予防接種法施行令 昭和二十三年政令第百九十七號 予防接種法施行令 內(nèi)閣は,、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八號)第二十一條から第二十三條までの規(guī)定に基き,、ここに予防接種法施行令を制定する。 (政令で定めるA類疾?。?第一條 予防接種法(以下「法」という,。)第二條第二項第十二號の政令で定める疾病は,、次に掲げる疾病とする。 一 痘そう 二 水痘 三?。滦透窝?(政令で定めるB類疾?。?第一條の二 法第二條第三項第二號の政令で定める疾病は、肺炎球菌感染癥(高齢者がかかるものに限る,。)とする,。 (市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象者) 第一條の三 法第五條第一項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし,、同項(予防接種法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十六號)附則第三條第一項(予防接種法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八號)附則第七條の規(guī)定により読み替えられる場合を含む,。)の規(guī)定により読み替えられる場合を含む。)の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者(當該疾病にかかっている者又はかかったことのある者(インフルエンザにあっては,、インフルエンザにかかったことのある者を除く,。)その他厚生労働省令で定める者を除く。)とする,。 疾病 予防接種の対象者 ジフテリア 一 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者 二 十一歳以上十三歳未満の者 百日せき 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者 急性灰白髄炎 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者 麻しん 一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者 二 五歳以上七歳未満の者であって,、小學校就學の始期に達する日の一年前の日から當該始期に達する日の前日までの間にあるもの 風しん 一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者 二 五歳以上七歳未満の者であって、小學校就學の始期に達する日の一年前の日から當該始期に達する日の前日までの間にあるもの 日本脳炎 一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者 二 九歳以上十三歳未満の者 破傷風 一 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者 二 十一歳以上十三歳未満の者 結核 一歳に至るまでの間にある者 Hib感染癥 生後二月から生後六十月に至るまでの間にある者 肺炎球菌感染癥(小児がかかるものに限る,。) 生後二月から生後六十月に至るまでの間にある者 ヒトパピローマウイルス感染癥 十二歳となる日の屬する年度の初日から十六歳となる日の屬する年度の末日までの間にある女子 水痘 生後十二月から生後三十六月に至るまでの間にある者 B型肝炎 一歳に至るまでの間にある者 インフルエンザ 一 六十五歳以上の者 二 六十歳以上六十五歳未満の者であって,、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの 肺炎球菌感染癥(高齢者がかかるものに限る,。) 一 六十五歳の者 二 六十歳以上六十五歳未満の者であって,、心臓,、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの 2 前項の表の上欄に掲げる疾?。ēぅ螗榨毳ē螗钉虺R韵陇长雾棨摔い啤柑囟膊 工趣い?。)についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者であった者(當該特定疾病にかかっている者又はかかったことのある者その他厚生労働省令で定める者を除く,。)であって、當該掲げる者であった間に,、長期にわたり療養(yǎng)を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったことその他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより當該特定疾病に係る法第五條第一項の規(guī)定による予防接種を受けることができなかったと認められるものについては,、當該特別の事情がなくなった日から起算して二年(肺炎球菌感染癥(高齢者がかかるものに限る。)に係る同項の規(guī)定による予防接種を受けることができなかったと認められるものについては,、當該特別の事情がなくなった日から起算して一年)を経過する日までの間(厚生労働省令で定める特定疾病にあっては,、厚生労働省令で定める年齢に達するまでの間にある場合に限る。),、當該特定疾病に係る同項の政令で定める者とする,。 (市町村長が予防接種を行うことを要しない疾病) 第二條 法第五條第二項の政令で定める疾病は,、日本脳炎とする,。 (厚生労働大臣が予防接種を行うよう指示することができる場合) 第三條 厚生労働大臣が法第六條第二項の規(guī)定により都道府県知事に予防接種を行うよう指示することができるのは、次の各號のいずれかに該當する場合とする,。 一 法第六條第一項に規(guī)定する疾?。ㄒ韵陇长螚lにおいて「疾病」という。)が発生し,、若しくは流行し,、又はそのおそれがあって、二以上の都道府県にわたって同時に予防接種を行う必要があるとき,。 二 日本との交通が密接である地域で疾病が流行している場合において,、その病毒が日本に侵入するおそれがあるとき。 三 災害その他により疾病が流行するおそれが著しいとき。 2 前項各號のいずれかに該當し,、かつ,、疾病に係る予防接種による健康被害が発生するおそれが大きい場合であって、予防接種の対象者を制限する必要があると認められるときに,、厚生労働大臣が法第六條第二項の規(guī)定により都道府県知事に予防接種を行うよう指示する場合は,、疾病が発生した場合に直ちにそのまん延を防止するために必要な業(yè)務に従事しなければならない者であって當該疾病に感染するおそれがあると認められるものを対象として予防接種を行うよう指示するものとする。 3 前項の予防接種の対象者を制限する必要があると認められるときであって,、現(xiàn)に日本で疾病が発生し,、又は発生することが確実であると認められるときに、厚生労働大臣が法第六條第二項の規(guī)定により都道府県知事に予防接種を行うよう指示する場合は,、前項に規(guī)定する者及び當該疾病の病毒によって汚染された物又は當該疾病にかかっている者(疑似癥を呈している者を含む,。)に接觸したと認められる者を対象として予防接種を行うよう指示するものとする。 第三條の二 厚生労働大臣が法第六條第三項の規(guī)定により都道府県知事を通じて市町村長に予防接種を行うよう指示することができるのは,、次の各號のいずれかに該當する場合とする,。 一 法第六條第三項に規(guī)定する疾病(以下この條において「疾病」という,。)が発生し,、若しくは流行し、又はそのおそれがあるとき,。 二 日本との交通が密接である地域で疾病が流行している場合において,、その病毒が日本に侵入するおそれがあるとき。 三 災害その他により疾病が流行するおそれが著しいとき,。 (予防接種を行う醫(yī)師) 第四條 市町村長又は都道府県知事は,、法第五條第一項又は第六條第一項若しくは第三項の規(guī)定による予防接種を、當該市町村長又は都道府県知事の要請に応じて予防接種の実施に関し協(xié)力する旨を承諾した醫(yī)師により行うときは,、當該予防接種を行う醫(yī)師について,、その氏名及び予防接種を行う主たる場所を公告するものとする。ただし,、専ら市町村長又は都道府県知事が自ら設ける場所において実施する予防接種を行う醫(yī)師については,、この限りでない。 2 市町村長又は都道府県知事は,、前項の規(guī)定により公告した事項に変更があったとき,、又は同項の醫(yī)師の承諾が撤回されたときは、速やかにその旨を公告しなければならない,。 (予防接種の公告) 第五條 市町村長又は都道府県知事は,、法第五條第一項又は第六條第一項若しくは第三項の規(guī)定による予防接種を行う場合には、予防接種の種類,、予防接種の対象者の範囲,、予防接種を行う期日又は期間及び場所,、予防接種を受けるに當たって注意すべき事項その他必要な事項を公告しなければならない。 (対象者等への周知) 第六條 市町村長は,、法第五條第一項の規(guī)定による予防接種を行う場合には,、前條の規(guī)定による公告を行うほか、當該予防接種の対象者又はその保護者に対して,、あらかじめ,、予防接種の種類、予防接種を受ける期日又は期間及び場所,、予防接種を受けるに當たって注意すべき事項その他必要な事項を周知しなければならない,。 (予防接種に関する記録) 第六條の二 市町村長又は都道府県知事は、法第五條第一項又は第六條第一項若しくは第三項の規(guī)定による予防接種を行ったときは,、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録を作成し、かつ,、これを當該予防接種を行ったときから五年間保存しなければならない,。 一 予防接種を受けた者の住所、氏名,、生年月日及び性別 二 実施の年月日 三 前二號に掲げる事項のほか,、厚生労働省令で定める事項 2 市町村長又は都道府県知事は、予防接種を受けた者から前項の規(guī)定により作成された記録の開示を求められたときは,、正當な理由がなければ、これを拒んではならない,。 (市町村長の報告) 第七條 市町村長は,、法第五條第一項又は第六條第一項若しくは第三項の規(guī)定による予防接種を行ったときは、予防接種を受けた者の數(shù)を,、厚生労働省令で定めるところにより,、保健所長(特別區(qū)及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項の規(guī)定に基づく政令で定める市の長にあっては都道府県知事)に報告しなければならない。 (定期の予防接種等による健康被害の救済に関する措置) 第八條 法第十五條第一項の規(guī)定による給付に関して必要な事項は,、予防接種がA類疾病又はB類疾病からの社會の防衛(wèi)に資するものであること及び予防接種を受けたことによる疾病が醫(yī)學上の特性を有するものであることに鑑み,、経済的社會的諸事情の変動及び醫(yī)學の進歩に即応するよう定められるものとする。 (審議會等で政令で定めるもの) 第九條 法第十五條第二項の審議會等で政令で定めるものは,、疾病?障害認定審査會とする,。 (A類疾病に係る定期の予防接種等に係る醫(yī)療費) 第十條 法第十六條第一項第一號の規(guī)定による醫(yī)療費の額は、次に掲げる醫(yī)療に要した費用の額を限度とする,。ただし,、予防接種を受けたことによる疾病について醫(yī)療を受ける者が、當該疾病につき,、健康保険法(大正十一年法律第七十號),、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號),、國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號),、國家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號,。他の法律において準用し、又は例による場合を含む,。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)(以下この條において「社會保険各法」という,。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三號),、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號),、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號)、船員法(昭和二十二年法律第百號),、國家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一號,。他の法律において準用し、又は例による場合を含む,。),、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一號)若しくは公立學校の學校醫(yī)、學校歯科醫(yī)及び學校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三號)の規(guī)定により醫(yī)療に関する給付を受け,、若しくは受けることができたとき,、又は當該醫(yī)療が法令の規(guī)定により國若しくは地方公共団體の負擔による醫(yī)療に関する給付として行われたときは、當該醫(yī)療に要した費用の額から當該醫(yī)療に関する給付の額を控除した額(その者が社會保険各法による療養(yǎng)の給付を受け,、又は受けることができたときは,、當該療養(yǎng)の給付に関する當該社會保険各法の規(guī)定による一部負擔金に相當する額とし、當該醫(yī)療が法令の規(guī)定により國又は地方公共団體の負擔による醫(yī)療の現(xiàn)物給付として行われたときは,、當該醫(yī)療に関する給付について行われた実費徴収の額とする,。)を限度とする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 醫(yī)學的処置,、手術及びその他の治療並びに施術 四 居宅における療養(yǎng)上の管理及びその療養(yǎng)に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養(yǎng)に伴う世話その他の看護 六 移送 2 前項の醫(yī)療に要した費用の額は,、厚生労働大臣の定める算定方法により算定した額とする。ただし,、現(xiàn)に要した費用の額を超えることができない,。 (A類疾病に係る定期の予防接種等に係る醫(yī)療手當) 第十一條 法第十六條第一項第一號の規(guī)定による醫(yī)療手當は、月を単位として支給するものとし,、その額は,、一月につき、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、當該各號に定める額とする,。 一 その月において前條第一項第一號から第四號までに規(guī)定する醫(yī)療(同項第五號に規(guī)定する醫(yī)療に伴うものを除く。以下同じ,。)を受けた日數(shù)が三日以上の場合 三萬六千三百円 二 その月において前號に規(guī)定する醫(yī)療を受けた日數(shù)が三日未満の場合 三萬四千三百円 三 その月において前條第一項第五號に規(guī)定する醫(yī)療を受けた日數(shù)が八日以上の場合 三萬六千三百円 四 その月において前號に規(guī)定する醫(yī)療を受けた日數(shù)が八日未満の場合 三萬四千三百円 2 同一の月において前條第一項第一號から第四號までに規(guī)定する醫(yī)療と同項第五號に規(guī)定する醫(yī)療とを受けた場合にあっては,、その月分の醫(yī)療手當の額は,、前項の規(guī)定にかかわらず、三萬六千三百円とする,。 (A類疾病に係る定期の予防接種等に係る障害児養(yǎng)育年金) 第十二條 法第十六條第一項第二號の政令で定める程度の障害の狀態(tài)は,、別表第一に定めるとおりとする。 2 法第十六條第一項第二號の規(guī)定による障害児養(yǎng)育年金の額は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、當該各號に定める額とする。 一 法第二條第五項に規(guī)定する臨時の予防接種(法第六條第三項に係るものに限る,。以下「第三項臨時予防接種」という,。)を受けたことにより障害の狀態(tài)にある者を養(yǎng)育する者に支給する場合 次のイ又はロに掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれイ又はロに定める額 イ 別表第一に定める一級の障害の狀態(tài)にある十八歳未満の者(以下この條において「一級障害児」という,。)を養(yǎng)育する者に支給する場合 百二十萬四千八百円 ロ 別表第一に定める二級の障害の狀態(tài)にある十八歳未満の者(以下この條において「二級障害児」という,。)を養(yǎng)育する者に支給する場合 九十六萬四千八百円 二 前號に掲げる場合以外の場合 次のイ又はロに掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれイ又はロに定める額 イ 一級障害児を養(yǎng)育する者に支給する場合 百五十四萬九千二百円 ロ 二級障害児を養(yǎng)育する者に支給する場合 百二十三萬九千六百円 3 前項の規(guī)定による障害児養(yǎng)育年金の額は,、別表第一に定める障害の狀態(tài)にある十八歳未満の者(以下「障害児」という,。)であって児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)にいう醫(yī)療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものを養(yǎng)育する者に支給する場合は、同項の規(guī)定にかかわらず,、同項に規(guī)定する額に介護加算額を加算した額とする,。 4 前項に規(guī)定する介護加算額は、一級障害児を養(yǎng)育する者に支給する場合は八十四萬千円とし,、二級障害児を養(yǎng)育する者に支給する場合は五十六萬六百円とする,。 5 障害児について、予防接種を受けたことによる障害に関し,、特別児童扶養(yǎng)手當?shù)趣沃Ыoに関する法律(昭和三十九年法律第百三十四號)の規(guī)定により特別児童扶養(yǎng)手當又は障害児福祉手當が支給されるときは,、法第十六條第一項第二號の規(guī)定による障害児養(yǎng)育年金の額は、前三項の規(guī)定にかかわらず,、前三項の規(guī)定により算定した額から同號の規(guī)定による障害児養(yǎng)育年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養(yǎng)手當又は障害児福祉手當の額を控除して得た額とする。 (A類疾病に係る定期の予防接種等に係る障害年金) 第十三條 法第十六條第一項第三號の政令で定める程度の障害の狀態(tài)は,、別表第二に定めるとおりとする,。 2 法第十六條第一項第三號の規(guī)定による障害年金の額は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、當該各號に定める額とする,。 一 第三項臨時予防接種を受けたことにより障害の狀態(tài)にある者に支給する場合 次のイからハまでに掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれイからハまでに定める額 イ 別表第二に定める一級の障害の狀態(tài)にある十八歳以上の者(以下「一級障害者」という,。)に支給する場合 三百八十五萬四千四百円 ロ 別表第二に定める二級の障害の狀態(tài)にある十八歳以上の者(以下「二級障害者」という,。)に支給する場合 三百八萬四千円 ハ 別表第二に定める三級の障害の狀態(tài)にある十八歳以上の者(次號ハにおいて「三級障害者」という。)に支給する場合 二百三十一萬三千六百円 二 前號に掲げる場合以外の場合 次のイからハまでに掲げる?yún)^(qū)分に従い,、それぞれイからハまでに定める額 イ 一級障害者に支給する場合 四百九十五萬四千八百円 ロ 二級障害者に支給する場合 三百九十六萬六千円 ハ 三級障害者に支給する場合 二百九十七萬四千八百円 3 前項の規(guī)定による障害年金の額は,、一級障害者又は二級障害者であって,、児童福祉法にいう醫(yī)療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものに支給する場合は、同項の規(guī)定にかかわらず,、同項に規(guī)定する額に介護加算額を加算した額とする,。 4 前項に規(guī)定する介護加算額は、一級障害者に支給する場合は八十四萬千円とし,、二級障害者に支給する場合は五十六萬六百円とする,。 