健康増進法 平成十四年法律第百三號 健康増進法 目次 第一章 総則(第一條―第六條) 第二章 基本方針等(第七條―第九條) 第三章 國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査等(第十條―第十六條の二) 第四章 保健指導(dǎo)等(第十七條―第十九條の四) 第五章 特定給食施設(shè)等 第一節(jié) 特定給食施設(shè)における栄養(yǎng)管理(第二十條―第二十四條) 第二節(jié) 受動喫煙の防止(第二十五條) 第六章 特別用途表示等(第二十六條―第三十三條) 第七章 雑則(第三十四條?第三十五條) 第八章 罰則(第三十六條―第四十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、我が國における急速な高齢化の進展及び疾病構(gòu)造の変化に伴い、國民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、國民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、國民の栄養(yǎng)の改善その他の國民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって國民保健の向上を図ることを目的とする。 (國民の責(zé)務(wù)) 第二條 國民は、健康な生活習(xí)慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康狀態(tài)を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。 (國及び地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第三條 國及び地方公共団體は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及、健康の増進に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進並びに健康の増進に係る人材の養(yǎng)成及び資質(zhì)の向上を図るとともに、健康増進事業(yè)実施者その他の関係者に対し、必要な技術(shù)的援助を與えることに努めなければならない。 (健康増進事業(yè)実施者の責(zé)務(wù)) 第四條 健康増進事業(yè)実施者は、健康教育、健康相談その他國民の健康の増進のために必要な事業(yè)(以下「健康増進事業(yè)」という。)を積極的に推進するよう努めなければならない。 (関係者の協(xié)力) 第五條 國、都道府県、市町村(特別區(qū)を含む。以下同じ。)、健康増進事業(yè)実施者、醫(yī)療機関その他の関係者は、國民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連攜を図りながら協(xié)力するよう努めなければならない。 (定義) 第六條 この法律において「健康増進事業(yè)実施者」とは、次に掲げる者をいう。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十號)の規(guī)定により健康増進事業(yè)を行う全國健康保険協(xié)會、健康保険組合又は健康保険組合連合會 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)の規(guī)定により健康増進事業(yè)を行う全國健康保険協(xié)會 三 國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)の規(guī)定により健康増進事業(yè)を行う市町村、國民健康保険組合又は國民健康保険団體連合會 四 國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)の規(guī)定により健康増進事業(yè)を行う國家公務(wù)員共済組合又は國家公務(wù)員共済組合連合會 五 地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)の規(guī)定により健康増進事業(yè)を行う地方公務(wù)員共済組合又は全國市町村職員共済組合連合會 六 私立學(xué)校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五號)の規(guī)定により健康増進事業(yè)を行う日本私立學(xué)校振興?共済事業(yè)団 七 學(xué)校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六號)の規(guī)定により健康増進事業(yè)を行う者 八 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一號)の規(guī)定により健康増進事業(yè)を行う市町村 九 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)の規(guī)定により健康増進事業(yè)を行う事業(yè)者 十 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號)の規(guī)定により健康増進事業(yè)を行う全國健康保険協(xié)會、健康保険組合、市町村、國民健康保険組合、共済組合、日本私立學(xué)校振興?共済事業(yè)団又は後期高齢者醫(yī)療広域連合 十一 介護保険法(平成九年法律第百二十三號)の規(guī)定により健康増進事業(yè)を行う市町村 十二 この法律の規(guī)定により健康増進事業(yè)を行う市町村 十三 その他健康増進事業(yè)を行う者であって、政令で定めるもの 第二章 基本方針等 (基本方針) 第七條 厚生労働大臣は、國民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 國民の健康の増進の推進に関する基本的な方向 二 國民の健康の増進の目標(biāo)に関する事項 三 次條第一項の都道府県健康増進計畫及び同條第二項の市町村健康増進計畫の策定に関する基本的な事項 四 第十條第一項の國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査その他の健康の増進に関する調(diào)査及び研究に関する基本的な事項 五 健康増進事業(yè)実施者間における連攜及び協(xié)力に関する基本的な事項 六 食生活、運動、休養(yǎng)、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習(xí)慣に関する正しい知識の普及に関する事項 七 その他國民の健康の増進の推進に関する重要事項 3 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協(xié)議するものとする。 4 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表するものとする。 (都道府県健康増進計畫等) 第八條 都道府県は、基本方針を勘案して、當(dāng)該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計畫(以下「都道府県健康増進計畫」という。)を定めるものとする。 2 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計畫を勘案して、當(dāng)該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計畫(以下「市町村健康増進計畫」という。)を定めるよう努めるものとする。 3 國は、都道府県健康増進計畫又は市町村健康増進計畫に基づいて住民の健康増進のために必要な事業(yè)を行う都道府県又は市町村に対し、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、當(dāng)該事業(yè)に要する費用の一部を補助することができる。 (健康診査の実施等に関する指針) 第九條 厚生労働大臣は、生涯にわたる國民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施及びその結(jié)果の通知、健康手帳(自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をいう。)の交付その他の措置に関し、健康増進事業(yè)実施者に対する健康診査の実施等に関する指針(以下「健康診査等指針」という。)を定めるものとする。 2 厚生労働大臣は、健康診査等指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、総務(wù)大臣、財務(wù)大臣及び文部科學(xué)大臣に協(xié)議するものとする。 3 厚生労働大臣は、健康診査等指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表するものとする。 第三章 國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査等 (國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査の実施) 第十條 厚生労働大臣は、國民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎(chǔ)資料として、國民の身體の狀況、栄養(yǎng)摂取量及び生活習(xí)慣の狀況を明らかにするため、國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、國立研究開発法人醫(yī)薬基盤?健康?栄養(yǎng)研究所(以下「研究所」という。)に、國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査の実施に関する事務(wù)のうち集計その他の政令で定める事務(wù)の全部又は一部を行わせることができる。 3 都道府県知事(保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)にあっては、市長又は區(qū)長。以下同じ。)は、その管轄區(qū)域內(nèi)の國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査の執(zhí)行に関する事務(wù)を行う。 (調(diào)査世帯) 第十一條 國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査の対象の選定は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年、厚生労働大臣が調(diào)査地區(qū)を定め、その地區(qū)內(nèi)において都道府県知事が調(diào)査世帯を指定することによって行う。 2 前項の規(guī)定により指定された調(diào)査世帯に屬する者は、國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査の実施に協(xié)力しなければならない。 (國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査員) 第十二條 都道府県知事は、その行う國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査の実施のために必要があるときは、國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査員を置くことができる。 2 前項に定めるもののほか、國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 (國の負擔(dān)) 第十三條 國は、國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査に要する費用を負擔(dān)する。 (調(diào)査票の使用制限) 第十四條 國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査のために集められた調(diào)査票は、第十條第一項に定める調(diào)査の目的以外の目的のために使用してはならない。 (省令への委任) 第十五條 第十條から前條までに定めるもののほか、國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査の方法及び調(diào)査項目その他國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (生活習(xí)慣病の発生の狀況の把握) 第十六條 國及び地方公共団體は、國民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎(chǔ)資料として、國民の生活習(xí)慣とがん、循環(huán)器病その他の政令で定める生活習(xí)慣病(以下単に「生活習(xí)慣病」という。)との相関関係を明らかにするため、生活習(xí)慣病の発生の狀況の把握に努めなければならない。 (食事?lián)斎』鶞?zhǔn)) 第十六條の二 厚生労働大臣は、生涯にわたる國民の栄養(yǎng)摂取の改善に向けた自主的な努力を促進するため、國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査その他の健康の保持増進に関する調(diào)査及び研究の成果を分析し、その分析の結(jié)果を踏まえ、食事による栄養(yǎng)摂取量の基準(zhǔn)(以下この條において「食事?lián)斎』鶞?zhǔn)」という。)を定めるものとする。 2 食事?lián)斎』鶞?zhǔn)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 國民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい熱量に関する事項 二 國民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい次に掲げる栄養(yǎng)素の量に関する事項 イ 國民の栄養(yǎng)摂取の狀況からみてその欠乏が國民の健康の保持増進を妨げているものとして厚生労働省令で定める栄養(yǎng)素 ロ 國民の栄養(yǎng)摂取の狀況からみてその過剰な摂取が國民の健康の保持増進を妨げているものとして厚生労働省令で定める栄養(yǎng)素 3 厚生労働大臣は、食事?lián)斎』鶞?zhǔn)を定め、又は変更したときは、遅滯なく、これを公表するものとする。 第四章 保健指導(dǎo)等 (市町村による生活習(xí)慣相談等の実施) 第十七條 市町村は、住民の健康の増進を図るため、醫(yī)師、歯科醫(yī)師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、準(zhǔn)看護師、管理栄養(yǎng)士、栄養(yǎng)士、歯科衛(wèi)生士その他の職員に、栄養(yǎng)の改善その他の生活習(xí)慣の改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ、及び必要な栄養(yǎng)指導(dǎo)その他の保健指導(dǎo)を行わせ、並びにこれらに付隨する業(yè)務(wù)を行わせるものとする。 2 市町村は、前項に規(guī)定する業(yè)務(wù)の一部について、健康保険法第六十三條第三項各號に掲げる病院又は診療所その他適當(dāng)と認められるものに対し、その実施を委託することができる。 (都道府県による専門的な栄養(yǎng)指導(dǎo)その他の保健指導(dǎo)の実施) 第十八條 都道府県、保健所を設(shè)置する市及び特別區(qū)は、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする。 一 住民の健康の増進を図るために必要な栄養(yǎng)指導(dǎo)その他の保健指導(dǎo)のうち、特に専門的な知識及び技術(shù)を必要とするものを行うこと。 