俁疾病受害者救濟(jì)特別措施實(shí)施條例及俁疾病解決辦法
時(shí)間: 2018-06-15
水俁病被害者の救済及び水俁病問(wèn)題の解決に関する特別措置法施行規(guī)則 平成二十二年環(huán)境省令第九號(hào) 水俁病被害者の救済及び水俁病問(wèn)題の解決に関する特別措置法施行規(guī)則 水俁病被害者の救済及び水俁病問(wèn)題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一號(hào))第二條第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき、水俁病被害者の救済及び水俁病問(wèn)題の解決に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (水俁病被害者の救済及び水俁病問(wèn)題の解決に関する特別措置法第二條第五項(xiàng)の環(huán)境省令で定める団體) 第一條 水俁病被害者の救済及び水俁病問(wèn)題の解決に関する特別措置法(以下「法」という。)第二條第五項(xiàng)の環(huán)境省令で定める団體は、財(cái)団法人水俁?蘆北地域振興財(cái)団とする。 (法第十五條第二項(xiàng)の証明書(shū)の様式) 第二條 法第十五條第二項(xiàng)の証明書(shū)は、様式第一のとおりとする。 (事業(yè)計(jì)畫(huà)等の認(rèn)可) 第三條 指定支給法人は、法第二十一條第一項(xiàng)前段の環(huán)境大臣の認(rèn)可を受けようとするときは、毎事業(yè)年度の開(kāi)始前に(法第十七條第一項(xiàng)の指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては、その指定を受けた後遅滯なく)、その旨を記載した申請(qǐng)書(shū)に次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付して、環(huán)境大臣に提出しなければならない。 一 前事業(yè)年度の予定貸借対照表 二 當(dāng)該事業(yè)年度の予定貸借対照表 三 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) (事業(yè)計(jì)畫(huà)等の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第四條 指定支給法人は、法第二十一條第一項(xiàng)後段の環(huán)境大臣の認(rèn)可を受けようとするときは、変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を記載した申請(qǐng)書(shū)を、當(dāng)該変更後の書(shū)類(lèi)を添付して環(huán)境大臣に提出しなければならない。 (事業(yè)報(bào)告書(shū)等の提出) 第五條 指定支給法人は、毎事業(yè)年度終了後二月以?xún)?nèi)に、法第二十一條第二項(xiàng)の事業(yè)報(bào)告書(shū)及び収支決算書(shū)に、貸借対照表その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi)を添付して、環(huán)境大臣に提出しなければならない。 (帳簿記載事項(xiàng)と帳簿の保存) 第六條 法第二十四條の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 法第十八條第一項(xiàng)第一號(hào)の業(yè)務(wù)にあっては、それぞれ次に定めるもの イ 支給を受けたものが個(gè)人である場(chǎng)合は、支給を受けた者の氏名、住所、生年月日及び所屬する団體の名稱(chēng)並びに支給日 ロ 支給を受けたものが団體である場(chǎng)合は、支給を受けた団體の名稱(chēng)及び主たる事務(wù)所の所在地並びに支給日 二 法第十八條第一項(xiàng)第二號(hào)の業(yè)務(wù)にあっては、補(bǔ)償給付(法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する補(bǔ)償給付をいう。)の支給を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに支給日、金額及びその內(nèi)容 三 法第十九條第三項(xiàng)に基づき特定事業(yè)者からの補(bǔ)償賦課金を受けた場(chǎng)合は、その額及び納付年月日 2 指定支給法人は、法第二十四條の帳簿を、各月ごとの前項(xiàng)各號(hào)に定める事項(xiàng)について翌月の末日までに備え、前項(xiàng)第一號(hào)の支給を証する書(shū)類(lèi)の寫(xiě)しとともに、法第十八條に規(guī)定する業(yè)務(wù)が終了する日までの間保存しなければならない。 (法第二十七條第二項(xiàng)の証明書(shū)の様式) 第七條 法第二十七條第二項(xiàng)の証明書(shū)は、様式第二のとおりとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年八月一一日環(huán)境省令第一六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 様式第一(第二條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第二(第七條関係) [別畫(huà)面で表示]