5 法第十六條第一項第三號の規(guī)定による障害年金を受ける者について、予防接種を受けたことによる障害に関し,、特別児童扶養(yǎng)手當?shù)趣沃Ыoに関する法律の規(guī)定により特別児童扶養(yǎng)手當,、障害児福祉手當若しくは特別障害者手當が支給されるとき、國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)附則第九十七條第一項の規(guī)定により福祉手當が支給されるとき,、又は國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第三十條の四の規(guī)定による障害基礎年金が支給されるときは,、同號の規(guī)定による障害年金の額は、前三項の規(guī)定にかかわらず,、前三項の規(guī)定により算定した額から同號の規(guī)定による障害年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養(yǎng)手當,、障害児福祉手當若しくは特別障害者手當の額若しくは福祉手當の額又は障害基礎年金の額の百分の四十に相當する額を控除して得た額とする。 (A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付の支給期間等) 第十四條 法第十六條第一項第二號の規(guī)定による障害児養(yǎng)育年金又は同項第三號の規(guī)定による障害年金(以下「A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付」という,。)の支給は,、支給すべき事由が生じた日の屬する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の屬する月で終わる,。 2?。令惣膊·藗Sる定期の予防接種等に係る年金たる給付は、毎年一月,、四月,、七月及び十月の四期に、それぞれその前月分までを支払う,。ただし,、前支払期月に支払うべきであったA類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期のA類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付は、その支払期月でない月であっても,、支払うものとする,。 (A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付の額の変更) 第十五條 障害児又は法第十六條第一項第三號の規(guī)定による障害年金の支給を受けている者の障害の狀態(tài)に変更があったため、新たに別表第一又は別表第二に定める他の等級に該當することとなった場合においては,、新たに該當するに至った等級に応ずる額を支給するものとし,、従前の給付は行わない。 (A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付に係る診斷及び報告) 第十六條 市町村長は,、A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付の支給に関し特に必要があると認めるときは,、A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付を受けている者に対して、醫(yī)師の診斷を受けるべきこと若しくはその養(yǎng)育する障害児について醫(yī)師の診斷を受けさせるべきことを命じ,、又は必要な報告を求めることができる,。 2?。令惣膊·藗Sる定期の予防接種等に係る年金たる給付を受けている者が、正當な理由がなくて前項の規(guī)定による命令に従わず,、又は報告をしないときは,、市町村長は、A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付の支給を一時差し止めることができる,。 (死亡一時金) 第十七條 法第十六條第一項第四號の政令で定める遺族は,、配偶者(屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む,。以下同じ,。)、子,、父母,、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする,。ただし,、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の當時その者と生計を同じくしていた者に限る,。 2 死亡一時金を受けることができる遺族の順位は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い、當該各號に定める順序とする,。 一 第三項臨時予防接種を受けたことにより死亡した者の遺族に支給する場合 次のイ及びロの順序(イ及びロに掲げる者のうちにあっては,、それぞれイ及びロに掲げる順序) イ 第三項臨時予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の當時その者によって生計を維持していた配偶者、子,、父母,、孫、祖父母及び兄弟姉妹 ロ イに該當しない配偶者,、子,、父母、孫,、祖父母及び兄弟姉妹 二 前號に掲げる場合以外の場合 前項に規(guī)定する順序 3 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡前にその者の死亡によって死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者及び死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者は,、死亡一時金を受けることができる遺族としない。 4 死亡一時金の額は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い、當該各號に定める額とする,。 一 第二項第一號に掲げる場合 次のイ又はロに掲げる?yún)^(qū)分に従い,、それぞれイ又はロに定める額 イ 第二項第一號イに掲げる者に支給する場合 三千三百七十萬円 ロ 第二項第一號ロに掲げる者に支給する場合 二千五百三十萬円 二 第二項第二號に掲げる場合 四千三百四十萬円 5 前項の規(guī)定による死亡一時金の額は、予防接種を受けたことにより死亡した者が法第十六條第一項第三號の規(guī)定による障害年金の支給を受けたことがあるときは,、前項の規(guī)定にかかわらず,、同項に規(guī)定する額に次の表の上欄に掲げる同號の規(guī)定による障害年金の支給を受けた期間の區(qū)分に応じて同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする,。 法第十六條第一項第三號の規(guī)定による障害年金の支給を受けた期間 率 一年未満 〇?九八 一年以上三年未満 〇?八九 三年以上五年未満 〇?七八 五年以上七年未満 〇?六七 七年以上九年未満 〇?五六 九年以上十一年未満 〇?四四 十一年以上十三年未満 〇?三三 十三年以上十五年未満 〇?二二 十五年以上十七年未満 〇?一〇 十七年以上 〇?〇五 6 死亡一時金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の死亡一時金の額は、第四項の額(前項の規(guī)定に該當する場合には,、同項の規(guī)定により算定した額)をその人數(shù)で除して得た額とする,。 (A類疾病に係る定期の予防接種等に係る葬祭料) 第十八條 法第十六條第一項第五號の規(guī)定による葬祭料の額は、二十萬六千円とする,。 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る醫(yī)療費) 第十九條 法第十六條第二項第一號の政令で定める程度の醫(yī)療は,、病院又は診療所への入院を要すると認められる場合に必要な程度の醫(yī)療とする。 2 法第十六條第二項第一號の規(guī)定による醫(yī)療費の支給の請求は,、當該醫(yī)療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から五年を経過したときは,、することができない。 3 第十條の規(guī)定は,、法第十六條第二項第一號の規(guī)定による醫(yī)療費の額について準用する,。 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る醫(yī)療手當) 第二十條 法第十六條第二項第一號の規(guī)定による醫(yī)療手當は、月を単位として支給するものとし,、その額は,、第十一條に規(guī)定する金額とする。 2 法第十六條第二項第一號の規(guī)定による醫(yī)療手當の支給の請求は,、その請求に係る醫(yī)療が行われた日の屬する月の翌月の初日から五年を経過したときは,、することができない。 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金) 第二十一條 法第十六條第二項第三號の政令で定める程度の障害の狀態(tài)は,、別表第二(三級の項を除く,。)に定めるとおりとする。 2 法第十六條第二項第三號の規(guī)定による障害年金の額は,、次の各號に掲げる者の區(qū)分に従い,、當該各號に定める額とする。 一 別表第二に定める一級の障害の狀態(tài)にある者 二百七十五萬二千八百円 二 別表第二に定める二級の障害の狀態(tài)にある者 二百二十萬三千二百円 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の額の変更) 第二十二條 法第十六條第二項第三號の規(guī)定による障害年金の支給を受けている者の障害の狀態(tài)に変更があったため,、新たに別表第二に定める他の等級(三級を除く,。)に該當することとなった場合においては、新たに該當するに至った等級に応ずる額を支給するものとし,、従前の給付は行わない,。 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の給付に係る診斷及び報告) 第二十三條 第十六條の規(guī)定は、法第十六條第二項第三號の規(guī)定による障害年金の給付に係る診斷及び報告について準用する,。 (遺族年金) 第二十四條 法第十六條第二項第四號の政令で定める遺族年金を受けることができる遺族は,、配偶者、子,、父母,、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の當時その者によって生計を維持していたものとする,。 