二 特定かつ多數(shù)の者に対して継続的に食事を供給する施設(shè)に対し、栄養(yǎng)管理の実施について必要な指導(dǎo)及び助言を行うこと。 三 前二號の業(yè)務(wù)に付隨する業(yè)務(wù)を行うこと。 2 都道府県は、前條第一項の規(guī)定により市町村が行う業(yè)務(wù)の実施に関し、市町村相互間の連絡(luò)調(diào)整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設(shè)置する保健所による技術(shù)的事項についての協(xié)力その他當(dāng)該市町村に対する必要な援助を行うものとする。 (栄養(yǎng)指導(dǎo)員) 第十九條 都道府県知事は、前條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)(同項第一號及び第三號に掲げる業(yè)務(wù)については、栄養(yǎng)指導(dǎo)に係るものに限る。)を行う者として、醫(yī)師又は管理栄養(yǎng)士の資格を有する都道府県、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の職員のうちから、栄養(yǎng)指導(dǎo)員を命ずるものとする。 (市町村による健康増進事業(yè)の実施) 第十九條の二 市町村は、第十七條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)に係る事業(yè)以外の健康増進事業(yè)であって厚生労働省令で定めるものの実施に努めるものとする。 (都道府県による健康増進事業(yè)に対する技術(shù)的援助等の実施) 第十九條の三 都道府県は、前條の規(guī)定により市町村が行う事業(yè)の実施に関し、市町村相互間の連絡(luò)調(diào)整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設(shè)置する保健所による技術(shù)的事項についての協(xié)力その他當(dāng)該市町村に対する必要な援助を行うものとする。 (報告の徴収) 第十九條の四 厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、必要があると認めるときは、第十七條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)及び第十九條の二に規(guī)定する事業(yè)の実施の狀況に関する報告を求めることができる。 第五章 特定給食施設(shè)等 第一節(jié) 特定給食施設(shè)における栄養(yǎng)管理 (特定給食施設(shè)の屆出) 第二十條 特定給食施設(shè)(特定かつ多數(shù)の者に対して継続的に食事を供給する施設(shè)のうち栄養(yǎng)管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設(shè)置した者は、その事業(yè)の開始の日から一月以內(nèi)に、その施設(shè)の所在地の都道府県知事に、厚生労働省令で定める事項を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 前項の規(guī)定による屆出をした者は、同項の厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以內(nèi)に、その旨を當(dāng)該都道府県知事に屆け出なければならない。その事業(yè)を休止し、又は廃止したときも、同様とする。 (特定給食施設(shè)における栄養(yǎng)管理) 第二十一條 特定給食施設(shè)であって特別の栄養(yǎng)管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設(shè)置者は、當(dāng)該特定給食施設(shè)に管理栄養(yǎng)士を置かなければならない。 2 前項に規(guī)定する特定給食施設(shè)以外の特定給食施設(shè)の設(shè)置者は、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該特定給食施設(shè)に栄養(yǎng)士又は管理栄養(yǎng)士を置くように努めなければならない。 3 特定給食施設(shè)の設(shè)置者は、前二項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に従って、適切な栄養(yǎng)管理を行わなければならない。 (指導(dǎo)及び助言) 第二十二條 都道府県知事は、特定給食施設(shè)の設(shè)置者に対し、前條第一項又は第三項の規(guī)定による栄養(yǎng)管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、當(dāng)該栄養(yǎng)管理の実施に関し必要な指導(dǎo)及び助言をすることができる。 (勧告及び命令) 第二十三條 都道府県知事は、第二十一條第一項の規(guī)定に違反して管理栄養(yǎng)士を置かず、若しくは同條第三項の規(guī)定に違反して適切な栄養(yǎng)管理を行わず、又は正當(dāng)な理由がなくて前條の栄養(yǎng)管理をしない特定給食施設(shè)の設(shè)置者があるときは、當(dāng)該特定給食施設(shè)の設(shè)置者に対し、管理栄養(yǎng)士を置き、又は適切な栄養(yǎng)管理を行うよう勧告をすることができる。 2 都道府県知事は、前項に規(guī)定する勧告を受けた特定給食施設(shè)の設(shè)置者が、正當(dāng)な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、當(dāng)該特定給食施設(shè)の設(shè)置者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 (立入検査等) 第二十四條 都道府県知事は、第二十一條第一項又は第三項の規(guī)定による栄養(yǎng)管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、特定給食施設(shè)の設(shè)置者若しくは管理者に対し、その業(yè)務(wù)に関し報告をさせ、又は栄養(yǎng)指導(dǎo)員に、當(dāng)該施設(shè)に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査又は質(zhì)問をする栄養(yǎng)指導(dǎo)員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第二節(jié) 受動喫煙の防止 第二十五條 學(xué)校、體育館、病院、劇場、観覧場、集會場、展示場、百貨店、事務(wù)所、官公庁施設(shè)、飲食店その他の多數(shù)の者が利用する施設(shè)を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室內(nèi)又はこれに準(zhǔn)ずる環(huán)境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 第六章 特別用途表示等 (特別用途表示の許可) 第二十六條 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他內(nèi)閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、內(nèi)閣総理大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、製品見本を添え、商品名、原材料の配合割合及び當(dāng)該製品の製造方法、成分分析表、許可を受けようとする特別用途表示の內(nèi)容その他內(nèi)閣府令で定める事項を記載した申請書を、その営業(yè)所の所在地の都道府県知事を経由して內(nèi)閣総理大臣に提出しなければならない。 