保健師助産師看護師法 昭和二十三年法律第二百三號 保健師助産師看護師法 目次 第一章 総則(第一條―第六條) 第二章 免許(第七條―第十六條) 第三章 試験(第十七條―第二十八條の二) 第四章 業(yè)務(wù)(第二十九條―第四十二條の三) 第四章の二 雑則(第四十二條の四―第四十二條の六) 第五章 罰則(第四十三條―第四十五條の二) 附則 第一章 総則 第一條 この法律は、保健師、助産師及び看護師の資質(zhì)を向上し、もつて醫(yī)療及び公衆(zhòng)衛(wèi)生の普及向上を図ることを目的とする。 第二條 この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名稱を用いて、保健指導(dǎo)に従事することを業(yè)とする者をいう。 第三條 この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導(dǎo)を行うことを業(yè)とする女子をいう。 第四條 削除 第五條 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養(yǎng)上の世話又は診療の補助を行うことを業(yè)とする者をいう。 第六條 この法律において「準看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、醫(yī)師、歯科醫(yī)師又は看護師の指示を受けて、前條に規(guī)定することを行うことを業(yè)とする者をいう。 第二章 免許 第七條 保健師になろうとする者は、保健師國家試験及び看護師國家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 2 助産師になろうとする者は、助産師國家試験及び看護師國家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 3 看護師になろうとする者は、看護師國家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 第八條 準看護師になろうとする者は、準看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。 第九條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者には、前二條の規(guī)定による免許(以下「免許」という。)を與えないことがある。 一 罰金以上の刑に処せられた者 二 前號に該當(dāng)する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は準看護師の業(yè)務(wù)に関し犯罪又は不正の行為があつた者 三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は準看護師の業(yè)務(wù)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 第十條 厚生労働省に保健師籍、助産師籍及び看護師籍を備え、登録年月日、第十四條第一項の規(guī)定による処分に関する事項その他の保健師免許、助産師免許及び看護師免許に関する事項を登録する。 第十一條 都道府県に準看護師籍を備え、登録年月日、第十四條第二項の規(guī)定による処分に関する事項その他の準看護師免許に関する事項を登録する。 第十二條 保健師免許は、保健師國家試験及び看護師國家試験に合格した者の申請により、保健師籍に登録することによつて行う。 2 助産師免許は、助産師國家試験及び看護師國家試験に合格した者の申請により、助産師籍に登録することによつて行う。 3 看護師免許は、看護師國家試験に合格した者の申請により、看護師籍に登録することによつて行う。 4 準看護師免許は、準看護師試験に合格した者の申請により、準看護師籍に登録することによつて行う。 5 厚生労働大臣又は都道府県知事は、免許を與えたときは、それぞれ保健師免許証、助産師免許証若しくは看護師免許証又は準看護師免許証を交付する。 第十三條 厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許又は看護師免許を申請した者について、第九條第三號に掲げる者に該當(dāng)すると認め、同條の規(guī)定により當(dāng)該申請に係る免許を與えないこととするときは、あらかじめ、當(dāng)該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 2 都道府県知事は、準看護師免許を申請した者について、第九條第三號に掲げる者に該當(dāng)すると認め、同條の規(guī)定により準看護師免許を與えないこととするときは、あらかじめ、當(dāng)該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、當(dāng)該都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 第十四條 保健師、助産師若しくは看護師が第九條各號のいずれかに該當(dāng)するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以內(nèi)の業(yè)務(wù)の停止 三 免許の取消し 2 準看護師が第九條各號のいずれかに該當(dāng)するに至つたとき、又は準看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以內(nèi)の業(yè)務(wù)の停止 三 免許の取消し 3 前二項の規(guī)定による取消処分を受けた者(第九條第一號若しくは第二號に該當(dāng)し、又は保健師、助産師、看護師若しくは準看護師としての品位を損するような行為のあつた者として前二項の規(guī)定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該當(dāng)しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を與えるのが適當(dāng)であると認められるに至つたときは、再免許を與えることができる。この場合においては、第十二條の規(guī)定を準用する。 第十五條 厚生労働大臣は、前條第一項又は第三項に規(guī)定する処分をしようとするときは、あらかじめ醫(yī)道審議會の意見を聴かなければならない。 2 都道府県知事は、前條第二項又は第三項に規(guī)定する処分をしようとするときは、あらかじめ準看護師試験委員の意見を聴かなければならない。 3 厚生労働大臣は、前條第一項の規(guī)定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、當(dāng)該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、當(dāng)該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。 4 行政手続法(平成五年法律第八十八號)第三章第二節(jié)(第二十五條、第二十六條及び第二十八條を除く。)の規(guī)定は、都道府県知事が前項の規(guī)定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節(jié)中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五條第一項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同條第三項(同法第二十二條第三項において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「當(dāng)該行政庁が」とあるのは「當(dāng)該都道府県知事が」と、「當(dāng)該行政庁の」とあるのは「當(dāng)該都道府県の」と、同法第十六條第四項並びに第十八條第一項及び第三項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九條第一項中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十條第一項、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同條第六項及び同法第二十四條第三項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。 