2 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の當時胎児であった子が出生したときは,、前項の規(guī)定の適用については、將來に向かって,、その子は,、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の當時その者によって生計を維持していた子とみなす。 3 遺族年金を受けることができる遺族の順位は,、第一項に規(guī)定する順序による,。 4 遺族年金は、十年を限度として支給するものとする,。ただし,、予防接種を受けたことにより死亡した者が當該予防接種を受けたことによる障害について法第十六條第二項第三號の規(guī)定による障害年金の支給を受けたことがある場合には、十年からその支給を受けた期間(その期間が七年を超えるときは,、七年とする,。)を控除して得た期間を限度として支給するものとする。 5 遺族年金の額は,、二百四十萬八千四百円とする,。 6 遺族年金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の遺族年金の額は、前項の額をその人數(shù)で除して得た額とする,。 7 遺族年金を受けることができる同順位の遺族の數(shù)に増減を生じたときは,、遺族年金の額を改定する。 8 遺族年金を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては,、次順位者が遺族年金を請求することができる,。遺族年金を受けることができる先順位者の死亡により遺族年金が支給されないこととなった場合において、同順位者がなくて後順位者があるときも,、同様とする,。 9 遺族年金の支給の請求は、予防接種を受けたことにより死亡した者の當該予防接種を受けたことによる疾病又は障害について法第十六條第二項第一號の規(guī)定による醫(yī)療費若しくは醫(yī)療手當又は同項第三號の規(guī)定による障害年金の支給の決定があった場合には,、その死亡の時から二年,、それ以外の場合には、その死亡の時から五年を経過したとき(前項後段の規(guī)定による請求により支給する遺族年金にあっては,、遺族年金を受けることができる先順位者の死亡の時から二年を経過したとき)は,、することができない。 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金等の支給期間等) 第二十五條 法第十六條第二項第三號の規(guī)定による障害年金又は同項第四號の規(guī)定による遺族年金(次項において「障害年金等」と総稱する,。)の支給は,、その請求があった日の屬する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の屬する月で終わる,。 2 第十四條第二項の規(guī)定は,、障害年金等の支払期月について準用する,。 (遺族一時金) 第二十六條 法第十六條第二項第四號の政令で定める遺族一時金を受けることができる遺族は、配偶者,、子、父母,、孫,、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし,、配偶者以外の者にあっては,、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の當時その者と生計を同じくしていた者に限る。 2 遺族一時金を受けることができる遺族の順位は,、前項に規(guī)定する順序による,。 3 遺族一時金は、次の各號に掲げる場合に支給するものとし,、その額は,、それぞれ當該各號に定める額とする。 一 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の當時遺族年金を受けることができる遺族(當該死亡の當時胎児である子がある場合であって當時胎児であった子が出生した場合における當該子を含む,。以下この項において同じ,。)がないとき、又は遺族年金を受けることができる遺族が遺族年金の支給の請求をしないで死亡した場合において,、他に同順位若しくは後順位の遺族年金を受けることができる遺族がないとき 七百二十二萬五千二百円 二 遺族年金を受けていた者が死亡した場合において,、他に遺族年金を受けることができる遺族がなく、かつ,、當該予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額が前號に定める額に満たないとき 同號に定める額から當該予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額を控除した額 4 第三項第二號の規(guī)定による遺族一時金の支給の請求は,、遺族年金を受けていた者が死亡した時から二年を経過したときは、することができない,。 5 第二十四條第六項及び第九項の規(guī)定は,、遺族一時金の額及び第三項第一號の規(guī)定による遺族一時金の支給の請求について準用する。 (遺族年金等の支給の制限) 第二十七條 第十七條第三項の規(guī)定は,、遺族年金又は遺族一時金の支給の制限について準用する,。 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る葬祭料) 第二十八條 法第十六條第二項第五號の規(guī)定による葬祭料の額は、第十八條に規(guī)定する金額とする,。 2 第二十四條第九項の規(guī)定は,、法第十六條第二項第五號の規(guī)定による葬祭料の支給の請求について準用する。 (未支給の給付) 第二十九條 給付を受けることができる者が死亡した場合において,、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは,、その者の配偶者、子,、父母,、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の當時その者と生計を同じくしていたものに支給する。 2 未支給の給付を受けることができる者の順位は,、前項に規(guī)定する順序による,。 3 未支給の給付を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし,、この場合において,、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす,。 (厚生労働省令への委任) 第三十條 この政令に定めるもののほか,、給付の請求の手続その他給付の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める,。 (都道府県の負擔) 第三十一條 法第二十六條第一項の規(guī)定による都道府県の負擔は,、各年度において、法第二十五條第一項の規(guī)定により市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によって算定した醫(yī)師の報酬,、薬品,、材料その他に要する経費の額(その額が當該年度において現(xiàn)に要した當該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする,。)を超えるときは,、當該費用の額とする。)について行う,。 2 法第二十六條第二項の規(guī)定による都道府県の負擔は,、各年度において、次に掲げる額について行う,。 一 法第二十五條第一項の規(guī)定により市町村が支弁する費用(法第六條第三項の規(guī)定による予防接種に係るものに限る,。)については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した醫(yī)師の報酬,、薬品,、材料その他に要する経費の額(その額が當該年度において現(xiàn)に要した當該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする,。)を超えるときは,、當該費用の額とする。)から當該年度において現(xiàn)に要した當該費用に係る法第二十八條の規(guī)定による徴収金の額(その額が厚生労働大臣が定める基準によって算定した額に満たないときは,、當該基準によって算定した額とする,。)を控除した額 二 法第二十五條第二項の規(guī)定により市町村が支弁する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額(その額が當該年度において現(xiàn)に要した當該費用の額(その費用のための寄附金があるときは,、その寄附金の額を控除するものとする,。)を超えるときは、當該費用の額とする,。) 3 厚生労働大臣は,、前二項に規(guī)定する基準を定めるに當たっては,、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣と協(xié)議しなければならない,。 (國庫の負擔) 第三十二條 法第二十七條第一項の規(guī)定による國庫の負擔は,、各年度において、次に掲げる額について行う,。 一 法第二十五條第一項の規(guī)定により都道府県が支弁する費用については,、厚生労働大臣が定める基準によって算定した醫(yī)師の報酬、薬品,、材料その他に要する経費の額(その額が當該年度において現(xiàn)に要した當該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする,。)を超えるときは,、當該費用の額とする。) 二 法第二十六條第一項の規(guī)定により都道府県が負擔する費用については,、當該年度において現(xiàn)に要した當該費用の額 2 前條第三項の規(guī)定は,、前項の場合に、これを準用する,。 (実費) 第三十三條 法第二十八條の実費とは,、薬品費、材料費及び予防接種を行うため臨時に雇われた者に支払う経費をいう,。 2 法第五條第一項の規(guī)定による予防接種であってA類疾病に係るものを行った者は,、予防接種を受けた者又はその保護者の負擔能力、地域の実情その他の事情を勘案して,、當該予防接種について,、法第二十八條本文の規(guī)定により実費を徴収するかどうかを決定するとともに、徴収する場合にあっては徴収する者の基準及び徴収する額を定めるものとする,。 (事務の區(qū)分) 第三十四條 第四條,、第五條及び第六條の二(法第六條第一項の規(guī)定による予防接種に係る部分に限る。)並びに第七條(法第六條第一項又は第三項の規(guī)定による予防接種に係る部分に限る,。)