3 內(nèi)閣総理大臣は、研究所又は內(nèi)閣総理大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)に、第一項の許可を行うについて必要な試験(以下「許可試験」という。)を行わせるものとする。 4 第一項の許可を申請する者は、実費(許可試験に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國に、研究所の行う許可試験にあっては許可試験に係る実費を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を研究所に、登録試験機関の行う許可試験にあっては當(dāng)該登録試験機関が內(nèi)閣総理大臣の認可を受けて定める額の手?jǐn)?shù)料を當(dāng)該登録試験機関に納めなければならない。 5 內(nèi)閣総理大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。 6 第一項の許可を受けて特別用途表示をする者は、當(dāng)該許可に係る食品(以下「特別用途食品」という。)につき、內(nèi)閣府令で定める事項を內(nèi)閣府令で定めるところにより表示しなければならない。 7 內(nèi)閣総理大臣は、第一項又は前項の內(nèi)閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協(xié)議しなければならない。 (登録試験機関の登録) 第二十六條の二 登録試験機関の登録を受けようとする者は、內(nèi)閣府令で定める手続に従い、実費を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納めて、內(nèi)閣総理大臣に登録の申請をしなければならない。 (欠格條項) 第二十六條の三 次の各號のいずれかに該當(dāng)する法人は、第二十六條第三項の登録を受けることができない。 一 その法人又はその業(yè)務(wù)を行う役員がこの法律の規(guī)定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることのなくなった日から二年を経過しないもの 二 第二十六條の十三の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人 三 第二十六條の十三の規(guī)定による登録の取消しの日前三十日以內(nèi)にその取消しに係る法人の業(yè)務(wù)を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業(yè)務(wù)を行う役員となっている法人 (登録の基準(zhǔn)) 第二十六條の四 內(nèi)閣総理大臣は、第二十六條の二の規(guī)定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、內(nèi)閣府令で定める。 一 別表の上欄に掲げる機械器具その他の設(shè)備を有し、かつ、許可試験は同表の中欄に掲げる條件に適合する知識経験を有する者が実施し、その人數(shù)が同表の下欄に掲げる數(shù)以上であること。 二 次に掲げる許可試験の信頼性の確保のための措置がとられていること。 イ 試験を行う部門に許可試験の種類ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。 ロ 許可試験の業(yè)務(wù)の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。 ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い許可試験の業(yè)務(wù)の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。 三 登録申請者が、第二十六條第一項若しくは第二十九條第一項の規(guī)定により許可若しくは承認を受けなければならないこととされる食品を製造し、輸入し、又は販売する食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號)第四條第八項に規(guī)定する営業(yè)者(以下この號及び第二十六條の十第二項において「特別用途食品営業(yè)者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該當(dāng)するものでないこと。 イ 登録申請者が株式會社である場合にあっては、特別用途食品営業(yè)者がその親法人(會社法(平成十七年法律第八十六號)第八百七十九條第一項に規(guī)定する親法人をいう。)であること。 ロ 登録申請者の役員(持分會社(會社法第五百七十五條第一項に規(guī)定する持分會社をいう。)にあっては、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員)に占める特別用途食品営業(yè)者の役員又は職員(過去二年間に當(dāng)該特別用途食品営業(yè)者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。 ハ 登録申請者の代表権を有する役員が、特別用途食品営業(yè)者の役員又は職員(過去二年間に當(dāng)該特別用途食品営業(yè)者の役員又は職員であった者を含む。)であること。 2 登録は、次に掲げる事項を登録臺帳に記帳して行う。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録試験機関の名稱、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地 三 登録試験機関が許可試験を行う事業(yè)所の名稱及び所在地 (登録の更新) 第二十六條の五 登録試験機関の登録は、五年以上十年以內(nèi)において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前三條の規(guī)定は、前項の登録の更新について準(zhǔn)用する。 (試験の義務(wù)) 第二十六條の六 登録試験機関は、許可試験を行うことを求められたときは、正當(dāng)な理由がある場合を除き、遅滯なく、許可試験を行わなければならない。 (事業(yè)所の変更の屆出) 第二十六條の七 登録試験機関は、許可試験を行う事業(yè)所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、內(nèi)閣総理大臣に屆け出なければならない。 (試験業(yè)務(wù)規(guī)程) 第二十六條の八 登録試験機関は、許可試験の業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下「試験業(yè)務(wù)規(guī)程」という。)を定め、許可試験の業(yè)務(wù)の開始前に、內(nèi)閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験業(yè)務(wù)規(guī)程には、許可試験の実施方法、許可試験の手?jǐn)?shù)料その他の內(nèi)閣府令で定める事項を定めておかなければならない。 3 內(nèi)閣総理大臣は、第一項の認可をした試験業(yè)務(wù)規(guī)程が許可試験の適正かつ確実な実施上不適當(dāng)となったと認めるときは、登録試験機関に対し、その試験業(yè)務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第二十六條の九 登録試験機関は、內(nèi)閣総理大臣の許可を受けなければ、許可試験の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 (財務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第二十六條の十 登録試験機関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この條において同じ。)の作成がされている場合における當(dāng)該電磁的記録を含む。