保健師助産師看護(hù)師學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則 昭和二十六年文部省?厚生省令第一號(hào) 保健師助産師看護(hù)師學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則 保健婦助産婦看護(hù)婦學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則(昭和二十四年文部厚生省令第一號(hào))を次のように改正する,。 (この省令の趣旨) 第一條 保健師助産師看護(hù)師法(昭和二十三年法律第二百三號(hào),。以下「法」という,。)第十九條第一號(hào),、法第二十條第一號(hào),、法第二十一條第二號(hào)若しくは法第二十二條第一號(hào)の規(guī)定に基づき文部科學(xué)大臣が指定する學(xué)校,、法第二十一條第一號(hào)の規(guī)定に基づき文部科學(xué)大臣が指定する大學(xué)又は法第十九條第二號(hào),、法第二十條第二號(hào)若しくは法第二十一條第三號(hào)の規(guī)定に基づき都道府県知事が指定する保健師養(yǎng)成所,、助産師養(yǎng)成所若しくは看護(hù)師養(yǎng)成所(以下「看護(hù)師等養(yǎng)成所」という,。)若しくは法第二十二條第二號(hào)の規(guī)定に基づき都道府県知事が指定する準(zhǔn)看護(hù)師養(yǎng)成所(以下「準(zhǔn)看護(hù)師養(yǎng)成所」という,。)の指定に関しては、保健師助産師看護(hù)師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六號(hào),。以下「令」という,。)に定めるもののほか,、この省令の定めるところによる。 2 前項(xiàng)の學(xué)校とは,、學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))第一條の規(guī)定による學(xué)校及びこれに付設(shè)される同法第百二十四條の規(guī)定による専修學(xué)校又は同法第百三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による各種學(xué)校をいう,。 (保健師學(xué)校養(yǎng)成所の指定基準(zhǔn)) 第二條 法第十九條第一號(hào)の學(xué)校及び同條第二號(hào)の保健師養(yǎng)成所(以下「保健師學(xué)校養(yǎng)成所」という。)に係る令第十一條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 法第二十一條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であることを入學(xué)又は入所の資格とするものであること。 二 修業(yè)年限は,、一年以上であること,。 三 教育の內(nèi)容は、別表一に定めるもの以上であること,。 四 別表一に掲げる各教育內(nèi)容を教授するのに適當(dāng)な教員を有し,、かつ、そのうち三人以上は保健師の資格を有する専任教員とし,、その専任教員のうち一人は教務(wù)に関する主任者であること,。 五 一の授業(yè)科目について同時(shí)に授業(yè)を行う學(xué)生又は生徒の數(shù)は、四十人以下であること,。ただし,、授業(yè)の方法及び施設(shè)、設(shè)備その他の教育上の諸條件を考慮して,、教育効果を十分に挙げられる場(chǎng)合は,、この限りでない。 六 同時(shí)に行う授業(yè)の數(shù)に応じ,、必要な數(shù)の専用の普通教室を有すること,。 七 図書(shū)室及び専用の実習(xí)室を有すること。 八 教育上必要な機(jī)械器具,、標(biāo)本,、模型及び図書(shū)を有すること。 九 別表一に掲げる実習(xí)を行うのに適當(dāng)な施設(shè)を?qū)g習(xí)施設(shè)として利用することができること及び當(dāng)該実習(xí)について適當(dāng)な実習(xí)指導(dǎo)者の指導(dǎo)が行われること,。 十 専任の事務(wù)職員を有すること,。 十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。 十二 特定の醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)する又は勤務(wù)していることを入學(xué)又は入所の條件とするなど學(xué)生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)しない又は勤務(wù)していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと,。 (助産師學(xué)校養(yǎng)成所の指定基準(zhǔn)) 第三條 法第二十條第一號(hào)の學(xué)校及び同條第二號(hào)の助産師養(yǎng)成所(以下「助産師學(xué)校養(yǎng)成所」という,。)に係る令第十一條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 法第二十一條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であることを入學(xué)又は入所の資格とするものであること,。 二 修業(yè)年限は、一年以上であること。 三 教育の內(nèi)容は,、別表二に定めるもの以上であること,。 四 別表二に掲げる各教育內(nèi)容を教授するのに適當(dāng)な教員を有し、かつ,、そのうち三人以上は助産師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務(wù)に関する主任者であること,。 五 一の授業(yè)科目について同時(shí)に授業(yè)を行う學(xué)生又は生徒の數(shù)は,、四十人以下であること。ただし,、授業(yè)の方法及び施設(shè),、設(shè)備その他の教育上の諸條件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場(chǎng)合は,、この限りでない,。 六 同時(shí)に行う授業(yè)の數(shù)に応じ、必要な數(shù)の専用の普通教室を有すること,。 七 図書(shū)室及び専用の実習(xí)室を有すること,。 八 教育上必要な機(jī)械器具、標(biāo)本,、模型及び図書(shū)を有すること,。 九 別表二に掲げる実習(xí)を行うのに適當(dāng)な施設(shè)を?qū)g習(xí)施設(shè)として利用することができること及び當(dāng)該実習(xí)について適當(dāng)な実習(xí)指導(dǎo)者の指導(dǎo)が行われること。 十 専任の事務(wù)職員を有すること,。 十一 管理及び維持経営の方法が確実であること,。 十二 特定の醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)する又は勤務(wù)していることを入學(xué)又は入所の條件とするなど學(xué)生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)しない又は勤務(wù)していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。 (看護(hù)師學(xué)校養(yǎng)成所の指定基準(zhǔn)) 第四條 法第二十一條第一號(hào)の大學(xué),、同條第二號(hào)の學(xué)校及び同條第三號(hào)の看護(hù)師養(yǎng)成所(以下「看護(hù)師學(xué)校養(yǎng)成所」という,。)のうち、學(xué)校教育法第九十條第一項(xiàng)に該當(dāng)する者(同法に基づく大學(xué)が同法第九十條第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該大學(xué)に入學(xué)させた者を含む,。)を教育する課程を設(shè)けようとするものに係る令第十一條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 學(xué)校教育法第九十條第一項(xiàng)に該當(dāng)する者(同法に基づく大學(xué)が同法第九十條第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該大學(xué)に入學(xué)させた者を含む,。)であることを入學(xué)又は入所の資格とするものであること,。 二 修業(yè)年限は、三年以上であること,。 三 教育の內(nèi)容は,、別表三に定めるもの以上であること。 