農(nóng)薬取締法第二條第一項の登録を要しない場合を定める省令 平成十五年農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第二號 農(nóng)薬取締法第二條第一項の登録を要しない場合を定める省令 農(nóng)薬取締法(昭和二十三年法律第八十二號)第二條第一項ただし書の規(guī)定に基づき、農(nóng)薬取締法第二條第一項の登録を要しない場合を定める省令を次のように定める,。 農(nóng)薬取締法第二條第一項ただし書に規(guī)定する農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令で定める場合は,、次に掲げる場合とする。 一 試験研究の目的で農(nóng)薬を製造し若しくは加工し,、又は輸入する場合 二 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一號)第十七條第一項及び第十八條第二項の規(guī)定による防除を行うために使用する農(nóng)薬を製造し若しくは加工し,、又は輸入する場合 附 則 この省令は、農(nóng)薬取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十一號)の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する,。