5 厚生労働大臣は、都道府県知事から當(dāng)該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを當(dāng)該都道府県知事あて送付しなければならない。 6 都道府県知事は、第三項の規(guī)定により意見の聴取を行う場合において、第四項において読み替えて準用する行政手続法第二十四條第三項の規(guī)定により同條第一項の調(diào)書及び同條第三項の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、當(dāng)該調(diào)書及び報告書の寫しを厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、當(dāng)該処分の決定についての意見があるときは、當(dāng)該寫しのほか當(dāng)該意見を記載した意見書を提出しなければならない。 7 厚生労働大臣は、意見の聴取の終結(jié)後に生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項前段の規(guī)定により提出された調(diào)書及び報告書の寫し並びに同項後段の規(guī)定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二條第二項本文及び第三項の規(guī)定は、この場合について準用する。 8 厚生労働大臣は、當(dāng)該処分の決定をするときは、第六項の規(guī)定により提出された意見書並びに調(diào)書及び報告書の寫しの內(nèi)容を十分參酌してこれをしなければならない。 9 厚生労働大臣は、前條第一項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、當(dāng)該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、當(dāng)該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機會の付與に代えることができる。 10 前項の規(guī)定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相當(dāng)な期間をおいて、當(dāng)該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 前條第一項の規(guī)定を根拠として當(dāng)該処分をしようとする旨及びその內(nèi)容 二 當(dāng)該処分の原因となる事実 三 弁明の聴取の日時及び場所 11 厚生労働大臣は、第九項に規(guī)定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機會の付與に代えて、醫(yī)道審議會の委員に、當(dāng)該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規(guī)定を適用する。 12 第十項(前項後段の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 13 都道府県知事又は醫(yī)道審議會の委員は、第九項又は第十一項前段の規(guī)定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、當(dāng)該処分の決定についての意見があるときは、當(dāng)該意見を報告書に記載しなければならない。 14 厚生労働大臣は、第三項又は第九項の規(guī)定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 當(dāng)該処分に係る者の氏名及び住所 二 當(dāng)該処分の內(nèi)容及び根拠となる條項 三 當(dāng)該処分の原因となる事実 15 第三項の規(guī)定により意見の聴取を行う場合における第四項において読み替えて準用する行政手続法第十五條第一項の通知又は第九項の規(guī)定により弁明の聴取を行う場合における第十項の通知は、それぞれ、前項の規(guī)定により通知された內(nèi)容に基づいたものでなければならない。 16 都道府県知事は、前條第二項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事による弁明の機會の付與に代えて、準看護師試験委員に、當(dāng)該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。 17 第十項、第十二項及び第十三項の規(guī)定は、準看護師試験委員が前項の規(guī)定により弁明の聴取を行う場合について準用する。この場合において、第十項中「前項」とあるのは「第十六項」と、「前條第一項」とあるのは「前條第二項」と、第十二項中「第十項(前項後段の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第十七項において準用する第十項」と、第十三項中「都道府県知事又は醫(yī)道審議會の委員」とあるのは「準看護師試験委員」と、「第九項又は第十一項前段」とあるのは「第十六項」と、「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。 18 第三項若しくは第九項の規(guī)定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合、第十一項前段の規(guī)定により醫(yī)道審議會の委員が弁明の聴取を行う場合又は第十六項の規(guī)定により準看護師試験委員が弁明の聴取を行う場合における當(dāng)該処分については、行政手続法第三章(第十二條及び第十四條を除く。)の規(guī)定は、適用しない。 第十五條の二 厚生労働大臣は、第十四條第一項第一號若しくは第二號に掲げる処分を受けた保健師、助産師若しくは看護師又は同條第三項の規(guī)定により保健師、助産師若しくは看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、保健師、助産師若しくは看護師としての倫理の保持又は保健師、助産師若しくは看護師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「保健師等再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。 2 都道府県知事は、第十四條第二項第一號若しくは第二號に掲げる処分を受けた準看護師又は同條第三項の規(guī)定により準看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、準看護師としての倫理の保持又は準看護師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「準看護師再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の規(guī)定による保健師等再教育研修を修了した者について、その申請により、保健師等再教育研修を修了した旨を保健師籍、助産師籍又は看護師籍に登録する。 4 都道府県知事は、第二項の規(guī)定による準看護師再教育研修を修了した者について、その申請により、準看護師再教育研修を修了した旨を準看護師籍に登録する。 5 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前二項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。 6 第三項の登録を受けようとする者及び保健師、助産師又は看護師に係る再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を納めなければならない。 7 前條第九項から第十五項まで(第十一項を除く。)及び第十八項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 第十六條 この章に規(guī)定するもののほか、免許の申請、保健師籍、助産師籍、看護師籍及び準看護師籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の屆出に関して必要な事項は政令で、前條第一項の保健師等再教育研修及び同條第二項の準看護師再教育研修の実施、同條第三項の保健師籍、助産師籍及び看護師籍の登録並びに同條第四項の準看護師籍の登録並びに同條第五項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 第三章 試験 第十七條 保健師國家試験、助産師國家試験、看護師國家試験又は準看護師試験は、それぞれ保健師、助産師、看護師又は準看護師として必要な知識及び技能について、これを行う。 