農(nóng)薬取締法第十二條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令で定める農(nóng)薬を定める省令 平成十五年農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第四號 農(nóng)薬取締法第十二條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令で定める農(nóng)薬を定める省令 農(nóng)薬取締法(昭和二十三年法律第八十二號)第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、農(nóng)薬取締法第十二條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令で定める農(nóng)薬を定める省令を次のように定める,。 農(nóng)薬取締法(以下「法」という。)第十二條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令で定める農(nóng)薬は,、次の各號に掲げるものとする,。ただし,、試験研究の目的で使用する農(nóng)薬、植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一號)第十七條第一項(xiàng),、第十八條第二項(xiàng)及び第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による防除を行うために使用する農(nóng)薬並びに同法第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する輸入國がその輸入につき輸出國の検査証明を必要としている植物及びその容器包裝を輸出しようとする者が當(dāng)該輸入國の要求に応じるため當(dāng)該植物及びその容器包裝に使用する農(nóng)薬を除く,。 一 現(xiàn)に法第二條第一項(xiàng)又は法第十五條の二第一項(xiàng)の登録を受けている農(nóng)薬 二 法第二條第一項(xiàng)又は法第十五條の二第一項(xiàng)の登録を受けていた農(nóng)薬であって、容器又は包裝に法第七條(法第十五條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による表示のあるもの(法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定によりその販売が禁止されているものを除く,。) 附 則 この省令は、農(nóng)薬取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十一號)の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する,。