(用語の意義) 第一條 この省令において「鉱業(yè)権者」とは、この省令施行の日において、奄美群島の復(fù)帰に伴う通商産業(yè)省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十二號,。以下「令」という,。)第七條の規(guī)定により鉱山保安(以下「法」という。)第二條第一項の鉱業(yè)権者とみなされた者をいう,。 2 この省令において「鉱山」とは,、この省令施行の日において、令第七條の規(guī)定により法第二條第二項の鉱山とみなされた事業(yè)場をいう,。 3 この省令において「鉱山労働者」とは,、令第七條の規(guī)定により法第二條第三項の鉱山労働者とみなされた者をいう。 (國家試験の特例) 第十一條 鉱山労働者であつて,、鉱山の保安技術(shù)職員となろうとするもののうち,、保安技術(shù)職員の職務(wù)を行うに必要な學(xué)識経験を有し、かつ,、この省令施行の日から三箇年以內(nèi)に鉱山保安試験審査會の承認(rèn)を受けた者は,、保安技術(shù)職員國家試験規(guī)則(昭和二十五年通商産業(yè)省令第七十二號)第八條第一項または第九條第一項の規(guī)定による筆記試験を免除し、國家試験に合格とする,。 2 前項の場合においては,、保安技術(shù)職員國家試験規(guī)則第十三條の二、第十四條の二から第十六條まで,、第十八條および第十九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。