第十八條 保健師國家試験、助産師國家試験及び看護師國家試験は、厚生労働大臣が、準看護師試験は、都道府県知事が、厚生労働大臣の定める基準に従い、毎年少なくとも一回これを行う。 第十九條 保健師國家試験は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者でなければ、これを受けることができない。 一 文部科學(xué)省令?厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科學(xué)大臣の指定した學(xué)校において一年以上保健師になるのに必要な學(xué)科を修めた者 二 文部科學(xué)省令?厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した保健師養(yǎng)成所を卒業(yè)した者 三 外國の第二條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する學(xué)校若しくは養(yǎng)成所を卒業(yè)し、又は外國において保健師免許に相當(dāng)する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二號に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの 第二十條 助産師國家試験は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者でなければ、これを受けることができない。 一 文部科學(xué)省令?厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科學(xué)大臣の指定した學(xué)校において一年以上助産に関する學(xué)科を修めた者 二 文部科學(xué)省令?厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した助産師養(yǎng)成所を卒業(yè)した者 三 外國の第三條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する學(xué)校若しくは養(yǎng)成所を卒業(yè)し、又は外國において助産師免許に相當(dāng)する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二號に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの 第二十一條 看護師國家試験は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者でなければ、これを受けることができない。 一 文部科學(xué)省令?厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科學(xué)大臣の指定した學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(xué)(短期大學(xué)を除く。第四號において同じ。)において看護師になるのに必要な學(xué)科を修めて卒業(yè)した者 二 文部科學(xué)省令?厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科學(xué)大臣の指定した學(xué)校において三年以上看護師になるのに必要な學(xué)科を修めた者 三 文部科學(xué)省令?厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養(yǎng)成所を卒業(yè)した者 四 免許を得た後三年以上業(yè)務(wù)に従事している準看護師又は學(xué)校教育法に基づく高等學(xué)校若しくは中等教育學(xué)校を卒業(yè)している準看護師で前三號に規(guī)定する大學(xué)、學(xué)校又は養(yǎng)成所において二年以上修業(yè)したもの 五 外國の第五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する學(xué)校若しくは養(yǎng)成所を卒業(yè)し、又は外國において看護師免許に相當(dāng)する免許を受けた者で、厚生労働大臣が第一號から第三號までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの 第二十二條 準看護師試験は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者でなければ、これを受けることができない。 一 文部科學(xué)省令?厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科學(xué)大臣の指定した學(xué)校において二年の看護に関する學(xué)科を修めた者 二 文部科學(xué)省令?厚生労働省令で定める基準に従い、都道府県知事の指定した準看護師養(yǎng)成所を卒業(yè)した者 三 前條第一號から第三號まで又は第五號に該當(dāng)する者 四 外國の第五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する學(xué)校若しくは養(yǎng)成所を卒業(yè)し、又は外國において看護師免許に相當(dāng)する免許を受けた者のうち、前條第五號に該當(dāng)しない者で、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が適當(dāng)と認めたもの 第二十二條の二 厚生労働大臣は、保健師國家試験、助産師國家試験若しくは看護師國家試験の科目若しくは実施若しくは合格者の決定の方法又は第十八條に規(guī)定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、醫(yī)道審議會の意見を聴かなければならない。 2 文部科學(xué)大臣又は厚生労働大臣は、第十九條第一號若しくは第二號、第二十條第一號若しくは第二號、第二十一條第一號から第三號まで又は前條第一號若しくは第二號に規(guī)定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、醫(yī)道審議會の意見を聴かなければならない。 第二十三條 保健師國家試験、助産師國家試験及び看護師國家試験の実施に関する事務(wù)をつかさどらせるため、厚生労働省に保健師助産師看護師試験委員を置く。 2 保健師助産師看護師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 第二十四條 削除 第二十五條 準看護師試験の実施に関する事務(wù)をつかさどらせるために、都道府県に準看護師試験委員を置く。 2 準看護師試験委員に関し必要な事項は、都道府県の條例で定める。 第二十六條 削除 第二十七條 保健師助産師看護師試験委員、準看護師試験委員その他保健師國家試験、助産師國家試験、看護師國家試験又は準看護師試験の実施に関する事務(wù)をつかさどる者は、その事務(wù)の施行に當(dāng)たつては厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。 第二十八條 この章に規(guī)定するもののほか、第十九條から第二十二條までの規(guī)定による學(xué)校の指定又は養(yǎng)成所に関して必要な事項は政令で、保健師國家試験、助産師國家試験、看護師國家試験又は準看護師試験の試験科目、受験手続その他試験に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 第二十八條の二 保健師、助産師、看護師及び準看護師は、免許を受けた後も、臨床研修その他の研修(保健師等再教育研修及び準看護師再教育研修を除く。)を受け、その資質(zhì)の向上を図るように努めなければならない。 第四章 業(yè)務(wù) 第二十九條 保健師でない者は、保健師又はこれに類似する名稱を用いて、第二條に規(guī)定する業(yè)をしてはならない。 第三十條 助産師でない者は、第三條に規(guī)定する業(yè)をしてはならない。