業(yè)務(wù)補(bǔ)助等に関する規(guī)則 昭和二十五年公認(rèn)會計(jì)士管理委員會規(guī)則第七號 業(yè)務(wù)補(bǔ)助等に関する規(guī)則 公認(rèn)會計(jì)士法第十一條及び第四十四條の規(guī)定に基き,、會計(jì)士補(bǔ)の業(yè)務(wù)補(bǔ)助等に関する規(guī)則を次のように定める。 (通則) 第一條 公認(rèn)會計(jì)士の登録を受けようとする者は,、公認(rèn)會計(jì)士法(昭和二十三年法律第百三號,。以下「法」という。)第十六條に規(guī)定する実務(wù)補(bǔ)習(xí)の外に,、法第二條第一項(xiàng)の業(yè)務(wù)について公認(rèn)會計(jì)士(外國公認(rèn)會計(jì)士及び外國において公認(rèn)會計(jì)士の資格に相當(dāng)する資格を有する者を含む,。以下同じ。)若しくは監(jiān)査法人を補(bǔ)助すること(以下「業(yè)務(wù)補(bǔ)助」という,。)又は財(cái)務(wù)に関する監(jiān)査,、分析その他の実務(wù)に従事すること(以下「実務(wù)従事」という。)を必要とする,。 第二條 業(yè)務(wù)補(bǔ)助は,、一年につき二以上の法人(當(dāng)該法人が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第百九十三條の二の規(guī)定により公認(rèn)會計(jì)士若しくは監(jiān)査法人の監(jiān)査を受けることとなつている場合又は會社法(平成十七年法律第八十六號)第二條第十一號に規(guī)定する會計(jì)監(jiān)査人設(shè)置會社(最終事業(yè)年度に係る貸借対照表(同法第四百三十九條前段に規(guī)定する場合にあつては、同條の規(guī)定により定時(shí)株主総會に報(bào)告された貸借対照表をいい,、株式會社の成立後最初の定時(shí)株主総會までの間においては、同法第四百三十五條第一項(xiàng)の貸借対照表をいう,。)に資本金として計(jì)上した額が一億円を超える株式會社に限る,。)である場合には一社以上)の財(cái)務(wù)書類の監(jiān)査又は証明業(yè)務(wù)を?qū)澫螭趣筏菩肖铯胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 実務(wù)従事は、公認(rèn)會計(jì)士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三號,。以下「令」という,。)第二條各號に規(guī)定する事務(wù)について、直接擔(dān)當(dāng)しなければならない,。 (連結(jié)子會社) 第二條の二 令第二條第一號ハに規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める法人は,、連結(jié)財(cái)務(wù)諸表の用語、様式及び作成方法に関する規(guī)則(昭和五十一年大蔵省令第二十八號)第二條第四號に規(guī)定する連結(jié)子會社(法人であるものに限る,。)とする,。 (期間及びその計(jì)算方法) 第三條 業(yè)務(wù)補(bǔ)助又は実務(wù)従事(以下「業(yè)務(wù)補(bǔ)助等」という。)の期間は,、通算して二年以上とする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により期間を通算する場合には、日數(shù)により、三十日を一月として計(jì)算するものとする,。 3 一週間の所定労働時(shí)間が同一の法人に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時(shí)間に比し短い労働者として行つた実務(wù)従事について,、第一項(xiàng)の規(guī)定により期間を通算する場合には、労働時(shí)間數(shù)を勘案して適當(dāng)と認(rèn)められる期間を用いて計(jì)算するものとする,。 (業(yè)務(wù)補(bǔ)助等報(bào)告書) 第四條 公認(rèn)會計(jì)士の登録を受けようとする者は,、第一號様式による業(yè)務(wù)補(bǔ)助等報(bào)告書を、その住所を管轄する財(cái)務(wù)局長(當(dāng)該住所が福岡財(cái)務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあつては,、福岡財(cái)務(wù)支局長,。次條において同じ。)を経由して,、金融庁長官に提出するとともに,、その寫しを當(dāng)該財(cái)務(wù)局長に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の報(bào)告書及びその寫しには,、公認(rèn)會計(jì)士の登録を受けようとする者が業(yè)務(wù)補(bǔ)助等を行つた公認(rèn)會計(jì)士,、監(jiān)査法人又は當(dāng)該行政機(jī)関の長若しくはその他の法人の代表者ごとに、その発する第二號様式による業(yè)務(wù)補(bǔ)助等証明書及びその寫しを添付しなければならない,。ただし,、當(dāng)該証明書の交付を受けることができない場合には、當(dāng)該業(yè)務(wù)補(bǔ)助等を行つたことを証するに足る書類を添付するものとする,。 3 第一項(xiàng)の報(bào)告書は,、公認(rèn)會計(jì)士試験に合格した者に限り、提出することができる,。 (報(bào)告書受理番號の通知) 第五條 金融庁長官は,、前條に規(guī)定する報(bào)告書及び証明書を受理したときは、當(dāng)該報(bào)告書提出者の報(bào)告書受理番號を前條第一項(xiàng)に規(guī)定する財(cái)務(wù)局長を経由して,、當(dāng)該報(bào)告書提出者に通知する,。 