四 別表三に掲げる各教育內(nèi)容を教授するのに適當(dāng)な教員を有し,、かつ,、そのうち八人以上は看護(hù)師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務(wù)に関する主任者であること。 五 一の授業(yè)科目について同時(shí)に授業(yè)を行う學(xué)生又は生徒の數(shù)は,、四十人以下であること,。ただし、授業(yè)の方法及び施設(shè),、設(shè)備その他の教育上の諸條件を考慮して,、教育効果を十分に挙げられる場(chǎng)合は、この限りでない,。 六 同時(shí)に行う授業(yè)の數(shù)に応じ,、必要な數(shù)の専用の普通教室を有すること。 七 図書(shū)室並びに専用の実習(xí)室及び在宅看護(hù)実習(xí)室を有すること,。ただし,、実習(xí)室と在宅看護(hù)実習(xí)室とは兼用とすることができる。 八 教育上必要な機(jī)械器具,、標(biāo)本,、模型及び図書(shū)を有すること。 九 別表三に掲げる実習(xí)を行うのに適當(dāng)な施設(shè)を?qū)g習(xí)施設(shè)として利用することができること及び當(dāng)該実習(xí)について適當(dāng)な実習(xí)指導(dǎo)者の指導(dǎo)が行われること,。 十 専任の事務(wù)職員を有すること,。 十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。 十二 特定の醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)する又は勤務(wù)していることを入學(xué)又は入所の條件とするなど學(xué)生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)しない又は勤務(wù)していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと,。 2 看護(hù)師學(xué)校養(yǎng)成所のうち,、免許を得た後三年以上業(yè)務(wù)に従事している準(zhǔn)看護(hù)師又は高等學(xué)校若しくは中等教育學(xué)校を卒業(yè)している準(zhǔn)看護(hù)師を教育する課程を設(shè)けようとするものに係る令第十一條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。ただし,、前項(xiàng)に規(guī)定する課程を併せて設(shè)けようとするものについては、第十號(hào)の規(guī)定は適用しない,。 一 免許を得た後三年以上業(yè)務(wù)に従事している準(zhǔn)看護(hù)師又は高等學(xué)校若しくは中等教育學(xué)校を卒業(yè)している準(zhǔn)看護(hù)師であることを入學(xué)又は入所の資格とするものであること,。ただし、通信制の課程においては,、免許を得た後十年以上業(yè)務(wù)に従事している準(zhǔn)看護(hù)師であることを入學(xué)又は入所の資格とするものであること,。 二 修業(yè)年限は、二年以上であること,。 三 教育の內(nèi)容は,、別表三の二に定めるもの以上であること。 四 別表三の二に掲げる各教育內(nèi)容を教授するのに適當(dāng)な教員を有し,、かつ,、そのうち七人以上は看護(hù)師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務(wù)に関する主任者であること,。 五 一の授業(yè)科目について同時(shí)に授業(yè)を行う學(xué)生又は生徒の數(shù)は,、四十人以下であること。ただし、授業(yè)の方法及び施設(shè),、設(shè)備その他の教育上の諸條件を考慮して,、教育効果を十分に挙げられる場(chǎng)合は、この限りでない,。 六 同時(shí)に行う授業(yè)の數(shù)に応じ,、必要な數(shù)の専用の普通教室を有すること。 七 図書(shū)室並びに専用の実習(xí)室及び在宅看護(hù)実習(xí)室を有すること,。ただし,、実習(xí)室と在宅看護(hù)実習(xí)室とは兼用とすることができる。 八 教育上必要な機(jī)械器具,、標(biāo)本、模型及び図書(shū)を有すること,。 九 別表三の二に掲げる実習(xí)を行うのに適當(dāng)な施設(shè)を?qū)g習(xí)施設(shè)として利用することができること及び當(dāng)該実習(xí)について適當(dāng)な実習(xí)指導(dǎo)者の指導(dǎo)が行われること,。 十 専任の事務(wù)職員を有すること。 十一 管理及び維持経営の方法が確実であること,。 十二 特定の醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)する又は勤務(wù)していることを入學(xué)又は入所の條件とするなど學(xué)生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)しない又は勤務(wù)していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと,。 3 看護(hù)師學(xué)校養(yǎng)成所のうち、高等學(xué)校及び當(dāng)該高等學(xué)校の専攻科(以下この項(xiàng)において「専攻科」という,。)において看護(hù)師を養(yǎng)成する課程を設(shè)けようとするものに係る令第十一條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 高等學(xué)校及び専攻科が,、看護(hù)師を養(yǎng)成するために一貫した教育を施すものであること,。 二 専攻科の修業(yè)年限は、二年以上であること,。 三 教育の內(nèi)容は,、別表三の三に定めるもの以上であること。 四 別表三の三に掲げる各教育內(nèi)容を教授するのに適當(dāng)な教員を有し,、かつ,、そのうち八人以上は看護(hù)師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務(wù)に関する主任者であること,。 五 一の授業(yè)科目について同時(shí)に授業(yè)を行う生徒の數(shù)は,、四十人以下であること。ただし,、授業(yè)の方法及び施設(shè),、設(shè)備その他の教育上の諸條件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場(chǎng)合は,、この限りでない,。 六 同時(shí)に行う授業(yè)の數(shù)に応じ、必要な數(shù)の専用の普通教室を有すること。 七 図書(shū)室並びに専用の実習(xí)室及び在宅看護(hù)実習(xí)室を有すること,。ただし,、実習(xí)室と在宅看護(hù)実習(xí)室とは兼用とすることができる。 八 教育上必要な機(jī)械器具,、標(biāo)本,、模型及び図書(shū)を有すること。 九 別表三の三に掲げる実習(xí)を行うのに適當(dāng)な施設(shè)を?qū)g習(xí)施設(shè)として利用することができること及び當(dāng)該実習(xí)について適當(dāng)な実習(xí)指導(dǎo)者の指導(dǎo)が行われること,。 十 専任の事務(wù)職員を有すること,。 十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。 十二 特定の醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)する又は勤務(wù)していることを入學(xué)の條件とするなど生徒又はこれになろうとする者が特定の醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)しない又は勤務(wù)していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと,。 (準(zhǔn)看護(hù)師學(xué)校養(yǎng)成所の指定基準(zhǔn)) 第五條 法第二十二條第一號(hào)の學(xué)校(以下「準(zhǔn)看護(hù)師學(xué)?!工趣いΑ#─藗Sる令第十一條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)及び準(zhǔn)看護(hù)師養(yǎng)成所に係る令第十八條の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 學(xué)校教育法第五十七條に該當(dāng)する者であることを入學(xué)若しくは入所の資格とするもの又は中等教育學(xué)校の後期課程であること。 二 修業(yè)年限は,、二年以上であること,。 三 教育の內(nèi)容は、別表四に定めるもの以上であること,。 四 別表四に掲げる各科目を教授するのに適當(dāng)な教員を有し,、かつ、そのうち五人以上は看護(hù)師の資格を有する専任教員とし,、その専任教員のうち一人は教務(wù)に関する主任者であること,。 