義肢裝具士法施行規(guī)則 昭和六十三年厚生省令第二十號(hào) 義肢裝具士法施行規(guī)則 義肢裝具士法(昭和六十二年法律第六十一號(hào))第九條,、第十四條第二號(hào)及び第三號(hào),、第十七條第二項(xiàng),、第二十條第二項(xiàng),、第二十一條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第二十五條,、第二十七條,、第三十六條,、第三十八條並びに附則第四條の規(guī)定に基づき,、義肢裝具士法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 免許(第一條―第九條) 第二章 試験(第十條―第十七條) 第三章 指定試験機(jī)関(第十八條―第三十一條) 第四章 業(yè)務(wù)(第三十二條) 附則 第一章 免許 (法第四條第三號(hào)の厚生労働省令で定める者) 第一條 義肢裝具士法(昭和六十二年法律第六十一號(hào)。以下「法」という,。)第四條第三號(hào)の厚生労働省令で定める者は,、視覚又は精神の機(jī)能の障害により義肢裝具士の業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たつて必要な認(rèn)知、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者とする,。 (障害を補(bǔ)う手段等の考慮) 第一條の二 厚生労働大臣は,、義肢裝具士の免許(第十二條第二項(xiàng)第二號(hào)を除き、以下「免許」という。)の申請(qǐng)を行つた者が前條に規(guī)定する者に該當(dāng)すると認(rèn)める場(chǎng)合において,、當(dāng)該者に免許を與えるかどうかを決定するときは,、當(dāng)該者が現(xiàn)に利用している障害を補(bǔ)う手段又は當(dāng)該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害が補(bǔ)われ、又は障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない,。 (免許の申請(qǐng)) 第一條の三 免許を受けようとする者は,、様式第一號(hào)による申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添えなければならない,。 一 戸籍の謄本又は抄本(出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號(hào))第十九條の三に規(guī)定する中長(zhǎng)期在留者(以下「中長(zhǎng)期在留者」という。)及び日本國(guó)との平和條約に基づき日本の國(guó)籍を離脫した者等の出入國(guó)管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號(hào))に定める特別永住者(以下「特別永住者」という,。)については住民票の寫(xiě)し(住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))第三十條の四十五に規(guī)定する國(guó)籍等を記載したものに限る,。第三條第二項(xiàng)及び第六條第二項(xiàng)において同じ。)とし,、出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號(hào)に掲げる者については旅券その他の身分を証する書(shū)類(lèi)の寫(xiě)しとする,。) 二 視覚若しくは精神の機(jī)能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する醫(yī)師の診斷書(shū) (名簿の登録事項(xiàng)) 第二條 義肢裝具士名簿(以下「名簿」という,。)には,、次に掲げる事項(xiàng)を登録する。 一 登録番號(hào)及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の國(guó)籍を有しない者については,、その國(guó)籍),、氏名、生年月日及び性別 三 義肢裝具士國(guó)家試験(以下「試験」という,。)合格の年月 四 免許の取消し又は名稱(chēng)の使用の停止の処分に関する事項(xiàng) 五 再免許の場(chǎng)合には,、その旨 六 義肢裝具士免許証(以下「免許証」という。)を書(shū)換え交付し,、又は再交付した場(chǎng)合には,、その旨並びにその理由及び年月日 七 登録の消除をした場(chǎng)合には、その旨並びにその理由及び年月日 (名簿の訂正) 第三條 義肢裝具士は,、前條第二號(hào)の登録事項(xiàng)に変更を生じたときは,、三十日以?xún)?nèi)に、名簿の訂正を申請(qǐng)しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をするには,、様式第二號(hào)による申請(qǐng)書(shū)に戸籍の謄本又は抄本(中長(zhǎng)期在留者及び特別永住者については住民票の寫(xiě)し及び同項(xiàng)の申請(qǐng)の事由を証する書(shū)類(lèi)とし、出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號(hào)に掲げる者については旅券その他の身分を証する書(shū)類(lèi)の寫(xiě)し及び同項(xiàng)の申請(qǐng)の事由を証する書(shū)類(lèi)とする,。)を添え,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (登録の消除) 第四條 名簿の登録の消除を申請(qǐng)するには,、様式第三號(hào)による申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 義肢裝具士が死亡し,、又は失蹤そう の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號(hào))による死亡又は失蹤そう の屆出義務(wù)者は,、三十日以?xún)?nèi)に,、名簿の登録の消除を申請(qǐng)しなければならない。 (免許証の様式) 第五條 免許証は,、様式第四號(hào)によるものとする,。 (免許証の書(shū)換え交付申請(qǐng)) 第六條 義肢裝具士は、免許証の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは,、免許証の書(shū)換え交付を申請(qǐng)することができる,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をするには、様式第二號(hào)による申請(qǐng)書(shū)に免許証及び戸籍の謄本又は抄本(中長(zhǎng)期在留者及び特別永住者については住民票の寫(xiě)し及び同項(xiàng)の申請(qǐng)の事由を証する書(shū)類(lèi)とし,、出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號(hào)に掲げる者については旅券その他の身分を証する書(shū)類(lèi)の寫(xiě)し及び同項(xiàng)の申請(qǐng)の事由を証する書(shū)類(lèi)とする,。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (免許証の再交付申請(qǐng)) 第七條 義肢裝具士は,、免許証を破り、よごし,、又は失つたときは,、免許証の再交付を申請(qǐng)することができる。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をするには,、様式第五號(hào)による申請(qǐng)書(shū)に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫(xiě)し(住民基本臺(tái)帳法第七條第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)(中長(zhǎng)期在留者及び特別永住者については,、同法第三十條の四十五に規(guī)定する國(guó)籍等)を記載したものに限る。)(出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號(hào)に掲げる者については,、旅券その他の身分を証する書(shū)類(lèi)の寫(xiě)し,。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には,、手?jǐn)?shù)料として三千百円(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用する場(chǎng)合にあつては、二千九百五十円)を納めなければならない,。 4 免許証を破り、又はよごした義肢裝具士が第一項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には,、申請(qǐng)書(shū)にその免許証を添えなければならない,。 5 義肢裝具士は、免許証の再交付を受けた後,、失つた免許証を発見(jiàn)したときは,、五日以?xún)?nèi)に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない,。 (免許証の返納) 第八條 義肢裝具士は,、名簿の登録の消除を申請(qǐng)するときは,、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により名簿の登録の消除を申請(qǐng)する者についても,、同様とする,。 2 義肢裝具士は、免許を取り消されたときは,、五日以?xún)?nèi)に,、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 (登録免許稅及び手?jǐn)?shù)料の納付) 第九條 第一條の三第一項(xiàng)又は第三條第二項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には登録免許稅の領(lǐng)収証書(shū)又は登録免許稅の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 第七條第二項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第二章 試験 (試験科目) 第十條 試験の科目は,、次のとおりとする。 一 臨床醫(yī)學(xué)大要(臨床神経學(xué),、整形外科學(xué),、リハビリテーション醫(yī)學(xué)、理學(xué)療法?作業(yè)療法,、臨床心理學(xué)及び関係法規(guī)を含む,。) 二 義肢裝具工學(xué) 図學(xué)?製図學(xué) 機(jī)構(gòu)學(xué) 制御工學(xué) システム工學(xué) リハビリテーション工學(xué) 三 義肢裝具材料學(xué)(義肢裝具材料力學(xué)を含む。) 四 義肢裝具生體力學(xué) 五 義肢裝具採(cǎi)型?採(cǎi)寸學(xué) 六 義肢裝具適合學(xué) (試験施行期日等の公告) 第十一條 試験を施行する期日及び場(chǎng)所並びに受験願(yuàn)書(shū)の提出期限は,、あらかじめ,、官報(bào)で公告する。 (受験の申請(qǐng)) 第十二條 試験を受けようとする者は,、様式第六號(hào)による受験願(yuàn)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の受験願(yuàn)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添えなければならない,。 一 法第十四條第一號(hào)から第三號(hào)までに該當(dāng)する者であるときは,、修業(yè)証明書(shū)又は卒業(yè)証明書(shū) 二 法第十四條第四號(hào)に該當(dāng)する者であるときは、外國(guó)の義肢裝具の法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する製作適合等(以下「製作適合等」という,。)に関する學(xué)校若しくは養(yǎng)成所を卒業(yè)し,、又は外國(guó)で義肢裝具士の免許に相當(dāng)する免許を受けた者であることを証する書(shū)面 三 寫(xiě)真(出願(yuàn)前六月以?xún)?nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること,。) (法第十四條第二號(hào)の厚生労働省令で定める學(xué)校,、文教研修施設(shè)又は養(yǎng)成所) 第十三條 法第十四條第二號(hào)の厚生労働省令で定める學(xué)校、文教研修施設(shè)又は養(yǎng)成所は,、次のとおりとする,。