水俁病被害者の救済及び水俁病問題の解決に関する特別措置法 平成二十一年法律第八十一號 水俁病被害者の救済及び水俁病問題の解決に関する特別措置法 目次 前文 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 救済措置の方針等(第五條?第六條) 第三章 水俁病問題の解決に向けた取組(第七條) 第四章 公的支援を受けている関係事業(yè)者の経営形態(tài)の見直し(第八條―第十六條) 第五章 指定支給法人(第十七條―第二十九條) 第六章 雑則(第三十條―第三十七條) 第七章 罰則(第三十八條―第四十二條) 附則 水俁灣及び水俁川並びに阿賀野川に排出されたメチル水銀により発生した水俁病は,、八代海の沿岸地域及び阿賀野川の下流地域において,、甚大な健康被害と環(huán)境汚染をもたらすとともに、長年にわたり地域社會に深刻な影響を及ぼし続けた,。水俁病が,、今日においても未曾ぞ 有の公害とされ,、我が國における公害問題の原點とされるゆえんである,。 水俁病の被害に関しては,、公害健康被害の補償?shù)趣碎vする法律の認定を受けた方々に対し補償が行われてきたが、水俁病の被害者が多大な苦痛を強いられるとともに,、水俁病の被害についての無理解が生まれ、平穏な地域社會に不幸な亀き 裂がもたらされた,。 平成十六年のいわゆる関西訴訟最高裁判所判決において,、國及び熊本県が長期間にわたって適切な対応をなすことができず、水俁病の被害の拡大を防止できなかったことについて責任を認められたところであり,、政府としてその責任を認め,、おわびをしなければならない。 これまで水俁病問題については,、平成七年の政治解決等により紛爭の解決が図られてきたところであるが,、平成十六年のいわゆる関西訴訟最高裁判所判決を機に、新たに水俁病問題をめぐって多くの方々が救済を求めており,、その解決には,、長期間を要することが見込まれている,。 こうした事態(tài)をこのまま看過することはできず、公害健康被害の補償?shù)趣碎vする法律に基づく判斷條件を満たさないものの救済を必要とする方々を水俁病被害者として受け止め,、その救済を図ることとする,。これにより、地域における紛爭を終結(jié)させ,、水俁病問題の最終解決を図り,、環(huán)境を守り、安心して暮らしていける社會を?qū)g現(xiàn)すべく,、この法律を制定する,。 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、水俁病被害者を救済し,、及び水俁病問題の最終解決をすることとし,、救済措置の方針及び水俁病問題の解決に向けて行うべき取組を明らかにするとともに、これらに必要な補償の確保等のための事業(yè)者の経営形態(tài)の見直しに係る措置等を定めることを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「関係事業(yè)者」とは,、水俁病が生ずる原因となったメチル水銀を排出した事業(yè)者をいう。 2 この法律において「関係県」とは,、公害健康被害の補償?shù)趣碎vする法律(昭和四十八年法律第百十一號,。以下「補償法」という。)第二條第二項の規(guī)定により定められた第二種地域のうち水俁病に係る地域(當該地域に係る第二種地域の指定が解除された場合を含む,。以下「指定地域」という,。)の屬する県をいう。 3 この法律において「継続補償受給者」とは,、舊公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第九十號)第三條第一項の認定を受けた者,、補償法第四條第二項の認定を受けた者その他の関係事業(yè)者が排出したメチル水銀により健康被害を生じていると認められた者であって関係事業(yè)者との間で當該健康被害に係る継続的な補償のための給付(以下「補償給付」という。)を受けることをその內(nèi)容に含む協(xié)定その他の契約を締結(jié)しているものをいう,。 4 この法律において「個別補償協(xié)定」とは,、関係事業(yè)者が継続補償受給者との間で締結(jié)している?yún)f(xié)定その他の契約(當該継続補償受給者及びその親族に対する補償給付に関する條項に限る。)をいう,。 5 この法律において「公的支援」とは,、関係事業(yè)者に対し、水俁病に係る健康被害を受けた者に対する補償金及び公害防止事業(yè)費事業(yè)者負擔法(昭和四十五年法律第百三十三號)に基づく負擔金の原資等として,、地方公共団體又は環(huán)境省令で定める団體が行う融資をいう,。 (救済及び解決の原則) 第三條 この法律による救済及び水俁病問題の解決は、継続補償受給者等に対する補償が確実に行われること,、救済を受けるべき人々があたう限りすべて救済されること及び関係事業(yè)者が救済に係る費用の負擔について責任を果たすとともに地域経済に貢獻することを確保することを旨として行われなければならない,。 (國等の責務) 第四條 國、関係地方公共団體、関係事業(yè)者及び地域住民は,、前條の趣旨にのっとり,、それぞれの立場で、救済を受けるべき人々があたう限りすべて救済され,、水俁病問題の解決が図られるように努めなければならない,。 