遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二條の規(guī)定による立入検査等に関する省令 平成十六年経済産業(yè)省令第十四號(hào) 遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二條の規(guī)定による立入検査等に関する省令 遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七號(hào))第三十二條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二條の規(guī)定による立入検査等に関する省令を次のように定める,。 (立入検査等に従事する職員の條件) 第一條 遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十二條第三項(xiàng)の経済産業(yè)大臣が発する命令で定める條件は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であることとする,。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))に基づく大學(xué)又は高等専門學(xué)校において、醫(yī)學(xué),、歯學(xué),、薬學(xué)、獣醫(yī)學(xué),、畜産學(xué),、水産學(xué)、農(nóng)蕓化學(xué),、応用化學(xué)若しくは生物學(xué)の課程又はこれらに相當(dāng)する課程を修めて卒業(yè)した者 二 學(xué)校教育法に基づく高等學(xué)校を卒業(yè)した後,、三年以上分子生物學(xué)的検査の業(yè)務(wù)その他これに類する業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者 (報(bào)告) 第二條 法第三十二條第四項(xiàng)の規(guī)定による経済産業(yè)大臣への報(bào)告は、遅滯なく,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を提出してしなければならない,。 一 立入検査等を行った遺伝子組換え生物等の使用等をしている者、又はした者,、遺伝子組換え生物等を譲渡し,、又は提供した者、國(guó)內(nèi)管理人,、遺伝子組換え生物等を輸出した者その他の関係者の氏名及び住所(法人にあっては,、その名稱、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 立入検査等を行った年月日 三 立入検査等を行った場(chǎng)所 四 立入検査等に係る遺伝子組換え生物等の種類の名稱 五 立入検査等の結(jié)果 六 その他參考となるべき事項(xiàng) (証明書の様式) 第三條 獨(dú)立行政法人製品評(píng)価技術(shù)基盤機(jī)構(gòu)がその職員に攜帯させる法第三十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十一條第二項(xiàng)の証明書は,、別記様式によるものとする,。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成十六年二月十九日)から施行する,。 別記様式(第3條関係) [別畫面で表示]