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號(hào))第十八條の六第一號(hào)の規(guī)定により指定されている保育士を養(yǎng)成する學(xué)校その他の施設(shè) 二 保健師助産師看護(hù)師法(昭和二十三年法律第二百三號(hào))第二十一條第一號(hào)、第二號(hào)又は第三號(hào)の規(guī)定により指定されている大學(xué),、學(xué)校又は看護(hù)師養(yǎng)成所 三 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六號(hào))第二十條第一號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校又は診療放射線技師養(yǎng)成所 四 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六號(hào))第十五條第一號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校又は臨床検査技師養(yǎng)成所 五 理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法(昭和四十年法律第百三十七號(hào))第十一條第一號(hào)若しくは第二號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは理學(xué)療法士養(yǎng)成施設(shè)又は同法第十二條第一號(hào)若しくは第二號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは作業(yè)療法士養(yǎng)成施設(shè) 六 視能訓(xùn)練士法(昭和四十六年法律第六十四號(hào))第十四條第一號(hào)又は第二號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校又は視能訓(xùn)練士養(yǎng)成所 七 臨床工學(xué)技士法(昭和六十二年法律第六十號(hào))第十四條第一號(hào)から第三號(hào)までの規(guī)定により指定されている學(xué)校又は臨床工學(xué)技士養(yǎng)成所 八 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))第五十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する高等學(xué)校の専攻科 九 防衛(wèi)省設(shè)置法(昭和二十九年法律第百六十四號(hào))第十四條に規(guī)定する防衛(wèi)醫(yī)科大學(xué)校 十 職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法(昭和四十四年法律第六十四號(hào))第十五條の七第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する職業(yè)能力開(kāi)発短期大學(xué)校,、同項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する職業(yè)能力開(kāi)発大學(xué)校及び同法第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する職業(yè)能力開(kāi)発総合大學(xué)校(職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法及び雇用促進(jìn)事業(yè)団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五號(hào))による改正前の職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する職業(yè)能力開(kāi)発大學(xué)校並びに職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七號(hào))による改正前の職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法第十五條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する職業(yè)訓(xùn)練短期大學(xué)校及び同法第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する職業(yè)訓(xùn)練大學(xué)校を含む。) (法第十四條第三號(hào)の厚生労働省令で定める者) 第十四條 法第十四條第三號(hào)の厚生労働省令で定める者は,、次のとおりとする,。 一 職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法施行規(guī)則(昭和四十四年労働省令第二十四號(hào),。以下この條において「施行規(guī)則」という。)第六十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する一級(jí)に合格した者(施行規(guī)則第六十五條の規(guī)定により職業(yè)訓(xùn)練指導(dǎo)員の免許を受けた者として學(xué)科試験の全部の免除を受けた者(施行規(guī)則附則第九條に定める者として職業(yè)訓(xùn)練指導(dǎo)員の免許を受けた者に限る,。)を除く,。) 二 施行規(guī)則第六十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する二級(jí)に合格した者のうち、學(xué)校教育法に基づく大學(xué)若しくは高等専門(mén)學(xué)校,、舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))に基づく大學(xué),、前條に定める學(xué)校、文教研修施設(shè)若しくは養(yǎng)成所又は職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法第十五條の七第一項(xiàng)各號(hào)(第二號(hào)を除く,。)に掲げる公共職業(yè)能力開(kāi)発施設(shè)(職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法の一部を改正する法律による改正前の職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法第十五條第二項(xiàng)各號(hào)(第二號(hào)を除く,。)に掲げる公共職業(yè)訓(xùn)練施設(shè)を含む。)