關于“中小企業(yè)經營強化法”第十八條第一項第一號的經濟產業(yè)省令·財務省令規(guī)定的金融機關的省令
時間: 2018-06-15
中小企業(yè)等経営強化法第十八條第一項第一號の経済産業(yè)省令?財務省令で定める金融機関を定める省令 平成二十四年財務省?経済産業(yè)省令第二號 中小企業(yè)等経営強化法第十八條第一項第一號の経済産業(yè)省令?財務省令で定める金融機関を定める省令 中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八號)第十五條第一項第一號の規(guī)定に基づき、中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動の促進に関する法律第十五條第一項第一號の経済産業(yè)省令?財務省令で定める金融機関を定める省令を次のように定める。 中小企業(yè)等経営強化法第十八條第一項第一號の経済産業(yè)省令?財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第二條第一項に規(guī)定する銀行(外國において支店その他の営業(yè)所を設置しているものに限る。) 二 外國の法令に準拠して外國において銀行法第二條第二項に規(guī)定する銀行業(yè)を営む者(同法第四條第五項に規(guī)定する銀行等を除く。) 三 外國の政府、政府機関又は地方公共団體が主たる出資者となっている金融機関(前號に掲げるものを除く。) 四 農林中央金庫 五 株式會社商工組合中央金庫 附 則 この省令は、中小企業(yè)の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十四號)の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。 附 則 (平成二八年六月三〇日財務省?経済産業(yè)省令第三號) この省令は、中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。