第二章 救済措置の方針等 (救済措置の方針) 第五條 政府は、関係県の意見を聴いて,、過去に通常起こり得る程度を超えるメチル水銀のばく露を受けた可能性があり,、かつ、四肢末梢しよう 優(yōu)位の感覚障害を有する者及び全身性の感覚障害を有する者その他の四肢末梢優(yōu)位の感覚障害を有する者に準ずる者を早期に救済するため,、一時金,、療養(yǎng)費及び療養(yǎng)手當の支給(以下「救済措置」という。)に関する方針を定め,、公表するものとする,。 2 前項の方針には、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 既に水俁病に係る補償又は救済を受けた者及び補償法第四條第二項の認定の申請,、訴訟の提起その他の救済措置以外の手段により水俁病に係る損害のてん補等を受けることを希望している者を救済措置の対象としない旨 二 四肢末梢優(yōu)位の感覚障害を有する者に準ずる者かどうかについて、口の周囲の觸覚若しくは痛覚の感覚障害,、舌の二點識別覚の障害又は求心性視野狹窄さく の所見を考慮するための取扱いに関する事項 三 費用の負擔その他の必要な措置に関する事項 3 第一項の方針のうち一時金の支給に関する部分については,、関係事業(yè)者の同意を得るものとする。 4 政府は,、関係事業(yè)者に対し,、第一項の方針に基づき一時金を支給することを要請するものとする。 5 関係事業(yè)者は,、前項の要請があった場合には,、一時金を支給するものとする。 6 関係事業(yè)者は,、前項の支給に関する事務を第十七條第二項の指定支給法人に委託することができる,。 7 関係県は、第一項の方針に基づき療養(yǎng)費及び療養(yǎng)手當を支給するものとする,。 8 政府は,、関係県が前項の支給を行うときは、予算の範囲內(nèi)で,、當該関係県に対し必要な支援を行うものとする。 (水俁病被害者手帳) 第六條 政府は,、前條第一項の方針において,、同項及び同條第二項に定めるもののほか、関係県が水俁病にも見られる神経癥狀に係る醫(yī)療を確保するためこの法律の施行の際に現(xiàn)にその醫(yī)療に係る措置を要するとされている者に対して交付する水俁病被害者手帳に関する事項を定めるものとする。 2 関係県は,、前條第一項の方針に基づき水俁病被害者手帳の交付をした者に対して,、療養(yǎng)費を支給するものとする。 3 政府は,、関係県が前項の支給を行うときは,、予算の範囲內(nèi)で、當該関係県に対し必要な支援を行うものとする,。 第三章 水俁病問題の解決に向けた取組 第七條 政府,、関係県(補償法第四條第三項の政令で定める市を含む。第三項において同じ,。)及び関係事業(yè)者は,、相互に連攜を図りながら、水俁病問題の解決に向けて次に掲げる事項に早期に取り組まなければならない,。 一 救済措置を?qū)g施すること,。 二 水俁病に係る補償法第四條第二項の認定等の申請に対する処分を促進すること。 三 水俁病に係る紛爭を解決すること,。 四 補償法に基づく水俁病に係る新規(guī)認定等を終了すること,。 2 政府、関係県及び関係事業(yè)者は,、早期にあたう限りの救済を果たす見地から,、相互に連攜して、救済措置の開始後三年以內(nèi)を目途に救済措置の対象者を確定し,、速やかに支給を行うよう努めなければならない,。 3 政府及び関係県は、救済措置及び水俁病問題の解決に向けた取組の周知に努めるものとする,。 第四章 公的支援を受けている関係事業(yè)者の経営形態(tài)の見直し (指定) 第八條 環(huán)境大臣は,、関係事業(yè)者から申請があった場合において、次の各號のいずれにも該當すると認めるときは,、當該関係事業(yè)者を,、この章の規(guī)定等の適用を受ける者として指定することができる。 一 當該関係事業(yè)者が公的支援を受けていること,。 二 當該関係事業(yè)者がその財産をもって債務を完済することができないこと,。 三 當該関係事業(yè)者が第五條第五項の一時金の確実な支給を行うために必要があると認められること。 四 水俁病に係る補償を?qū)恧摔铯郡甏_保するために必要があると認められること,。 (事業(yè)再編計畫) 第九條 前條の規(guī)定による指定を受けた者(以下「特定事業(yè)者」という,。)は、次に掲げる事項を記載した事業(yè)の再編に関する計畫(以下「事業(yè)再編計畫」という,。)を作成し,、環(huán)境大臣の認可を申請しなければならない,。 一 株式會社を設立すること及び當該株式會社が設立に際して発行する株式の総數(shù)を特定事業(yè)者が引き受けること。 二 特定事業(yè)者が,、個別補償協(xié)定に係る債務,、水俁病に係る損害賠償債務及び公的支援に係る借入金債務その他環(huán)境大臣が指定する債務に係るものを除き、その事業(yè)を前號の株式會社(以下「事業(yè)會社」という,。)に譲渡すること(以下「事業(yè)譲渡」という,。)。 三 特定事業(yè)者が,、事業(yè)譲渡の対価として事業(yè)會社が新たに発行する株式を引き受けること,。 