關(guān)于與東日本大地震有關(guān)的地面數(shù)字廣播無線電法的特別規(guī)定法
時(shí)間: 2018-06-15
東日本大震災(zāi)に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律 平成二十三年法律第六十八號 東日本大震災(zāi)に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律 (趣旨) 第一條 この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災(zāi)害により甚大な被害を受けた地域において、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第七十一條の二第一項(xiàng)第一號の規(guī)定により定められている周波數(shù)の使用の期限が到來する前に地上デジタル放送(同法附則第十五項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する同法第百三條の二第四項(xiàng)第十號の二に規(guī)定する地上デジタル放送をいう。以下同じ。)の受信に必要な設(shè)備を整備することが困難となっていることに対処するため、同法の特例を定めるものとする。 (特定周波數(shù)変更対策業(yè)務(wù)に係る周波數(shù)の使用の期限の特例) 第二條 総務(wù)大臣は、電波法第七十一條の二第一項(xiàng)第一號の規(guī)定にかかわらず、巖手県、宮城県又は福島県における同號に規(guī)定する特定の無線局區(qū)分の周波數(shù)の使用の期限について、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災(zāi)害により當(dāng)該地域において地上デジタル放送の受信に必要な設(shè)備を整備することが困難となっている狀況及び當(dāng)該狀況の改善に必要と見込まれる期間を勘案し、平成二十四年七月二十四日を限度として延長することができる。 2 平成二十三年七月二十四日において前項(xiàng)の周波數(shù)を使用する無線局の免許の有効期間は、同項(xiàng)の規(guī)定により延長された當(dāng)該周波數(shù)の使用の期限までの期間とする。この場合において、當(dāng)該無線局の免許を受けている者は、當(dāng)該無線局の免許狀に記載された免許の有効期間については、電波法第二十一條の規(guī)定による訂正を受けることを要しない。 (電波利用料の特例) 第三條 前條第二項(xiàng)の規(guī)定により免許の有効期間を延長された無線局の免許人は、電波法第百三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該延長された無線局の免許の有効期間について、電波利用料を國に納めることを要しない。 第四條 第二條第二項(xiàng)の規(guī)定が適用される場合における電波法附則第十五項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する同法第百三條の二第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「十の二 テレビジョン放送(人工衛(wèi)星局により行われるものを除く。以下この號において同じ。)を受信することのできる受信設(shè)備を設(shè)置している者(デジタル信號によるテレビジョン放送のうち、靜止し、又は移動(dòng)する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音聲その他の音響を送る放送(以下この號において「地上デジタル放送」という。)を受信することのできる受信設(shè)備を設(shè)置している者を除く。)のうち、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設(shè)備の整備のために行う補(bǔ)助金の交付その他の援助」とあるのは、「十の二 テレビジョン放送(人工衛(wèi)星局により行われるものを除く。以下この號において同じ。)を受信することのできる受信設(shè)備を設(shè)置している者(デジタル信號によるテレビジョン放送のうち、靜止し、又は移動(dòng)する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音聲その他の音響を送る放送(以下この號において「地上デジタル放送」という。)を受信することのできる受信設(shè)備を設(shè)置している者を除く。)のうち、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設(shè)備の整備のために行う補(bǔ)助金の交付その他の援助/十の三 東日本大震災(zāi)に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律(平成二十三年法律第六十八號)第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により第七十一條の二第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する免許の有効期間を延長された無線局の當(dāng)該延長された期間の運(yùn)用に要する費(fèi)用の助成」とする。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。