次項及び第四十條において「財務(wù)諸表等」という。)を作成し、五年間事業(yè)所に備えて置かなければならない。 2 特別用途食品営業(yè)者その他の利害関係人は、登録試験機関の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二號又は第四號の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務(wù)諸表等が書面をもって作成されているときは、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を內(nèi)閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって內(nèi)閣府令で定めるものにより提供することの請求又は當(dāng)該事項を記載した書面の交付の請求 (秘密保持義務(wù)等) 第二十六條の十一 登録試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、許可試験の業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 許可試験の業(yè)務(wù)に従事する登録試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (適合命令) 第二十六條の十二 內(nèi)閣総理大臣は、登録試験機関が第二十六條の四第一項各號のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第二十六條の十三 內(nèi)閣総理大臣は、登録試験機関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて許可試験の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第二十六條の三第一號又は第三號に該當(dāng)するに至ったとき。 二 第二十六條の六、第二十六條の七、第二十六條の九、第二十六條の十第一項又は次條の規(guī)定に違反したとき。 三 正當(dāng)な理由がないのに第二十六條の十第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき。 四 第二十六條の八第一項の認可を受けた試験業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで許可試験を行ったとき。 五 第二十六條の八第三項又は前條の規(guī)定による命令に違反したとき。 六 不正の手段により第二十六條第三項の登録(第二十六條の五第一項の登録の更新を含む。)を受けたとき。 (帳簿の記載) 第二十六條の十四 登録試験機関は、內(nèi)閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、許可試験に関する業(yè)務(wù)に関し內(nèi)閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 (登録試験機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止) 第二十六條の十五 登録試験機関以外の者は、その行う業(yè)務(wù)が許可試験であると人を誤認させるような表示その他の行為をしてはならない。 2 內(nèi)閣総理大臣は、登録試験機関以外の者に対し、その行う業(yè)務(wù)が許可試験であると人を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。 (報告の徴収) 第二十六條の十六 內(nèi)閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録試験機関に対し、その業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報告をさせることができる。 (立入検査) 第二十六條の十七 內(nèi)閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録試験機関の事務(wù)所又は事業(yè)所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (公示) 第二十六條の十八 內(nèi)閣総理大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第二十六條第三項の登録をしたとき。 二 第二十六條の五第一項の規(guī)定により登録試験機関の登録がその効力を失ったとき。 三 第二十六條の七の規(guī)定による屆出があったとき。 四 第二十六條の九の規(guī)定による許可をしたとき。 五 第二十六條の十三の規(guī)定により登録試験機関の登録を取り消し、又は許可試験の業(yè)務(wù)の停止を命じたとき。 (特別用途食品の検査及び収去) 第二十七條 內(nèi)閣総理大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、當(dāng)該職員に特別用途食品の製造施設(shè)、貯蔵施設(shè)又は販売施設(shè)に立ち入らせ、販売の用に供する當(dāng)該特別用途食品を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において當(dāng)該特別用途食品を収去させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項に規(guī)定する當(dāng)該職員の権限は、食品衛(wèi)生法第三十條第一項に規(guī)定する食品衛(wèi)生監(jiān)視員が行うものとする。 4 第一項の規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 5 內(nèi)閣総理大臣は、研究所に、第一項の規(guī)定により収去された食品の試験を行わせるものとする。 (特別用途表示の許可の取消し) 第二十八條 內(nèi)閣総理大臣は、第二十六條第一項の許可を受けた者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、當(dāng)該許可を取り消すことができる。 一 第二十六條第六項の規(guī)定に違反したとき。 二 當(dāng)該許可に係る食品につき虛偽の表示をしたとき。 三 當(dāng)該許可を受けた日以降における科學(xué)的知見の充実により當(dāng)該許可に係る食品について當(dāng)該許可に係る特別用途表示をすることが適切でないことが判明するに至ったとき。 (特別用途表示の承認) 第二十九條 本邦において販売に供する食品につき、外國において特別用途表示をしようとする者は、內(nèi)閣総理大臣の承認を受けることができる。 2 第二十六條第二項から第七項まで及び前條の規(guī)定は前項の承認について、第二十七條の規(guī)定は同項の承認に係る食品について準(zhǔn)用する。この場合において、第二十六條第二項中「その営業(yè)所の所在地の都道府県知事を経由して內(nèi)閣総理大臣」とあるのは「內(nèi)閣総理大臣」と、第二十七條第一項中「製造施設(shè)、貯蔵施設(shè)」とあるのは「貯蔵施設(shè)」と、前條第一號中「第二十六條第六項」とあるのは「次條第二項において準(zhǔn)用する第二十六條第六項」と読み替えるものとする。 (特別用途表示がされた食品の輸入の許可) 第三十條 本邦において販売に供する食品であって、第二十六條第一項の規(guī)定による許可又は前條第一項の規(guī)定による承認を受けずに特別用途表示がされたものを輸入しようとする者については、その者を第二十六條第一項に規(guī)定する特別用途表示をしようとする者とみなして、同條及び第三十七條第二號の規(guī)定を適用する。 (誇大表示の禁止) 第三十一條 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他內(nèi)閣府令で定める事項(次條第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。 