關(guān)于專用鐵路設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的省令
時(shí)間: 2018-06-15
専用鉄道の施設(shè)の技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令 昭和六十二年運(yùn)輸省令第十七號(hào) 専用鉄道の施設(shè)の技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號(hào))第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、専用鉄道の施設(shè)の技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令を次のように定める。 (趣旨) 第一條 鉄道事業(yè)法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による専用鉄道の施設(shè)(車両を含む。)の維持及び管理に関しては、この省令の定めるところによる。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第二條 鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令(平成十三年國(guó)土交通省令第百五十一號(hào)。以下「鉄道技術(shù)基準(zhǔn)省令」という。)第九條、第十條第一項(xiàng)、第二十三條第二項(xiàng)、第三十條、第三十一條第一項(xiàng)、第三十五條第一項(xiàng)、第五章及び第六章、第五十六條第一項(xiàng)、第六十一條並びに第八十七條第四項(xiàng)の規(guī)定は、専用鉄道について準(zhǔn)用する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定において準(zhǔn)用する鉄道技術(shù)基準(zhǔn)省令第二十三條第二項(xiàng)、第三十條、第三十一條第一項(xiàng)、第五章、第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定は、それぞれ専用鉄道を走行する車両の逸走、脫線又は転覆により當(dāng)該専用鉄道が接続する鉄道の鉄道施設(shè)又は列車運(yùn)行に支障を及ぼすおそれのない範(fàn)囲にあるものについては、適用しない。 附 則 1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 2 この省令の施行前に鉄道事業(yè)法施行規(guī)則(昭和六十二年運(yùn)輸省令第六號(hào))附則第二條の規(guī)定による廃止前の専用鉄道規(guī)程(大正八年閣令第十九號(hào))第十三條の許可を受けた特別の設(shè)計(jì)に係る施設(shè)であつて第二條において準(zhǔn)用する構(gòu)造規(guī)則第三章の規(guī)定に適合しないもの(當(dāng)該許可に係る部分に限る。)については、この省令の規(guī)定と異なる構(gòu)造とすることについて第三條の許可を受けたものとみなす。 3 この省令の施行前に工事に著手し、又は完成した施設(shè)であつてこの省令の規(guī)定に適合しないもの(前項(xiàng)の規(guī)定により第三條の許可を受けたものとみなされた構(gòu)造に係る部分を除く。)については、この省令の施行後最初に行う改築又は改造の工事が完成するまでの間は、この省令の規(guī)定と異なる構(gòu)造とすることについて第三條の許可を受けたものとみなす。 4 専用鉄道については、第二條(鉄道技術(shù)基準(zhǔn)省令第五十一條の二の準(zhǔn)用に係る部分を除く。)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)分の間、鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令の施行及びこれに伴う國(guó)土交通省関係省令の整備等に関する省令(平成十四年國(guó)土交通省令第十九號(hào))第十七條の規(guī)定による改正前の専用鉄道の施設(shè)の技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令第二條各項(xiàng)及び第三條の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において、「普通鉄道構(gòu)造規(guī)則(昭和六十二年運(yùn)輸省令第十四號(hào)。以下「構(gòu)造規(guī)則」という。)」とあるのは「鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令の施行及びこれに伴う國(guó)土交通省関係省令の整備等に関する省令(平成十四年國(guó)土交通省令第十九號(hào))第一條第三號(hào)の規(guī)定による廃止前の普通鉄道構(gòu)造規(guī)則(昭和六十二年運(yùn)輸省令第十四號(hào)。以下「構(gòu)造規(guī)則」という。)」と、「鉄道運(yùn)転規(guī)則(昭和六十二年運(yùn)輸省令第十五號(hào))」とあるのは「鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令の施行及びこれに伴う國(guó)土交通省関係省令の整備等に関する省令第一條第四號(hào)の規(guī)定による廃止前の鉄道運(yùn)転規(guī)則(昭和六十二年運(yùn)輸省令第十五號(hào))」とする。 附 則 (平成元年一〇月二六日運(yùn)輸省令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年三月二三日運(yùn)輸省令第一四號(hào)) この省令は、許可、認(rèn)可等の整理及び合理化に関する法律第二十七條から第三十條まで、第三十二條、第三十三條及び第三十五條の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年三月八日國(guó)土交通省令第一九號(hào)) この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成二四年七月二日國(guó)土交通省令第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。