ただし、醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百一號)の規(guī)定に基づいて行う場合は、この限りでない。 第三十一條 看護師でない者は、第五條に規(guī)定する業(yè)をしてはならない。ただし、醫(yī)師法又は歯科醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百二號)の規(guī)定に基づいて行う場合は、この限りでない。 2 保健師及び助産師は、前項の規(guī)定にかかわらず、第五條に規(guī)定する業(yè)を行うことができる。 第三十二條 準看護師でない者は、第六條に規(guī)定する業(yè)をしてはならない。ただし、醫(yī)師法又は歯科醫(yī)師法の規(guī)定に基づいて行う場合は、この限りでない。 第三十三條 業(yè)務(wù)に従事する保健師、助産師、看護師又は準看護師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現(xiàn)在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、當(dāng)該年の翌年一月十五日までに、その就業(yè)地の都道府県知事に屆け出なければならない。 第三十四條 削除 第三十五條 保健師は、傷病者の療養(yǎng)上の指導(dǎo)を行うに當(dāng)たつて主治の醫(yī)師又は歯科醫(yī)師があるときは、その指示を受けなければならない。 第三十六條 保健師は、その業(yè)務(wù)に関して就業(yè)地を管轄する保健所の長の指示を受けたときは、これに従わなければならない。ただし、前條の規(guī)定の適用を妨げない。 第三十七條 保健師、助産師、看護師又は準看護師は、主治の醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、醫(yī)薬品を授與し、醫(yī)薬品について指示をしその他醫(yī)師又は歯科醫(yī)師が行うのでなければ衛(wèi)生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手當(dāng)をし、又は助産師がへその緒を切り、浣かん 腸を施しその他助産師の業(yè)務(wù)に當(dāng)然に付隨する行為をする場合は、この限りでない。 第三十七條の二 特定行為を手順書により行う看護師は、指定研修機関において、當(dāng)該特定行為の特定行為區(qū)分に係る特定行為研修を受けなければならない。 2 この條、次條及び第四十二條の四において、次の各號に掲げる用語の意義は、當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 特定行為 診療の補助であつて、看護師が手順書により行う場合には、実踐的な理解力、思考力及び判斷力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。 二 手順書 醫(yī)師又は歯科醫(yī)師が看護師に診療の補助を行わせるためにその指示として厚生労働省令で定めるところにより作成する文書又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて、看護師に診療の補助を行わせる患者の病狀の範(fàn)囲及び診療の補助の內(nèi)容その他の厚生労働省令で定める事項が定められているものをいう。 三 特定行為區(qū)分 特定行為の區(qū)分であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。 四 特定行為研修 看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実踐的な理解力、思考力及び判斷力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修であつて、特定行為區(qū)分ごとに厚生労働省令で定める基準に適合するものをいう。 五 指定研修機関 一又は二以上の特定行為區(qū)分に係る特定行為研修を行う學(xué)校、病院その他の者であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。 3 厚生労働大臣は、前項第一號及び第四號の厚生労働省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、醫(yī)道審議會の意見を聴かなければならない。 第三十七條の三 前條第二項第五號の規(guī)定による指定(以下この條及び次條において単に「指定」という。)は、特定行為研修を行おうとする者の申請により行う。 2 厚生労働大臣は、前項の申請が、特定行為研修の業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 3 厚生労働大臣は、指定研修機関が前項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、その他の厚生労働省令で定める場合に該當(dāng)するときは、指定を取り消すことができる。 4 厚生労働大臣は、指定又は前項の規(guī)定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、醫(yī)道審議會の意見を聴かなければならない。 第三十七條の四 前二條に規(guī)定するもののほか、指定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第三十八條 助産師は、妊婦、産婦、じよく婦、胎児又は新生児に異常があると認めたときは、醫(yī)師の診療を求めさせることを要し、自らこれらの者に対して処置をしてはならない。ただし、臨時応急の手當(dāng)については、この限りでない。 第三十九條 業(yè)務(wù)に従事する助産師は、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導(dǎo)の求めがあつた場合は、正當(dāng)な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 分べんの介助又は死胎の検案をした助産師は、出生証明書、死産証書又は死胎検案書の交付の求めがあつた場合は、正當(dāng)な事由がなければ、これを拒んではならない。 第四十條 助産師は、自ら分べんの介助又は死胎の検案をしないで、出生証明書、死産証書又は死胎検案書を交付してはならない。 第四十一條 助産師は、妊娠四月以上の死産児を検案して異常があると認めたときは、二十四時間以內(nèi)に所轄警察署にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第四十二條 助産師が分べんの介助をしたときは、助産に関する事項を遅滯なく助産録に記載しなければならない。 2 前項の助産録であつて病院、診療所又は助産所に勤務(wù)する助産師が行つた助産に関するものは、その病院、診療所又は助産所の管理者において、その他の助産に関するものは、その助産師において、五年間これを保存しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による助産録の記載事項に関しては、厚生労働省令でこれを定める。 第四十二條の二 保健師、看護師又は準看護師は、正當(dāng)な理由がなく、その業(yè)務(wù)上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は準看護師でなくなつた後においても、同様とする。 第四十二條の三 保健師でない者は、保健師又はこれに紛らわしい名稱を使用してはならない。 2 助産師でない者は、助産師又はこれに紛らわしい名稱を使用してはならない。 3 看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名稱を使用してはならない。 4 準看護師でない者は、準看護師又はこれに紛らわしい名稱を使用してはならない。 第四章の二 雑則 第四十二條の四 厚生労働大臣は、特定行為研修の業(yè)務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定研修機関に対し、その業(yè)務(wù)の狀況に関し報告させ、又は當(dāng)該職員に、指定研修機関に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、かつ、関係人にこれを提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第四十二條の五 第十五條第三項及び第七項前段、同條第九項及び第十項(これらの規(guī)定を第十五條の二第七項において準用する場合を含む。)