公正取引委員會(huì)の意見聴取に関する規(guī)則 平成二十七年公正取引委員會(huì)規(guī)則第一號 公正取引委員會(huì)の意見聴取に関する規(guī)則 私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四號)第五十二條第一項(xiàng)(同法第六十二條第四項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場合並びに第六十四條第四項(xiàng)及び第七十條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第七十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、公正取引委員會(huì)の意見聴取に関する規(guī)則を次のように定める,。 (この規(guī)則の趣旨?定義) 第一條 公正取引委員會(huì)(以下「委員會(huì)」という。)が行う意見聴取の手続については,、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四號)(水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第九十五條の四及び中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號)第百八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下「法」という,。)に定めるもののほか、この規(guī)則の定めるところによる,。 2 この規(guī)則において使用する用語であって,、法において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする,。 (期間の計(jì)算) 第二條 期間の計(jì)算については,、民法(明治二十九年法律第八十九號)の期間に関する規(guī)定に従う。 2 期間の末日が行政機(jī)関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一號)第一條第一項(xiàng)各號に掲げる日に當(dāng)たるときは,、期間は、その翌日に満了する,。 (用語) 第三條 意見聴取の手続においては,、日本語を用いる。 2 日本語に通じない者が陳述をしようとする場合には,、通訳人に通訳をさせなければならない,。 3 法第五十四條第二項(xiàng)又は法第五十五條(これらの規(guī)定を法第六十二條第四項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場合又は法第六十四條第四項(xiàng)若しくは法第七十條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により提出する証拠が日本語で作成されていないときは,、當(dāng)該証拠により証明しようとする事実に関する部分についてその日本語による翻訳文を添付しなければならない,。 (公示送達(dá)の方法) 第四條 委員會(huì)は、公示送達(dá)があったことを官報(bào)又は新聞紙に掲載することができる,。外國においてすべき送達(dá)については,、委員會(huì)は、官報(bào)又は新聞紙への掲載に代えて,、公示送達(dá)があったことを通知することができる,。 (文書の作成) 第五條 意見聴取の手続において作成する文書には、年月日を記載して記名押印しなければならない,。 (文書の訂正) 第六條 意見聴取の手続において文書を作成するには,、文字を改変してはならない。文字を加え,、削り,、又は欄外に記載したときは、これに認(rèn)印しなければならない,。この場合において,、削った部分は、これを読むことができるように字體を殘さなければならない,。 (ファクシミリ裝置を用いた文書の提出) 第七條 意見聴取の手続において提出する文書は,、次に掲げるものを除き、ファクシミリ裝置を用いて送信することにより提出することができる,。 一 法第五十五條(法第六十二條第四項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場合又は法第六十四條第四項(xiàng)若しくは法第七十條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する陳述書及び証拠 二 第十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する書面その他の意見聴取の手続上重要な事項(xiàng)を証明する文書 2 ファクシミリ裝置を用いて文書が提出された場合は,、委員會(huì)が受信した時(shí)に、當(dāng)該文書が委員會(huì)又は指定職員に提出されたものとみなす,。 3 委員會(huì)又は指定職員は,、前項(xiàng)に規(guī)定する場合において、必要があると認(rèn)めるときは,、ファクシミリ裝置を用いて文書を提出した者に対し,、送信に使用した文書を提出させることができる。 (情報(bào)の電磁的方法による提供) 第八條 指定職員は,、必要があると認(rèn)める場合において,、當(dāng)事者が指定職員に提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報(bào)の內(nèi)容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であって,、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう,。