公共企業(yè)體労働関係法の施行に関する法律 抄 昭和二十四年法律第八十三號(hào) 公共企業(yè)體労働関係法の施行に関する法律 抄 公共企業(yè)體労働関係法の施行に関する法律 (職員の団體の経過措置) 第一條 公共企業(yè)體労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七號(hào))(以下「法」という。)施行の際法第二條第二項(xiàng)の職員(以下「職員」という,。)となるべき者を主たる構(gòu)成員とする団體であつて現(xiàn)に存し,、且つ、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號(hào))第二條に規(guī)定する要件を備えるものは,、法施行の際法の適用を受ける労働組合(以下「組合」という,。)となり、引き続き存続するものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により法人として存続する団體及び同項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)しない団體であつて法人であつたものの登記その他必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 3 第一項(xiàng)の団體の構(gòu)成員であつて法施行の際職員とならない者は,、法施行の際その団體を脫退したものとする,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定によつて組合となつたものの代表者は、昭和二十四年六月三十日までに労働大臣に対しその規(guī)約並びに役員の住所及び氏名を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?附 則 この法律は,、昭和二十四年六月一日から施行する,。 附 則 (昭和二四年六月一日法律第一七四號(hào)) 抄 1 この法律施行の期日は,、公布の日から起算して三十日を越えない期間內(nèi)において,、政令で定める。