2 內(nèi)閣総理大臣は、前項の內(nèi)閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協(xié)議しなければならない。 (勧告等) 第三十二條 內(nèi)閣総理大臣又は都道府県知事は、前條第一項の規(guī)定に違反して表示をした者がある場合において、國民の健康の保持増進及び國民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を與えるおそれがあると認めるときは、その者に対し、當(dāng)該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 2 內(nèi)閣総理大臣又は都道府県知事は、前項に規(guī)定する勧告を受けた者が、正當(dāng)な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 第二十七條の規(guī)定は、食品として販売に供する物であって健康保持増進効果等についての表示がされたもの(特別用途食品及び第二十九條第一項の承認を受けた食品を除く。)について準(zhǔn)用する。 4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規(guī)定によりその権限を行使したときは、その旨を內(nèi)閣総理大臣に通知するものとする。 (再審査請求等) 第三十三條 第二十七條第一項(第二十九條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、內(nèi)閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。 2 保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の長が第二十七條第一項(第二十九條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に屬する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十五條の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、當(dāng)該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二條の十七の四第五項から第七項までの規(guī)定の例により、內(nèi)閣総理大臣に対して再々審査請求をすることができる。 第七章 雑則 (事務(wù)の區(qū)分) 第三十四條 第十條第三項、第十一條第一項、第二十六條第二項及び第二十七條第一項(第二十九條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により都道府県、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (権限の委任) 第三十五條 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 3 內(nèi)閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。 4 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規(guī)定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。 5 地方厚生局長又は地方厚生支局長は、前項の規(guī)定により委任された権限を行使したときは、その結(jié)果について消費者庁長官に報告するものとする。 第八章 罰則 第三十六條 國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査に関する事務(wù)に従事した公務(wù)員、研究所の職員若しくは國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査員又はこれらの職にあった者が、その職務(wù)の執(zhí)行に関して知り得た人の秘密を正當(dāng)な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 2 職務(wù)上前項の秘密を知り得た他の公務(wù)員又は公務(wù)員であった者が、正當(dāng)な理由がなくその秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。 3 第二十六條の十一第一項の規(guī)定に違反してその職務(wù)に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 4 第二十六條の十三の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第三十六條の二 第三十二條第二項の規(guī)定に基づく命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第三十七條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第二十三條第二項の規(guī)定に基づく命令に違反した者 二 第二十六條第一項の規(guī)定に違反した者 三 第二十六條の十五第二項の規(guī)定による命令に違反した者 第三十七條の二 次に掲げる違反があった場合においては、その行為をした登録試験機関の代表者、代理人、使用人その他の従業(yè)者は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第二十六條の九の規(guī)定による許可を受けないで、許可試験の業(yè)務(wù)を廃止したとき。 二 第二十六條の十四の規(guī)定による帳簿の記載をせず、虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 三 第二十六條の十六の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき。 四 第二十六條の十七第一項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 第三十八條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第二十四條第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をした者 二 第二十七條第一項(第二十九條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 第三十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、第三十七條又は前條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の刑を科する。 第四十條 第二十六條の十第一項の規(guī)定に違反して財務(wù)諸表等を備えて置かず、財務(wù)諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虛偽の記載をし、又は正當(dāng)な理由がないのに同條第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだ者は、二十萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第九條及び附則第八條から第十九條までの規(guī)定は、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (栄養(yǎng)改善法の廃止) 第二條 栄養(yǎng)改善法(昭和二十七年法律第二百四十八號)は、廃止する。 (経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に存する特定給食施設(shè)の設(shè)置者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から三月を経過する日までの間は、第二十條第一項の屆出をしないで、引き続きその事業(yè)を行うことができる。 第四條 施行日前にした附則第二條の規(guī)定による廃止前の栄養(yǎng)改善法の規(guī)定による許可、承認その他の処分又は申請その他の手続は、この附則に別段の定めがある場合を除き、この法律の相當(dāng)の規(guī)定によってした許可、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第五條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六條 前三條に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第七條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第二條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第六條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第八條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)及び第十條並びに附則第二條から第五條まで、第八條、第十六條から第十八條まで、第二十一條から第二十六條まで、第三十一條、第三十三條及び第三十五條の規(guī)定 公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五六號) (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規(guī)定(「第三十九條」を「第四十條」に改める部分を除く。)、第六章の章名の改正規(guī)定、第三十二條の次に二條を加える改正規(guī)定、第三十三條の改正規(guī)定、第三十六條の次に一條を加える改正規(guī)定及び附則第三條の規(guī)定は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (施行前の準(zhǔn)備) 第二條 この法律による改正後の健康増進法(以下「新法」という。)第二十六條第三項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第二十六條の八第一項の規(guī)定による試験業(yè)務(wù)規(guī)程の認可の申請についても、同様とする。 (政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。 (検討) 第四條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一七年六月二九日法律第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第五十五條 この法律の施行前にした行為及び附則第九條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は、會社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第十條並びに附則第四條、第三十三條から第三十六條まで、第五十二條第一項及び第二項、第百五條、第百二十四條並びに第百三十一條から第百三十三條までの規(guī)定 公布の日 二及び三 略 四 第三條、第七條、第十三條、第十六條、第十九條及び第二十四條並びに附則第二條第二項、第三十七條から第三十九條まで、第四十一條、第四十二條、第四十四條、第五十七條、第六十六條、第七十五條、第七十六條、第七十八條、第七十九條、第八十一條、第八十四條、第八十五條、第八十七條、第八十九條、第九十三條から第九十五條まで、第九十七條から第百條まで、第百三條、第百九條、第百十四條、第百十七條、第百二十條、第百二十三條、第百二十六條、第百二十八條及び第百三十條の規(guī)定 平成二十年四月一日 五 第四條、第八條及び第二十五條並びに附則第十六條、第十七條、第十八條第一項及び第二項、第十九條から第三十一條まで、第八十條、第八十二條、第八十八條、第九十二條、第百一條、第百四條、第百七條、第百八條、第百十五條、第百十六條、第百十八條、第百二十一條並びに第百二十九條の規(guī)定 平成二十年十月一日 (罰則に関する経過措置) 第百三十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同項に規(guī)定する法律の規(guī)定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (処分、手続等に関する経過措置) 第百三十二條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により屆出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相當(dāng)の規(guī)定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百三十三條 附則第三條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第二條、第四條、第六條及び第八條並びに附則第二十七條、第二十八條、第二十九條第一項及び第二項、第三十條から第五十條まで、第五十四條から第六十條まで、第六十二條、第六十四條、第六十五條、第六十七條、第六十八條、第七十一條から第七十三條まで、第七十七條から第八十條まで、第八十二條、第八十四條、第八十五條、第九十條、第九十四條、第九十六條から第百條まで、第百三條、第百十五條から第百十八條まで、第百二十條、第百二十一條、第百二十三條から第百二十五條まで、第百二十八條、第百三十條から第百三十四條まで、第百三十七條、第百三十九條及び第百三十九條の二の規(guī)定 日本年金機構(gòu)法の施行の日 (罰則に関する経過措置) 第百四十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百四十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第三條から第六條まで、第八條、第九條、第十二條第三項及び第四項、第二十九條並びに第三十六條の規(guī)定、附則第六十三條中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第十八條第一項の改正規(guī)定、附則第六十四條中特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)附則第二十三條第一項、第六十七條第一項及び第百九十一條の改正規(guī)定並びに附則第六十六條及び第七十五條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一九年七月六日法律第一一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年六月五日法律第四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、消費者庁及び消費者委員會設(shè)置法(平成二十一年法律第四十八號)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第九條の規(guī)定 この法律の公布の日 (処分等に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「舊法令」という。)の規(guī)定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相當(dāng)規(guī)定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法令の規(guī)定によりされている免許の申請、屆出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相當(dāng)規(guī)定によりされた免許の申請、屆出その他の行為とみなす。 