四 事業(yè)再編計畫の実施及び事業(yè)譲渡の時期に関する事項 五 前各號に掲げる事項以外の事項であって、特定事業(yè)者の事業(yè)の再編に必要な事項 六 事業(yè)會社の事業(yè)計畫 七 事業(yè)譲渡の時における特定事業(yè)者が総數(shù)を保有する事業(yè)會社の株式の評価額 八 第二號に規(guī)定する個別補償協(xié)定に係る債務,、水俁病に係る損害賠償債務及び公的支援に係る借入金債務その他環(huán)境大臣が指定する債務の支払に関する特定事業(yè)者の資金計畫 2 環(huán)境大臣は,、前項の認可の申請があった場合において、當該申請に係る特定事業(yè)者が第五條第一項の方針に基づく一時金の支給に同意しており,、かつ,、當該申請に係る事業(yè)再編計畫が次の各號のいずれにも適合するものであると認めるときは、前項の認可をするものとする,。 一 個別補償協(xié)定の將來にわたる履行及び公的支援に係る借入金債務の返済に,、救済措置の開始の時點及び救済措置の対象者の確定の時點において支障が生じないと認められること。 二 事業(yè)會社の事業(yè)計畫が特定事業(yè)者の事業(yè)所が所在する地域における事業(yè)の継続等により當該地域の経済の振興及び雇用の確保に資するものであること,。 三 特定事業(yè)者が事業(yè)再編計畫に基づいて行う事業(yè)會社の設立及び事業(yè)會社への事業(yè)譲渡その他の行為によって特定事業(yè)者の債権者に対する債務の履行に要する原資が減少しないものであること,。 四 その內(nèi)容が債権者の一般の利益に反するものではないこと。 3 環(huán)境大臣は,、第一項の認可をしたときは,、遅滯なく、その旨を官報に公告するものとする,。 (事業(yè)譲渡等に関する特例) 第十條 株式會社である特定事業(yè)者(以下「特定會社」という,。)がその財産をもって債務を完済することができないときは、當該特定會社は,、會社法(平成十七年法律第八十六號)第四百四十七條第一項並びに第四百六十七條第一項第一號及び第二號の規(guī)定にかかわらず,、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項であって,、前條第一項の認可を受けた事業(yè)再編計畫(以下「認可事業(yè)再編計畫」という,。)に記載されたものを行うことができる。 一 事業(yè)譲渡 二 資本金の額の減少 2 前項の許可(以下「代替許可」という,。)があったときは,、當該代替許可に係る事項について株主総會の決議があったものとみなす。 3 代替許可に係る事件は,、當該特定會社の本店の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する,。 4 裁判所は,、代替許可の決定をしたときは、その決定書を特定會社に送達するとともに,、その決定の要旨を公告しなければならない。 5 前項の規(guī)定によってする公告は,、官報に掲載してする,。 6 代替許可の決定は、第四項の規(guī)定による特定會社に対する送達がされた時から,、効力を生ずる,。 7 代替許可の決定に対しては、株主は第四項の公告のあった日から二週間の不変期間內(nèi)に,、即時抗告をすることができる,。 8 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一號)第五條、第六條,、第七條第二項,、第四十條、第四十一條,、第五十六條第二項並びに第六十六條第一項及び第二項の規(guī)定は,、代替許可に係る事件については、適用しない,。 (代替許可に係る登記の特例) 第十一條 前條第一項第二號に掲げる事項に係る代替許可があった場合においては,、當該事項に係る登記の申請書には、當該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない,。 (事業(yè)會社の株式の譲渡) 第十二條 特定事業(yè)者は,、事業(yè)會社の株式の全部又は一部を譲渡しようとするときは、あらかじめ,、環(huán)境大臣の承認を得なければならない,。この場合において、特定會社については,、會社法第四百六十七條第一項第二號の二の規(guī)定は,、適用しない。 2 環(huán)境大臣は,、前項の承認をしようとするときは,、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣に協(xié)議するとともに,、第十七條第二項の指定支給法人にその旨を通知しなければならない,。 3 環(huán)境大臣は、第十九條第一項の補償賦課金の確保及び公的支援に係る借入金債務の返済の確保その他債権者の保護に関する政府の方針に従って,、次の各號のいずれにも適合するものであると認めるときは,、第一項の株式の譲渡に係る承認をすることができる,。 一 第十九條第一項の補償賦課金を株式の譲渡により確保できること。 二 公的支援に係る借入金債務の返済に支障が生じないと見込まれること,。 