以下この條において同じ。)を有しているときは,、當(dāng)該當(dāng)事者に対し,、當(dāng)該電磁的記録に記録された情報(bào)を電磁的方法(電子情報(bào)処理組織を使用する方法その他の情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法をいう。)であって指定職員の定めるものにより指定職員に提供することを求めることができる,。 (意見聴取の通知) 第九條 法第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、排除措置命令の名宛人となるべき者に対し、同項(xiàng)各號及び同條第二項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng),、事件名並びに意見聴取に係る事件について委員會(huì)の認(rèn)定した事実を立証する証拠の標(biāo)目を記載した文書を送達(dá)して行うものとする,。 (意見聴取の期日等の変更) 第十條 委員會(huì)が法第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知をした場合において、當(dāng)事者は,、やむを得ない理由がある場合には,、指定職員に対し書面で意見聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。 2 前項(xiàng)の申出については,、その理由を記載した申出書を指定職員に提出して行うものとする,。 3 指定職員は、第一項(xiàng)の申出により,、又は職権により,、意見聴取の期日又は場所を変更することができる。 4 指定職員は,、前項(xiàng)の規(guī)定により意見聴取の期日又は場所を変更したときは,、速やかに、書面でその旨を當(dāng)事者に通知しなければならない,。 5 前四項(xiàng)の規(guī)定は,、指定職員が法第五十六條第二項(xiàng)(法第五十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による通知をした場合について準(zhǔn)用する,。 (代理人) 第十一條 代理人の資格は,、書面で証明しなければならない,。 2 代理人がその資格を失ったときは、當(dāng)該代理人を選任した當(dāng)事者は,、速やかに,、書面でその旨を委員會(huì)に屆け出なければならない。 (証拠の閲覧の手続) 第十二條 法第五十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による閲覧の求めについては,、當(dāng)事者は,、様式第一號による書面を委員會(huì)に提出して行うものとする。 2 委員會(huì)は,、法第五十二條第一項(xiàng)の閲覧について,、その方法を指定することができる。 3 委員會(huì)は,、法第五十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により閲覧について日時(shí)及び場所を指定したとき並びに前項(xiàng)の規(guī)定により閲覧の方法を指定したときは,、速やかに、その旨を當(dāng)事者に通知しなければならない,。この場合において、委員會(huì)は,、指定する日時(shí),、場所及び方法について、意見聴取の期日における當(dāng)該當(dāng)事者による意見陳述等(法第五十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する「當(dāng)事者による意見陳述等」をいう,。以下同じ,。)の準(zhǔn)備を妨げることがないよう配慮するものとする。 4 委員會(huì)は,、當(dāng)事者に対し,、法第五十二條第二項(xiàng)の証拠の標(biāo)目を書面で通知しなければならない。 5 第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定は,、法第五十二條第二項(xiàng)の閲覧について準(zhǔn)用する,。 6 指定職員は、法第五十二條第二項(xiàng)の閲覧について日時(shí)が指定されたときは,、法第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、當(dāng)該閲覧の日時(shí)以降の日を新たな意見聴取の期日として定めるものとする。 (証拠の謄寫の手続) 第十三條 法第五十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する公正取引委員會(huì)規(guī)則で定めるものは,、意見聴取に係る事件について委員會(huì)の認(rèn)定した事実を立証する証拠のうち,、次に掲げるものとする。 