、第十五條第四項において準用する行政手続法第十五條第一項及び第三項(同法第二十二條第三項において準用する場合を含む。)、第十六條第四項、第十八條第一項及び第三項、第十九條第一項、第二十條第六項並びに第二十四條第三項並びに第十五條第七項後段において準用する同法第二十二條第三項において準用する同法第十五條第三項の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 第四十二條の六 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 第五章 罰則 第四十三條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、二年以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二十九條から第三十二條までの規(guī)定に違反した者 二 虛偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者 2 前項第一號の罪を犯した者が、助産師、看護師、準看護師又はこれに類似した名稱を用いたものであるときは、二年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第四十四條 第二十七條の規(guī)定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採點をした者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第四十四條の二 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、六月以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十四條第一項又は第二項の規(guī)定により業(yè)務(wù)の停止を命ぜられた者で、當(dāng)該停止を命ぜられた期間中に、業(yè)務(wù)を行つたもの 二 第三十五條から第三十七條まで及び第三十八條の規(guī)定に違反した者 第四十四條の三 第四十二條の二の規(guī)定に違反して、業(yè)務(wù)上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の懲役又は十萬円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第四十五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第十五條の二第一項又は第二項の規(guī)定による命令に違反して保健師等再教育研修又は準看護師再教育研修を受けなかつた者 二 第三十三條又は第四十條から第四十二條までの規(guī)定に違反した者 第四十五條の二 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第四十二條の三の規(guī)定に違反した者 二 第四十二條の四第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 附 則 抄 第四十六條 この法律中、學(xué)校及び養(yǎng)成所の指定に関する部分並びに第四十七條から第五十條までの規(guī)定は、醫(yī)師法施行の日から、看護婦に関する部分は、昭和二十五年九月一日から、その他の部分は、昭和二十六年九月一日から、これを施行する。 第四十七條 保健婦助産婦看護婦令(昭和二十二年政令第百二十四號)は、これを廃止する。 第四十八條 保健婦助産婦看護婦令第二十一條から第二十四條までの規(guī)定によつて文部大臣又は厚生大臣の行つた指定は、それぞれこの法律の相當(dāng)規(guī)定によつてなしたものとみなす。 第五十一條 舊保健婦規(guī)則により都道府県知事の保健婦免許を受けた者は、第二十九條の規(guī)定にかかわらず、保健師の名稱を用いて第二條に規(guī)定する業(yè)を行うことができる。 2 前項の者については、この法律中保健師に関する規(guī)定を準用する。 3 第一項の者は、第七條第一項の規(guī)定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けることができる。 第五十二條 舊助産婦規(guī)則により助産婦名簿に登録を受けた者は、第三十條の規(guī)定にかかわらず、第三條に規(guī)定する業(yè)をなすことができる。 2 前項の者については、この法律中助産師に関する規(guī)定(第三十一條第二項の規(guī)定を除く。)を準用する。 3 第一項の者は、第七條第二項の規(guī)定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けることができる。 4 前項の規(guī)定により免許を受けた者に対しては、第三十一條第二項の規(guī)定を適用しない。 第五十三條 舊看護婦規(guī)則により都道府県知事の看護婦免許を受けた者は、第三十一條及び第四十二條の三第三項の規(guī)定にかかわらず、看護師の名稱を用いて、第五條に規(guī)定する業(yè)を行うことができる。 2 前項の者については、その従事することのできる業(yè)務(wù)の範(fàn)囲以外の事項に関しては、この法律のうち準看護師に関する規(guī)定を準用する。 3 第一項の者は、第七條第三項の規(guī)定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けることができる。 4 第一項の者で第十九條各號のいずれかに該當(dāng)するものは、同條の規(guī)定にかかわらず、保健師國家試験を受けることができる。 5 第一項の者で第二十條各號のいずれかに該當(dāng)するものは、同條の規(guī)定にかかわらず、助産師國家試験を受けることができる。 第五十四條 削除 第五十五條 削除 第五十六條 削除 第五十七條 舊保健婦規(guī)則、舊助産婦規(guī)則又は舊看護婦規(guī)則によつてなした業(yè)務(wù)停止の処分は、この法律の相當(dāng)規(guī)定によつてなしたものとみなす。この場合において停止の期間は、なお従前の例による。 第五十八條 舊助産婦規(guī)則第十九條により都道府県知事の免許を受けた者については、なお従前の例による。 第五十九條 舊看護婦規(guī)則による準看護婦については、なお従前の例による。 第六十條 舊看護婦規(guī)則による看護人については、第五十三條の規(guī)定を準用する。 附 則 (昭和二五年三月三一日法律第三四號) この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年四月一四日法律第一四七號) 抄 1 この法律は、昭和二十六年九月一日から施行する。 2 この法律において「新法」とはこの法律による改正後の保健婦助産婦看護婦法をいい、「舊法」とは従前の保健婦助産婦看護婦法をいう。 3 舊法の規(guī)定により甲種看護婦國家試験に合格した者は、新法の規(guī)定による看護婦國家試験に合格した者とみなす。 4 この法律施行の際、現(xiàn)に厚生大臣の免許を受けて甲種看護婦籍に登録されている者は、當(dāng)然新法の規(guī)定により厚生大臣の免許を受けて看護婦籍に登録された者とする。 5 この法律施行の際、現(xiàn)に就業(yè)甲種看護婦名簿に記載されている者は、當(dāng)然新法の規(guī)定によりその記載事項を?qū)盲背訾凭蜆I(yè)看護婦名簿に記載された者とする。 6 舊法の規(guī)定により交付を受けた甲種看護婦免許証及び甲種看護婦業(yè)務(wù)従事証は、新法の規(guī)定により交付された看護婦免許証及び看護婦業(yè)務(wù)従事証とみなす。 7 この法律施行の際、現(xiàn)に存する舊法第二十一條第一號又は第二號に規(guī)定する學(xué)校又は甲種看護婦養(yǎng)成所は、新法第二十一條第一號又は第二號に規(guī)定する學(xué)校又は看護婦養(yǎng)成所とし、當(dāng)該學(xué)校又は養(yǎng)成所において修業(yè)中の者に関する必要な規(guī)定は、文部大臣又は厚生大臣が定める。 8 舊法第二十一條第一號又は第二號に規(guī)定する學(xué)校又は甲種看護婦養(yǎng)成所の卒業(yè)生は、新法第二十一條の規(guī)定にかかわらず、看護婦國家試験を受けることができる。 