三 第一項の株式の譲渡の後に債権者の一般の利益が害されることがないこと,。 4 環(huán)境大臣は、第一項の承認をしたときは,、遅滯なく,、その旨を官報に公告するものとする。 (事業(yè)會社の株式の譲渡の暫時凍結(jié)) 第十三條 事業(yè)會社の株式の譲渡は,、救済の終了及び市況の好転まで,、暫時凍結(jié)する。 (詐害行為取消権及び否認権の適用除外) 第十四條 特定事業(yè)者が認可事業(yè)再編計畫に基づいて行う事業(yè)會社の設立及び事業(yè)會社への事業(yè)譲渡その他の行為については,、民法(明治二十九年法律第八十九號)第四百二十四條,、破産法(平成十六年法律第七十五號)第百六十條及び第百六十一條、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五號)第百二十七條及び第百二十七條の二並びに會社更生法(平成十四年法律第百五十四號)第八十六條及び第八十六條の二の規(guī)定は適用しない,。 (報告及び検査) 第十五條 環(huán)境大臣は,、この法律を施行するために必要な限度において、特定事業(yè)者に対し,、その業(yè)務若しくは財産の狀況に関し必要な報告を求め,、又はその職員に、特定事業(yè)者の事務所その他その業(yè)務を行う場所に立ち入り,、業(yè)務若しくは財産の狀況若しくは帳簿,、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (特定事業(yè)者に係る命令) 第十六條 環(huán)境大臣は,、特定事業(yè)者の業(yè)務又は財産の狀況に関し改善が必要であると認めるときは,、特定事業(yè)者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 2 環(huán)境大臣は,、特定事業(yè)者の役員(業(yè)務を執(zhí)行する社員、取締役,、執(zhí)行役,、代表者又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ,。)がこの法律又はこの法律に基づく環(huán)境大臣の処分に違反したときは,、當該特定事業(yè)者に対し,、當該役員の解任を命ずることができる。 第五章 指定支給法人 (指定) 第十七條 環(huán)境大臣は,、一般財団法人であって,、次條第一項に規(guī)定する業(yè)務(以下「支給業(yè)務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを,、その申請により,、支給業(yè)務を行う者として指定することができる。 2 環(huán)境大臣は,、前項の規(guī)定による指定をしたときは、當該指定を受けた者(以下「指定支給法人」という,。)の名稱及び住所並びに事務所の所在地を官報で公示しなければならない,。 3 指定支給法人は、その名稱及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは,、あらかじめ,、その旨を環(huán)境大臣に屆け出なければならない。 4 環(huán)境大臣は,、前項の規(guī)定による屆出があったときは,、當該屆出に係る事項を官報で公示しなければならない。 (業(yè)務) 第十八條 指定支給法人は,、次に掲げる業(yè)務を行うものとする,。 一 第五條第六項の規(guī)定により関係事業(yè)者から委託を受け、同條第五項の一時金を支給すること,。 二 継続補償受給者(第十二條第一項の株式の譲渡の開始の時までに継続補償受給者となった者(その親族を含む,。)に限る。以下同じ,。)に対し個別補償協(xié)定に定められた補償給付の支給に相當する支給を行うこと,。 三 前二號に掲げる業(yè)務に附帯する業(yè)務を行うこと。 2 指定支給法人は,、次條第四項の規(guī)定により特定事業(yè)者から補償賦課金の納付があった時から,、前項第二號に掲げる業(yè)務(以下「個別補償支給業(yè)務」という。)を開始するものとする,。 (個別補償支給業(yè)務に要する経費の確保) 第十九條 第十二條第一項の規(guī)定により特定事業(yè)者が事業(yè)會社の株式を譲渡した場合には,、指定支給法人は、將來にわたる個別補償支給業(yè)務の実施に必要な経費に充てるため,、特定事業(yè)者から補償賦課金を遅滯なく徴収しなければならない,。 2 指定支給法人は、第十二條第二項の通知を受けた場合には,、前項の補償賦課金の額及び徴収方法について,、環(huán)境大臣の認可を受けなければならない,。 3 指定支給法人は、前項の認可を受けたときは,、特定事業(yè)者に対し,、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、補償賦課金の額,、納付期限及び納付方法を通知しなければならない,。 4 特定事業(yè)者は、第十二條第一項の事業(yè)會社の株式の譲渡によって得られた収入(以下「事業(yè)會社株式に係る譲渡収入」という,。)から,、前項の通知に従い、指定支給法人に対し,、遅滯なく補償賦課金を納付しなければならない,。 