五 一の授業(yè)科目について同時(shí)に授業(yè)を行う生徒の數(shù)は、四十人以下であること,。ただし,、授業(yè)の方法及び施設(shè)、設(shè)備その他の教育上の諸條件を考慮して,、教育効果を十分に挙げられる場(chǎng)合は,、この限りでない。 六 同時(shí)に行う授業(yè)の數(shù)に応じ,、必要な數(shù)の専用の普通教室を有すること,。 七 図書(shū)室及び専用の実習(xí)室を有すること。 八 教育上必要な機(jī)械器具,、標(biāo)本,、模型及び図書(shū)を有すること。 九 別表四に掲げる実習(xí)を行うのに適當(dāng)な施設(shè)を?qū)g習(xí)施設(shè)として利用することができること及び當(dāng)該実習(xí)について適當(dāng)な実習(xí)指導(dǎo)者の指導(dǎo)が行われること,。 十 専任の事務(wù)職員を有すること,。 十一 管理及び維持経営の方法が確実であること,。 十二 特定の醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)する又は勤務(wù)していることを入學(xué)又は入所の條件とするなど生徒又はこれになろうとする者が特定の醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)しない又は勤務(wù)していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。 (指定基準(zhǔn)の特例) 第五條の二 保健師學(xué)校養(yǎng)成所,、助産師學(xué)校養(yǎng)成所,、看護(hù)師學(xué)校養(yǎng)成所又は準(zhǔn)看護(hù)師學(xué)校養(yǎng)成所(以下この項(xiàng)において「保健師等學(xué)校養(yǎng)成所」という。)であつて,、複數(shù)の保健師等學(xué)校養(yǎng)成所の指定を併せて受けようとするものについては,、第二條から前條までの規(guī)定にかかわらず、教育上支障がない場(chǎng)合に限り,、第二條第七號(hào),、第三條第七號(hào)、第四條第一項(xiàng)第七號(hào),、同條第二項(xiàng)第七號(hào),、同條第三項(xiàng)第七號(hào)又は第五條第七號(hào)の図書(shū)室(以下この項(xiàng)において「図書(shū)室」という。)は併せて指定を受けようとする保健師等學(xué)校養(yǎng)成所の図書(shū)室と,、第二條第七號(hào),、第三條第七號(hào)、第四條第一項(xiàng)第七號(hào),、同條第二項(xiàng)第七號(hào)、同條第三項(xiàng)第七號(hào)若しくは第五條第七號(hào)の実習(xí)室又は第四條第一項(xiàng)第七號(hào),、同條第二項(xiàng)第七號(hào)若しくは同條第三項(xiàng)第七號(hào)の在宅看護(hù)実習(xí)室(以下この項(xiàng)において「実習(xí)室等」という,。)は併せて指定を受けようとする保健師等學(xué)校養(yǎng)成所の実習(xí)室等と、それぞれ兼用とすることができる,。 (指定基準(zhǔn)の特例) 第六條 保健師學(xué)校養(yǎng)成所であつて,、看護(hù)師學(xué)校養(yǎng)成所のうち第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する課程を設(shè)けるものと併せて指定を受け、かつ,、その學(xué)生又は生徒に対し一の教育課程により別表一及び別表三に掲げる教育內(nèi)容を併せて教授しようとするものに対する第二條第一號(hào)の規(guī)定の適用については,、「法第二十一條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者」とあるのは「學(xué)校教育法第九十條第一項(xiàng)に該當(dāng)する者(同法に基づく大學(xué)が同法第九十條第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該大學(xué)に入學(xué)させた者を含む。)」とする,。 2 助産師學(xué)校養(yǎng)成所であつて,、看護(hù)師學(xué)校養(yǎng)成所のうち第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する課程を設(shè)けるものと併せて指定を受け、かつ,、その學(xué)生又は生徒に対し一の教育課程により別表二及び別表三に掲げる教育內(nèi)容を併せて教授しようとするものに対する第三條第一號(hào)の規(guī)定の適用については,、「法第二十一條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者」とあるのは「學(xué)校教育法第九十條第一項(xiàng)に該當(dāng)する者(同法に基づく大學(xué)が同法第九十條第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該大學(xué)に入學(xué)させた者を含む。)」とする,。 (指定に関する報(bào)告事項(xiàng)) 第六條の二 令第十一條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)(國(guó)の設(shè)置する看護(hù)師等養(yǎng)成所にあつては、第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く,。)とする,。 一 設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあつては,、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 名稱 三 位置 四 指定をした年月日及び設(shè)置年月日(設(shè)置されていない場(chǎng)合にあつては、設(shè)置予定年月日) 五 學(xué)則(課程,、修業(yè)年限及び入所定員に関する事項(xiàng)に限る,。) 六 長(zhǎng)の氏名 (指定の申請(qǐng)書(shū)の記載事項(xiàng)等) 第七條 令第十二條の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる事項(xiàng)(地方公共団體(地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號(hào))第六十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する公立大學(xué)法人を含む,。)の設(shè)置する保健師學(xué)校養(yǎng)成所,、助産師學(xué)校養(yǎng)成所、看護(hù)師學(xué)校養(yǎng)成所又は準(zhǔn)看護(hù)師學(xué)校若しくは準(zhǔn)看護(hù)師養(yǎng)成所にあつては,、第十號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く,。)を記載しなければならない。この場(chǎng)合において,、保健師學(xué)校養(yǎng)成所については,、第九號(hào)中「診療科名及び患者収容定員並びに最近二年間の年別の入院患者延數(shù)、外來(lái)患者延數(shù)及び分べん取扱數(shù)」とあるのは,、「専任又は兼任別の醫(yī)師及び保健師の定員」とする,。 一 設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあつては、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 名稱 三 位置 四 設(shè)置年月日 五 學(xué)則 六 長(zhǎng)の氏名 七 教員の氏名,、擔(dān)當(dāng)科目及び専任又は兼任の別 八 校舎の各室の用途及び面積 九 実習(xí)施設(shè)の名稱,、位置、開(kāi)設(shè)者の氏名(法人にあつては,、名稱),、診療科名及び患者収容定員並びに最近二年間の年別の入院患者延數(shù)、外來(lái)患者延數(shù)及び分べん取扱數(shù)(実習(xí)施設(shè)が二以上あるときは,、施設(shè)別に記載するものとする,。) 十 収支予算及び向こう二年間の財(cái)政計(jì)畫(huà) 2 令第二十一條の規(guī)定により読み替えて適用する令第十二條の書(shū)面には、前項(xiàng)第二號(hào)から第九號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)又は前項(xiàng)の書(shū)面には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添えなければならない。 