10 舊法の規(guī)定による乙種看護婦試験は、昭和六十三年三月三十一日までの間、なお従前の例により行う。 11 乙種看護婦試験に合格した者は、新法の適用については、國民醫(yī)療法に基く看護婦規(guī)則(大正四年內(nèi)務(wù)省令第九號、以下舊看護婦規(guī)則という。)による看護婦試験に合格した者とみなす。 附 則 (昭和二六年一一月六日法律第二五八號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年一二月二二日法律第三一六號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三號) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規(guī)定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、屆出その他の手続は、それぞれ改正後の相當(dāng)規(guī)定に基いてなされた処分又は手続とみなす。 附 則 (昭和二九年四月二二日法律第七一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四三年六月一日法律第八四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年六月二五日法律第五一號) この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一條中厚生省設(shè)置法第二十九條第一項の表薬剤師試験審議會の項を削る改正規(guī)定並びに第十條及び第十一條の規(guī)定は昭和四十四年九月一日から、第一條中厚生省設(shè)置法第二十九條第一項の表栄養(yǎng)審議會の項の改正規(guī)定、同表中醫(yī)師試験研修審議會の項を改める改正規(guī)定並びに同表歯科醫(yī)師試験審議會、保健婦助産婦看護婦審議會及び理學(xué)療法士作業(yè)療法士審議會の項を削る改正規(guī)定並びに同法第三十六條の七第三號にただし書を加える改正規(guī)定及び同法第三十六條の八に一號を加える改正規(guī)定並びに第二條から第九條までの規(guī)定は昭和四十四年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二五日法律第五一號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 9 この法律(附則第一項第四號及び第五號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一號の規(guī)定により従前の例によることとされる屆出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第二號の規(guī)定により従前の例によることとされるトランプ類稅に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (保健婦助産婦看護婦法の一部改正に伴う経過措置) 第八條 第九十八條の規(guī)定の施行前に、同條の規(guī)定による改正前の保健婦助産婦看護婦法第十五條第三項後段の規(guī)定による通知がされた場合においては、當(dāng)該通知に係る免許の取消し及び業(yè)務(wù)の停止の手続に関しては、第九十八條の規(guī)定による改正後の同法の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成五年一一月一九日法律第九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に保健婦助産婦看護婦法第十九條第一號又は第二號の規(guī)定による指定を受けている學(xué)校又は保健婦養(yǎng)成所は、この法律による改正後の第五十九條の二の規(guī)定により準用する第十九條第一號又は第二號の規(guī)定による指定を受けたものとみなす。 第三條 保健婦助産婦看護婦法第十九條第一號の規(guī)定による指定を受けている學(xué)校において、この法律の施行の際現(xiàn)に保健士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又はこの法律の施行の際現(xiàn)に保健士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の施行後に終えた者は、保健士になるための國家試験を受けることができる。 附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當(dāng)該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、當(dāng)該欠格事由に関する規(guī)定の施行の狀況を勘案して検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許に係る経過措置) 第三條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る當(dāng)該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を與えることができる取消事由(以下この條において「再免許が與えられる免許の取消事由」という。)に相當(dāng)するものであるときは、その者を再免許が與えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規(guī)定を適用する。 (罰則に係る経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (舊法の規(guī)定による免許を受けた者) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の保健婦助産婦看護婦法(以下「舊法」という。)の規(guī)定による保健婦免許若しくは保健士の免許、助産婦免許、看護婦免許若しくは看護士の免許又は準看護婦免許若しくは準看護士の免許を受けている者は、この法律による改正後の保健師助産師看護師法(以下「新法」という。)の規(guī)定による保健師免許、助産師免許、看護師免許又は準看護師免許を受けた者とみなす。 (舊法の規(guī)定による試験に合格した者) 第三條 舊法の規(guī)定による保健婦國家試験(保健士になるためのものを含む。附則第六條及び第七條において同じ。)、助産婦國家試験、看護婦國家試験(看護士になるためのものを含む。附則第六條及び第七條において同じ。)又は準看護婦試験(準看護士になるためのものを含む。附則第六條及び第七條において同じ。)に合格した者は、新法の規(guī)定による保健師國家試験、助産師國家試験、看護師國家試験又は準看護師試験に合格した者とみなす。 (舊法の規(guī)定による籍) 第四條 舊法の規(guī)定による保健婦籍若しくは保健士の籍、助産婦籍、看護婦籍若しくは看護士の籍又は準看護婦籍若しくは準看護士の籍は、新法の規(guī)定による保健師籍、助産師籍、看護師籍又は準看護師籍とみなし、舊法の規(guī)定によりなされた保健婦籍若しくは保健士の籍、助産婦籍、看護婦籍若しくは看護士の籍又は準看護婦籍若しくは準看護士の籍への登録は、新法の規(guī)定によりなされた保健師籍、助産師籍、看護師籍又は準看護師籍への登録とみなす。 (舊法の規(guī)定による免許証) 第五條 舊法の規(guī)定により交付された保健婦免許証若しくは保健士の免許証、助産婦免許証、看護婦免許証若しくは看護士の免許証又は準看護婦免許証若しくは準看護士の免許証は、新法の規(guī)定により交付された保健師免許証、助産師免許証、看護師免許証又は準看護師免許証とみなす。 (試験に関する経過措置) 第六條 この法律の施行の日の屬する年において舊法の規(guī)定により行われた保健婦國家試験、助産婦國家試験、看護婦國家試験又は準看護婦試験は、新法の規(guī)定により行われた保健師國家試験、助産師國家試験、看護師國家試験又は準看護師試験とみなす。 (受験資格に関する経過措置) 第七條 この法律の施行の際現(xiàn)に保健婦國家試験、助産婦國家試験、看護婦國家試験又は準看護婦試験を受けることができる者は、保健師國家試験、助産師國家試験、看護師國家試験又は準看護師試験を受けることができる。 (舊法の規(guī)定による指定を受けた學(xué)校又は養(yǎng)成所) 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十九條第一號、第二十條第一號、第二十一條第一號若しくは第二十二條第一號(これらの規(guī)定(舊法第二十條第一號を除く。)を舊法第五十九條の二又は第六十條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による指定を受けている學(xué)校又は舊法第十九條第二號、第二十條第二號、第二十一條第二號若しくは第二十二條第二號(これらの規(guī)定(舊法第二十條第二號を除く。)を舊法第五十九條の二又は第六十條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による指定を受けている養(yǎng)成所は、それぞれ、新法第十九條第一號、第二十條第一號、第二十一條第一號若しくは第二十二條第一號の規(guī)定により指定を受けた學(xué)校又は新法第十九條第二號、第二十條第二號、第二十一條第二號若しくは第二十二條第二號の規(guī)定により指定を受けた養(yǎng)成所とみなす。 (助産婦の業(yè)務(wù)に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前に助産婦がした舊法第四十一條に規(guī)定する検案に係る同條の規(guī)定による屆出については、なお従前の例による。 2 この法律の施行前に助産婦がした分べんの介助に係る舊法第四十二條の規(guī)定による助産録への記載及び助産録の保存については、なお従前の例による。 (秘密を守る義務(wù)等に関する経過措置) 第十條 この法律の施行前に保健婦若しくは保健士、看護婦若しくは看護士又は準看護婦若しくは準看護士でなくなった者の舊法第四十二條の二(舊法第五十九條の二及び第六十條第一項において準用する場合を含む。以下この條において同じ。)に規(guī)定するその業(yè)務(wù)上知り得た人の秘密については、舊法第四十二條の二の規(guī)定(これに係る罰則を含む。)は、この法律の施行の日以後も、なおその効力を有する。 (処分、手続等に関する経過措置) 第四十二條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四十三條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (経過措置の政令への委任) 第四十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第十六條の規(guī)定、附則第三十一條の規(guī)定及び附則第三十二條の規(guī)定 公布の日 二 略 三 第三條の規(guī)定、第七條の規(guī)定、第八條の規(guī)定中薬事法第七條第一項の改正規(guī)定、第九條の規(guī)定(薬剤師法第二十二條の改正規(guī)定を除く。)、第十一條の規(guī)定、附則第十四條第三項及び第四項の規(guī)定、附則第十八條の規(guī)定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三號)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六號)の項の改正規(guī)定並びに附則第三十條の規(guī)定 平成二十年四月一日 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の狀況等を勘案し、この法律により改正された醫(yī)療法等の規(guī)定に基づく規(guī)制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許の交付に関する経過措置) 第十四條 3 附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日前に第七條の規(guī)定による改正前の保健師助産師看護師法第十四條第一項又は第二項の規(guī)定による取消処分を受けた者に係る第七條の規(guī)定による改正後の保健師助産師看護師法第十四條第三項の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 (名稱の使用制限に関する経過措置) 第十五條 この法律の施行の際現(xiàn)に保健師、助産師、看護師若しくは準看護師又はこれらに紛らわしい名稱を使用している者については、第六條の規(guī)定による改正後の保健師助産師看護師法第四十二條の三の規(guī)定は、施行日から六月間は、適用しない。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十二條 附則第三條から第十六條まで及び前條に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二一年七月一五日法律第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 (保健師助産師看護師法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、第一條の規(guī)定による改正後の保健師助産師看護師法(以下「新法」という。)第十九條の規(guī)定にかかわらず、保健師國家試験を受けることができる。 一 この法律の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の保健師助産師看護師法(以下「舊法」という。)第十九條第一號に該當(dāng)する者 二 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に舊法第十九條第一號に規(guī)定する學(xué)校に在學(xué)し、施行日以後に同號に規(guī)定する要件に該當(dāng)することとなった者(施行日以後に同號に規(guī)定する學(xué)校に入學(xué)し、當(dāng)該學(xué)校において六月以上保健師になるのに必要な學(xué)科を修めた者を除く。) 第三條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、新法第二十條の規(guī)定にかかわらず、助産師國家試験を受けることができる。 一 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十條第一號に該當(dāng)する者 二 施行日前に舊法第二十條第一號に規(guī)定する學(xué)校に在學(xué)し、施行日以後に同號に規(guī)定する要件に該當(dāng)することとなった者(施行日以後に同號に規(guī)定する學(xué)校に入學(xué)し、當(dāng)該學(xué)校において六月以上助産に関する學(xué)科を修めた者を除く。) 第四條 この法律の施行の際、現(xiàn)に舊法第二十一條第一號の規(guī)定による指定を受けている學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(xué)(短期大學(xué)を除く。以下この條において同じ。)は新法第二十一條第一號の規(guī)定により指定を受けた大學(xué)と、現(xiàn)に舊法第二十一條第一號の規(guī)定による指定を受けている學(xué)校(大學(xué)を除く。)は新法第二十一條第二號の規(guī)定により指定を受けた學(xué)校と、現(xiàn)に舊法第二十一條第二號の規(guī)定による指定を受けている養(yǎng)成所は新法第二十一條第三號の規(guī)定により指定を受けた養(yǎng)成所とみなす。 2 前項の規(guī)定により新法第二十一條第一號の規(guī)定により指定を受けた大學(xué)とみなされた大學(xué)についての同號の規(guī)定の適用については、當(dāng)分の間、同號中「卒業(yè)した者」とあるのは、「卒業(yè)した者その他三年以上當(dāng)該學(xué)科を修めた者」とする。 