5 指定支給法人が継続補償受給者に前條第一項第二號の支給を行った場合には、特定事業(yè)者は,、その価額の限度で,、當該継続補償受給者に対し、補償給付を支給する義務を免れる,。 6 指定支給法人は,、第四項の規(guī)定により特定事業(yè)者から納付された補償賦課金を個別補償支給業(yè)務に充てるため、次條の補償基金に積み立てなければならない,。 (補償基金) 第二十條 指定支給法人は,、個別補償支給業(yè)務に関する基金(以下「補償基金」という。)を設け,、前條第四項の規(guī)定により特定事業(yè)者が補償賦課金として納付した金額をもってこれに充てるものとする,。 (事業(yè)計畫等) 第二十一條 指定支給法人は、毎事業(yè)年度,、環(huán)境省令で定めるところにより,、支給業(yè)務に関し事業(yè)計畫書及び収支予算書を作成し、環(huán)境大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 指定支給法人は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、毎事業(yè)年度終了後、支給業(yè)務に関し事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し,、環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 (區(qū)分経理) 第二十二條 指定支給法人は、補償基金に係る経理については、その他の経理と區(qū)分し,、特別の勘定を設けて整理しなければならない,。 (秘密保持義務) 第二十三條 指定支給法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、支給業(yè)務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない,。 (帳簿) 第二十四條 指定支給法人は,、環(huán)境省令で定めるところにより、帳簿を備え,、支給業(yè)務に関し環(huán)境省令で定める事項を記載し,、これを保存しなければならない。 (解任命令) 第二十五條 環(huán)境大臣は,、指定支給法人の役員が,、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は支給業(yè)務に関し著しく不適當な行為をしたときは,、指定支給法人に対して,、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 (監(jiān)督命令) 第二十六條 環(huán)境大臣は,、この法律を施行するために必要な限度において、指定支給法人に対し,、支給業(yè)務に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (報告及び検査) 第二十七條 環(huán)境大臣は、この法律を施行するために必要な限度において,、指定支給法人に対し,、支給業(yè)務若しくは財産の狀況に関し必要な報告を求め、又はその職員に,、指定支給法人の事務所に立ち入り,、支給業(yè)務若しくは財産の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ,、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 (業(yè)務の休廃止) 第二十八條 指定支給法人は,、環(huán)境大臣の許可を受けなければ、支給業(yè)務の全部又は一部を休止し,、又は廃止してはならない,。 2 環(huán)境大臣が前項の規(guī)定により支給業(yè)務の全部の廃止を許可したときは、當該指定支給法人に係る指定は,、その効力を失う,。 3 環(huán)境大臣は,、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない,。 (指定の取消し等) 第二十九條 環(huán)境大臣は,、指定支給法人が次の各號のいずれかに該當するときは、第十七條第一項の指定を取り消すことができる,。 一 支給業(yè)務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき,。 二 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 三 不正の手段により第十七條第一項の指定を受けたとき,。 2 環(huán)境大臣は,、前項の規(guī)定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定により指定を取り消した場合において,、環(huán)境大臣がその取消し後に新たに指定支給法人を指定したときは、取消しに係る指定支給法人の支給業(yè)務に係る財産は,、新たに指定を受けた指定支給法人に帰屬する,。 4 前項に定めるもののほか、第一項の規(guī)定により指定を取り消した場合における支給業(yè)務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において、政令で定める,。 