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 2 第四條,、第五條,、第六條の二及び第七條(法第六條第一項又は第三項の規(guī)定による予防接種に係る部分に限る。)並びに第十六條(第二十三條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により市町村が処理することとされている事務は,、地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 附 則 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から,、これを施行し,、昭和二十三年七月一日から、これを適用する,。 (市町村長が行う予防接種の対象者の特例) 2 平成七年四月二日から平成十九年四月一日までの間に生まれた者に対する日本脳炎に係る予防接種についての第一條の三第一項の表日本脳炎の項の規(guī)定の適用については,、同項中「/一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者/二 九歳以上十三歳未満の者/」とあるのは、「四歳以上二十歳未満の者」とする,。 附 則?。ㄕ押投四昃旁乱黄呷照畹诙巳枺〕?1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿迥炅氯柸照畹谝话宋逄枺?この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿晁脑露迦照畹谝灰蝗枺?この政令は、公布の日から施行し,、昭和三十六年四月一日から適用する,。 附 則 (昭和五〇年一二月二四日政令第三七〇號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五一年六月一九日政令第一五九號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五二年二月二二日政令第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和五十二年二月二十五日から施行する,。 (従前の予防接種による健康被害の救済に関する給付) 第二條 予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律附則第三條第一項の規(guī)定による給付については予防接種法第十六條第一項並びに予防接種法施行令第八條から第十八條まで、第二十九條及び第三十條,、當該給付の都道府県の負擔については同令第三十一條第二項及び第三項の規(guī)定(同法第六條第三項に係る部分を除く,。)の例による。この場合において,、同令第十三條第二項第二號中「定める額」とあるのは「定める額(予防接種による健康被害の救済に関する従前の措置として行われた給付であって厚生労働大臣の定めるもの(以下「従前の給付」という,。)を受け、かつ,、法第十六條第一項第三號の規(guī)定による障害年金の支給期間が十六年に満たない者に係るときは,、當該額から調整額(その者に係る従前の給付の額とその給付の事由が生じた日とに応じて厚生労働大臣が定める額(以下「調整基礎額」という。)につき,、その者が従前の給付を受けた日から初めて同號の規(guī)定による障害年金の支給を受ける日までの期間の年數(shù)(その年數(shù)に一年未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨てるものとする。)に応じ,、年五パーセントの利率による複利法によって計算した元利合計額について,、利率を年五パーセントとし,、償還期間を十五年間とする元利均等年賦償還の方法により償還するものとして計算した一年當たりの額(その額に千円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てるものとする,。)をいう,。以下同じ。)を控除して得た額)」と,、同條第三項中「前項」とあるのは「予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七號)附則第二條の規(guī)定により読み替えられた前項」と,、同條第五項中「前三項の規(guī)定により算定した額」とあるのは「予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令附則第二條の規(guī)定により読み替えられた前三項の規(guī)定により算定した額」と、同令第十七條第四項第二號中「四千三百四十萬円」とあるのは「四千三百四十萬円(従前の給付を受けた者が法第十六條第一項第三號の規(guī)定による障害年金の支給を受けることなく死亡したときは,、當該額から調整基礎額について従前の給付を受けた日から死亡した日までの年數(shù)(その年數(shù)に一年未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨てるものとする。)に応じて年五パーセントの利率による複利法によって計算した元利合計額(その額に千円未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨てるものとする,。)を控除して得た額)」と、同條第五項中「死亡した者」とあるのは「死亡した者(従前の給付を受けた者を除く,。)」と、「とする」とあるのは「とし,、予防接種を受けたことにより死亡した者が従前の給付を受け,、かつ、同號の規(guī)定による障害年金の支給を受けたことがあるときは,、當該額から,、十五年から同號の規(guī)定による障害年金を受けていた期間の年數(shù)を控除した年數(shù)(その年數(shù)に一年未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てるものとする,。)に相當する期間(以下「調整殘期間」という,。)の各年の調整額を年五パーセントの利率による複利現(xiàn)価法によって調整殘期間の最初の年から當該各年までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に千円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てるものとする,。)を控除して得た額とする」と読み替えるものとする,。 附 則 (昭和五二年七月二二日政令第二四一號) 1 この政令は,、昭和五十二年八月一日から施行する,。 2 昭和五十二年七月以前の月分の醫(yī)療手當、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五三年五月二三日政令第一八五號) 抄 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年七月二八日政令第二九六號) 1 この政令は,、昭和五十三年八月一日から施行する,。ただし,、第一條及び附則第二項の改正規(guī)定は、同年十月一日から施行する,。 2 昭和五十三年七月以前の月分の醫(yī)療手當,、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪昶咴氯蝗照畹诙枺?1 この政令は、昭和五十四年八月一日から施行する,。 2 昭和五十四年七月以前の月分の醫(yī)療手當,、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥昶咴氯蝗照畹诙柸枺?1 この政令は、昭和五十五年八月一日から施行する,。 2 昭和五十五年七月以前の月分の醫(yī)療手當,、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌灰辉乱话巳照畹谌柖枺?1 この政令は、公布の日から施行し,、改正後の第六條及び次項の規(guī)定は,、昭和五十五年八月一日から適用する。 2 昭和五十五年七月以前の月分の障害児養(yǎng)育年金の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五六年四月三日政令第一〇三號) この政令は,、公布の日から施行し,、改正後の附則第二項の規(guī)定は、昭和五十六年四月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押臀辶昶咴氯蝗照畹诙枺?1 この政令は、昭和五十六年八月一日から施行する,。 2 昭和五十六年七月以前の月分の醫(yī)療手當,、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣臧嗽露娜照畹诙柼枺〕?1 この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する,。 2 昭和五十七年八月以前の月分の醫(yī)療手當,、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迤吣臧嗽氯蝗照畹诙枺?この政令は,、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌辉露蝗照畹诹枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四臧嗽露照畹谝话司盘枺?1 この政令は,、昭和五十八年九月一日から施行する。 2 昭和五十八年八月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、國家公務員及び公共企業(yè)體職員に係る共済組合制度の統(tǒng)合等を図るための國家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五九年九月七日政令第二六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する,。 附 則 (昭和六〇年一月二二日政令第一號) 1 この政令は,、公布の日から施行し、改正後の第五條から第七條までの規(guī)定及び次項の規(guī)定は,、昭和五十九年六月一日から適用する,。 2 昭和五十九年五月以前の月分の醫(yī)療手當、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六〇年六月二五日政令第一八八號) 抄 1 この政令は,、公布の日から施行し,、改正後の予防接種法施行令第五條から第七條まで、第十一條及び第十二條の規(guī)定,、附則第三項の規(guī)定による改正後の予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七號)附則第二條の規(guī)定並びに次項の規(guī)定は,、昭和六十年六月一日から適用する。 