特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進(jìn)に関する法律第十八條第一項の第七條の認(rèn)定を受けた者及び農(nóng)林業(yè)等活性化基盤施設(shè)を定める省令 平成六年自治省令第十五號 特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進(jìn)に関する法律第十八條第一項の第七條の認(rèn)定を受けた者及び農(nóng)林業(yè)等活性化基盤施設(shè)を定める省令 特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進(jìn)に関する法律(平成五年法律第七十二號)第十八條第一項の規(guī)定に基づき、特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進(jìn)に関する法律第十八條第一項の第七條の認(rèn)定を受けた者及び農(nóng)林業(yè)等活性化基盤施設(shè)を定める省令を次のように定める,。 (第七條の認(rèn)定を受けた者の範(fàn)囲) 第一條 特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進(jìn)に関する法律(平成五年法律第七十二號,。以下「法」という。)第十八條第一項に規(guī)定する第七條の認(rèn)定を受けた者は,、次に掲げる者とする,。 地方公共団體が、資本金,、基本金その他これらに準(zhǔn)ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人,、一般財団法人、株式會社又は有限會社 (農(nóng)林業(yè)等活性化基盤施設(shè)の範(fàn)囲) 第二條 法第十八條第一項に規(guī)定する農(nóng)林業(yè)等活性化基盤施設(shè)は,、次に掲げる施設(shè)とする,。 一 地域特産物に関する試験研究施設(shè)、研修施設(shè)及び展示施設(shè) 二 農(nóng)林業(yè)體験施設(shè) 三 教養(yǎng)文化施設(shè) 四 スポーツ又はレクリエーション施設(shè) 五 休養(yǎng)施設(shè) 附 則 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一二月一日総務(wù)省令第一三〇號) この省令は,、平成二十年十二月一日から施行する,。