附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月四日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月二五日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第十二條中診療放射線技師法第二十六條第二項の改正規(guī)定及び第二十四條の規(guī)定並びに次條並びに附則第七條、第十三條ただし書、第十八條、第二十條第一項ただし書、第二十二條、第二十五條、第二十九條、第三十一條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條、第七十一條及び第七十二條の規(guī)定 公布の日 二 略 三 第二條の規(guī)定、第四條の規(guī)定(第五號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第五條のうち、介護保険法の目次の改正規(guī)定、同法第七條第五項、第八條、第八條の二、第十三條、第二十四條の二第五項、第三十二條第四項、第四十二條の二、第四十二條の三第二項、第五十三條、第五十四條第三項、第五十四條の二、第五十四條の三第二項、第五十八條第一項、第六十八條第五項、第六十九條の三十四、第六十九條の三十八第二項、第六十九條の三十九第二項、第七十八條の二、第七十八條の十四第一項、第百十五條の十二、第百十五條の二十二第一項及び第百十五條の四十五の改正規(guī)定、同法第百十五條の四十五の次に十條を加える改正規(guī)定、同法第百十五條の四十六及び第百十五條の四十七の改正規(guī)定、同法第六章中同法第百十五條の四十八を同法第百十五條の四十九とし、同法第百十五條の四十七の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第百十七條、第百十八條、第百二十二條の二、第百二十三條第三項及び第百二十四條第三項の改正規(guī)定、同法第百二十四條の次に二條を加える改正規(guī)定、同法第百二十六條第一項、第百二十七條、第百二十八條、第百四十一條の見出し及び同條第一項、第百四十八條第二項、第百五十二條及び第百五十三條並びに第百七十六條の改正規(guī)定、同法第十一章の章名の改正規(guī)定、同法第百七十九條から第百八十二條までの改正規(guī)定、同法第二百條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第二百二條第一項、第二百三條及び第二百五條並びに附則第九條第一項ただし書の改正規(guī)定並びに同法附則に一條を加える改正規(guī)定、第七條の規(guī)定(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第九條及び第十條の規(guī)定、第十二條の規(guī)定(第一號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第十三條及び第十四條の規(guī)定、第十五條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第十六條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第十七條の規(guī)定、第十八條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第十九條の規(guī)定並びに第二十一條中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二條第二項の改正規(guī)定並びに附則第五條、第八條第二項及び第四項、第九條から第十二條まで、第十三條(ただし書を除く。)、第十四條から第十七條まで、第二十八條、第三十條、第三十二條第一項、第三十三條から第三十九條まで、第四十四條、第四十六條並びに第四十八條の規(guī)定、附則第五十條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、附則第五十一條の規(guī)定、附則第五十二條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、附則第五十四條、第五十七條及び第五十八條の規(guī)定、附則第五十九條中高齢者虐待の防止、高齢者の養(yǎng)護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四號)第二條第五項第二號の改正規(guī)定(「同條第十四項」を「同條第十二項」に、「同條第十八項」を「同條第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五條、第六十六條及び第七十條の規(guī)定 平成二十七年四月一日 四 略 五 第四條のうち、醫(yī)療法の目次の改正規(guī)定(「第三章 醫(yī)療の安全の確保(第六條の九―第六條の十二)」を「/第三章 醫(yī)療の安全の確保/ 第一節(jié) 醫(yī)療の安全の確保のための措置(第六條の九―第六條の十四)/ 第二節(jié) 醫(yī)療事故調(diào)査?支援センター(第六條の十五―第六條の二十七)/」に改める部分に限る。)、同法第三章中第六條の九の前に節(jié)名を付する改正規(guī)定、同章中同法第六條の十二を同法第六條の十四とする改正規(guī)定、同法第六條の十一第一項の改正規(guī)定、同條を同法第六條の十三とする改正規(guī)定、同法第六條の十の改正規(guī)定、同條を同法第六條の十二とする改正規(guī)定、同法第六條の九の次に二條を加える改正規(guī)定、同章に一節(jié)を加える改正規(guī)定、同法第十七條の改正規(guī)定、同法第七十二條第三項の改正規(guī)定(「第六條の十一第四項」を「第六條の十三第四項、第六條の二十一、第六條の二十二第二項」に改める部分に限る。)、同法第七十三條の次に一條を加える改正規(guī)定及び同法第七十五條の改正規(guī)定、第八條の規(guī)定並びに第二十一條の規(guī)定(第三號に掲げる改正規(guī)定を除く。)並びに附則第六條、第二十七條及び第四十一條の規(guī)定 平成二十七年十月一日 (検討) 第二條 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連攜の推進の狀況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連攜の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 3 政府は、我が國における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業(yè)務(wù)に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として、介護関係業(yè)務(wù)に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 4 政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の狀況等を勘案し、改正後の各法律の規(guī)定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (保健師助産師看護師法の一部改正に伴う経過措置) 第二十七條 附則第一條第五號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に看護師免許を受けている者及び同號に掲げる規(guī)定の施行前に看護師免許の申請を行った者であって同號に掲げる規(guī)定の施行後に看護師免許を受けたものについては、第八條の規(guī)定による改正後の保健師助産師看護師法(次條及び附則第二十九條において「新保助看法」という。)第三十七條の二第一項の規(guī)定は、同號に掲げる規(guī)定の施行後五年間は、適用しない。 第二十八條 新保助看法第三十七條の三第一項の規(guī)定による指定を受けようとする者は、第五號施行日前においても、その申請を行うことができる。 第二十九條 政府は、醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の指示の下に、新保助看法第三十七條の二第二項第二號に規(guī)定する手順書によらないで行われる同項第一號に規(guī)定する特定行為が看護師により適切に行われるよう、醫(yī)師、歯科醫(yī)師、看護師その他の関係者に対して同項第四號に規(guī)定する特定行為研修の制度の趣旨が當(dāng)該行為を妨げるものではないことの內(nèi)容の周知その他の必要な措置を講ずるものとする。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七十二條 附則第三條から第四十一條まで及び前條に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。