一 長(zhǎng)及び教員の履歴書(shū) 二 校舎の配置図及び平面図 三 教授用及び実習(xí)用の機(jī)械器具,、標(biāo)本,、模型及び図書(shū)の目録 四 実習(xí)施設(shè)における実習(xí)についての當(dāng)該施設(shè)の開(kāi)設(shè)者の承諾書(shū) (変更の承認(rèn)又は屆出を要する事項(xiàng)) 第八條 令第十三條第一項(xiàng)(令第二十條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合及び令第二十一條の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、前條第一項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)(課程,、修業(yè)年限、教育課程及び入學(xué)定員又は入所定員に関する事項(xiàng)に限る,。),、同項(xiàng)第八號(hào)に掲げる事項(xiàng)又は実習(xí)施設(shè)とする。 2 令第十三條第二項(xiàng)(令第二十條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合及び令第二十一條の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、前條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)又は同項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)(課程,、修業(yè)年限、教育課程及び入學(xué)定員又は入所定員に関する事項(xiàng)を除く,。)とする,。 (変更の承認(rèn)又は屆出に関する報(bào)告) 第八條の二 令第十三條第三項(xiàng)(令第二十一條の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による報(bào)告は,、毎年五月三十一日までに,、次に掲げる事項(xiàng)について、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる期間に係るものを取りまとめて,、厚生労働大臣に報(bào)告するものとする,。 一 変更の承認(rèn)に係る事項(xiàng)(第七條第一項(xiàng)第八號(hào)に掲げる事項(xiàng)及び実習(xí)施設(shè)を除く。) 當(dāng)該年の前年の四月一日から當(dāng)該年の三月三十一日までの期間 二 変更の屆出又は通知に係る事項(xiàng) 當(dāng)該年の前年の五月一日から當(dāng)該年の四月三十日までの期間 (報(bào)告を要する事項(xiàng)) 第九條 令第十四條第一項(xiàng)(令第二十條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合及び令第二十一條の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 當(dāng)該學(xué)年度の學(xué)年別の學(xué)生又は生徒の數(shù) 二 前學(xué)年度の卒業(yè)者數(shù) 三 前學(xué)年度における教育の実施狀況の概要 2 令第十四條第二項(xiàng)(令第二十一條の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、前項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)とする。 (指定の取消しに関する報(bào)告事項(xiàng)) 第九條の二 令第十六條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)(國(guó)の設(shè)置する看護(hù)師等養(yǎng)成所にあつては,、第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く。)とする,。 一 設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあつては,、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 名稱 三 位置 四 指定を取り消した年月日 五 指定を取り消した理由 (指定取消しの申請(qǐng)書(shū)等の記載事項(xiàng)) 第十條 令第十七條(令第二十條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の申請(qǐng)書(shū)又は令第二十一條の規(guī)定により読み替えて適用する令第十七條(令第二十條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の書(shū)面には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在學(xué)中の學(xué)生又は生徒があるときはその措置 (準(zhǔn)看護(hù)師養(yǎng)成所の指定の申請(qǐng)書(shū)の記載事項(xiàng)等) 第十一條 令第十九條の申請(qǐng)書(shū)には,、第七條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)(公立の準(zhǔn)看護(hù)師養(yǎng)成所にあつては、第十號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く,。)を記載しなければならない,。 2 令第二十一條の規(guī)定により読み替えて適用する令第十九條の書(shū)面には、第七條第一項(xiàng)第二號(hào)から第九號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)又は前項(xiàng)の書(shū)面には,、第七條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)を添えなければならない。 第十二條 削除 第十三條 削除 第十四條 削除 第十五條 削除 第十六條 削除 附 則 抄 第十七條 この省令は,、昭和二十六年九月一日から施行する,。 (保健師學(xué)校養(yǎng)成所の入學(xué)又は入所資格の特例) 第十八條 第二條第一號(hào)の規(guī)定にかかわらず、指定を受けた學(xué)校教育法第百二十四條の規(guī)定による専修學(xué)校若しくは同法第百三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による各種學(xué)校又は保健師養(yǎng)成所においては,、法第五十一條第一項(xiàng)の者若しくは法第五十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は法第五十三條第一項(xiàng)の者若しくは法第五十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣の免許を受けた者を入學(xué)又は入所させることができる,。 (助産師學(xué)校養(yǎng)成所の入學(xué)又は入所資格の特例) 第十九條 第三條第一號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、指定を受けた學(xué)校教育法第百二十四條の規(guī)定による専修學(xué)校若しくは同法第百三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による各種學(xué)校又は助産師養(yǎng)成所においては、法第五十二條第一項(xiàng)の者若しくは法第五十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は法第五十三條第一項(xiàng)の者若しくは法第五十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣の免許を受けた者を入學(xué)又は入所させることができる,。 (看護(hù)師學(xué)校養(yǎng)成所の入學(xué)又は入所資格の特例) 第二十條 第四條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、指定を受けた學(xué)校教育法第百二十四條の規(guī)定による専修學(xué)校若しくは同法第百三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による各種學(xué)校又は看護(hù)師養(yǎng)成所(免許を得た後三年以上業(yè)務(wù)に従事している準(zhǔn)看護(hù)師又は高等學(xué)校若しくは中等教育學(xué)校を卒業(yè)している準(zhǔn)看護(hù)師を教育する課程を除く。)