(jiān)査法人を補(bǔ)助すること(以下「業(yè)務(wù)補(bǔ)助」という。)又は財(cái)務(wù)に関する監(jiān)査,、分析その他の実務(wù)に従事すること(以下「実務(wù)従事」という。)を必要とする,。 第二條 業(yè)務(wù)補(bǔ)助は,、一年につき二以上の法人(當(dāng)該法人が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號(hào))第百九十三條の二の規(guī)定により公認(rèn)會(huì)計(jì)士若しくは監(jiān)査法人の監(jiān)査を受けることとなつている場(chǎng)合又は會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第二條第十一號(hào)に規(guī)定する會(huì)計(jì)監(jiān)査人設(shè)置會(huì)社(最終事業(yè)年度に係る貸借対照表(同法第四百三十九條前段に規(guī)定する場(chǎng)合にあつては、同條の規(guī)定により定時(shí)株主総會(huì)に報(bào)告された貸借対照表をいい,、株式會(huì)社の成立後最初の定時(shí)株主総會(huì)までの間においては,、同法第四百三十五條第一項(xiàng)の貸借対照表をいう。)に資本金として計(jì)上した額が一億円を超える株式會(huì)社に限る,。)である場(chǎng)合には一社以上)の財(cái)務(wù)書(shū)類(lèi)の監(jiān)査又は証明業(yè)務(wù)を?qū)澫螭趣筏菩肖铯胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 実務(wù)従事は,、公認(rèn)會(huì)計(jì)士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三號(hào)。以下「令」という,。)第二條各號(hào)に規(guī)定する事務(wù)について,、直接擔(dān)當(dāng)しなければならない。 (連結(jié)子會(huì)社) 第二條の二 令第二條第一號(hào)ハに規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める法人は,、連結(jié)財(cái)務(wù)諸表の用語(yǔ),、様式及び作成方法に関する規(guī)則(昭和五十一年大蔵省令第二十八號(hào))第二條第四號(hào)に規(guī)定する連結(jié)子會(huì)社(法人であるものに限る。)とする,。 (期間及びその計(jì)算方法) 第三條 業(yè)務(wù)補(bǔ)助又は実務(wù)従事(以下「業(yè)務(wù)補(bǔ)助等」という,。)の期間は、通算して二年以上とする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により期間を通算する場(chǎng)合には,、日數(shù)により、三十日を一月として計(jì)算するものとする,。 3 一週間の所定労働時(shí)間が同一の法人に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時(shí)間に比し短い労働者として行つた実務(wù)従事について,、第一項(xiàng)の規(guī)定により期間を通算する場(chǎng)合には、労働時(shí)間數(shù)を勘案して適當(dāng)と認(rèn)められる期間を用いて計(jì)算するものとする,。 (業(yè)務(wù)補(bǔ)助等報(bào)告書(shū)) 第四條 公認(rèn)會(huì)計(jì)士の登録を受けようとする者は,、第一號(hào)様式による業(yè)務(wù)補(bǔ)助等報(bào)告書(shū)を、その住所を管轄する財(cái)務(wù)局長(zhǎng)(當(dāng)該住所が福岡財(cái)務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場(chǎng)合にあつては,、福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng),。次條において同じ。)を経由して,、金融庁長(zhǎng)官に提出するとともに,、その寫(xiě)しを當(dāng)該財(cái)務(wù)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の報(bào)告書(shū)及びその寫(xiě)しには、公認(rèn)會(huì)計(jì)士の登録を受けようとする者が業(yè)務(wù)補(bǔ)助等を行つた公認(rèn)會(huì)計(jì)士,、監(jiān)査法人又は當(dāng)該行政機(jī)関の長(zhǎng)若しくはその他の法人の代表者ごとに,、その発する第二號(hào)様式による業(yè)務(wù)補(bǔ)助等証明書(shū)及びその寫(xiě)しを添付しなければならない。ただし,、當(dāng)該証明書(shū)の交付を受けることができない場(chǎng)合には,、當(dāng)該業(yè)務(wù)補(bǔ)助等を行つたことを証するに足る書(shū)類(lèi)を添付するものとする。 3 第一項(xiàng)の報(bào)告書(shū)は,、公認(rèn)會(huì)計(jì)士試験に合格した者に限り,、提出することができる。 (報(bào)告書(shū)受理番號(hào)の通知) 第五條 金融庁長(zhǎng)官は,、前條に規(guī)定する報(bào)告書(shū)及び証明書(shū)を受理したときは,、當(dāng)該報(bào)告書(shū)提出者の報(bào)告書(shū)受理番號(hào)を前條第一項(xiàng)に規(guī)定する財(cái)務(wù)局長(zhǎng)を経由して、當(dāng)該報(bào)告書(shū)提出者に通知する,。 