離島航路整備法 昭和二十七年法律第二百二十六號 離島航路整備法 (この法律の目的) 第一條 この法律は、離島航路事業(yè)に関する國の特別の助成措置を定めることにより、離島航路の維持及び改善を図り、もつて民生の安定及び向上に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「離島航路」とは、本土(本州、北海道、四國及び九州をいう。)と離島(本土に附屬する島をいう。)とを連絡(luò)する航路、離島相互間を連絡(luò)する航路その他船舶以外には交通機(jī)関がない地點間又は船舶以外の交通機(jī)関によることが著しく不便である地點間を連絡(luò)する航路をいう。 2 この法律において「離島航路事業(yè)」とは、離島航路における海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七號)第二條第四項に規(guī)定する旅客定期航路事業(yè)で同法の適用を受けるものをいい、「離島航路事業(yè)者」とは、離島航路事業(yè)を営む者をいう。 (航路補助) 第三條 政府は、離島航路事業(yè)者に対し、毎年、予算の範(fàn)囲內(nèi)で、當(dāng)該離島航路の維持を助成するための補助金(以下「航路補助金」という。)を交付することができる。 (航路補助金の交付の申請) 第四條 航路補助金の交付を受けようとする者は、航路補助金の交付申請書に當(dāng)該離島航路に関する次の事項を記載した運航計畫書、航路損益見込計算書その他國土交通省令で定める書類を添付して、國土交通大臣に申請しなければならない。 一 航路の起點、寄港地、終點及びこれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。) 二 使用旅客船(予備船を含む。)の明細(xì) 三 運航回數(shù)及び発著時刻 (航路補助金を交付する場合) 第五條 航路補助金は、當(dāng)該離島航路を維持するため特に必要がある場合であつて、前條の運航計畫書に記載された運航計畫が當(dāng)該離島航路について國土交通大臣が認(rèn)める輸送需要度に適合するものでなければ、これを交付してはならない。 (國土交通大臣の指示) 第六條 國土交通大臣は、航路補助金の交付を受ける者(以下「補助航路事業(yè)者」という。)に対し、當(dāng)該離島航路事業(yè)のサービスの改善に関し、必要な指示をすることができる。 (運航計畫の変更) 第七條 補助航路事業(yè)者は、第四條の運航計畫書に記載された運航計畫の変更をしようとするときは、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。ただし、國土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 2 補助航路事業(yè)者は、前項ただし書の事項について運航計畫を変更したときは、遅滯なく、國土交通大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 第一項の規(guī)定により運航計畫の変更の認(rèn)可を受け、又は前項の規(guī)定により運航計畫の変更の屆出をした者は、當(dāng)該運航計畫の変更につき、海上運送法第十一條第一項若しくは第十一條の二第二項の認(rèn)可を受け、又は同法第十一條第三項若しくは第十一條の二第四項の屆出をすることを要しない。 (航路損益計算書等の提出) 第八條 補助航路事業(yè)者は、國土交通省令の定めるところにより、當(dāng)該離島航路に関する航路損益計算書その他の書類を國土交通大臣に提出しなければならない。 (帳簿等の整理) 第九條 補助航路事業(yè)者は、當(dāng)該離島航路事業(yè)の損益計算の根拠が明らかであるように関係帳簿及び書類の整理をしなければならない。 (航路補助金の流用の禁止) 第十條 航路補助金は、その交付の目的以外の用途に使用してはならない。 (航路補助金の交付の停止及び返還) 第十一條 國土交通大臣は、航路補助金の交付を受ける者又は航路補助金の交付を受けた者が左の各號の一に該當(dāng)するときは、交付すべき航路補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した航路補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 一 第六條の規(guī)定による指示に従わないとき。 二 第七條第一項若しくは第二項又は前條の規(guī)定に違反したとき。 三 第八條の規(guī)定により提出する書類に虛偽の記載をしたとき。 第十二條から第十五條まで 削除 (権限の委任) 第十六條 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、國土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。)に委任することができる。 (立入検査) 第十七條 國土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、その職員にこの法律の規(guī)定により助成を受ける離島航路事業(yè)者の使用する船舶、事業(yè)場その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件に関し検査をさせることができる。 2 當(dāng)該職員は、前項の規(guī)定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を攜帯し、利害関係人に呈示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認(rèn)められたものと解してはならない。 (罰則) 第十八條 前條第一項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三萬円以下の罰金に処する。 (施行規(guī)定) 第十九條 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、國土交通省令で定める。 附 則 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三四年三月二六日法律第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二十條 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る國の機(jī)関の法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定による許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ、相當(dāng)の國の機(jī)関のした処分等とみなす。 第二十一條 この法律の施行前にこの法律による改正に係る國の機(jī)関に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ、相當(dāng)の國の機(jī)関に対してした申請等とみなす。 附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長、海運局若しくは海運監(jiān)理部の支局その他の地方機(jī)関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は地方運輸局若しくは海運監(jiān)理部の海運支局その他の地方機(jī)関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十四條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年六月一一日法律第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という。)の規(guī)定により海運監(jiān)理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務(wù)所の長(以下「海運監(jiān)理部長等」という。)がした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當(dāng)の運輸監(jiān)理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務(wù)所の長(以下「運輸監(jiān)理部長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運監(jiān)理部長等に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。