において六か月(高等専門(mén)學(xué)校にあつては,、三年六か月)以上修業(yè)し,、かつ、法第十四條第二號(hào)に規(guī)定する厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で,、二級(jí)合格後,、五年以上義肢裝具の製作に従事した経験を有するもの (合格証書(shū)の交付) 第十五條 厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書(shū)を交付するものとする,。 (合格証明書(shū)の交付及び手?jǐn)?shù)料) 第十六條 試験に合格した者は,、厚生労働大臣に合格証明書(shū)の交付を申請(qǐng)することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定によつて試験の合格証明書(shū)の交付を申請(qǐng)する者は,、手?jǐn)?shù)料として二千九百五十円を國(guó)に納めなければならない,。 (手?jǐn)?shù)料の納入方法) 第十七條 第十二條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定による出願(yuàn)又は申請(qǐng)をする者は、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蚴茯Y願(yuàn)書(shū)又は申請(qǐng)書(shū)にはらなければならない,。 第三章 指定試験機(jī)関 (指定の申請(qǐng)) 第十八條 法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 名稱(chēng)及び主たる事務(wù)所の所在地 二 試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という,。)を行おうとする事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 三 試験事務(wù)を開(kāi)始しようとする年月日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添えなければならない。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書(shū) 二 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の貸借対照表及び當(dāng)該事業(yè)年度末の財(cái)産目録 三 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)及び収支予算書(shū) 四 指定の申請(qǐng)に関する意思の決定を証する書(shū)類(lèi) 五 役員の氏名及び略歴を記載した書(shū)類(lèi) 六 現(xiàn)に行つている業(yè)務(wù)の概要を記載した書(shū)類(lèi) 七 試験事務(wù)の実施の方法に関する計(jì)畫(huà)を記載した書(shū)類(lèi) 八 法第十七條第四項(xiàng)第四號(hào)に該當(dāng)しない旨の役員の申述書(shū) (指定試験機(jī)関の名稱(chēng)の変更等の屆出) 第十九條 法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関(以下「指定試験機(jī)関」という,。)は,、その名稱(chēng)若しくは主たる事務(wù)所の所在地又は試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱(chēng)若しくは所在地に変更を生じたときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 変更後の指定試験機(jī)関の名稱(chēng)若しくは主たる事務(wù)所の所在地又は試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱(chēng)若しくは所在地 二 変更を生じた年月日 三 変更の理由 2 指定試験機(jī)関は,、試験事務(wù)を行う事務(wù)所を新設(shè)し、又は廃止したときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 新設(shè)し,、又は廃止した事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 二 新設(shè)し,、又は廃止した事務(wù)所において試験事務(wù)を開(kāi)始し,、又は廃止した年月日 三 新設(shè)又は廃止の理由 (役員の選任及び解任) 第二十條 指定試験機(jī)関は、法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名 二 選任又は解任の理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)(選任に係るものに限る。)には,、當(dāng)該選任に係る者の法第十七條第四項(xiàng)第四號(hào)に該當(dāng)しない旨の申述書(shū)を添えなければならない,。 (事業(yè)計(jì)畫(huà)等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第二十一條 指定試験機(jī)関は、法第十九條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは,、その旨を記載した申請(qǐng)書(shū)に事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)及び収支予算書(shū)を添え,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機(jī)関は,、法第十九條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第二十二條 指定試験機(jī)関は,、法第二十條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは,、その旨を記載した申請(qǐng)書(shū)に試験事務(wù)規(guī)程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 指定試験機(jī)関は,、法第二十條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第二十三條 法第二十條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 試験事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 二 受験手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 三 法第二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する試験委員(以下「試験委員」という,。)