一 法第四十七條第一項(xiàng)第三號の規(guī)定により當(dāng)事者又はその従業(yè)員に提出を命じた場合において提出された帳簿書類その他の物件及び當(dāng)事者又はその従業(yè)員が任意に提出した帳簿書類その他の物件 二 法第百一條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)事者又はその従業(yè)員が任意に提出し又は置き去った物件を領(lǐng)置した場合におけるその領(lǐng)置した物件及び法第百二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)事者又はその従業(yè)員から差し押さえた物件 三 法第四十七條第一項(xiàng)第一號の規(guī)定により當(dāng)事者又はその従業(yè)員を?qū)弻い筏繄龊悉摔堡毪饯喂∫瘑T會(huì)の審査に関する規(guī)則(平成十七年公正取引委員會(huì)規(guī)則第五號)第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する審尋調(diào)書及び當(dāng)事者又はその従業(yè)員が任意に供述した場合におけるその同規(guī)則第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する供述調(diào)書 四 法第百一條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)事者又はその従業(yè)員に対して質(zhì)問した場合におけるその結(jié)果を記載した調(diào)書 2 前條の規(guī)定は,、法第五十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の謄寫について準(zhǔn)用する,。 (意見聴取を主宰する職員の指定の手続) 第十四條 法第五十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する意見聴取を主宰する職員の指定は、法第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知の時(shí)までに行うものとする,。 2 指定職員が死亡し又は心身の故障その他の事由により意見聴取を継続することができなくなったときは,、委員會(huì)は,、速やかに、新たな職員を指定しなければならない,。 3 委員會(huì)は,、法第十七條の二の規(guī)定による命令をしようとするときは、法第五十三條第二項(xiàng)に定める職員のほか,、同條第一項(xiàng)に規(guī)定する事件に係る報(bào)告書若しくは屆出の受理に関する事務(wù)又は議決権の取得若しくは保有の認(rèn)可並びにこれらの取消し及び変更に関する事務(wù)に従事したことのある職員を意見聴取を主宰する職員として指定することができない,。 4 委員會(huì)は、指定職員を指定したときは,、指定職員の氏名を當(dāng)事者に通知しなければならない,。 (事務(wù)補(bǔ)助者) 第十五條 委員會(huì)は、その職員に指定職員の事務(wù)の補(bǔ)助を行わせることができる,。 2 法第五十三條第二項(xiàng)及び前條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場合に準(zhǔn)用する。 (期日に先立つ書面等の提出) 第十六條 指定職員は,、必要があると認(rèn)めるときは,、意見聴取の期日に先立ち、當(dāng)事者に対し,、法第五十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により期日において陳述しようとする事項(xiàng)を記載した書面,、提出しようとする証拠又は審査官等に対し質(zhì)問しようとする事項(xiàng)を記載した書面の提出を求めることができる。 (意見聴取の期日における意見陳述等の制限及び秩序維持) 第十七條 指定職員は,、意見聴取の期日に出頭した者が意見聴取に係る事件の範(fàn)囲を超えて,、意見を陳述し、又は証拠を提出するときその他意見聴取の適正な進(jìn)行を図るためにやむを得ないと認(rèn)めるときは,、その者に対し,、その意見の陳述又は証拠の提出を制限することができる。 2 指定職員は,、前項(xiàng)に規(guī)定する場合のほか,、意見聴取の期日における秩序を維持するため、意見聴取の進(jìn)行を妨害し,、又はその秩序を亂す者に対し退場を命ずる等適當(dāng)な措置をとることができる,。 (証拠の提出方法) 第十八條 法第五十四條第二項(xiàng)又は法第五十五條の規(guī)定による証拠の提出は、當(dāng)事者の氏名又は名稱,、住所又は所在地,、事件名、証拠の標(biāo)目及び証明すべき事項(xiàng)を記載した書面を添付して行うものとする,。この場合において,、供述を証拠として提出するときは、供述者が署名押印した文書をもって行わなければならない。 (陳述書の記載事項(xiàng)) 第十九條 法第五十五條の規(guī)定による陳述書の提出は,、當(dāng)事者の氏名又は名稱,、住所又は所在地、事件名並びに法第五十條第一項(xiàng)第一號及び第二號に掲げる事項(xiàng)についての意見を記載した書面により行うものとする,。 (意見聴取調(diào)書及び意見聴取報(bào)告書の記載事項(xiàng)等) 第二十條 法第五十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する調(diào)書(以下「意見聴取調(diào)書」という,。)には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 事件名 二 當(dāng)事者の氏名又は名稱 三 意見聴取の期日及び場所 四 指定職員の氏名及び職名 五 第十五條第一項(xiàng)の職員の氏名及び職名 六 意見聴取の期日に出頭した者の氏名及び職名,、立ち?xí)盲客ㄔU人の氏名並びに出席した審査官等の氏名及び職名 七 當(dāng)事者が意見聴取の期日に出頭しなかった場合にあっては、出頭しなかったことについての正當(dāng)な理由の有無 八 法第五十四條第一項(xiàng)の審査官等による説明の要旨及び意見聴取の期日における當(dāng)事者による意見陳述等の経過 九 法第五十條第一項(xiàng)第一號及び第二號に掲げる事項(xiàng)に対する當(dāng)事者の陳述(法第五十五條の規(guī)定により提出された陳述書における意見の陳述を含む,。)