附 則 この規(guī)則は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投臧嗽氯展J(rèn)會(huì)計(jì)士管理委員會(huì)規(guī)則第二號(hào)) 抄 1 この規(guī)則は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投吣昶咴氯蝗沾笫i省令第九〇號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿拍臧嗽乱蝗沾笫i省令第五七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退囊荒臧嗽乱欢沾笫i省令第四七號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩耆露柸沾笫i省令第八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪耆氯柸沾笫i省令第一〇號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶耆露柸沾笫i省令第三號(hào)) この省令は,、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第四三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年三月三一日大蔵省令第三三號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 第一條のうち、公認(rèn)會(huì)計(jì)士試験規(guī)則第十四條第一項(xiàng)(「二回」を「一回」に改める部分に限る,。)及び第二項(xiàng)の改正規(guī)定,、第二條のうち、會(huì)計(jì)士補(bǔ)等実務(wù)補(bǔ)習(xí)規(guī)則第二條の改正規(guī)定並びに第三條による改正後の會(huì)計(jì)士補(bǔ)等の業(yè)務(wù)補(bǔ)助等に関する規(guī)則 平成七年八月一日 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅掳巳沾笫i省令第七〇號(hào)) この省令は、平成十年六月十日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅露站t理府令第六五號(hào)) 抄 1 この府令は、平成十二年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露娜諆?nèi)閣府令第一四號(hào)) 抄 1 この府令は、平成十六年四月一日から施行する,。 2 この府令の施行の際,、現(xiàn)に存するこの府令による改正前の様式による用紙は、當(dāng)分の間,、これを取り繕い使用することができる,。 附 則 (平成一七年一二月二二日內(nèi)閣府令第一〇七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は,、平成十八年一月一日から施行する,。 (會(huì)計(jì)士補(bǔ)等の業(yè)務(wù)補(bǔ)助等に関する規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この府令の施行前に、第一條の規(guī)定による改正前の會(huì)計(jì)士補(bǔ)等の業(yè)務(wù)補(bǔ)助等に関する規(guī)則第五條に規(guī)定する受理があった場(chǎng)合は,、同條の通知をもって,、第一條の規(guī)定による改正後の業(yè)務(wù)補(bǔ)助等に関する規(guī)則第五條の受理番號(hào)の通知があったものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露迦諆?nèi)閣府令第五二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は,、平成十八年五月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽乱晃迦諆?nèi)閣府令第六五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は,、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第十三條 施行日前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二四年三月二二日內(nèi)閣府令第九號(hào)) (施行期日) 第一條 この府令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 (連結(jié)子會(huì)社) 第二條 公認(rèn)會(huì)計(jì)士法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第五十一號(hào))附則第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める法人は、連結(jié)財(cái)務(wù)諸表の用語(yǔ),、様式及び作成方法に関する規(guī)則(昭和五十一年大蔵省令第二十八號(hào))第二條第四號(hào)に規(guī)定する連結(jié)子會(huì)社(法人であるものに限る,。)とする。 (経過(guò)措置) 第三條 この府令の施行の日前に行われた業(yè)務(wù)補(bǔ)助等に関する規(guī)則第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)については,、この府令による改正後の業(yè)務(wù)補(bǔ)助等に関する規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)とみなして、新規(guī)則第二條第二項(xiàng)及び第三條第三項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 第一號(hào)様式(第4條関係) [別畫(huà)面で表示] 第二號(hào)様式(第4條関係) [別畫(huà)面で表示]