2 昭和六十年五月以前の月分の醫(yī)療手當,、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露娜照畹谌枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十一年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十一年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六一年五月二七日政令第一七三號) 1 この政令は,、公布の日から施行し,、改正後の第五條から第七條まで及び次項の規(guī)定は、昭和六十一年四月一日から適用する,。 2 昭和六十一年三月以前の月分の醫(yī)療手當,、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土炅露照畹谝痪农柼枺?1 この政令は、公布の日から施行し,、改正後の第五條から第七條まで及び第十二條並びに次項の規(guī)定は,、昭和六十二年四月一日から適用する。 2 昭和六十二年三月以前の月分の醫(yī)療手當,、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土晡逶露娜照畹谝晃迤咛枺〕?1 この政令は,、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第五條から第七條まで及び第十一條,、附則第三項の規(guī)定による改正後の予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七號)附則第二條並びに次項の規(guī)定は,、昭和六十三年四月一日から適用する。 2 昭和六十三年三月以前の月分の醫(yī)療手當,、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠稍暌欢露照畹谌末柼枺〕?1 この政令は,、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第五條から第七條まで,、第十一條及び第十二條,、附則第三項の規(guī)定による改正後の予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七號)附則第二條並びに次項の規(guī)定は、平成元年四月一日から適用する,。 2 平成元年三月以前の月分の醫(yī)療手當,、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥耆露照畹谒陌颂枺〕?1 この政令は,、平成二年四月一日から施行する。 2 平成二年三月以前の月分の醫(yī)療手當,、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠扇耆露湃照畹诹柼枺〕?1 この政令は,、平成三年四月一日から施行する。 2 平成三年三月以前の月分の醫(yī)療手當,、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠伤哪晁脑乱哗柸照畹谝欢柼枺〕?1 この政令は,、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第五條から第七條まで,、第十一條及び第十二條,、附則第三項の規(guī)定による改正後の予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七號)附則第二條並びに次項の規(guī)定は、平成四年四月一日から適用する,。 2 平成四年三月以前の月分の醫(yī)療手當,、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠晌迥晁脑乱蝗照畹谝蝗枺〕?1 この政令は、公布の日から施行し,、改正後の予防接種法施行令第五條から第七條まで,、第十一條及び第十二條、附則第三項の規(guī)定による改正後の予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七號)附則第二條並びに次項の規(guī)定は,、平成五年四月一日から適用する。 2 平成五年三月以前の月分の醫(yī)療手當,、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪炅露娜照畹谝涣颂枺〕?1 この政令は,、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第五條から第七條まで,、第十一條及び第十二條,、附則第三項の規(guī)定による改正後の予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七號)附則第二條並びに次項の規(guī)定は、平成六年四月一日から適用する。 2 平成六年三月以前の月分の醫(yī)療手當,、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪臧嗽乱黄呷照畹诙枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成六年十月一日から施行する。ただし,、附則第三條の規(guī)定は,、平成七年四月一日から施行する。 (定期の予防接種を行う疾病及びその対象者に係る特例) 第二條 予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律(次條において「法律第五十一號」という,。)附則第三條の政令で定める疾病及び政令で定める定期は,、次の表に掲げるとおりとする。 疾病 定期 ジフテリア 一 生後三月から生後七十二月に至る期間 二 前號の定期の予防接種後十二月から十八月に至る期間 三 十二歳に達する日の屬する年度 百日せき 一 生後三月から生後四十八月に至る期間 二 前號の定期の予防接種後十二月から十八月に至る期間 急性灰白髄炎 生後三月から生後四十八月に至る期間 麻しん 生後十二月から生後七十二月に至る期間 風しん 十三歳に達する日の屬する年度の初日から十五歳に達する日の屬する年度の末日に至る期間 破傷風 一 生後三月から生後七十二月に至る期間 二 前號の定期の予防接種後十二月から十八月に至る期間 三 十二歳に達する日の屬する年度 (風しんの予防接種に係る経過措置) 第三條 昭和五十四年四月二日から昭和六十二年十月一日までの間に生まれた者(法律第五十一號第一條の規(guī)定による改正前の予防接種法第三條の規(guī)定又は法律第五十一號附則第三條の規(guī)定により読み替えられた予防接種法第三條第一項の規(guī)定により行われる風しんに係る予防接種を受けた者及び當該予防接種に相當する予防接種であって市町村長以外の者により行われるものを受けた者を除く,。)に対する風しんに係る予防接種についての第一條の規(guī)定による改正後の予防接種法施行令第一條の表の風しんの項の適用については,、平成十五年九月三十日までの間は、同項中「生後十二月から生後九十月に至るまでの間にある者」とあるのは,、「十四歳以上の者」とする,。 (予防接種による健康被害の救済給付に係る経過措置) 第四條 平成六年九月以前の月分の醫(yī)療手當、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金並びに同月三十日以前の死亡に係る死亡一時金の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成六年九月二日政令第二八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成六年十月一日から施行する,。 附 則 (平成七年三月二七日政令第八四號) 抄 1 この政令は,、平成七年四月一日から施行する,。 2 平成七年三月以前の月分の醫(yī)療手當、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成八年五月一一日政令第一三七號) (施行期日等) 1 この政令は,、公布の日から施行し,、改正後の第六條、第七條及び第十二條並びに次項の規(guī)定は,、平成八年四月一日から適用する,。 (経過措置) 2 平成八年三月以前の月分の障害児養(yǎng)育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露巳照畹诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍晁脑乱蝗照畹谝蝗逄枺?(施行期日等) 1 この政令は,、公布の日から施行し、改正後の第六條,、第七條及び第十二條並びに次項の規(guī)定は,、平成九年四月一日から適用する。 (経過措置) 2 平成九年三月以前の月分の障害児養(yǎng)育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一〇年四月九日政令第一三六號) 抄 (施行期日等) 1 この政令は,、公布の日から施行し,、改正後の予防接種法施行令第五條から第七條まで、第十一條及び第十二條,、附則第三項の規(guī)定による改正後の予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七號)附則第二條並びに次項の規(guī)定は,、平成十年四月一日から適用する。 (経過措置) 2 平成十年三月以前の月分の醫(yī)療手當,、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆露迦照畹谖逡惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成十一年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成十一年三月以前の月分の醫(yī)療手當,、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁氯照畹诙枺?