においては,、法第五十三條第一項(xiàng)の者若しくは法第五十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は従前の規(guī)定による中等學(xué)校の卒業(yè)者若しくは専門(mén)學(xué)校入學(xué)者検定規(guī)程により検定に合格した者を入學(xué)又は入所させることができる,。 (準(zhǔn)看護(hù)師學(xué)校養(yǎng)成所の入學(xué)又は入所資格の特例) 第二十一條 第五條第一號(hào)の規(guī)定にかかわらず、準(zhǔn)看護(hù)師學(xué)校又は準(zhǔn)看護(hù)師養(yǎng)成所においては,、従前の規(guī)定による國(guó)民學(xué)校高等科の卒業(yè)者又は中等學(xué)校の二年の課程を終つた者を入學(xué)又は入所させることができる,。 (保健師の資格を有する専任教員の特例) 第二十二條 第二條第四號(hào)の規(guī)定による保健師の資格を有する専任教員については、昭和二十六年九月一日以後も當(dāng)分の間法第五十一條第一項(xiàng)の者をもつてこれに充てることができる,。 (助産師の資格を有する専任教員の特例) 第二十三條 第三條第四號(hào)の規(guī)定による助産師の資格を有する専任教員については,、昭和二十六年九月一日以後も當(dāng)分の間法第五十二條第一項(xiàng)の者をもつてこれに充てることができる。 (看護(hù)師の資格を有する専任教員の特例) 第二十四條 第四條第一項(xiàng)第四號(hào)若しくは同條第二項(xiàng)第四號(hào)又は第五條第四號(hào)の規(guī)定による看護(hù)師の資格を有する専任教員については,、當(dāng)分の間法第五十三條第一項(xiàng)の者をもつてこれに充てることができる,。 附 則 (昭和二七年二月一一日文部省?厚生省令第一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三一年一〇月六日文部省?厚生省令第二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四二年一一月三〇日文部省?厚生省令第一號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四三年一二月二六日文部省?厚生省令第一號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四四年一〇月一五日文部省?厚生省令第三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四六年二月二五日文部省?厚生省令第一號(hào)) 1 この省令は,、昭和四十六年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けた學(xué)校又は養(yǎng)成所において保健婦又は助産婦として必要な知識(shí)及び技能を修習(xí)中の者に係る教育の內(nèi)容については、この省令による改正後の別表一及び別表二の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (昭和五一年一月一〇日文部省?厚生省令第一號(hào)) この省令は,、學(xué)校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九號(hào))の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦臧嗽乱蝗瘴牟渴?厚生省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍耆露湃瘴牟渴?厚生省令第一號(hào)) 1 この省令は、平成二年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けた學(xué)校又は養(yǎng)成所において,、保健婦、助産婦,、看護(hù)婦又は準(zhǔn)看護(hù)婦として必要な知識(shí)及び技能を修習(xí)中の者に係る教育の內(nèi)容については,、この省令による改正後の別表一から別表四までの規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸瘴牟渴?厚生省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四臧嗽露瘴牟渴?厚生省令第一號(hào)) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學(xué)校又は養(yǎng)成所において,、保健師、助産師又は看護(hù)師として必要な知識(shí)及び技能を修習(xí)中の者に係る教育の內(nèi)容については,、改正後の別表一から別表三までの規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 3 看護(hù)師學(xué)校養(yǎng)成所における看護(hù)師の資格を有する専任教員の數(shù)については,、平成二十三年三月三十一日までの間,、改正後の第四條第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定中「八人」とあるのは、「六人」とする,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學(xué)校又は養(yǎng)成所における保健師,、助産師又は看護(hù)師の資格を有する専任教員の數(shù)については、改正後の第二條第四號(hào),、第三條第四號(hào)及び第四條第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、平成十四年三月三十一日までの間は,、なお従前の例によることができる,。 5 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學(xué)校又は養(yǎng)成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行つたものを除く,。)における一の授業(yè)科目について同時(shí)に授業(yè)を行う學(xué)生又は生徒の數(shù)については,、改正後の第五條第五號(hào)、第六條第五號(hào)及び第七條第一項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露娜瘴牟渴?厚生省令第一號(hào)) この省令は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昶咴露瘴牟渴?厚生省令第一號(hào)) 1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている看護(hù)師學(xué)校養(yǎng)成所(附則第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)において「指定學(xué)校養(yǎng)成所」という,。)において、看護(hù)師として必要な知識(shí)及び技能を修得中の者に係る教育の內(nèi)容については,、改正後の別表三の二の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 3 看護(hù)師學(xué)校養(yǎng)成所における看護(hù)師の資格を有する専任教員の數(shù)については,、平成二十三年三月三十一日までの間,、改正後の第四條第二項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定中「七人」とあるのは「五人」とする。 4 指定學(xué)校養(yǎng)成所における看護(hù)師の資格を有する専任教員の數(shù)については,、改正後の第四條第二項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる,。 5 指定學(xué)校養(yǎng)成所(この省令の施行後に校舎等の新築,、増築又は全面的な改築を行ったものを除く。)における一の授業(yè)科目について同時(shí)に授業(yè)を行う學(xué)生又は生徒の數(shù)については,、改正後の第七條第二項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆露瘴牟渴?厚生省令第一號(hào)) この省令は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露呷瘴牟渴?厚生省令第五號(hào)) 1 この省令は,、平成十四年四月一日から施行する。 