水俁病被害者の救済及び水俁病問題の解決に関する特別措置法施行規(guī)則 平成二十二年環(huán)境省令第九號(hào) 水俁病被害者の救済及び水俁病問題の解決に関する特別措置法施行規(guī)則 水俁病被害者の救済及び水俁病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一號(hào))第二條第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、水俁病被害者の救済及び水俁病問題の解決に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める,。 (水俁病被害者の救済及び水俁病問題の解決に関する特別措置法第二條第五項(xiàng)の環(huán)境省令で定める団體) 第一條 水俁病被害者の救済及び水俁病問題の解決に関する特別措置法(以下「法」という。)第二條第五項(xiàng)の環(huán)境省令で定める団體は,、財(cái)団法人水俁?蘆北地域振興財(cái)団とする,。 (法第十五條第二項(xiàng)の証明書の様式) 第二條 法第十五條第二項(xiàng)の証明書は,、様式第一のとおりとする。 (事業(yè)計(jì)畫等の認(rèn)可) 第三條 指定支給法人は,、法第二十一條第一項(xiàng)前段の環(huán)境大臣の認(rèn)可を受けようとするときは,、毎事業(yè)年度の開始前に(法第十七條第一項(xiàng)の指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては、その指定を受けた後遅滯なく),、その旨を記載した申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添付して,、環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 前事業(yè)年度の予定貸借対照表 二 當(dāng)該事業(yè)年度の予定貸借対照表 三 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書類 (事業(yè)計(jì)畫等の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第四條 指定支給法人は、法第二十一條第一項(xiàng)後段の環(huán)境大臣の認(rèn)可を受けようとするときは,、変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を記載した申請(qǐng)書を,、當(dāng)該変更後の書類を添付して環(huán)境大臣に提出しなければならない。 (事業(yè)報(bào)告書等の提出) 第五條 指定支給法人は,、毎事業(yè)年度終了後二月以內(nèi)に,、法第二十一條第二項(xiàng)の事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書に、貸借対照表その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書類を添付して,、環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 (帳簿記載事項(xiàng)と帳簿の保存) 第六條 法第二十四條の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 法第十八條第一項(xiàng)第一號(hào)の業(yè)務(wù)にあっては,、それぞれ次に定めるもの イ 支給を受けたものが個(gè)人である場(chǎng)合は、支給を受けた者の氏名,、住所,、生年月日及び所屬する団體の名稱並びに支給日 ロ 支給を受けたものが団體である場(chǎng)合は、支給を受けた団體の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに支給日 二 法第十八條第一項(xiàng)第二號(hào)の業(yè)務(wù)にあっては,、補(bǔ)償給付(法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する補(bǔ)償給付をいう,。)の支給を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに支給日,、金額及びその內(nèi)容 三 法第十九條第三項(xiàng)に基づき特定事業(yè)者からの補(bǔ)償賦課金を受けた場(chǎng)合は,、その額及び納付年月日 2 指定支給法人は、法第二十四條の帳簿を,、各月ごとの前項(xiàng)各號(hào)に定める事項(xiàng)について翌月の末日までに備え,、前項(xiàng)第一號(hào)の支給を証する書類の寫しとともに、法第十八條に規(guī)定する業(yè)務(wù)が終了する日までの間保存しなければならない,。 (法第二十七條第二項(xiàng)の証明書の様式) 第七條 法第二十七條第二項(xiàng)の証明書は、様式第二のとおりとする,。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽乱灰蝗窄h(huán)境省令第一六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 様式第一(第二條関係) [別畫面で表示] 様式第二(第七條関係) [別畫面で表示]