の選任及び解任に関する事項(xiàng) 四 試験事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項(xiàng) 五 試験事務(wù)に関する帳簿及び書(shū)類(lèi)の管理に関する事項(xiàng) 六 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (試験委員の要件) 第二十四條 法第二十一條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める要件は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であることとする。 一 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)において醫(yī)學(xué)若しくは工學(xué)に関する科目を擔(dān)當(dāng)する教授,、準(zhǔn)教授若しくは助教の職にあり,、又はあつた者 二 法第十四條第一號(hào)から第三號(hào)までに規(guī)定する文部科學(xué)大臣の指定した學(xué)校又は都道府県知事の指定した義肢裝具士養(yǎng)成所の専任教員 三 厚生労働大臣が前二號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び技能を有すると認(rèn)めた者 (試験委員の選任及び変更の屆出) 第二十五條 法第二十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)によつて行わなければならない,。 一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二 選任し,、又は変更した年月日 三 選任又は変更の理由 (帳簿) 第二十六條 法第二十五條に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 試験実施年月日 二 試験地 三 受験者の受験番號(hào),、氏名、生年月日,、住所,、試験の成績(jī)及び合否の別 2 帳簿は、試験事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない,。 (試験事務(wù)の実施結(jié)果の報(bào)告) 第二十七條 指定試験機(jī)関は,、試験事務(wù)を?qū)g施したときは,、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 試験実施年月日 二 試験地 三 受験申請(qǐng)者數(shù) 四 受験者數(shù) 2 前項(xiàng)の報(bào)告書(shū)には,、受験者の受験番號(hào)、氏名,、生年月日,、住所及び試験の成績(jī)を記載した受験者一覧表を添えなければならない。 (受験停止の処分の報(bào)告) 第二十八條 指定試験機(jī)関は,、試験に関する不正行為に関係のある者に対して,、法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりその受験を停止させたときは、遅滯なく,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の內(nèi)容及び処分を行つた年月日 三 不正の行為の內(nèi)容 (読替規(guī)定) 第二十九條 指定試験機(jī)関が試験事務(wù)を行う場(chǎng)合における第十二條第一項(xiàng),、第十五條及び第十六條の規(guī)定の適用については,、第十二條第一項(xiàng)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定試験機(jī)関」と、同條第二項(xiàng)第二號(hào)中「外國(guó)の義肢裝具の法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する製作適合等(以下「製作適合等」という,。)に関する學(xué)校若しくは養(yǎng)成所を卒業(yè)し,、又は外國(guó)で義肢裝具士の免許に相當(dāng)する免許を受けた者であることを証する書(shū)面」とあるのは、「法第十四條第四號(hào)に該當(dāng)する者として,、厚生労働大臣が認(rèn)定したことを証する書(shū)類(lèi)」と,、第十五條及び第十六條第一項(xiàng)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定試験機(jī)関」と、第十六條第二項(xiàng)中「國(guó)」とあるのは「指定試験機(jī)関」とする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定試験機(jī)関に納められた手?jǐn)?shù)料は,、指定試験機(jī)関の収入とする。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合においては,、第十七條の規(guī)定は適用しない,。 (試験事務(wù)の休廃止の許可の申請(qǐng)) 第三十條 指定試験機(jī)関は、法第二十九條の規(guī)定により許可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し,、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場(chǎng)合にあつては,、その期間 三 休止又は廃止の理由 (試験事務(wù)の引継ぎ等) 第三十一條 指定試験機(jī)関は、法第二十九條の規(guī)定による許可を受けて試験事務(wù)の全部若しくは一部を廃止する場(chǎng)合,、法第三十條の規(guī)定により指定を取り消された場(chǎng)合又は法第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣が試験事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行う場(chǎng)合には,、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない。 