2 看護(hù)師學(xué)校養(yǎng)成所における看護(hù)師の資格を有する専任教員の數(shù)については,、平成二十三年三月三十一日までの間,、改正後の第四條第三項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定中「八人」とあるのは、「六人」とする,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている準(zhǔn)看護(hù)師學(xué)校又は準(zhǔn)看護(hù)師養(yǎng)成所(附則第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)において「指定學(xué)校養(yǎng)成所」という,。)において、準(zhǔn)看護(hù)師として必要な知識(shí)及び技能を修習(xí)中の者に係る教育の內(nèi)容については,、改正後の別表四の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 4 準(zhǔn)看護(hù)師學(xué)校又は準(zhǔn)看護(hù)師養(yǎng)成所における看護(hù)師の資格を有する専任教員の數(shù)については、當(dāng)分の間,、改正後の第五條第四號(hào)の規(guī)定中「五人」とあるのは,、「三人」とする。 5 指定學(xué)校養(yǎng)成所(看護(hù)師の資格を有する専任教員を三人以上有するものを除く,。)であって次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものにおける看護(hù)師の資格を有する専任教員の數(shù)については,、改正後の第五條第四號(hào)の規(guī)定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は,、なお従前の例によることができる,。 一 入學(xué)定員又は入所定員が二十人以下であるもの 二 人口五萬(wàn)人未満の市町村であって次に掲げる地域をその區(qū)域內(nèi)に有する市町村の區(qū)域に所在するもの イ 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二號(hào))第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域 ロ 辺地に係る公共的施設(shè)の総合整備のための財(cái)政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する辺地 ハ 山村振興法(昭和四十年法律第六十四號(hào))第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により振興山村として指定された山村 ニ 過(guò)疎地域自立促進(jìn)特別措置法(平成十二年法律第十五號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する過(guò)疎地域 6 指定學(xué)校養(yǎng)成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行ったものを除く,。)における一の授業(yè)科目について同時(shí)に授業(yè)を行う生徒の數(shù)については,、改正後の第五條第五號(hào)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露湃瘴牟渴?厚生省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸瘴牟渴?厚生省令第五號(hào)) この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉露呷瘴牟靠茖W(xué)省令第八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓露瘴牟靠茖W(xué)省?厚生労働省令第一號(hào)) この省令は、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露瘴牟靠茖W(xué)省?厚生労働省令第一號(hào)) この省令は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗瘴牟靠茖W(xué)省?厚生労働省令第四號(hào)) この省令は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗瘴牟靠茖W(xué)省?厚生労働省令第一號(hào)) この省令は、臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢露迦瘴牟靠茖W(xué)省?厚生労働省令第二號(hào)) この省令は,、學(xué)校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌辉掳巳瘴牟靠茖W(xué)省?厚生労働省令第一號(hào)) 1 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する。ただし,、第一條中別表三の二の改正規(guī)定は,、平成二十一年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學(xué)校又は養(yǎng)成所において,、保健師,、助産師又は看護(hù)師として必要な知識(shí)及び技能を修習(xí)中の者に係る教育の內(nèi)容については、この省令による改正後の別表一から別表三の三までの規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成二二年四月一日文部科學(xué)省?厚生労働省令第二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二三年一月六日文部科學(xué)省?厚生労働省令第一號(hào)) 1 この省令は,、平成二十三年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學(xué)校又は養(yǎng)成所において、保健師又は助産師として必要な知識(shí)及び技能を修習(xí)中の者に係る教育の內(nèi)容については,、この省令による改正後の別表一及び別表二の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠啥迥甓乱凰娜瘴牟靠茖W(xué)省?厚生労働省令第一號(hào)) この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗瘴牟靠茖W(xué)省?厚生労働省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の日(以下この項(xiàng)において「施行日」という,。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という,。)又はこの省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている指定等の申請(qǐng)その他の行為(以下この項(xiàng)において「申請(qǐng)等の行為」という。)で,、施行日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國(guó)に対して屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを,、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 別表一(第二條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 備考 公衆(zhòng)衛(wèi)生看護(hù)學(xué) 一六(一四) 公衆(zhòng)衛(wèi)生看護(hù)學(xué)概論 二 個(gè)人?家族?集団?組織の支援 公衆(zhòng)衛(wèi)生看護(hù)活動(dòng)展開(kāi)論 公衆(zhòng)衛(wèi)生看護(hù)管理論 一四(一二) 健康危機(jī)管理を含む。 疫學(xué) 二 保健統(tǒng)計(jì)學(xué) 二 保健醫(yī)療福祉行政論 三(二) 臨地実習(xí) 五 公衆(zhòng)衛(wèi)生看護(hù)學(xué)実習(xí) 五 保健所?市町村での実習(xí)を含む,。 個(gè)人?家族?集団?組織の支援実習(xí) 二 継続した指導(dǎo)を含む,。 公衆(zhòng)衛(wèi)生看護(hù)活動(dòng)展開(kāi)論実習(xí) 公衆(zhòng)衛(wèi)生看護(hù)管理論実習(xí) 三 合計(jì) 二八(二五) 備考 一 単位の計(jì)算方法は、大學(xué)設(shè)置基準(zhǔn)(昭和三十一年文部省令第二十八號(hào))第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定の例による,。 二 看護(hù)師學(xué)校養(yǎng)成所のうち第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する課程を設(shè)けるものと併せて指定を受け,、かつ、その學(xué)生又は生徒に対し一の教育課程によりこの表及び別表三に掲げる教育內(nèi)容を併せて教授しようとするものにあつては,、括弧內(nèi)の數(shù)字によることができる,。 