第六章 雑則 (法人稅に係る課稅の特例) 第三十條 特定事業(yè)者が認可事業(yè)再編計畫に基づいて事業(yè)會社への事業(yè)譲渡を行ったときは,、當該事業(yè)譲渡の日の屬する事業(yè)年度又は連結(jié)事業(yè)年度前の各事業(yè)年度において生じた欠損金額及び各連結(jié)事業(yè)年度において生じた個別欠損金額(當該連結(jié)事業(yè)年度に連結(jié)欠損金額が生じた場合には、當該連結(jié)欠損金額のうち當該特定事業(yè)者に帰せられる金額を加算した金額)で政令で定める金額のうち,、當該事業(yè)譲渡の時における當該事業(yè)會社の株式の価額として政令で定める金額から當該事業(yè)譲渡に係る純資産価額(當該事業(yè)譲渡に係る資産の帳簿価額から當該事業(yè)譲渡に係る負債の帳簿価額を控除した金額をいう,。)を控除した金額に達するまでの金額は、當該事業(yè)譲渡の日の屬する事業(yè)年度又は連結(jié)事業(yè)年度の所得の金額又は連結(jié)所得の金額の計算上,、損金の額に算入する,。この場合において、法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)第六十一條の十三の規(guī)定は,、適用しない,。 2 前項において、次の各號に掲げる用語の意義は,、當該各號に定めるところによる,。 一 事業(yè)年度 法人稅法第十三條及び第十四條に規(guī)定する事業(yè)年度をいう。 二 連結(jié)事業(yè)年度 法人稅法第十五條の二に規(guī)定する連結(jié)事業(yè)年度をいう,。 三 欠損金額 法人稅法第二條第十九號に規(guī)定する欠損金額をいう,。 四 連結(jié)欠損金額 法人稅法第二條第十九號の二に規(guī)定する連結(jié)欠損金額をいう。 五 個別欠損金額 法人稅法第八十一條の十八第一項に規(guī)定する個別欠損金額をいう。 六 連結(jié)所得 法人稅法第二條第十八號の四に規(guī)定する連結(jié)所得をいう,。 3 特定事業(yè)者が第十九條第四項の規(guī)定により指定支給法人に補償賦課金を納付した場合における當該補償賦課金に係る租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第六十六條の十一及び第六十八條の九十五の規(guī)定の適用については,、同法第六十六條の十一第一項中「長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負擔金又は掛金で次に掲げるもの」とあるのは「水俁病被害者の救済及び水俁病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一號)第二十條に規(guī)定する補償基金に係る同法第十九條第四項の補償賦課金」と,、同法第六十八條の九十五第一項中「長期間にわたつて使用され,、又は運用される基金又は信託財産に係る負擔金又は掛金で第六十六條の十一第一項各號に掲げるもの」とあるのは「水俁病被害者の救済及び水俁病問題の解決に関する特別措置法第二十條に規(guī)定する補償基金に係る同法第十九條第四項の補償賦課金」とする。 4 第二項に定めるもののほか,、第一項の規(guī)定の適用がある場合における法人稅法その他法人稅に関する法令の規(guī)定に関する技術(shù)的読替えその他同項又は前項の規(guī)定の適用に関し必要な事項は,、政令で定める。 (登録免許稅に係る課稅の特例) 第三十一條 特定事業(yè)者が,、認可事業(yè)再編計畫に基づき事業(yè)會社を設立する場合には,、當該事業(yè)會社の設立の登記に係る登録免許稅の稅率は、財務省令?環(huán)境省令で定めるところにより登記を受けるものに限り,、登録免許稅法(昭和四十二年法律第三十五號)第九條の規(guī)定にかかわらず,、千分の一とする。 2 前項の事業(yè)會社が,、認可事業(yè)再編計畫に基づき事業(yè)譲渡の対価として新たに株式を発行する場合には,、當該株式の発行による當該事業(yè)會社の資本金の額の増加の登記に係る登録免許稅の稅率は、財務省令?環(huán)境省令で定めるところにより登記を受けるものに限り,、登録免許稅法第九條の規(guī)定にかかわらず,、千分の一とする。 3 第一項の事業(yè)會社が,、認可事業(yè)再編計畫に基づいて行われる事業(yè)譲渡により特定事業(yè)者から不動産の所有権を取得した場合には,、當該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許稅の稅率は,、財務省令?環(huán)境省令で定めるところにより當該取得後一年以內(nèi)に登記を受けるものに限り,、登録免許稅法第九條の規(guī)定にかかわらず、千分の一?五とする,。 (不動産取得稅に係る課稅の特例) 第三十二條 事業(yè)會社が認可事業(yè)再編計畫に基づいて行われる事業(yè)譲渡により特定事業(yè)者から不動産を取得した場合における當該不動産の取得に対しては,、不動産取得稅を課することができない。 (救済措置の実施等に必要な支援) 第三十三條 特定事業(yè)者が第五條第五項の一時金の支給を円滑に行うことができるよう,、政府及び関係県は,、予算の範囲內(nèi)において、特定事業(yè)者に対する支援について,、所要の措置を講ずるものとする,。 2 環(huán)境大臣は、関係金融機関等に対して,、特定事業(yè)者に対する支援の継続を要請するものとする,。 (公的支援に係る借入金債務の返済等の方針) 第三十四條 特定事業(yè)者は、事業(yè)會社株式に係る譲渡収入から第十九條第四項の規(guī)定により指定支給法人に納付した金額を控除した殘額(當該殘額の運用によって得られた収益を含む。)については,、まず水俁病に係る損害賠償債務及び公的支援に係る借入金債務に充當し,、次に環(huán)境大臣が指定する債務及び認可事業(yè)再編計畫の遂行に必要な費用に充當することができる。 (地域の振興等) 第三十五條 政府及び関係地方公共団體は,、必要に応じ,、特定事業(yè)者の事業(yè)所が所在する地域において事業(yè)會社が事業(yè)を継続すること等により地域の振興及び雇用の確保が図られるよう努めるものとする。 (健康増進事業(yè)の実施等) 第三十六條 政府及び関係者は,、指定地域及びその周辺の地域において,、地域住民の健康の増進及び健康上の不安の解消を図るための事業(yè)、地域社會の絆きずな の修復を図るための事業(yè)等に取り組むよう努めるものとする,。 2 政府及び関係者は,、関係事業(yè)者が排出したメチル水銀による環(huán)境汚染を?qū)恧摔铯郡盲品乐工工毪郡帷⑺|(zhì)の汚濁の狀況の監(jiān)視の実施その他必要な措置を講ずるものとする,。 (調(diào)査研究) 第三十七條 政府は,、指定地域及びその周辺の地域に居住していた者(水俁病が多発していた時期に胎児であった者を含む。以下「指定地域等居住者」という,。)の健康に係る調(diào)査研究その他メチル水銀が人の健康に與える影響及びこれによる癥狀の高度な治療に関する調(diào)査研究を積極的かつ速やかに行い,、その結(jié)果を公表するものとする。 2 前項の公表に當たっては,、指定地域等居住者又はその家族の秘密又は私生活若しくは業(yè)務の平穏が害されることがないよう適切な配慮がされなければならない,。 3 政府は、第一項の調(diào)査研究の実施のため,、メチル水銀が人の健康に與える影響を把握するための調(diào)査,、効果的な疫學調(diào)査、水俁病問題に関する社會學的調(diào)査等の手法の開発を図るものとする,。 4 関係地方公共団體は,、第一項の調(diào)査研究に協(xié)力するものとする。 第七章 罰則 第三十八條 第十五條第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、若しくは同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をした者は,、一年以下の懲役又は三百萬円以下の罰金に処する,。 第三十九條 第二十三條の規(guī)定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第四十條 次の各號のいずれかに該當する者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十四條の規(guī)定に違反して、帳簿を備えず,、帳簿に記載せず,、若しくは虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 二 第二十七條第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、若しくは同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をした者 三 第二十八條第一項の規(guī)定による許可を受けないで支給業(yè)務の全部を廃止した者 第四十一條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務に関し、第三十八條又は前條の違反行為をしたときは,、その行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する。 第四十二條 第十六條第一項の規(guī)定による命令に違反した者は,、百萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第四條の規(guī)定は、この法律の公布の日又は行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第 號)の公布の日のいずれか遅い日から施行する,。 (水俁病の認定業(yè)務の促進に関する臨時措置法の一部改正) 第二條 水俁病の認定業(yè)務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四號)の一部を次のように改正する,。 