一 試験事務(wù)を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務(wù)に関する帳簿及び書(shū)類(lèi)を厚生労働大臣に引き継ぐこと,。 三 その他厚生労働大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 第四章 業(yè)務(wù) (法第三十八條の厚生労働省令で定める義肢及び裝具の裝著部位の採(cǎi)型並びに義肢及び裝具の身體への適合) 第三十二條 法第三十八條の厚生労働省令で定める義肢及び裝具の裝著部位の採(cǎi)型並びに義肢及び裝具の身體への適合は,、次のとおりとする。 一 手術(shù)直後の患部の採(cǎi)型及び當(dāng)該患部への適合 二 ギプスで固定されている患部の採(cǎi)型及び當(dāng)該患部への適合 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十三年四月一日から施行する。 (受験手続の特例) 2 法附則第二條の規(guī)定により試験を受けようとする者が,、受験願(yuàn)書(shū)に添えなければならない書(shū)類(lèi)は,、第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次のとおりとする,。 一 法附則第二條に該當(dāng)する者であることを証する書(shū)類(lèi) 二 寫(xiě)真(出願(yuàn)前六月以?xún)?nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので,、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。) 3 法附則第三條の規(guī)定により試験を受けようとする者が,、受験願(yuàn)書(shū)に添えなければならない書(shū)類(lèi)は,、第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次のとおりとする,。 一 履歴書(shū) 二 法附則第三條第一號(hào)に規(guī)定する講習(xí)會(huì)の課程を修了したことを証する書(shū)類(lèi) 三 昭和六十三年四月一日において病院,、診療所又は次項(xiàng)に定める施設(shè)で醫(yī)師の指示の下に適法に義肢裝具の製作適合等を業(yè)として行つていた者であること及び病院、診療所又は次項(xiàng)に定める施設(shè)で醫(yī)師の指示の下に適法に義肢裝具の製作適合等を五年以上業(yè)として行つていたことを証する書(shū)類(lèi) 四 寫(xiě)真(出願(yuàn)前六月以?xún)?nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので,、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること,。) (法附則第三條の厚生省令で定める施設(shè)) 4 法附則第三條に規(guī)定する厚生省令で定める施設(shè)は、次のとおりとする,。 一 身體障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三號(hào))第十一條に規(guī)定する身體障害者更生相談所 二 身體障害者福祉法第二十九條に規(guī)定する身體障害者更生施設(shè)(中等學(xué)校を卒業(yè)した者と同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者) 5 法附則第四條の中等學(xué)校を卒業(yè)した者と同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者は,、次のとおりとする。 一 舊國(guó)民學(xué)校令(昭和十六年勅令第百四十八號(hào))による國(guó)民學(xué)校初等科修了を入學(xué)資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號(hào))による高等女學(xué)校卒業(yè)を入學(xué)資格とする同令による高等女學(xué)校の高等科又は専攻科の第一學(xué)年を修了した者 二 國(guó)民學(xué)校初等科修了を入學(xué)資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學(xué)校令による実業(yè)學(xué)校卒業(yè)を入學(xué)資格とする同令による実業(yè)學(xué)校専攻科の第一學(xué)年を修了した者 三 舊師範(fàn)教育令(昭和十八年勅令第百九號(hào))による師範(fàn)學(xué)校予科の第三學(xué)年を修了した者 四 舊師範(fàn)教育令による附屬中學(xué)校又は附屬高等女學(xué)校を卒業(yè)した者 五 舊師範(fàn)教育令(明治二十年勅令第三百四十六號(hào))による師範(fàn)學(xué)校本科第一部の第三學(xué)年を修了した者 六 內(nèi)地以外の地域における學(xué)校の生徒,、児童,、卒業(yè)者等の他の學(xué)校へ入學(xué)及び転學(xué)に関する規(guī)程(昭和十八年文部省令第六十三號(hào))第二條若しくは第五條の規(guī)定により中等學(xué)校を卒業(yè)した者又は前各號(hào)に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 七 舊青年學(xué)校令(昭和十年勅令第四十一號(hào))(昭和十四年勅令第二百五十四號(hào))による青年學(xué)校本科(修業(yè)年限二年のものを除く。)