この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳照畹谌湃枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露湃照畹谝哗柶咛枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成十二年三月以前の月分の障害児養(yǎng)育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一一月七日政令第三四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一四年四月一日政令第一四七號) (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行し,、改正後の予防接種法施行令第十八條、未帰還者留守家族等援護法施行令第二條,、戦傷病者特別援護法施行令第八條の五及び醫(yī)薬品副作用被害救済?研究振興調査機構法施行令第十一條第一項並びに次項の規(guī)定は,、平成十四年四月一日から適用する。 (経過措置) 2 平成十四年三月三十一日以前の死亡に係る予防接種法及び未帰還者留守家族等援護法による葬祭料,、戦傷病者特別援護法による葬祭費並びに醫(yī)薬品副作用被害救済?研究振興調査機構法による葬祭料の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆氯蝗照畹谝凰牧枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成十五年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成十五年三月以前の月分の醫(yī)療手當,、障害児養(yǎng)育年金,、障害年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金及び遺族一時金の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐露照畹谒牧柼枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑乱蝗照畹谝晃濠柼枺〕?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行し,、改正後の予防接種法施行令第十一條から第十三條まで,、第十七條、第十八條,、第二十一條,、第二十四條及び第二十六條、附則第三項の規(guī)定による改正後の予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七號)附則第二條並びに次項の規(guī)定は,、平成十六年四月一日から適用する,。 (経過措置) 2 平成十六年三月以前の月分の醫(yī)療手當、障害児養(yǎng)育年金,、障害年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金,、葬祭料及び遺族一時金の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露湃照畹诙奶枺?この政令は,、平成十八年四月一日から施行する。ただし,、第一條の二の表日本脳炎の項の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯柸照畹谝哗柊颂枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成十八年三月以前の月分の醫(yī)療手當,、障害児養(yǎng)育年金,、障害年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金、葬祭料及び遺族一時金の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一八年六月二日政令第二一〇號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月九日政令第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する,。ただし、第一條の規(guī)定,、第二條中感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律施行令第一條及び第十三條の改正規(guī)定,、同條を同令第二十九條とし、同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同令第十二條の改正規(guī)定,、同條を同令第二十八條とする改正規(guī)定、同令第十一條第一項の改正規(guī)定,、同條を同令第二十七條とする改正規(guī)定,、同令第十條の改正規(guī)定、同條を同令第二十六條とする改正規(guī)定,、同令第九條第一項の改正規(guī)定,、同條を同令第二十五條とする改正規(guī)定、同令第八條を同令第十四條とする改正規(guī)定,、同令第七條を同令第十三條とする改正規(guī)定,、同令第六條の改正規(guī)定、同條を同令第十條とし,、同條の次に二條を加える改正規(guī)定,、同令第五條第三號の改正規(guī)定、同條を同令第九條とし,、同令第四條を同令第八條とする改正規(guī)定,、同令第三條の表第二十二條第三項の項の次に次のように加える改正規(guī)定,、同表第二十三條の項の改正規(guī)定、同項の次に次のように加え,、同條を同令第七條とする改正規(guī)定、同令第二條の二を同令第六條とする改正規(guī)定,、同令第二條第四號の改正規(guī)定,、同條に一號を加え、同條を同令第五條とする改正規(guī)定,、同令第一條の二の改正規(guī)定,、同條を同令第四條とし、同令第一條の次に二條を加える改正規(guī)定,、第三條及び第四條の規(guī)定,、第五條中検疫法施行令第一條の三の改正規(guī)定、第六條,、第八條から第二十條まで及び第二十二條の規(guī)定並びに次條から附則第四條までの規(guī)定は,、平成十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲甓露呷照畹谌逄枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗照畹谝灰蝗枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 平成二十年三月以前の月分の予防接種法による障害児養(yǎng)育年金及び障害年金に係る介護加算額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲晁脑露迦照畹谝凰钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年五月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 2 この政令による改正後の予防接種法施行令第十九條第二項及び第二十條第二項の規(guī)定は,、この政令の施行の日以後に行われるこれらの規(guī)定に規(guī)定する費用の支払又は醫(yī)療について適用し,、同日前に行われたこの政令による改正前の予防接種法施行令第十九條第二項又は第二十條第二項に規(guī)定する費用の支払又は醫(yī)療については、なお従前の例による,。 附 則 (平成二二年四月一日政令第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 平成二十二年三月以前の月分の予防接種法による障害児養(yǎng)育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による葬祭料の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二三年三月三一日政令第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 平成二十三年三月以前の月分の予防接種法による醫(yī)療手當,、障害児養(yǎng)育年金、障害年金,、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに遺族年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による死亡一時金及び遺族一時金の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露柸照畹谝凰乃奶枺?この政令は,、公布の日から施行し、改正後の附則第五項の規(guī)定は,、平成二十三年三月十一日から適用する,。 附 則 (平成二三年九月三〇日政令第三〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五號)附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する,。 (予防接種法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この政令の施行の日前に支給すべき事由が生じた予防接種法による醫(yī)療費については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥哪甓氯照畹诙枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆氯柸照畹诰哦枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 平成二十四年三月以前の月分の予防接種法による醫(yī)療手當,、障害児養(yǎng)育年金、障害年金,、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに遺族年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による死亡一時金及び遺族一時金の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉氯柸照畹谝话颂枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年二月一日政令第二六號) この政令は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二五年三月三〇日政令第一一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二五年九月二六日政令第二八八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二十五年十月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成二十五年九月以前の月分の予防接種法による醫(yī)療手當、障害児養(yǎng)育年金,、障害年金及び遺族年金並びに同月三十日以前の死亡に係る同法による死亡一時金及び遺族一時金の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗照畹谝灰凰奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成二十六年三月以前の月分の予防接種法による醫(yī)療手當,、障害児養(yǎng)育年金、障害年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による死亡一時金,、葬祭料及び遺族一時金の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴露照畹诙钠咛枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十六年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間における改正後の第一條の三第一項の規(guī)定の適用については,、同項の表水痘の項中「生後三十六月」とあるのは「生後六十月」と,、同表肺炎球菌感染癥(高齢者がかかるものに限る。)