の要旨 十 証拠が提出された場合にあっては,、その標(biāo)目 十一 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 意見聴取調(diào)書には、法第五十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する証拠(法第五十五條の規(guī)定により陳述書及び証拠が提出されたときは,、當(dāng)該提出された陳述書及び証拠)のほか,、第十六條の規(guī)定により書面が提出されたときは、當(dāng)該書面を添付しなければならない,。 3 意見聴取調(diào)書には,、書面、図畫,、寫真その他指定職員が適當(dāng)と認(rèn)めるものを引用し,、これを添付して當(dāng)該調(diào)書の一部とすることができる。 4 法第五十八條第四項(xiàng)に規(guī)定する報(bào)告書(以下「意見聴取報(bào)告書」という,。)には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 事件名 二 當(dāng)事者の氏名又は名稱 三 意見聴取に係る事件の論點(diǎn) 5 意見聴取報(bào)告書には,、書面、図畫,、寫真その他指定職員が適當(dāng)と認(rèn)めるものを引用し,、これを添付して當(dāng)該報(bào)告書の一部とすることができる。 (意見聴取調(diào)書及び意見聴取報(bào)告書の作成の通知) 第二十一條 指定職員は,、意見聴取調(diào)書及び意見聴取報(bào)告書を作成したときは,、その旨を當(dāng)事者に通知するものとする。 2 指定職員は,、前項(xiàng)の通知をするときは,、法第五十八條第五項(xiàng)の規(guī)定により前項(xiàng)の意見聴取調(diào)書及び意見聴取報(bào)告書の閲覧を求めることができる旨を教示するものとする。 (意見聴取調(diào)書及び意見聴取報(bào)告書の閲覧の手続) 第二十二條 法第五十八條第五項(xiàng)の規(guī)定による閲覧の求めについては,、當(dāng)事者は,、様式第二號による書面を、意見聴取の終結(jié)前にあっては指定職員に、意見聴取の終結(jié)後にあっては委員會(huì)に提出して行うものとする,。ただし,、意見聴取の期日における閲覧については、その期日において口頭で求めれば足りる,。 2 指定職員又は委員會(huì)は,、當(dāng)事者から前項(xiàng)本文の求めがあった場合において、閲覧について日時(shí),、場所及び方法を指定したときは,、速やかに、その旨を當(dāng)該當(dāng)事者に通知しなければならない,。 (納付命令に係る意見聴?。?第二十三條 第九條から前條までの規(guī)定は、納付命令について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第九條及び第十三條第一項(xiàng)中「委員會(huì)の認(rèn)定した事実」とあるのは「課徴金の計(jì)算の基礎(chǔ)及び課徴金に係る違反行為」と読み替えるものとする。 (競爭回復(fù)措置命令に係る意見聴?。?第二十四條 第九條から第二十二條までの規(guī)定は,、競爭回復(fù)措置命令について準(zhǔn)用する。この場合において,、第十四條第三項(xiàng)中「法第十七條の二」とあるのは「法第八條の四」と,、「報(bào)告書若しくは屆出の受理に関する事務(wù)又は議決権の取得若しくは保有の認(rèn)可並びにこれらの取消し及び変更に関する事務(wù)」とあるのは「獨(dú)占的狀態(tài)に係る事業(yè)活動(dòng)及び経済実態(tài)の調(diào)査に関する事務(wù)」と読み替えるものとする。 (認(rèn)可の取消し又は変更に係る意見聴?。?第二十五條 第九條から第二十二條までの規(guī)定は,、法第七十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による決定について準(zhǔn)用する。この場合において,、第十四條第三項(xiàng)中「法第十七條の二の規(guī)定による命令」とあるのは「法第七十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による決定」と,、「同條第一項(xiàng)に規(guī)定する事件に係る報(bào)告書若しくは屆出の受理に関する事務(wù)又は議決権の取得若しくは保有の認(rèn)可並びにこれらの取消し及び変更に関する事務(wù)」とあるのは「當(dāng)該決定又はこれに係る認(rèn)可に関する事務(wù)」と、第十六條並びに第二十條第一項(xiàng)第六號及び第八號中「審査官等」とあるのは「意見聴取に係る決定に関する事務(wù)に従事した職員」と読み替えるものとする,。 附 則 この規(guī)則は,、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百號)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 様式第1號(用紙の大きさは日本工業(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫面で表示] 様式第2號(用紙の大きさは日本工業(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫面で表示]