を卒業(yè)した者 八 舊専門(mén)學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))に基づく舊専門(mén)學(xué)校入學(xué)者検定規(guī)程(大正十三年文部省令第二十二號(hào))による試験検定に合格した者又は同規(guī)程により文部大臣において専門(mén)學(xué)校入學(xué)に関し中學(xué)校若しくは高等女學(xué)校卒業(yè)者と同等以上の學(xué)力を有するものと指定した者 九 舊実業(yè)學(xué)校卒業(yè)程度検定規(guī)程(大正十四年文部省令第三十號(hào))による検定に合格した者 十 舊高等試験令(昭和四年勅令第十五號(hào))第七條の規(guī)定により文部大臣が中學(xué)校卒業(yè)程度において行う試験に合格した者 十一 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八號(hào))第一條第一項(xiàng)の表の第二號(hào),、第三號(hào),、第六號(hào)若しくは第九號(hào)の上欄に掲げる教員免許狀を有する者又は同法第二條第一項(xiàng)の表の第九號(hào)、第十八號(hào)から第二十號(hào)の四まで,、第二十一號(hào)若しくは第二十三號(hào)の上欄に掲げる資格を有する者 十二 前各號(hào)に掲げる者のほか,、厚生労働大臣において、試験の受験に関し中等學(xué)校の卒業(yè)者と同等以上の學(xué)力を有するものと指定した者 附 則?。ㄆ匠稍耆露娜蘸裆×畹谝哗柼?hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書(shū)類(lèi)は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては,、當(dāng)分の間,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠扇耆乱痪湃蘸裆×畹谝哗柼?hào)) この省令は,、平成三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇耆露呷蘸裆×畹谝晃逄?hào)) この省令は,、平成三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥耆露蘸裆×畹谝哗柼?hào)) 抄 1 この省令は,、平成五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪甓露巳蘸裆×畹诹?hào)) 1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸蘸裆×畹谝痪盘?hào)) この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露呷蘸裆×畹诙逄?hào)) この省令は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲甓乱话巳蘸裆×畹谝涣?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十一年四月一日から施行する。 (義肢裝具士法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 この省令の施行前に,、第五條の規(guī)定による改正前の義肢裝具士法施行規(guī)則第十三條第七號(hào)に規(guī)定する施設(shè)において修業(yè)した期間については,、改正後の義肢裝具士法施行規(guī)則第十三條第七號(hào)に規(guī)定する施設(shè)において修業(yè)した期間とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱灰蝗蘸裆×畹诙?hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五號(hào)) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (様式に関する経過(guò)措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書(shū)類(lèi)は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一六一號(hào)) この省令は,、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓露蘸裆鷦簝P省令第一四號(hào)) 抄 1 この省令は,、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴乱欢蘸裆鷦簝P省令第九六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年十一月二十九日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露蘸裆鷦簝P省令第四七號(hào)) この省令は,、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷蘸裆鷦簝P省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という,。)及び臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌辉戮湃蘸裆鷦簝P省令第二號(hào)) この省令は,、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第四三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 (助教授の在職に関する経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は,、準(zhǔn)教授としての在職とみなす,。 一から十五まで 略 十六 義肢裝具士法施行規(guī)則第二十四條第一號(hào) 附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二號(hào)) この省令は,、平成十九年十二月二十六日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二五年一月九日厚生労働省令第二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年十月一日から施行する,。 様式第一號(hào)(第一條の三関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第二號(hào)(第三條?第六條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第三號(hào)(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第四號(hào)(第五條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第五號(hào)(第七條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第六號(hào)(第十二條関係) [別畫(huà)面で表示]