の項第一號中「六十五歳の者」とあるのは「平成二十六年三月三十一日において百歳以上の者及び同年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に六十五歳,、七十歳,、七十五歳、八十歳,、八十五歳,、九十歳、九十五歳又は百歳となる者」とする,。 3 平成二十七年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間における改正後の第一條の三第一項の規(guī)定の適用については,、同項の表肺炎球菌感染癥(高齢者がかかるものに限る。)の項第一號中「六十五歳の者」とあるのは,、「六十五歳,、七十歳、七十五歳、八十歳,、八十五歳,、九十歳、九十五歳又は百歳となる日の屬する年度の初日から當該年度の末日までの間にある者」とする,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑乱哗柸照畹诙柊颂枺〕?(施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行し,、この政令による改正後の予防接種法施行令第十一條から第十三條まで,、第十七條、第二十一條,、第二十四條及び第二十六條,、附則第三項の規(guī)定による改正後の予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七號)附則第二條並びに次項の規(guī)定は,、平成二十七年四月一日から適用する,。 (経過措置) 2 平成二十七年三月以前の月分の予防接種法による醫(yī)療手當の額,、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金の額(障害児養(yǎng)育年金及び障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による死亡一時金及び遺族一時金の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗照畹谝黄叨枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成二十八年三月以前の月分の予防接種法による醫(yī)療手當の額,、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金の額(障害児養(yǎng)育年金及び障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による死亡一時金及び遺族一時金の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥四炅露照畹诙囊惶枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十八年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第一條の三第一項の規(guī)定(同項の表B型肝炎の項に係る部分に限る,。)は、平成二十八年四月一日以後に生まれた者について適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗照畹诰哦枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成二十九年三月以前の月分の予防接種法による障害児養(yǎng)育年金及び障害年金の額(介護加算額を含む,。)並びに遺族年金の額並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による死亡一時金及び遺族一時金の額については、なお従前の例による,。 別表第一(第十二條,、第十五條関係) 等級 障害の狀態(tài) 一級 一 両眼の視力の和が〇?〇二以下のもの 二 両耳の聴力が、耳殻に接して大聲による話をしてもこれを解することができない程度のもの 三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 四 両下肢の用を全く廃したもの 五 體幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの 六 前各號に掲げるもののほか,、身體の機能の障害又は長期にわたる安靜を必要とする病狀が前各號と同程度以上と認められる狀態(tài)であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 七 精神の障害であって,、前各號と同程度以上と認められる程度のもの 八 身體の機能の障害若しくは病狀又は精神の障害が重複する場合であって、その狀態(tài)が前各號と同程度以上と認められる程度のもの 二級 一 両眼の視力の和が〇?〇八以下のもの 二 両耳の聴力が,、耳殻に接して大聲による話をした場合においてのみこれを解することができる程度のもの 三 平衡機能に著しい障害を有するもの 四 咀嚼(そしやく)又は言語の機能に著しい障害を有するもの 五 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 六 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 七 體幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 八 前各號に掲げるもののほか,、身體の機能の障害又は長期にわたる安靜を必要とする病狀が前各號と同程度以上と認められる狀態(tài)であって、日常生活が著しい制限を受けるか,、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 九 精神の障害であって,、前各號と同程度以上と認められる程度のもの 十 身體の機能の障害若しくは病狀又は精神の障害が重複する場合であって、その狀態(tài)が前各號と同程度以上と認められる程度のもの 備考 視力の測定は,、萬國式試視力表によるものとし,、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する,。 別表第二(第十三條,、第十五條、第二十一條,、第二十二條関係) 等級 障害の狀態(tài) 一級 一 両眼の視力が〇?〇二以下のもの 二 両上肢の用を全く廃したもの 三 両下肢の用を全く廃したもの 四 前各號に掲げるもののほか,、身體の機能の障害又は長期にわたる安靜を必要とする病狀が前各號と同程度以上と認められる狀態(tài)であって、労働することを不能ならしめ,、かつ,、常時の介護を必要とする程度のもの 五 精神の障害であって、前各號と同程度以上と認められる程度のもの 六 身體の機能の障害若しくは病狀又は精神の障害が重複する場合であって,、その狀態(tài)が前各號と同程度以上と認められる程度のもの 二級 一 両眼の視力が〇?〇四以下のもの 二 一眼の視力が〇?〇二以下で,、かつ、他眼の視力が〇?〇六以下のもの 三 両耳の聴力が、耳殻に接して大聲による話をしてもこれを解することができない程度のもの 四 咀嚼(そしやく)又は言語の機能を廃したもの 五 一上肢の用を全く廃したもの 六 一下肢の用を全く廃したもの 七 體幹の機能に高度の障害を有するもの 八 前各號に掲げるもののほか,、身體の機能の障害又は長期にわたる安靜を必要とする病狀が前各號と同程度以上と認められる狀態(tài)であって,、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度のもの 九 精神の障害であって,、前各號と同程度以上と認められる程度のもの 十 身體の機能の障害若しくは病狀又は精神の障害が重複する場合であって,、その狀態(tài)が前各號と同程度以上と認められる程度のもの 三級 一 両眼の視力が〇?一以下のもの 二 両耳の聴力が、四〇センチメートル以上では通常の話聲を解することができない程度のもの 三 咀嚼(そしやく)又は言語の機能に著しい障害を有するもの 四 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 五 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 六 體幹の機能に著しい障害を有するもの 七 前各號に掲げるもののほか,、身體の機能の障害又は長期にわたる安靜を必要とする病狀が前各號と同程度以上と認められる狀態(tài)であって,、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 八 精神の障害であって,、前各號と同程度以上と認められる程度のもの 九 身體の機能の障害若しくは病狀又は精神の障害が重複する場合であって,、その狀態(tài)が前各號と同程度以上と認められる程度のもの 備考 視力の測定は、萬國式試視力表によるものとし,、屈折異常があるものについては,、矯正視力によって測定する。