三 複數(shù)の教育內(nèi)容を併せて教授することが教育上適切と認(rèn)められる場(chǎng)合において、臨地実習(xí)五単位以上及び臨地実習(xí)以外の教育內(nèi)容二十三単位以上であるときは,、この表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)によらないことができる,。 別表二(第三條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 備考 基礎(chǔ)助産學(xué) 六(五) 助産診斷?技術(shù)學(xué) 八 地域母子保健 一 助産管理 二 臨地実習(xí) 一一 助産學(xué)実習(xí) 一一 実習(xí)中分べんの取扱いについては、助産師又は醫(yī)師の監(jiān)督の下に學(xué)生一人につき十回程度行わせること,。この場(chǎng)合において,、原則として、取り扱う分べんは,、正期産?経膣分べん?頭位単胎とし,、分べん第一期から第三期終了より二時(shí)間までとする。 合計(jì) 二八(二七) 備考 一 単位の計(jì)算方法は,、大學(xué)設(shè)置基準(zhǔn)第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定の例による,。 二 看護(hù)師學(xué)校養(yǎng)成所のうち第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する課程を設(shè)けるものと併せて指定を受け、かつ,、その學(xué)生又は生徒に対し一の教育課程によりこの表及び別表三に掲げる教育內(nèi)容を併せて教授しようとするものにあつては,、括弧內(nèi)の數(shù)字によることができる。 三 複數(shù)の教育內(nèi)容を併せて教授することが教育上適切と認(rèn)められる場(chǎng)合において,、臨地実習(xí)十一単位以上及び臨地実習(xí)以外の教育內(nèi)容十七単位以上であるときは,、この表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)によらないことができる。 別表三(第四條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 基礎(chǔ)分野 科學(xué)的思考の基盤(pán) 一三 人間と生活?社會(huì)の理解 専門(mén)基礎(chǔ)分野 人體の構(gòu)造と機(jī)能 一五 疾病の成り立ちと回復(fù)の促進(jìn) 健康支援と社會(huì)保障制度 六 専門(mén)分野I 基礎(chǔ)看護(hù)學(xué) 一〇 臨地実習(xí) 三 基礎(chǔ)看護(hù)學(xué) 三 専門(mén)分野II 成人看護(hù)學(xué) 六 老年看護(hù)學(xué) 四 小児看護(hù)學(xué) 四 母性看護(hù)學(xué) 四 精神看護(hù)學(xué) 四 臨地実習(xí) 一六 成人看護(hù)學(xué) 六 老年看護(hù)學(xué) 四 小児看護(hù)學(xué) 二 母性看護(hù)學(xué) 二 精神看護(hù)學(xué) 二 統(tǒng)合分野 在宅看護(hù)論 四 看護(hù)の統(tǒng)合と実踐 四 臨地実習(xí) 四 在宅看護(hù)論 二 看護(hù)の統(tǒng)合と実踐 二 合計(jì) 九七 備考 一 単位の計(jì)算方法は,、大學(xué)設(shè)置基準(zhǔn)第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定の例による,。 二 次に掲げる學(xué)校等において既に履修した科目については、その科目の履修を免除することができる,。 イ 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)若しくは高等専門(mén)學(xué)校又は舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))に基づく大學(xué) ロ 歯科衛(wèi)生士法(昭和二十三年法律第二百四號(hào))第十二條第一號(hào)の規(guī)定により指定されている歯科衛(wèi)生士學(xué)校(同號(hào)イに掲げる學(xué)校教育法に基づく大學(xué)及び高等専門(mén)學(xué)校を除く,。以下この號(hào)において同じ。)又は同條第二號(hào)の規(guī)定により指定されている歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所 ハ 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六號(hào))第二十條第一號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校又は診療放射線技師養(yǎng)成所 ニ 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六號(hào))第十五條第一號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校又は臨床検査技師養(yǎng)成所 ホ 理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法(昭和四十年法律第百三十七號(hào))第十一條第一號(hào)若しくは二號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは理學(xué)療法士養(yǎng)成施設(shè)又は同法第十二條第一號(hào)若しくは第二號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは作業(yè)療法士養(yǎng)成施設(shè) ヘ 視能訓(xùn)練士法(昭和四十六年法律第六十四號(hào))第十四條第一號(hào)又は第二號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校又は視能訓(xùn)練士養(yǎng)成所 ト 臨床工學(xué)技士法(昭和六十二年法律第六十號(hào))第十四條第一號(hào),、第二號(hào)又は第三號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校又は臨床工學(xué)技士養(yǎng)成所 チ 義肢裝具士法(昭和六十二年法律第六十一號(hào))第十四條第一號(hào),、第二號(hào)又は第三號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校又は義肢裝具士養(yǎng)成所 リ 救急救命士法(平成三年法律第三十六號(hào))第三十四條第一號(hào)、第二號(hào)又は第四號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校又は救急救命士養(yǎng)成所 ヌ 言語(yǔ)聴覚士法(平成九年法律第百三十二號(hào))第三十三條第一號(hào),、第二號(hào),、第三號(hào)又は第五號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校又は言語(yǔ)聴覚士養(yǎng)成所 三 複數(shù)の教育內(nèi)容を併せて教授することが教育上適切と認(rèn)められる場(chǎng)合において,、臨地実習(xí)二十三単位以上及び臨地実習(xí)以外の教育內(nèi)容七十四単位以上(うち基礎(chǔ)分野十三単位以上、専門(mén)基礎(chǔ)分野二十一単位以上並びに専門(mén)分野Ⅰ,、専門(mén)分野Ⅱ及び統(tǒng)合分野を合わせて四十単位以上)であるときは,、この表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)によらないことができる。 別表三の二(第四條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 基礎(chǔ)分野 科學(xué)的思考の基盤(pán) 七 人間と生活?社會(huì)の理解 専門(mén)基礎(chǔ)分野 人體の構(gòu)造と機(jī)能 一〇 疾病の成り立ちと回復(fù)の促進(jìn) 健康支援と社會(huì)保障制度 四 専門(mén)分野I 基礎(chǔ)看護(hù)學(xué) 六 臨地実習(xí) 二 基礎(chǔ)看護(hù)學(xué) 二 専門(mén)分野Ⅱ 成人看護(hù)學(xué) 三 老年看護(hù)學(xué) 三 小児看護(hù)學(xué) 三 母性看護(hù)學(xué) 三 精神看護(hù)學(xué) 三 臨地実習(xí) 一〇 成人看護(hù)學(xué) 二 老年看護(hù)學(xué) 二 小児看護(hù)學(xué) 二 母性看護(hù)學(xué) 二 精神看護(hù)學(xué) 二 統(tǒng)合分野 在宅看護(hù)論 三 看護(hù)の統(tǒng)合と実踐 四 臨地実習(xí) 四 在宅看護(hù)論 二 看護(hù)の統(tǒng)合と実踐 二 合計(jì) 六五 備考 一 単位の計(jì)算方法は,、大學(xué)設(shè)置基準(zhǔn)第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定の例による,。