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 三 次に掲げる規(guī)定 平成二十二年十月一日 ロ 第二條の規(guī)定(法人稅法の目次の改正規(guī)定(「第百六十四條」を「第百六十三條」に改める部分に限る。),、同法第二條第十二號の七の五を同條第十二號の七の七とし,、同條第十二號の七の四の次に二號を加える改正規(guī)定、同條第十二號の八の改正規(guī)定(「発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く,。以下この條において「発行済株式等」という,。)」を「発行済株式等」に改める部分に限る,。)、同法第四條の三第一項の改正規(guī)定(「六月」を「三月」に改める部分に限る,。),、同條第六項の改正規(guī)定、同條第八項の改正規(guī)定,、同法第二十三條の改正規(guī)定(同條第一項中「金額(」の下に「第一號に掲げる金額にあつては,、」を加え、「第一號に掲げるもの」を「もの及び適格現(xiàn)物分配に係るもの」に改める部分,、同條第三項中「前二項」を「前項」に改め,、同項を同條第二項とし、同項の次に一項を加える部分及び同條第八項中「適格事後設立」を「適格現(xiàn)物分配」に,、「第一項から第三項まで」を「第一項及び第二項」に改める部分を除く,。)、同法第三十五條の改正規(guī)定,、同法第六十一條の四第一項の改正規(guī)定(「規(guī)定する有価証券の空売り」の下に「(次項において「有価証券の空売り」という,。)」を、「次項」の下に「及び第三項」を加える部分及び「除く」の下に「,。次項において同じ」を,、「相當する金額」の下に「(次項において「みなし決済損益額」という。)」を加える部分を除く,。),、同法第六十六條の改正規(guī)定、同法第六十七條第一項の改正規(guī)定,、同條第三項の改正規(guī)定(同項第一號に係る部分,、同項第五號を同項第六號とする部分及び同項第四號を同項第五號とし、同項第三號の次に一號を加える部分を除く,。),、同法第八十一條の四第一項の改正規(guī)定(「第三項」を「第四項」に改める部分を除く。),、同條第五項の改正規(guī)定(「連結(jié)法人株式等」を「完全子法人株式等」に改める部分に限る,。)、同條第四項の改正規(guī)定(同項を同條第五項とする部分を除く,。),、同條第三項の改正規(guī)定(同項を同條第四項とする部分を除く。),、同法第八十一條の九第一項ただし書の改正規(guī)定,、同條第二項各號の改正規(guī)定、同條第三項の改正規(guī)定,、同條第六項の改正規(guī)定(同項を同條第七項とする部分を除く,。),、同條第五項の改正規(guī)定(同項を同條第六項とする部分を除く。),、同法第八十一條の九の二第一項の改正規(guī)定,、同條第二項の改正規(guī)定(「である連結(jié)親法人が」を「である連結(jié)親法人又は連結(jié)子法人と他の法人との間で」に改める部分及び同項第一號に係る部分に限る。),、同條第五項を同條第六項とし,、同條第四項を削る改正規(guī)定、同條第三項の改正規(guī)定,、同項を同條第四項とし,、同項の次に一項を加える改正規(guī)定、同條第二項の次に一項を加える改正規(guī)定,、同法第八十一條の十二の改正規(guī)定,、同法第八十一條の十三第二項第四號の改正規(guī)定、同法第百三十八條第九號の改正規(guī)定,、同法第百四十三條の改正規(guī)定,、同法第百五十九條第一項の改正規(guī)定(「第百六十四條第一項」を「第百六十三條第一項」に、「五年」を「十年」に,、「五百萬円」を「千萬円」に改める部分に限る,。)、同條第二項の改正規(guī)定,、同法第百六十條の改正規(guī)定(「二十萬円」を「五十萬円」に改める部分に限る,。)、同法第百六十一條の改正規(guī)定,、同法第百六十二條の改正規(guī)定(「二十萬円」を「五十萬円」に改める部分に限る,。)、同法第百六十三條を削る改正規(guī)定,、同法第百六十四條第一項の改正規(guī)定及び同條を同法第百六十三條とする改正規(guī)定(附則第十條及び第十二條において「組織再編成等以外の改正規(guī)定」という,。)を除く。)並びに附則第十條第二項,、第十三條から第十六條まで,、第十八條から第二十三條まで、第二十四條第二項,、第二十五條,、第二十六條第十項及び第十三項、第二十七條,、第百三十三條,、第百三十四條,、第百四十二條(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一號)第五十八條第一項の改正規(guī)定に限る,。)並びに第百四十五條の規(guī)定 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露迦辗傻谖迦枺?この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露呷辗傻诰乓惶枺〕?この法律は、會社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。