3 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相當(dāng)規(guī)定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規(guī)定を適用する。 (命令の効力に関する経過措置) 第五條 舊法令の規(guī)定により発せられた內(nèi)閣府設(shè)置法第七條第三項の內(nèi)閣府令又は國家行政組織法第十二條第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて発せられた相當(dāng)の內(nèi)閣府設(shè)置法第七條第三項の內(nèi)閣府令又は國家行政組織法第十二條第一項の省令としての効力を有するものとする。 (罰則の適用に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第二條(老人福祉法目次の改正規(guī)定、同法第四章の二を削る改正規(guī)定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規(guī)定及び同法第四十條第一號の改正規(guī)定(「第二十八條の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四條、第六條及び第七條の規(guī)定並びに附則第九條、第十一條、第十五條、第二十二條、第四十一條、第四十七條(東日本大震災(zāi)に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十號)附則第一條ただし書の改正規(guī)定及び同條各號を削る改正規(guī)定並びに同法附則第十四條の改正規(guī)定に限る。)及び第五十條から第五十二條までの規(guī)定 公布の日 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (罰則に関する経過措置) 第五十一條 この法律(附則第一條第一號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五十二條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二五年六月二八日法律第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次條及び附則第十八條の規(guī)定については、公布の日から施行する。 (経過措置) 第十六條 この法律の施行前に附則第四條の規(guī)定による改正前の食品衛(wèi)生法、附則第六條の規(guī)定による改正前の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律又は附則第十一條の規(guī)定による改正前の健康増進法の規(guī)定によってした処分その他の行為であって、この法律に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、當(dāng)該規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十八條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二六年五月二一日法律第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二六年六月四日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第一條から第三條まで、第三十四條及び第三十五條の規(guī)定並びに附則第十六條(登録免許稅法(昭和四十二年法律第三十五號)別表第一第八十六號の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定 平成二十八年四月一日 (処分、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、獨立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第十四條第二項、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という。)に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相當(dāng)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第二十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規(guī)則)で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 別表(第二十六條の四関係) 一 遠心分離機 二 純水製造裝置 三 超低溫槽 四 ホモジナイザー 五 ガスクロマトグラフ 六 原子吸光分光光度計 七 高速液體クロマトグラフ 八 乾熱滅菌器 九 光學(xué)顕微鏡 十 高圧滅菌器 十一 ふ卵器 次の各號のいずれかに該當(dāng)すること。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(xué)(短期大學(xué)を除く。)、舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學(xué)又は舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)に基づく専門學(xué)校において醫(yī)學(xué)、歯學(xué)、薬學(xué)、獣醫(yī)學(xué)、畜産學(xué)、水産學(xué)、農(nóng)蕓化學(xué)若しくは応用化學(xué)の課程又はこれらに相當(dāng)する課程を修めて卒業(yè)した後、一年以上理化學(xué)的検査の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者であること。 二 學(xué)校教育法に基づく短期大學(xué)又は高等専門學(xué)校において工業(yè)化學(xué)の課程又はこれに相當(dāng)する課程を修めて卒業(yè)した後、三年以上理化學(xué)的検査の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者であること。 三 前二號に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 四 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)(短期大學(xué)を除く。)、舊大學(xué)令に基づく大學(xué)又は舊専門學(xué)校令に基づく専門學(xué)校において醫(yī)學(xué)、歯學(xué)、薬學(xué)、獣醫(yī)學(xué)、畜産學(xué)、水産學(xué)、農(nóng)蕓化學(xué)若しくは生物學(xué)の課程又はこれらに相當(dāng)する課程を修めて卒業(yè)した後、一年以上細菌學(xué)的検査の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者であること。 五 學(xué)校教育法に基づく短期大學(xué)又は高等専門學(xué)校において生物學(xué)の課程又はこれに相當(dāng)する課程を修めて卒業(yè)した後、三年以上細菌學(xué)的検査の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者であること。 六 前二號に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 中欄の第一號から第三號までのいずれかに該當(dāng)する者三名及び同欄の第四號から第六號までのいずれかに該當(dāng)する者三名