公衆(zhòng)浴場法施行規(guī)則 昭和二十三年厚生省令第二十七號 公衆(zhòng)浴場法施行規(guī)則 公衆(zhòng)浴場法施行規(guī)則を次のように定める,。 第一條 公衆(zhòng)浴場法(昭和二十三年法律第百三十九號,。以下「法」という,。)第二條第一項の規(guī)定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を,、その公衆(zhòng)浴場所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別區(qū)にあつては,、市長又は區(qū)長。以下同じ,。)に提出しなければならない,。 一 申請者の住所,、氏名及び生年月日(法人にあつては,、その名稱、事務所所在地,、代表者の氏名及び定款又は寄附行為の寫し) 二 公衆(zhòng)浴場の名稱及び所在地 三 公衆(zhòng)浴場の種類(溫泉の含有物質(zhì)又は醫(yī)薬品等を原料とした薬湯を使用する公衆(zhòng)浴場にあつては,、その物質(zhì)又は醫(yī)薬品等の名稱、成分,、用法,、用量及び効能を付記すること。) 四 営業(yè)施設の構(gòu)造設備 五 その他都道府県知事が定める事項 第二條 法第二條の二第二項の規(guī)定により相続による営業(yè)者の地位の承継の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した屆書を,、その公衆(zhòng)浴場所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 屆出者の住所,、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 相続開始の年月日 四 公衆(zhòng)浴場の名稱及び所在地 2 前項の屆書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 戸籍謄本 二 相続人が二人以上ある場合において,、その全員の同意により営業(yè)者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては,、その全員の同意書 第三條 法第二條の二第二項の規(guī)定により合併による営業(yè)者の地位の承継の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した屆書を,、その公衆(zhòng)浴場所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない,。 一 屆出者の名稱、事務所所在地及び代表者の氏名 二 合併により消滅した法人の名稱,、事務所所在地及び代表者の氏名 三 合併の年月日 四 公衆(zhòng)浴場の名稱及び所在地 2 前項の屆書には,、合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄附行為の寫しを添付しなければならない。 第三條の二 法第二條の二第二項の規(guī)定により分割による営業(yè)者の地位の承継の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した屆書を,、その公衆(zhòng)浴場所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 屆出者の名稱,、事務所所在地及び代表者の氏名 二 分割前の法人の名稱,、事務所所在地及び代表者の氏名 三 分割の年月日 四 公衆(zhòng)浴場の名稱及び所在地 2 前項の屆書には、分割により浴場業(yè)を承継する法人の定款又は寄附行為の寫しを添付しなければならない,。 第四條 浴場業(yè)を営む者は,、第一條の申請書若しくは前三條の屆書に記載した事項を変更したとき又は営業(yè)の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは,、十日以內(nèi)にその公衆(zhòng)浴場所在地を管轄する都道府県知事に、その旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第五條 次に掲げる場合は,、法第四條ただし書の規(guī)定により都道府県知事の許可を受けて,、同條に規(guī)定する患者(以下「患者」という。)を入浴させることができる,。 一 溫泉を使用する公衆(zhòng)浴場で,、その溫泉が法第四條に規(guī)定する伝染性の疾病に対して療養(yǎng)効果があると認められ、かつ,、患者用の入浴施設が別に設けられている場合 二 潮湯又は薬湯を使用する公衆(zhòng)浴場で,、患者用の入浴施設が別に設けられている場合 第六條 法第六條第一項の職権を行う者を、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員と稱し,、同條第二項の規(guī)定によりその攜帯する証票は,、別に定める。 第七條 第四條に規(guī)定する屆出の期限が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第四條の二第一項に規(guī)定する地方公共団體の休日に當たるときは,、地方公共団體の休日の翌日をもつてその期限とみなす,。 附 則 この省令は、公布の日から,、これを施行する,。 附 則 (昭和二五年四月一日厚生省令第一三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三一年九月二二日厚生省令第四四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五二年一月一八日厚生省令第一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十二年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五五年五月一日厚生省令第一六號) この省令は,、許可,、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十號)の一部の施行の日(昭和五十五年六月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露娜蘸裆×畹谒钠咛枺〕?1 この省令は,、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則?。ㄕ押土晁脑掳巳蘸裆×畹诙盘枺〕?1 この省令は、精神衛(wèi)生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押土暌欢露柸蘸裆×畹诹枺?この省令は,、昭和六十四年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴乱蝗蘸裆×畹谒钠咛枺〕?1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露呷蘸裆鷦簝P省令第四〇號) この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。