附 則 この規(guī)則は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投臧嗽氯展J(rèn)會計(jì)士管理委員會規(guī)則第二號) 抄 1 この規(guī)則は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投吣昶咴氯蝗沾笫i省令第九〇號) 抄 1 この省令は、昭和二十七年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿拍臧嗽乱蝗沾笫i省令第五七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒臧嗽乱欢沾笫i省令第四七號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩耆露柸沾笫i省令第八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪耆氯柸沾笫i省令第一〇號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶耆露柸沾笫i省令第三號) この省令は,、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑铝沾笫i省令第四三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯蝗沾笫i省令第三三號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第一條のうち,、公認(rèn)會計(jì)士試験規(guī)則第十四條第一項(xiàng)(「二回」を「一回」に改める部分に限る,。)及び第二項(xiàng)の改正規(guī)定、第二條のうち,、會計(jì)士補(bǔ)等実務(wù)補(bǔ)習(xí)規(guī)則第二條の改正規(guī)定並びに第三條による改正後の會計(jì)士補(bǔ)等の業(yè)務(wù)補(bǔ)助等に関する規(guī)則 平成七年八月一日 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅掳巳沾笫i省令第七〇號) この省令は、平成十年六月十日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅露站t理府令第六五號) 抄 1 この府令は、平成十二年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年三月二四日內(nèi)閣府令第一四號) 抄 1 この府令は,、平成十六年四月一日から施行する,。 2 この府令の施行の際、現(xiàn)に存するこの府令による改正前の様式による用紙は,、當(dāng)分の間,、これを取り繕い使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌欢露諆?nèi)閣府令第一〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は,、平成十八年一月一日から施行する,。 (會計(jì)士補(bǔ)等の業(yè)務(wù)補(bǔ)助等に関する規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この府令の施行前に、第一條の規(guī)定による改正前の會計(jì)士補(bǔ)等の業(yè)務(wù)補(bǔ)助等に関する規(guī)則第五條に規(guī)定する受理があった場合は,、同條の通知をもって,、第一條の規(guī)定による改正後の業(yè)務(wù)補(bǔ)助等に関する規(guī)則第五條の受理番號の通知があったものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露迦諆?nèi)閣府令第五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は,、平成十八年五月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽乱晃迦諆?nèi)閣府令第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は,、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三條 施行日前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露諆?nèi)閣府令第九號) (施行期日) 第一條 この府令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 (連結(jié)子會社) 第二條 公認(rèn)會計(jì)士法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第五十一號)附則第二項(xiàng)第一號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める法人は,、連結(jié)財(cái)務(wù)諸表の用語,、様式及び作成方法に関する規(guī)則(昭和五十一年大蔵省令第二十八號)第二條第四號に規(guī)定する連結(jié)子會社(法人であるものに限る。)とする,。 (経過措置) 第三條 この府令の施行の日前に行われた業(yè)務(wù)補(bǔ)助等に関する規(guī)則第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)については,、この府令による改正後の業(yè)務(wù)補(bǔ)助等に関する規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)とみなして,、新規(guī)則第二條第二項(xiàng)及び第三條第三項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 第一號様式(第4條関係) [別畫面で表示] 第二號様式(第4條関係) [別畫面で表示]