ただし,、通信制の課程においては,、大學(xué)通信教育設(shè)置基準(zhǔn)(昭和五十六年文部省令第三十三號(hào))第五條の規(guī)定の例による。 二 通信制の課程における授業(yè)は,、大學(xué)通信教育設(shè)置基準(zhǔn)第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める方法により行うものとする,。ただし、同課程における臨地実習(xí)については,、同條第一項(xiàng)に定める印刷教材等による授業(yè)及び面接授業(yè)並びに病院の見(jiàn)學(xué)により行うものとする,。 三 次に掲げる學(xué)校等において既に履修した科目については、その科目の履修を免除することができる,。 イ 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)若しくは高等専門(mén)學(xué)校又は舊大學(xué)令に基づく大學(xué) ロ 歯科衛(wèi)生士法第十二條第一號(hào)の規(guī)定により指定されている歯科衛(wèi)生士學(xué)校(同號(hào)イに掲げる學(xué)校教育法に基づく大學(xué)及び高等専門(mén)學(xué)校を除く,。以下この號(hào)において同じ。)又は同條第二號(hào)の規(guī)定により指定されている歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所 ハ 診療放射線技師法第二十條第一號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校又は診療放射線技師養(yǎng)成所 ニ 臨床検査技師等に関する法律第十五條第一號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校又は臨床検査技師養(yǎng)成所 ホ 理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法第十一條第一號(hào)若しくは二號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは理學(xué)療法士養(yǎng)成施設(shè)又は同法第十二條第一號(hào)若しくは第二號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは作業(yè)療法士養(yǎng)成施設(shè) ヘ 視能訓(xùn)練士法第十四條第一號(hào)又は第二號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校又は視能訓(xùn)練士養(yǎng)成所 ト 臨床工學(xué)技士法第十四條第一號(hào),、第二號(hào)又は第三號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校又は臨床工學(xué)技士養(yǎng)成所 チ 義肢裝具士法第十四條第一號(hào),、第二號(hào)又は第三號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校又は義肢裝具士養(yǎng)成所 リ 救急救命士法第三十四條第一號(hào)、第二號(hào)又は第四號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校又は救急救命士養(yǎng)成所 ヌ 言語(yǔ)聴覚士法第三十三條第一號(hào),、第二號(hào),、第三號(hào)又は第五號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校又は言語(yǔ)聴覚士養(yǎng)成所 四 複數(shù)の教育內(nèi)容を併せて教授することが教育上適切と認(rèn)められる場(chǎng)合において、臨地実習(xí)十六単位以上及び臨地実習(xí)以外の教育內(nèi)容四十九単位以上(うち基礎(chǔ)分野七単位以上,、専門(mén)基礎(chǔ)分野十四単位以上並びに専門(mén)分野Ⅰ,、専門(mén)分野Ⅱ及び統(tǒng)合分野を合わせて二十八単位以上)であるときは、この表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)によらないことができる,。 別表三の三(第四條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 高等學(xué)校 専攻科 合計(jì) 基礎(chǔ)分野 科學(xué)的思考の基盤(pán) 六 一〇 一六 人間と生活?社會(huì)の理解 専門(mén)基礎(chǔ)分野 人體の構(gòu)造と機(jī)能 七 八 一五 疾病の成り立ちと回復(fù)の促進(jìn) 健康支援と社會(huì)保障制度 二 五 七 専門(mén)分野I 基礎(chǔ)看護(hù)學(xué) 八 三 一一 臨地実習(xí) 五 五 基礎(chǔ)看護(hù)學(xué) 五 五 専門(mén)分野Ⅱ 成人看護(hù)學(xué) 二 四 六 老年看護(hù)學(xué) 一 三 四 小児看護(hù)學(xué) 一 三 四 母性看護(hù)學(xué) 一 三 四 精神看護(hù)學(xué) 四 四 臨地実習(xí) 五 一二 一七 成人看護(hù)學(xué) 三 四 七 老年看護(hù)學(xué) 二 二 四 小児看護(hù)學(xué) 二 二 母性看護(hù)學(xué) 二 二 精神看護(hù)學(xué) 二 二 統(tǒng)合分野 在宅看護(hù)論 四 四 看護(hù)の統(tǒng)合と実踐 四 四 臨地実習(xí) 四 四 在宅看護(hù)論 二 二 看護(hù)の統(tǒng)合と実踐 二 二 合計(jì) 三八 六七 一〇五 備考 一 単位の計(jì)算方法は,、高等學(xué)校にあつては高等學(xué)校學(xué)習(xí)指導(dǎo)要領(lǐng)(平成二十一年文部科學(xué)省告示第三十四號(hào))第一章第二款第一項(xiàng)の規(guī)定に、専攻科にあつては大學(xué)設(shè)置基準(zhǔn)第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定の例による,。 二 高等學(xué)校及び専攻科が一貫した教育を施すために高等學(xué)校及び専攻科を併せた五年間の教育課程を編成することが特に必要と認(rèn)められる場(chǎng)合において,、教育內(nèi)容ごとの高等學(xué)校及び専攻科における?yún)g位數(shù)の合計(jì)がこの表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)の合計(jì)以上であり、かつ,、高等學(xué)校における?yún)g位數(shù)の合計(jì)が三十八単位以上及び専攻科における?yún)g位數(shù)の合計(jì)が六十七単位以上であるときは,、この表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)の高等學(xué)校及び専攻科への配當(dāng)によらないことができる。 別表四(第五條関係) 科目 時(shí)間數(shù) 講義 実習(xí) 計(jì) 基礎(chǔ)科目 國(guó)語(yǔ) 外國(guó)語(yǔ) その他 三五 三五 三五 三五 三五 三五 専門(mén)基礎(chǔ)科目 人體の仕組みと働き 食生活と栄養(yǎng) 薬物と看護(hù) 疾病の成り立ち 感染と予防 看護(hù)と倫理 患者の心理 保健醫(yī)療福祉の仕組み 看護(hù)と法律 一〇五 三五 三五 七〇 三五 三五 三五 三五 一〇五 三五 三五 七〇 三五 三五 三五 三五 専門(mén)科目 基礎(chǔ)看護(hù) 看護(hù)概論 基礎(chǔ)看護(hù)技術(shù) 臨床看護(hù)概論 成人看護(hù) 老年看護(hù) 母子看護(hù) 精神看護(hù) 三一五 三五 二一〇 七〇 二一〇 七〇 七〇 三一五 三五 二一〇 七〇 二一〇 七〇 七〇 臨地実習(xí) 基礎(chǔ)看護(hù) 成人看護(hù) 老年看護(hù) 母子看護(hù) 精神看護(hù) 七三五 二一〇 三八五 七〇 七〇 七三五 二一〇 三八五 七〇 七〇 合計(jì) 一,、一五五 七三五 一,、八九〇 備考 演習(xí)及び校內(nèi)実習(xí)は講義に含まれる,。